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法改正しよう
[更新日時] 2023-08-16 08:15:11
マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。
管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。
この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。
どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。
たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、
行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。
管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。
[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28
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管理会社の規制強化
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451
マンション管理士試験上位合格者
↑文章がひどすぎ。
この人はたぶんガテン系ですね。
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452
マンション管理士試験上位合格者
なんでマンションによって微妙に違ってくるかは、規約違反を放置した結果、因習が生まれるからですね。高級自転車なら取られるのがいやだから自転車置場でなく廊下に置いていいとか。
それを黙認すると因習になります。
輪番によりたまに大改革が起きますが、元理事長の奥さんとかはなかなか言うこと聞かないでしょう。改革するときは、副理事長におばさんを起用しておばさんとおばさんで話をさせるといいかもしれません。
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453
匿名さん
まず、第三者管理にすべきとか、その為に外部から管理士を招聘すべきなんて、此方は一言も言っていないんですけどね!?そのように理解されていたのなら、それは曲解だと言っておきます。
組合員の管理士の方に報酬を支払って起用するにも関わらず、その上更に外部の有資格者を起用するなんて、管理費の無駄遣いもいいところです。組合予算に余裕のある大規模物件だとしても、それで組合員の理解が得られるのでしょうか?それとも、管理に無関心で取り敢えず賛成する組合員達の委任状や議決権行使書を集めさえすれば問題ない、とのお考えなのでしょうか?
それから、組合員でありマンション管理士だからそのマンションのことを良く知っていると書かれていますが、一組合員・一居住者である利害当事者であるがゆえに、外部の方のように客観的な判断を下すことことは中々難しい局面もあるかと思います。
450さんの反論レスを読んだ上でもなお、組合員のマンション管理士等の起用にはメリットよりもリスクが勝り、起用に反対との考えは変わりませんね。
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454
マンション標準管理規約運用専門家
↑組合員のマンション管理士が規約違反の犬飼ってるとかね。
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455
匿名さん
第三者のマンション管理士が規約や、法令に違反するとんでもない悪人の
外部の管理会社等と共謀してマンションを食い物にする。
其れよりもマンション内に居住しているマンション管理士等を活用した方
がより現実的で安全である。有資格者の数も増えてきている。
第三者管理を組合と委任契約するにはどうしても管理会社からの情報が必要
でありますので、さらに、危険である。中心はマンションに居住している有
資格者が最適である。その有資格者のもとで第三者を導入するかを決める。
順番制の素人集団の理事会では、有資格者と管理会社が共謀すればアウト。
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456
マンション管理士試験上位合格者
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457
匿名さん
マンション管理士は、組合員であっても、外部者であっても、資格によって報酬をもらうからには、報酬提供者・依頼者の管理組合の利害に反した場合の、ペナルティーも大きくすべきです。
業務停止や資格取消・損害賠償など、基準を明確にすべきです。
このスレは、管理会社の規制強化についてありますが、マンション管理士の規制は、管理会社の規制よりも、さらに大あま、になっている。
人数増えて、規制基準が不明確で、質がさらに悪くなっていく、これを誰も止めようとしなければ、おおかたの管理組合から信頼はえられません。
マンション管理士用の管理組合から訴えられた場合の損害保険ができたようですが、自分の身を守るだけでなく、管理組合からマンション管理士と名乗って報酬にみあうだけの信頼が得られる工夫をすべきです。人の質のバラツキが大き過ぎて、むしろマンション管理士と管理組合内で名乗ることがマイナスになることもあると思う。マンション管理士自身が、お互いに牽制しあって、質の向上に取り組むべき。有資格で、ここまで、人によって質のバラツキのある資格は聞いたことない。腐った考えのマンション管理士の資格に制限をかけるのは、同じマンション管理士の資格を持つ者なのだという自負をもて。
本来は、マンション管理において、管理会社よりもマンション管理士の方が、より重要な役割を果たすべきなのだが、そうなっていないのは、上に書いた事情も関係あるだろう。
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458
匿名さん
>>455
何で第三者管理の話に持っていかれるのでしょうか?何もリスクの大きい第三者管理の仕事なんか依頼せず、通常の顧問契約を結べば良いのでは?
それから、外部のマンション管理士やコンサルタントだけでなく、マンション内に居住する組合員のマンション管理士とて管理会社とグルになって管理組合を自分に都合の良いように誘導する可能性だって十分あり得るのですが?
