管理組合・管理会社・理事会「インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-09-13 07:39:51

インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

[スレ作成日時]2023-04-23 13:37:16

最近見た物件
グラン・ヴェルディ牛田本町
所在地:広島県広島市東区牛田本町2丁目1235-9(地番)
交通:「牛田本町」バス停 徒歩3分(広電バス)
価格:5,698万円~6,788万円
間取:2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
専有面積:71.50m2・76.43m2
販売戸数/総戸数: 7戸 / 25戸

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インターホンのドアホンでの消防設備保守点検は推奨でしょうか?

  1. 570 匿名さん 2024/03/03 07:30:04

    >>569 匿名さん
    通常は屋上からの二人による点検ですがローコストマンションは各棟に一つですのでその部屋に該当するベランダはそのようになります。
    よってその部屋は分譲時も相場でも割安になっています。

  2. 571 匿名さん 2024/03/04 02:34:38

    >>570 匿名さん
    それはそれぞれの理事会が判断しているだけのことだよ。
    どの方法を取るかを。

  3. 572 匿名さん 2024/03/04 08:56:49

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  4. 573 匿名さん 2024/03/04 09:36:09

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  5. 574 匿名さん 2024/03/06 02:23:05

    管理会社がマンションを食い物にはしないよ。
    マンションとは永続性をもってつきあっていかなければ
    ならない切っても切れない間柄だからね。

  6. 575 匿名さん 2024/03/06 05:44:36

    >>574 匿名さん

    生かさず殺さず、永続性をもってつきあっていかなければ ということか。

  7. 576 匿名さん 2024/03/08 04:45:04

    下記について投稿したら「著作権について」の投稿はあっただろうか

    毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます。

    この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

    火災報知器の有無が生死を分ける
    しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています。

    このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

    設置場所や種類にも留意する
    また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
    寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。
     そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

    火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。

  8. 577 匿名さん 2024/03/08 23:35:31

    >>571 匿名さん
    消防法や建築基準法に基づいた消防設備
    点検を民間の管理組合の理事会で采配を
    振るうことは重大な犯罪である。
    点検日等の件を点検業者との打ち合わせ
    はしてもよろしい。
    アホかお前は( ´艸`)

  9. 578 匿名さん 2024/03/12 01:00:28

    >>577 匿名さん
    アホはお前だよ。

  10. 579 匿名さん 2024/03/13 02:26:32

    消防設備点検項目についての点検は消防
    法の範疇であり管理組合はや理事会が介
    入してはならない。
    消防署からの点検委託を受けた点検業者
    の指示に従うのが常識である。
    火事の発生の火元がほとんどの場合点検
    怠慢がもとでの大事故であることに鑑み
    てドアホンからの点検は100%の点検
    であるので事故防止のためにも国は奨励
    している。
    インターホンの更新時には管理会社や消
    防署等に相談の上工事をされた方がいい
    でしょう。
    素人集団理事会で特に無知識の理事長の判断では将来の大事故の原因の先送りなので十分に心して生活しましょう。

  11. 580 匿名さん 2024/03/13 11:41:49

    消防点検を理事会でやってるところはなかろう。

  12. 581 匿名さん 2024/03/14 01:05:27

    >>580 匿名さん
    571 匿名さん 2024/03/04 11:34:38
    削除依頼
    >>570 匿名さん
    それはそれぞれの理事会が判断しているだけのことだよ。
    どの方法を取るかを。

