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どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!
何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
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何も解かって無いのがスレを経てていますので!
法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!
[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43
防火管理者は管理組合とは無関係な存在で、
講習さえ受ければ老幼男女や業者だれでも理事長は指名することが出来る。
管理組合と関係ある
消防法で次のように決まっています。
第8条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
つまり、マンションの管理権原者(通常理事長が代表)が、政令で定める有資格者を防火管理者として定めて、所轄消防署に届けるということです。その「政令で定める資格を有する者」とは、
1)防火管理者講習修了者
2)大学等の課程修了+防火管理実務経験1年以上
3)消防職員(管理監督業務1年以上)
4)学識経験を有する者
となっていますので、通常はマンションの住人等の中から講習修了者を届け出ます。
しかし誰でもいいのではなく、「消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務」を仕切ることができる者でないといけないので、単なる雇われ管理員では馴染まないといわれても仕方ありません。
通常は、管理会社の専門員や、理事経験者が当年度の理事会と協力して消防設備点検や消防訓練などを行っていることと思います。
そそ。管理者だから管理員じゃ無理
消防安第43号 消平成16年3月26日
各都道府県消防主管部長 殿 消防庁防火安全室長
第二 防火管理者の業務の外部委託等に関する事項
防火管理者は、防火対象物は自らが守るという防火管理の本旨に基づき、当該防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者であることが必要であること。しかし、共同住宅等管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物については、防火管理者の業務の外部委託等をすることができることとしたこと。
1 共同住宅その他総務省令で定める防火対象物について
共同住宅及び規則第2条の2第1項各号に規定する防火対象物のうち、管理的又は監督的な地位にあるいずれの者も防火管理上必要な業務を適切に遂行することが困難な防火対象物として、消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長として認めたものについて、防火管理者の業務の外部委託等が認められたこと。
消防長又は消防署長として認める際には、当該防火対象物の状況(規模、用途、収容人員等)、当該防火対象物の管理の状況(防火管理上必要な業務を遂行するための組織、人員とその勤務状況等)、管理権原者の勤務状況等を確認した上で判断すること。
(1) 共同住宅関係
「分譲マンションにおける防火管理者の選任について」(昭和45年5月14日付消防予第96号)において防火管理者の共同選任を行うことが適当とされ、また、「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成4年9月11日付消防予第187号)及び「共同住宅における防火管理に関する運用について」(平成6年10月19日付消防予第271号)において防火管理者を管理会社の従業員の中から選任すべきことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任等を行っている防火対象物のうち、防火管理上必要な業務が適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(令第3条第2項関係)。
(2) 規則第2条の2第1項第2号関係
「消防法の一部を改正する法律等の施行について」(昭和36年5月10日自消甲予発第28号)において、複合用途防火対象物について、防火管理者の共同選任を行うことについて示しているが、平成16年6月1日以降は、共同選任を行っている防火対象物のうち、特に防火管理上必要な業務を適切に遂行されていない防火対象物については、令第3条第2項の規定を適用するよう指導すること(規則第2条の2第1項第2号関係)。
2 防火管理者の業務の外部委託等を行う際の要件について
(1) 防火管理者の責務を遂行するために必要な権限の付与
「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限」とは、次に掲げる権限であること(令第3条第2項関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関する権限
イ 避難施設等に置かれた物を除去する権限
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関する権限