管理会社はやる気がなくチェック機能の働かない輪番理事会を意のままに操作することを基本としている一方で、管理組合の中に独裁的だったり発言権の強い人物が現れると、そうした人物をうまく取り込む術もよく心得ています。
管理会社や専門業者などとつるんで、同一人物が何期にも渡って理事長を務める独裁化したマンションがあることはご存知かと思いますが、マンション管理士有資格者だからと言って、無資格者の独裁理事長に取って代わられない保障などどこにもありませんよ。
そうなれば、管理士有資格者のアドバイザーということで、他の組合員よりも自ずと発言権が強くなってしまうだけに、無資格の独裁理事長よりも始末が悪く、危険な存在にすらなりかねません。
管理会社主導からの脱却、マンション管理士等の不正癒着防止、特定区分所有者の発言力の強大化・独裁化防止、といった運営にまつわるリスクを考慮した上で、今のところ下記のような運営形態がベター(ベストという訳ではない)だと考えています。
①2年任期半数改選の輪番制理事会を基本とするが、必ずしも立候補を妨げない
②特定区分所有者による独裁化を防止する為、5年超の長期就任を禁止する
③一般組合員の理事会へのオブザーバー出席を認め、理事会承認の下発言する
④外部居住の実績あるまともなマンション管理士との通常顧問契約(第三者管理不可)
⑤よりマシな管理会社との管理委託契約(同じく第三者管理不可)
そして、役員就任を面倒だと考えている人にも役員に就任して貰い、所有・居住するマンション管理について自分の問題と捉え、マンション管理の為に貴重な時間を割いてでも関わろうという人を少しでも増やしていくことが大事だと思います。
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459
匿名さん
447
>タワーマンションや等価交換型マンションのように組合員の貧富の差の 大きいマンションでは、議決権の多い組合員、金持ちの組合員の発言力が高く、管理会社も風上側について、金持ち側の意見でサービスの独占化が進行して、当然委託費や管理費等が高額になり、貧しい組合員はそれに従えなくなり退去をせざるを得なくなる。
こりゃ管理組合運営をめぐる階級闘争は必然だね!
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460
匿名さん
タワーマンションの上層階と下層階の固定資産税の法改正がなされると、その内
管理費等も区分所有法の改正がなされる。さらに、規約の改正等で階級闘争が激化する。
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461
匿名さん
444さん 仰る事ごもっとも。
悪質コンサルに入り込まれ、理事会は言いなりで積立金残額ゼロ円で、その後施工の不具合はコンサルは無関係で直接工務店と話す事態よりは、、
直接工事費分野の適性価格を確認し※、看板代の金額を20%以内※に抑え 役員の手間と住民間人間関係の不和の要素を少なく、輪番後(委員会解散後)も、窓口一本でスムーズとは思いました。
しかし、上記ポイントが理解出来る住民達(理事会委員会)が存在するなら、皿管でも竹管でも上手く行き、特に元請にこだわる必要はありませんね。
追記※
理事会役員(長)なら、特記仕様・数量表を借出し、理事会名義で各業者に粗見積依頼は可能です。
しかし疑問を持った一般住民が、個人で他社見積もりでコネ以外で話を聞く業者はいません。
そもそも基になる劣化診断書で工事範囲の必然性を住民が本当に確認が出来ているかは疑問附です。
大手なら通常管理業務に含まれる「(他者でも)大規模修繕工事少しは協力」含め約17%程度の元請看板代が理想です。
通常管理会社=元請ならば、工事終了後に大幅な積立費アップも必ず事前に確認できます。
よほど管理会社にナメられていない限り、完工後の新長期修繕計画・推移表で承認を取ります。
(同地域で同規模のマンションで大規模修繕初回後の管理費と積立金のばらつき相当大きく、これは避けたいです)
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462
マンション管理士試験上位合格者
↑文章がひどすぎですね。
ぼけ老人の廃除とかが重要です。
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463
マンション管理士試験上位合格者
17パーセントとか、どこから聞いてきたんですかね。
大手ゼネコンの淺沼組が大規模修繕工事をやる場合は看板代は5パーセントしかとらないですよ。
長谷工でも15パーセントです。
合人社が30パーセントらしいですから
聞きかじった話を平均したのかな?