    理事会で点検すると言っている。

  13. 582 匿名さん 2024/03/14 01:09:58

    まあまあ、そうムキになるほどのことでも。

  14. 583 匿名さん 2024/03/14 05:27:33

    >>582 匿名さん
    ないか?なるほどね( ´艸`)
    三級ムキムキさん。

  15. 584 匿名さん 2024/03/18 04:42:53

    消防点検は管理組合がやってもいいが、届出を
    しなければならない。
    資格もなければ管理組合ではできないよ。

  16. 585 職人さん 2024/03/18 08:35:08

    自火報設備の遠隔試験のことだと思います。
    マンション専有部分(賃貸マンションも同じです)の自火報設備は、宅内の感知器から中継器を経由して受信機に繋がっています。宅内設置の感知器が遠隔試験対応感知器、そして中継器が遠隔試験対応中継器であれば、中継器のコネクター差込口に外部試験機を接続することによって、宅内すべての感知器の点検が可能です。遠隔試験対応型中継器は、インターホンと一体となっているタイプ、メーターボックスの中に単体として設置するタイプがあります。
    この仕組みは平成7年(1995年)の自治省令で認められています。宅内の感知器は、変形、損傷、腐食等の外観上の点検が必要ですが、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」で居住者の自主点検をもって足りるものとすることとされています。
    遠隔試験対応型感知器及び遠隔試験対応型中継器が導入されていれば、不必要に居住者の居室に立ち入る必要はなく、作業時間も短縮されます。バルコニーに避難はしごがある住戸については、避難はしご点検の際に入室する必要はありますが、居室すべてに立ち入る必要はありません。点検作業員は、遠隔試験で居室外部から感知器点検を行い、異常が発見された場合のみ入室し、該当感知器のみを精査すればいいのです。居住者が留守をしていても感知器点検ができますので、建物内に設置されているすべて感知器の点検ができます。結果、建物の感知器点検実施率は確実に上昇し、建物安全性をアピールでき、しかも、他人に居室に入られたくない居住者の満足度も高くなります。
    ただ、驚くべきは、遠隔試験に関して知らないという点検業者や管理会社がいることです。また、マンション管理士の中にも、そんなものは知らない、見たことがないと平然と言う連中がいます。お前はモグリかと言いたくなりますね。

  17. 587 匿名さん 2024/04/21 01:19:08

    消防点検を室内に入らず、玄関でできるのは
    大変いいことです。

  18. 588 匿名さん 2024/07/13 02:56:32

    所轄の消防署に行って、自火報設備・熱感知器の遠隔試験について照会した。
    消防署には管轄内のマンション等について、消防設備に関する台帳が整備してあり、自火報設備の遠隔試験が可能か否かについて公的な台帳で確認できるようになっている。そのことを最初に確認した上で、予防課とやり取りした。
    熱感知器点検については、外観点検と作動試験がある。
    外観点検については、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」に記載されており、感知器の変形、損傷、脱落、著しい腐食等や設置後の用途変更、間仕切り変更等による未警戒の部分がないことなどについては、居住者の自主点検(目視点検)で足りるものとしている。
    作動試験については、加熱試験器と外部試験器とで結果に差異はい。
    したがって、遠隔試験機能付の感知器の場合には、入室検査をする必要はない。
    避難はしごについては、遠隔試験はできないため、設置住戸に入室し設置場所まで行く必要がある。
    なお、遠隔試験には、外部試験器を使用したものと、受信機についている自動試験機能によるものとがある。
    当方のマンションは、消防設備点検を管理委託契約の一部として、管理会社に一括管理している。
    これまで加熱試験器による熱感知器点検を行ってきたが、外部試験器を使用した遠隔試験を実施できる設備が確認できたため、管理会社に点検方法を変更するよう要求した。ところが、管理会社は、「原則、立入検査が必要であり」とし、頑なな態度に終始している。さらに、「次の点検前に管理会社技術部門の他消防庁に確認する」とした。
    管理会社のこのような態度・姿勢に疑問を持ったので、所轄消防署に照会した次第だ。
    消防署からは、点検方法については、各マンション等に任されるものではあるが、外部試験器を使用した遠隔試験にする際には、「共同住宅用自動火災報知設備の点検要領」に記載してあるとおり、外観点検について周知徹底するよう指導があった。居住者の自主点検ということは、「外観というのは見た目ということですね」と尋ねると、「そのとおり」という答えであった。
    なぜ、管理会社が旧来の考えに固執するのかは不明だが、管理会社が勉強不足なのは明らかだ。
    外部試験器を使用した遠隔試験については、1995年の自治省令に規定されているので、それ以後に竣工したマンションでは、熱感知器の遠隔試験を実施できる可能性がある。例をあげると、パナソニック製では玄関チャイムと中継器が一体になっていたり、ホーチキ製ではメーターボックスの中に「遠隔試験機能付」と明示した中継器がある。
    希望するマンション管理組合は一度、遠隔試験が可能かどうか、所轄消防署に照会してみたらいかがだろうか。素人を相手にバカにすることなく丁寧に、相談に応じてくれる。
    専有部分の居室すべてに立ち入る加熱試験器を用いた点検は、住民のプライバシーを侵害しているといっても過言ではない。遠隔試験を行うことによって、点検員が不必要に居室、しかも、クローゼットを含めた全居室に立ち入る必要はなく、点検員が長時間居室内に留まるという不愉快極まることもなくなる。設備があるマンションでは、不在時であっても100%感知器点検をすることができる。防火管理上、信頼性が増すと思う。
    なお、本マンションの管理会社は、東京建物アメニティサポートである。

