管理組合・管理会社・理事会「管理会社の規制強化」についてご紹介しています。
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法改正しよう [更新日時] 2023-08-16 08:15:11

マンション管理業者(管理会社)は、マンション管理適正化法(適正化法)で、規制されています。
この法律は、議員立法で、国土交通省の管轄なのですが、ひとつの法律のなかで、担当部署が
バラバラに分かれていて、対応が甘いような感があります。

管理業者に関するトラブルは多数あるのに、監督官庁が、指導処分できる対象が、この適正化法
違反でないと、実質的に、手をださない。

この際、マンション適正化法を改正してもらって、マンション管理業者の規制強化策を、
考えてみたらどうでしょうか。

どういう場合に、どういう処分が必要なのか、みなさんのアイデアを聞きたいです。

たとえば、大規模修繕を管理会社が受注するのを禁止するとか。
理事会運営で不正が見つかった場合には、管理業者にも連帯責任として、処分対象にするとか、
管理業者が、組合員個人に対して、中傷とか、損害を与えた場合にも、厳しい処分をするとか、

行政が、管理業者を縛る必要性がますます高くなっていると思います。

管理業者側からは、反発がでるかもしれませんが、むしろ、善良な管理会社と悪徳な管理会社との
区別をはっきりさせるために、管理業者の側からの建設的な意見も伺いたいです。






[スレ作成日時]2010-05-14 23:20:28

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管理会社の規制強化

  1. 640 匿名さん

    >>639
    費やしたとする。とある。文法を理解しなさい。

  2. 641 評判気になるさん

    >>640
    こう言うときは、大体、やってんだよ。懇親会経費などという発想が羨ましい。飲み食いも施設管理のうち、という考えかな。今時、そういう考えを持つ人がいるんだと感心している。

  3. 642 匿名さん

    >>638 坪単価比較中さん

    普通に100万円は無駄遣いだろ。

  4. 643 匿名さん

    マンションを購入する時、10年後、数十年後の修繕工事のことはあまり考えない。
    それが問題。
    とんでもなく、面倒なことが起きることが、頻繁にある。
    マンションの管理会社は、専門家という顔をするが、ただの営業マン。
    どの程度悪いことをするかは、人それぞれかもしれないが、所詮、営業成績のため、無理をする。
    かんぽ生命の営業と同じ
    どうやって、身を守るのか、購入したときから考えなくてはいけない!!!

  5. 644 匿名さん

    会社には、いろいろな従業員がいる。
     まともな者もいれば、詐欺師もいる。
    管理会社に休日はない。 マンションは常に存在し、住民はいる。
    管理会社は多くの人員や関連会社で分担し、マンションの維持管理に当たっている。
    経費節減には、フロントや清掃管理員等を削減しなければ、経営は成り立たない。
    特に、不良社員の処分は喫緊の課題である。
    対策はどうする? 反社親不動産会社。

  6. 645 匿名さん

    >>643
    マンションを購入するときは買い替えを考慮しての購入である。
    終の棲家と思って目一杯の借金をするとどうなるでしょう。
    私市のマンションは設備ヤ設計等を考えると30年が限界ではないかと判断する。
    住めなくはないが設備等の設計等で考えると漏水事故が頻繁に発生すると考える。

  7. 646 匿名さん

    私市は山が近く災害も予想されるので、30年も持つかな。 少し西で地震もあったし。

  8. 647 匿名さん

    30年も経過したマンションに分譲当時から30年間住んでいる組合員は何割くらい残っているのでしょうか。?

  9. 648 匿名さん

    各マンションにより異なる。 私市なら環境は良いので移動は少ないのでは?
    30年だと世代交代の第1世代と第2世代の方が多い。

  10. 649 匿名さん

    内は築24年で300戸のマンションだけれども50%以上は転居している

  11. 650 匿名さん


    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。

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  12. 651 匿名さん

    管理会社を規制する新しい法律が必要。
    議員立法ではなく、国土交通省が議論を主導し、規制強化すべし。
    国土交通大臣は、長年、公明党出身の大臣。
    公明党の責任は大きい。
    マンションに住んでいる党関係者や支持母体は多いのだから、
    声を大きく上げていく必要がある。

  13. 652 分譲マンションを守るマンション管理士さんへ


    N党、新撰組、に学ぶ必要がある。
    阿部政権の憲法改正に賛成する条件で主張を実現するかもしれない。
    分譲マンションの組合員の為に政党を立ち上げろ。小判鮫商法。

  14. 654 匿名さん

    いまの管理会社は、工事でもうけようとしている。
    会計や事務処理を、工事の話を抜きにして中立的に
    管理組合をサポートできる仕組み作りが必要。

  15. 655 匿名さん

    どの会社が良い管理会社なのか。わかりやすくなるようにしてもらいたい。

  16. 656 匿名さん

    悪徳組合員や管理音痴の組合員の多いマンションは管理会社主導管理しかありません。。
    マンションは管理を買えとは良質な組合員が組合主導で管理しているマンションの事です。管理会社はある程度は考える必要はあるでしょうが、
    良質な組合員が主導するなら管理会社は登録会社で有ればどこも同じでしょう。

  17. 657 匿名さん

    悪徳管理会社の管理手l法は、役員の選任方法にある。
    簡単に説明すると、管理会社に協力する組合員及びイエスマン組合員を理事に据える。

  18. 658 匿名さん

    下記は悪徳管理会社と理事による管理

    役員を2年任期とし。再任は妨げない。役員の立候補制度。
    の規約を、
    役員の2年任期とし、再任はできない、役員の立候補制度。
    は廃止した。

    この総会の出席者が組合員の過半数の出席が不足して総会は
    不成立だが、
    理事長権限で欠席者を理事長一任として出席者扱いとして総
    会を成立させ、
    欠席者を議案の賛成票に投じて規約を強引に制定、変更及び
    廃止した。

    現在に至る。

  19. 659 匿名さん

    悪徳管理会社と悪徳組合員を、摘発するGメンの組織が必要。
    民間でもいいので、有志で、NPOでも、なんでもいいので、組織化して、
    マンション所有者、住民が、安心できる環境を作る必要がある。
    タワマンでも、いざこざが多くなって、資産価値が、大きく下落している状況。
    マンションを買う人が、業者にだまされて、損をする環境を変えるため、
    心ある人たちが立ち上がる必要がある。

  20. 660 匿名さん

    本日の日経新聞で、マンション管理適正化法の改正案が、今通常国会に提出される予定だと報道されました。
    今回の改正は、優良管理組合の認定制度創設に関係しているとのことです。
    やっと、マンション管理適正化法の改正案がだされますが、この法律には、マンション管理業者に関する規定もあります。
    優良マンション管理組合を差別化するのも必要ですが、悪徳な、マンション管理業者・
    管理会社が
    優良なマンション管理を台無しにしている現状があります。
    悪徳な業者を強く規制しなければ、優良なマンション管理は存続できません。
    皆さんで、マンション管理適正化法について、マンション管理業者の規制強化の意見を
    強く求める必要があると思います。
    この改正の動きは良い機会です。
    https://www.nikkei.com/article/DGKKZO55395940X00C20A2MM8000/

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