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464
匿名さん
463さんのスポンサーの管理会社はいくら位でしょうか。もっと高いですよね。
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465
マンション管理士試験上位合格者
↑スポンサー?井げたの管理会社かいw
怪しげなコンサルが増えているから、責任施工方式で大規模修繕工事専門業者に直接発注するほうがいいかも?という考えが最近の主流になりつつある。
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466
マンション管理士試験上位合格者
井げたの管理会社などは関わることがないから
全くしらないが、住友、三井などのマンションに住む住民の民度は極めて高いので、大規模修繕工事をゼネコンに発注している場合は騙されているのではなく、信用を買っていると考えてよい。
一部住民はそれを理解できず、ここの掲示板で井げたを連呼してるけどw
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467
匿名さん
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468
マンション管理士試験上位合格者
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469
匿名さん
組合役員がしっかり音頭をとる能力があれば責任施行方式の方が良いに決まっている。
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470
マンション管理士試験上位合格者
↑あほ。
>>組合役員がしっかり音頭をとる能力があれば責任施行方式の方が良いに決まっている。
この発想に落とし穴があることに気が付いていない。
「組合役員がしっかり音頭をとる能力」が無いのが通例であり、だからコンサルを雇う設計監理方式になりがちだが、「組合役員がしっかり音頭をとる能力」が無いが故に、コンサルと業者の癒着を見抜けないわけである。
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471
匿名
↑管理士資格で上位で合格云々とかはない。合否のみ。資格と大規模修繕工事の管理組合で議決進める実務は別問題。
劣化診断書の施工分野の必然性を目で確認して、どこまでやるかを確認。基本設計の仕様書で工法を確認して数量表で積算をしてみろ。
%はその時の元請、施工業者(コンサル皿管は除く)、竹管の、社会的景気や、着工可能時期(近所の他現場との兼ね合い)。
看板代はネットでは出ていないので平均は不可能。住友も他者も決して教えてくれません。(ひょっとして、管理士上位合格は職権で聞ける?)
専門家は基本設計で予想をするんですよ。
管理組合役員すら経験がない老人は、実務は全く理解できない。分譲の経験がないんじゃないのかね。
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472
マンション管理士試験上位合格者
↑何いってるかわかりませんw
完全にbokeでますね
これが管理組合の実態かもねw
マンション管理士試験に合格すれば下位でも上位でも関係ないという発想は下位合格者の発想。
下位合格者は管理費削減額の成功報酬目当てに自主管理、管理人直接雇用を主張するが、上位合格者はそんな愚かな提案はしない。
あほ
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473
匿名さん
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474
マンション管理士試験上位合格者
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
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475
マンション管理士試験上位合格者
469さんの仰るとおりです。
スレ荒らしばかりの私ですが、お許しを…。
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476
マンション管理士試験上位合格者
471さん
アフォーのマンション管理士試験上位合格者です。
私、あほ、違いまんねん、パーでんねん!!
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477
匿名さん
管理会社を大規模修繕工事に関与させないこと、関与させたとしても、極めて限定的な役割にすること。
これが、管理会社規制強化の一番の柱といえる。
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478
匿名さん
管理委託契約書 本マンションの維持修繕に関する企画又は実施の調整
○項 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕を外注により乙以外の
業者に行わせる場合の見積書の受理、発注補助、実施の確認を行います。
この契約条項はあらゆる場面に登場する。素人には良く見えるがプロの
眼にはどう映りますか。?
ここら辺が問題にした方が良いと思いますが。?
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479
マンション管理士試験上位合格者
>477
>478
やっと本来のスレッドの主旨に戻りましたね、良かったです。
大変失礼な書き込みご迷惑お掛けしました。
またロムりますので、宜しくご教授お願いいたします。
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480
匿名さん
新築の分譲マンションの契約時に規約等の承認販売を禁止できないでしょうか。
私は売主に規約等の承認はしないが、この物件は購入したい旨を伝えたら見事
に販売を断られた。ここら辺は禁止した方が良いと思います。
宅地建物取引主任士による重要事項の説明は役に立ちます。
管理規約等の件は管理会社の担当との規約、契約の説明を受けた後、売買契約
をするシステムにするべきだと思います。
売買契約前に建築方法、設備等の説明を宅地建物取引主任士に説明を求めたら
煙たがられてしまいました。物件によっては売主のほうが強気ですので、そこ
辺の法的規制が足りません。
分譲マンションを購入する時点から区分所有権が弱い所有権になっている。
施主、建設業者、管理会社の三者は超プロ、ド素人の買主は金は取られて
3対1では勝ち目はありません。
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481
匿名さん
規制強化は、井桁の付いた財閥系悪質管理会社だけではだめ。 悪質や低級コンサルも撲滅しなければ。 マンションや管理組合や地域社会は守れない、
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482
匿名さん
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483
匿名さん
談合屋・悪質ドロボーの 建設業者、設計建築事務所、管理会社、マンション管理士、管理組合の役員
これらを、まとめて、取り締まり、厳罰にする法律・条例を、作ってもらうように、地方・国会議員に
マンション区分所有者、住民は、強く訴えかけましょう。
どちらの勢力が強いのか、マンション区分所有者・住民の人数が、多いに決まっている。
悪さをしている連中は、繰り返しているから、方法をわかっていて、悪質になっていくばかり。
うぶな素人の、マンション区分所有者・住民は、たばになって、この状況を戦わないと負けてしまうぞ。
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484
匿名さん
だから区分所有者の団体(組合等)を結成しましょう。発起人を募集します。
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485
マンション管理士試験上位合格者
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486
匿名さん
組合の団体は知っているが、区分所有者個人の団体は知りませんが、?