  19. 589 匿名さん 2024/07/13 04:30:50

    うちのマンションでは管理会社抜きで全戸の消防設備等の交換を数億円で行った。
    ドアホン点検ができない旧来の設備に交換されていた。
    施工業者はドアホンで点検できる方法があることは提案したとの返答だった。
    しなかった理由については理事長の采配によるものであったとの返事でした。
    今問題が起きている。

  20. 590 匿名さん 2024/07/13 05:32:31

    >>589 匿名さん
    2022年3月18日「消防用設備等の定期点検について」(総務省消防庁)によると、「デジタル技術の開発や導入が図られることが望ましい」とし、「点作業の効率化、点検費用の削減、IoT等の新技術の導入による消防用設備等の機能や維持管理技術の高度化」が図られる、としている。遠隔試験については、1995年にすでに、認められている方法である。デジタル技術を活用して高度化、効率化等を図っていくという一連の流れの中で、旧来の設備に交換(逆行)したというのは常識では考えられない。当該理事長の意図は何だったのかは知る由がないが、消防署に相談するべき事柄だったと言えると思う。一般的に、設備施設の改修は、居住者の利便や快適性を実現するためのものでなければいけないと思う。穿った見方をすれば、そこに何かしろの利権が絡んでいると思わざるを得ません。

  21. 591 匿名さん 2024/07/14 10:41:42

    >>588 匿名さん
    東京建物アメニティサポートの担当者は、感知器点検を外部試験器を使用した遠隔試験にするべきだと言ったときに、ガス警報器があるから遠隔試験にできないと主張した。ところが、そもそもRCの共同住宅にガス警報器の設置は、推奨されてはいるが義務はない。そんなことさえ知らないのがアメニティサポートだ。さすがに、ガス警報器云々の主張は引っ込めたが、それでもなお、加熱試験器による熱感知器点検のため入室検査が原則だと言い張っている。管理組合が素人であることをいいことに、何でも自分達のコントロールに置こうとしているのが東京建物アメニティサポートだ。

  22. 592 匿名さん 2024/07/15 01:58:25

    消防設備点検を絶えず怠ける組合員の空室から原因不明の火災事故が発生した。
    これ等の予防はドアホン点検で防げるそうです。
    なぜなら空室からでもドアオンから点検でくるからだそうです。
    築古マンション(15年経過)ではドアホン点検システムの採用は必須だそうです。
    古くなればなるほど火災事故は増えてくるそうです。

  23. 593 匿名さん 2024/07/15 10:17:06

    私はマンションの火災事故に遭遇したものです。悲惨なものですよ。起こしてしまったら終わりといった様子です。

  24. 594 匿名さん 2024/07/20 03:43:18

    >>571 匿名さん
    消防設備点検等の方法を理事会で判断
    するらしいよ。危険ですよ。
    阿保に管理されると困るよね。
    阿保組合員が多いマンションは住まな
    い方がいいよ。危険ですからね。
    よく調べて住んでください。
    購入は特に気を付けて下さい。