エ 消防用設備等の点検・整備の実施に関する権限
オ 不適切な工事に対する中断、器具の使用停止、危険物の持ち込みの制限に関する権限
カ 収容人員の適正な管理に関する権限
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関する権限
ク その他、防火管理者の責務を遂行するために必要な権限
(2) 管理権原者からの文書の交付
管理権原者が交付する文書の「防火管理上必要な業務の内容」は、次に掲げる内容であること(規則第2条の2第2項第1号関係)。
ア 消防計画の作成、見直し及び変更に関すること
イ 避難施設等の管理に関すること
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施に関すること
エ 消防用設備等の点検・整備の監督に関すること
オ 火気の使用等危険な行為の監督に関すること
カ 収容人員の適正な管理に関すること
キ 防火管理業務従事者に対する指示、監督に関すること
ク その他、防火管理者として行うべき業務に関すること
(3) 防火対象物の防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有していること
防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項に関する十分な知識を有するため、防火管理者に選任される者は、当該防火対象物の管理権原者等から説明を受ける必要があること。なお、防火管理上必要な事項は、次に掲げる事項であること(規則第2条の2第2項第2号関係)。
ア 防火管理体制及び自衛消防組織の編成等従業者の配置等に関すること
イ 従業員等に対する防火上必要な教育の状況に関すること
ウ 消火、通報及び避難訓練の実施状況に関すること
エ その他防火管理上必要な事項
3 防火管理業務を委託された防火管理者の選任届出について
防火管理者の選任の届出については、規則第4条第1項により行うこととされているが、委託された防火管理者の選任の届出が提出された際には、特に次の事項に留意すること(規則第4条関係)。
(1) 規則別記様式第1号の2の2の「その他必要な事項」の欄に、「管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができない理由」が記載されているかどうかを確認するとともに、当該内容について妥当かどうかを判断すること。なお、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと管轄の消防長又は消防署長が認めたものしか防火管理者の業務の外部委託等は行えないことから、防火管理者の業務の外部委託等を行う者は、防火管理者の選任の届出の前に認められるかどうかを管轄消防本部に確認するよう指導すること。
(2) 令第3条第2項の「防火管理者の責務を遂行するために必要な権限が付与されていること」については、契約等で行われることが想定されるが、防火管理者の選任の届出の際にその写しを添付するよう指導すること。また、契約等は、防火管理者に必要な権限が付与されていることを明確にすることが必要であり、法人間の契約の場合も当該事項を明確にする必要があること。
(3) 規則第2条の2第2項第1号の「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」の写しは、規則第4条第2項の防火管理者の資格を証する書面であること。したがって、防火管理者の業務を外部委託等された防火管理者の選任の届出の際に添えなければならない「資格を有する書面」は、「防火管理講習の修了証」及び「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書」等であること。
(4) 規則第2条の2第2項第2号の要件は、防火管理者の選任の届出の際に口頭で確認することが望ましいこと。
口頭
何か、何時の間にか無能力者が蔓延るスレに!
958
専門家なら、専門家らしい指摘をお願いします。
もっともまともな専門家なら他人に対して「無能力者」などといった下品な言葉は使わないでしょうが。
主旨を書かずに条文などを長文コピペ投稿するのは「無能」と言われても仕方がない。
専門家ならば他の人が納得(同意)できる文章で説明できなければ「無能」だ。
>コピペ投稿は楽だろうが、実際見るほうは苦痛だし、携帯からの人は迷惑この上ない投稿だよ。
気にしていないよ。
>専門家ならば他の人が納得(同意)できる文章で説明できなければ「無能」だ。
大人だろう。世間に甘えるのはいい加減にしましょう。
金で取った資格。それを不要だと言われればそれはそれはくやしいだろうね。
管理する人間が居なければ、風紀が乱れる。
金は組合負担だよ
罰せられるのは理事長=管理者だよ。
実刑を食らった防火管理者がいる!!
防火管理を甘く見たら駄目よ!
防火管理に限らず、自助努力は必要だね
万一火災発生したら過失があれば管理権原者と防火管理者共に責任を追及されるでしょ。
責任とは
刑法、民法、行政法
のどれ
消防設備点検の作業員のアルバイトや日雇いは禁止にすべきです!
防火管理者が実刑を食らったら溜まらん!
権限のない者は罰せられません、死亡者が出た場合のみ死亡事故と管理者=理事長の権原者としての義務違反との因果関係が無い限り罰せられません。
またナナメ上に向けてのレスが出てきましたか...