有るなら、アップして下さいませんか、内容によければ加入しますが。
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487
匿名さん
区分所有者の団体、マンションのオンブズマン制度実現できる団体を目指すのもありえますね。
管理組合の団体は、NPO法人であるますが、区分所有者個人個人の加入できる団体は、ないでしょう。
悪質な談合屋の情報や、やり口が収集され、談合防止になるような役割を果たすのを期待しますね。
オフ会のように、少しずつ、考えが共有できる人が、まとまっていくのが、ひとつの方法でしょう。
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488
匿名さん
区分所有者一人一人の財産をきめ細かく守れる団体は出来ないものか。
加入資格の厳格化等。利害関係が対立する者の加入禁止はどうでしょう。
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489
匿名さん
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490
匿名さん
あまり知られていないが、日本にも、消費者団体代表訴訟制度がある。
これをマンション管理の分野でも、できれば、ずいぶん変わる。
つまり、区分所有者の消費者団体が、ひとりひとりの区分所有者に代わって、損害賠償請求をする。
ただし、どの区分所有者が悪で、どの人が善だと、はじめから決めつけるのも難しい。
やはり、悪さをした人を、徹底的に罰する仕組みが必要だろう。
区分所有者の内部でも、悪事をした人が、なんて割に会わないだと知るような、責任追及が必要だろう。
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491
匿名さん
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492
マンション管理士試験上位合格者
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493
匿名さん
規制強化してもダメなものはダメ。 井桁の付いた財閥営悪徳管理会社は、社員マンション管理士の上級フロントがいるので、規制強化してもダメ。
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494
スレ主
財閥系、独立系の違いはなく、多くのマンション管理業者で、不正がおこなわれ、マンションの区分所有者の利益に反する業務がおこなわれている。
国交省の怠慢と縦割り意識が、区分所有者の利益よりも、マンション館業者の利益を守っている実情になっている。
重要なのは、マンションの財産管理と、建物の修繕管理を、きっぱりと、わけることのはずだ。
これを一体化している、山本有二前農林水産大臣が筆頭提案者の法案作成者といる、マンション適正化法は、
欠陥法律だと思う。
山本前大臣と期を同じくして、この法律の共同提案者の石原伸晃前大臣も、安倍内閣から出た。
両者の前大臣も、この欠陥法律の責任重大な二人で、閣外になって、一国会議員として、時間がとれるようになったのであろうから、マンション区分所有者は、この二人の前大臣に、この法律・マンション管理適正化法の作成経緯を尋ねるとよい。
マンション管理について、国交省が悪者になっているが、この二人の前大臣が、その種を作ってしまっている。
このふたりの前大臣には、国会議員として、国民の視点にたった、政治をしていほしいものである。
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495
匿名さん
管理会社が、修繕工事で、リベートをもらっていても、紹介料で、正当だ、という言い分。
わからないでもないが、これが、裏でこそこそやっているから、おかしいんだよね。
日本だったら、問題ないが、欧米では、民間取引でも、罰則付きの犯罪となっている所もある。
日本の悪習が、マンション管理をダメにしているんだよね。
これに気付かないと、バカな国民性と、世界で笑いものだよ。
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496
匿名さん
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497
匿名さん
>>495 匿名さん
そういうバックマージン禁止の契約にすればいいだけでは?
その代わり当然紹介はできなくなるだろうけどね。
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498
匿名さん
国交省の標準管理業務委託契約書に、バックマージン禁止の条項を入れるように、政治家を使って圧力をかけたり、パブリックコメントで、住民総出で、バックマージン禁止条項を入れるコメントを国交省に送り付けて規制強化をするのがよいのでは。
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499
匿名さん
その旨を各マンションで規約及び細則を制定しましょう。足元から固める。
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500
マンション管理士試験上位合格者
>>495
>>日本だったら、問題ないが、欧米では、民間取引でも、罰則付きの犯罪となっている所もある。
どこの国ですかね?