  25. 595 匿名さん 2024/07/20 04:27:00

    >>594 匿名さん
    理事会というより管理組合全体で判断すれば、何ら問題はない。
    その前に、所轄消防署で消防設備の点検方法について確認することでしょうね。
    消防署に行けば、所轄地域のマンション等に関する台帳があります。それを確認した上で、どのような点検方法を採るか決めることになるでしょう。
    危険だとか阿保だとか言う前に、自ら行動してもいいのではないかと思いますよ。
    訳も分からずワーワー言っているだけでは先に進めませんね。正しい知識に基づいた科学的・論理的に判断が大切ですね。

  26. 596 匿名さん 2024/07/20 13:51:30

    新築マンションでは設備等の点検は人件費節約でAI点検の方向である。手抜きができない。ただし、マンション価格は急騰している。

  27. 597 匿名さん 2024/07/20 13:59:35

    点検員が室内に入り点検しているマンションは現在は建築されない。避難梯子の点検も室内には入らない構造になっている。ただし、点検工事の案内は連絡される。点検員を見たことがない。

  28. 598 匿名さん 2024/07/20 14:09:25

    年2回の消防設備点検で点検員が入室して点検しているマンションは間もなく無形文化財になる( ´艸`)。

  29. 599 匿名さん 2024/07/20 14:11:12

    >>578 匿名さん
    理事会が点検するのか阿保。

  30. 600 匿名さん 2024/07/21 00:52:15

    >>595 匿名さん
    理事会で議案を認めて総会にて組合員の賛否を図るのだ阿保、

  31. 601 匿名さん 2024/07/24 00:25:28

    >>600 匿名さん
    消防設備は法定共用部分です。共用部分が専有部分に入り込んでいる。共用部分と専有部分、附属施設についての基礎的理解がないから、こういう議論が起こる。

  32. 602 匿名さん 2024/07/24 04:53:44

    >>601 匿名さん
    消防設備等は規約によって共用部分にできるのであって、法定による共用部分ではない。
    本来ならばマンションの住民の人命等の安全の為に最重要な設備であるのだから法廷での共用部分にした方がいいのであなたのお気持ちは理解できます。

  33. 603 匿名さん 2024/07/24 06:07:27

    >>602 匿名さん
    消防設備等は法定共用部分です。規約共用部分とは、専有部分になり得る建物の部分です。基本的な理解がないようですね。

  34. 604 匿名さん 2024/07/24 06:11:52

    >>602 匿名さん
    追記します。規約共用部分は登記することになります。当然、登記簿をご覧になったことがあろうかと思います。登記原因に「規約設定共用部分」と表記されていますね。法定共用部分については、登記不要です。

  35. 605 匿名さん 2024/07/24 10:15:37

    法定共用部分については、「登記不要」ではなく、「登記」そのものができない。

  36. 606 匿名さん 2024/07/24 11:58:25

    >>601 匿名さん
    分譲の消防設備等は法定共用部分ではありませんよ。

  37. 607 匿名さん 2024/07/24 12:29:38

    そもそも、消防・防災設備等は、建物の「部分」ではなく、建物の「附属物」でしょう。

  38. 608 評判気になるさん 2024/07/25 02:09:21

    >>605 匿名さん
    難癖の類ですね。登記する必要がないから、登記できない。ということでしょう。規約共用部分の登記事項をご覧になったことないでしょう。

  39. 609 匿名さん 2024/07/25 08:24:47

    「規約共用部分」は、規約に定めることにより共用部分とすることができる。登記してもよいし、しなくてもよい。ただし、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
    「法定共用部分」は、「登記」そのものができない。