権限は関係無いっしょ。
防火管理者は義務は多いけど権限はほとんどない職務。
著名な事件である「新宿歌舞伎町火災」での防火管理者は、火災に対する注意義務を怠ったとして逮捕されました。
容疑は「業務上過失致死」です。
この事件は確か所有者(オーナー)も処罰されたはず。つまり管理者です。
ウソは書かない事。
防火管理者なんか相手にしていない。
2001年9月、死者44人を出した東京・新宿の歌舞伎町ビル火災で、防火管理を怠ったとして業務上過失致死傷罪などに問われたビル所有会社「久留米興産」役員瀬川重雄被告(66)ら6人の判決で、東京地裁は2日、瀬川被告ら5人に「防火管理上の義務を怠った」として執行猶予付き有罪を、元テナント関係者1人に無罪をそれぞれ言い渡した。
判決理由で波床昌則裁判長は「階段などに物品を放置せず、防火扉が正常に閉じるよう維持管理していれば、被害者が死亡することはなかった」と指摘。瀬川被告については同社の実質経営者として「もっぱら企業の利益を追求し、建物の安全性には普段から意に介しなかった」と批判した。
被告が多額の和解金や見舞金を支払ったことや、放火の可能性が高く「出火自体を予測できる可能性が低かった」ことなどから執行猶予を付けた。出火をめぐり警視庁は放火容疑で捜査中。
判決は、瀬川被告と同社社長山田一夫被告(56)ら4人に禁固3年、執行猶予5年、元テナント店長1人に禁固2年、執行猶予4年。
役職等 求刑 判 決
明星グループオーナ
明星ビルの実質オーナ(66才) 禁固4年 禁固3年、執行猶予5年
明星ビルの所有者(56才) 〃 〃
4階飲食店 経営者(34才) 〃 〃
3階麻雀ケーム店実質の経営者(48才)〃 〃
3階麻雀ゲーム店経営者(44才) 〃 無 罪
3階麻雀ゲーム店 店長(41才) 禁固3年 禁固2年、執行猶予4年
ウソはすぐにバレル。
テナント兼防火管理者は5人の有罪者の一人だが、彼以外は防火扉に無関心だったと・・・。
お褒め?とはいかないが評価されたコメントが付いている位だよ。
防火管理の不備については、厳しい指導と罰則の強化が必要だな!
危険運転致死罪のように、悪質な防火管理の不備による事件は、厳しい罰則にすべき!
>危険運転致死罪のように、悪質な防火管理の不備による事件は、厳しい罰則にすべき!
どの建造物でも管理者が規定されており、アパートなら所有者が管理者であり、分譲マンションの様な区分所有建造物なら規約で理事長が区分所有法上の管理者と規定されている。この管理者=理事長が消防法上の権原者で防火管理者を指名し防火管理をさせる義務のある最高責任者である。
確かに防火管理者は誰でも務まるから信任、委任で選ぶのではなく管理者の指名だもんね。
広島県福山市のホテル火災で7人が死亡。
防火設備や避難誘導の不備の疑い!
激安ホテル、自治体からは建築基準法違反、消防からの勧告無視を既に受けていたホテル。良くテレビを見ましょう。
木造と鉄筋ビルの混合建築、ガラス窓の代わりにベニヤ使用している ボロホテルで分譲マンションとは全く関係のない話。
ボロホテルがあれば、またボロマンションもある。
避難訓練をしていないマンションも山ほどある。
>ボロホテルがあれば、またボロマンションもある。
いやボロ専有部分はあるが共用部分はボロでも可燃物はない。
>避難訓練をしていないマンションも山ほどある。
幼稚園と違います。
他人に押し付けもしない押し付けられもしない全ては自己責任です。
自己責任では済まないから、防火管理が必要。
廊下の放置自転車、バルコニーの物置・タバコの喫煙や吸殻の放置、防火扉周辺の物品放置
>廊下の放置自転車、バルコニーの物置・タバコの喫煙や吸殻の放置、防火扉周辺の物品放置
防火ではなくモラル、使用法違反の問題で理事長の管理範囲に過ぎません。
理事長は多忙!
防火管理までは手が回らないのが実状。
>防火管理までは手が回らないのが実状。
管理者責任の放棄。
理事長が防火管理者を兼務しているのが実状。
兼務を禁止にすべき!
993が防火管理者に名乗りあげれば解決!!
消防法を読みましょう。
第八条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、
又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他
防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
防火管理者を務めるメリットの向上が必要です!
デメリットばかりでは、誰も手を挙げない!
マンションの規模にもよるが、最低限の手当てとして、月額3万円、年額36万円の報酬を支払わなければ、防火管理者を引き受ける組合員が居ない。
>権原を有する者
とは区分所有法に規定されている管理者、一般には理事長でーす。
居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、
政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、
当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他
防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。
留守宅の外部試験器を手抜きするような、悪質な点検業者は取引停止にすべき!
アリさんは、留守宅の外部試験器や防火扉の作動試験を真面目に実施していますが、怠け者のキリギリスは、外部試験器や防火扉の作動試験を手抜きしています。
更に怠け者のキリギリスは、消火栓ホースや連結送水管ホースの耐圧試験を壊れた『耐圧試験器』を使い、手抜きをしています!
入居者の厳しい監視が必要です!
管理組合の貴重な管理費を無駄遣いする怠け者のキリギリスは、入居者の鉄槌を受けるでしょう!
消防ホースの耐圧試験の規定時間は5分間だが、怠け者のキリギリスは、わずか1分間で終了(笑)
管理費を返しなさい!