  40. 610 匿名さん 2024/07/25 09:41:39

    共用部分は法定による共用部分以外は規約により共用部分とできる。規約の設定・変更・廃止は区分所有法31条を参照して下さい。

  41. 611 評判気になるさん 2024/07/25 10:10:01

    >>609 匿名さん
    登記できないのではなく、登記する必要がないのですよ。

  42. 612 評判気になるさん 2024/07/25 10:12:08

    ロジックが破綻してますよ。

  43. 613 匿名さん 2024/07/25 12:47:42

    「法定共用部分」であろうと「規約共用部分」であろうと「共用部分」については、 不動産に関する物権の得喪及び変更の登記をすることができない。

  44. 614 評判気になるさん 2024/07/25 12:55:33

    ちゃんと勉強しろよ。

  45. 615 匿名さん 2024/07/25 13:06:30

    <参考>

    【区分所有法】
    第11条(共用部分の共有関係)
    第3項 民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない。

    【民法】
    第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
    不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

    【不動産登記法】
    第58条(共用部分である旨の登記等)
    第4項 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。

  46. 616 匿名さん 2024/07/26 02:08:00

    >>601 匿名さん
    消防設備等は法定による共用部分ではない。規約によって共用部分とし組合員の同意で更新や更生ができる。

  47. 617 匿名さん 2024/07/26 22:57:41

    >>616 匿名さん
    規約共用部分というのなら登記しましょうね。第三者に乗っ取られますよ。法定共用部分だろうが規約共用部分だろうが、共用部分の管理は管理組合がするんですよ。管理組合の意味、お分かりですか?

  48. 618 匿名さん 2024/07/27 02:08:04

    >>617 匿名さん
    乗っ取れるなら乗っ取ってみろ阿保

  49. 619 匿名さん 2024/07/27 02:12:31

    >>616 匿名さん

    法定共用部分(区分所有法、第4条第1項)、規約共用部分(同、第2項)は建物の部分だから、標準管理規約、別表第2の2の「消防・防災設備」等は、どちらでもなく、区分所有法、第2条第4項、共用部分の「専有部分に属しない建物の附属物」でしょうね。

    組合員の同意というよりも、組合員の多数決による、団体としての管理組合の同意でしょうね。

    <参考>区分所有法

    (建物の区分所有)
    第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

    (定義)
    第2条
    4 この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

    (共用部分)
    第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

    2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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      1. 坪300万台
        14.9%
      2. 坪400万台前半
        44.8%
      3. 坪400万台後半
        23.9%
      4. 坪500万超
        16.4%
      67票 
      SAMPLE
    最近見た物件
    グラン・ヴェルディ牛田本町
    所在地:広島県広島市東区牛田本町2丁目1235-9(地番)
    交通:「牛田本町」バス停 徒歩3分(広電バス)
    価格:5,698万円~6,788万円
    間取:2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。
    専有面積:71.50m2・76.43m2
    販売戸数/総戸数: 7戸 / 25戸

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    広島県広島市東区牛田本町2丁目

    5,698万円~6,788万円

    2LDK+S・3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

    71.50平米・76.43平米

    7戸/総戸数 25戸

    ザ・パークハウス 上幟縮景園

    広島県広島市中区上幟町1番3

    6,980万円・7,880万円

    2LDK・3LDK

    62.91平米~80.19平米

    総戸数 45戸

    ザ・広島フロント

    広島県広島市南区大須賀町139-4

    5,390万円~6,480万円

    2LDK・3LDK

    53.13平米・64.31平米

    総戸数 122戸

    ソシオ三篠北町

    広島県広島市西区三篠北町3番3

    4,270万円予定~4,810万円予定

    2LDK~3LDK

    57.84平米~64.32平米

    総戸数 74戸

    グラディス稲荷町リバークロス

    広島県広島市南区稲荷町2-18

    4,300万円~1億1,130万円

    1LDK、3LDK

    48.93平米~102.40平米

    総戸数 36戸

    ラルステージ長束リバーフロント

    広島県広島市安佐南区長束3丁目

    3,580万円~4,650万円

    2LDK+WIC~3LDK+2WIC

    60.77平米~72.82平米

    総戸数 24戸

    ザ・ライオンズ横川

    広島県広島市西区横川新町1番8

    未定

    1LDK、1LDK+S、2LDK、2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

    45.10平米~112.93平米

    総戸数 62戸

    ラルステージ段原 THE MiD

    広島県広島市南区段原2丁目

    3,790万円~1億7,000万円

    1LDK・2LDK・2LDK+S・3LDK・3LDK+S・4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

    45.07平米~134.70平米

    総戸数 56戸

    ソシオ戸坂

    広島県広島市東区戸坂千足一丁目

    3,590万円~4,060万円

    2LDK+S・3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

    67.59平米~76.81平米

    総戸数 42戸

    パークホームズ段原

    広島県広島市南区段原山崎2丁目

    未定

    2LDK~3LDK

    60.75平米~91.50平米

    総戸数 50戸

    クレアホームズ長束 ザ・レジデンス

    広島県広島市安佐南区長束5丁目

    4,070万円~4,890万円

    3LDK~4LDK

    72.37平米~85.15平米

    総戸数 52戸

    エールヴィータ矢賀新町

    広島県広島市東区矢賀新町一丁目

    4,330万円~5,370万円

    3LDK

    63.48平米~72.09平米

    総戸数 55戸

    Belles戸坂パークアヴェニュー

    広島県広島市東区戸坂千足二丁目

    3,240万円~3,840万円

    2LDK+S、3LDK ※Sはサービスルームです。

    68.21平米~76.02平米

    総戸数 43戸

    ウエリス皆実町

    広島県広島市南区皆実町一丁目

    未定

    2LDK・3LDK

    57.06平米~80.00平米

    総戸数 215戸

    ソシオコート大手町

    広島県広島市中区大手町五丁目

    3,350万円~6,420万円

    1LDK~3LDK

    45.19平米~70.06平米

    総戸数 39戸

    プレディア広島大手町

    広島県広島市中区大手町五丁目

    3,340万円~5,690万円

    1LDK~3LDK

    44.24平米~72.85平米

    総戸数 90戸

    プレサンス ロジェ 観音本町 リバービスタ

    広島県広島市西区観音本町一丁目

    3,490万円~5,760万円

    2LDK+S・3LDK・3LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

    58.89平米~81.96平米

    総戸数 56戸

    ザ・グレース翠町

    広島県広島市南区翠三丁目

    6,080万円~6,380万円

    4LDK+WIC+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

    84.39平米

    総戸数 21戸

    ライオンズ東翠町

    広島県広島市南区西旭町1741番1

    未定

    3LDK

    70.57平米~82.03平米

    総戸数 39戸

    ソシオ宇品御幸

    広島県広島市南区宇品御幸一丁目

    未定

    2LDK~4LDK

    55.38平米~94.73平米

    総戸数 185戸

    新着!販売前の物件

    さきどり新築マンション もうすぐ売り出しの物件を早めにチェックできるようまとめています。

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    ヴェルディ舟入南弐番館

    広島県広島市中区舟入南四丁目

    3,298万円~4,788万円

    3LDK

    70.84平米・72.62平米

    44戸/総戸数 44戸

    アルファステイツ笹沖

    岡山県倉敷市笹沖字八反地680-9、681-1、687、688

    未定

    2LDK、3LDK

    61.82平米~73.15平米

    未定/総戸数 63戸

    ソシオ宇品御幸(12/15登録)

    ソシオ宇品御幸

    広島県広島市南区宇品御幸一丁目

    未定

    2LDK~4LDK

    55.38平米~94.73平米

    未定/総戸数 185戸

    アルファスマート高松駅西II

    香川県高松市浜ノ町313-23、24、25、26、37、58

    未定

    2LDK、3LDK

    60.41平米~77.54平米

    未定/総戸数 60戸

    ザ・マークスコート福山

    広島県福山市光南町2丁目

    未定

    2LDK~4LDK

    64.64平米~87.42平米

    未定/総戸数 154戸

    クレアホームズ道後西 ザ・レジデンス

    愛媛県松山市道後北代1271番1

    未定

    1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDK

    37.78平米~90.54平米

    未定/総戸数 55戸

    ロイヤルガーデン道後南町

    愛媛県松山市南町一丁目

    未定

    2LDK+2WIC~3LDK+WIC+SIC

    65.64平米~111.54平米

    未定/総戸数 35戸