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ワンルームの区分マンションで、当然ながら、各戸毎に水道メーターはついています。
最近、使用の有無にかかわらず、水道料金を定額徴収している物件を見かけます。
賃貸物件なら理由もわかりますが、区分マンションで使用の有無にかかわらず定額徴収とは訳が分かりません。
水道料金だと徴収しておきながら、余った水道料金は管理費の裏金として使われています。
皆さんはどう思われますか?
[スレ作成日時]2021-04-07 09:30:20
ワンルームの区分マンションで、当然ながら、各戸毎に水道メーターはついています。
最近、使用の有無にかかわらず、水道料金を定額徴収している物件を見かけます。
賃貸物件なら理由もわかりますが、区分マンションで使用の有無にかかわらず定額徴収とは訳が分かりません。
水道料金だと徴収しておきながら、余った水道料金は管理費の裏金として使われています。
皆さんはどう思われますか?
[スレ作成日時]2021-04-07 09:30:20
メータ確認および個別徴収の手間をなくして、全体と値引きしてもらっているんじゃないの?
別に裏金じゃなくて、単純な管理費としてつかっているだけでしょ?
(その分、管理費が安くなるから、別に変わらないと思う)
平均として安くなると管理組合で判断して決定しただけだと思うけど。異論があるなら、理事に立候補して、調べてみたら?
それは賃貸マンションの考え方。
区分マンションではそれは通らない。
全く使ってもいないのに水道料金定額徴収はありえない。
管理会社のぼったくりの一種。
少額訴訟で裁判所に問題提起すればいい。
必ず、勝訴できるよ。
>それは賃貸マンションの考え方。
>区分マンションではそれは通らない。
それはどんな法律に違反しているですか?
> 全く使ってもいないのに水道料金定額徴収はありえない。
水道を共有設備としてとらえるなら、別に使用しなくても維持は取られるもので。
1階の人でもエレベータの維持費を取られるのと同じ。
>管理会社のぼったくりの一種。
管理会社全く関係ないと思いますけど。別に管理会社に一銭も入らないと思います。
何度もかんでも管理会社のせいにしても意味がないですよ。
そもそも管理会社が提案した内容かどうかすらわからないのに。
>3 匿名さん
>それはどんな法律に違反しているですか?
自分で調べてね。
裁判所で裁判官相手に屁理屈を陳述すればいい。
全てに法律に違反している。
訴訟相手は管理会社がいれば管理会社。
いなければ、管理組合。
完全にアウトです。
>自分で調べてね。
ないのですね。
>訴訟相手は管理会社がいれば管理会社。
普通、被告は、管理組合になると思いますけど。
管理会社が、明確な法律違反に誘導していたら、管理会社になると思いますが、今時そんなことしないでしょうから。自主管理マンションじゃないですか?
>ご近所さん
つまり違反している法律は存在しないということですね w
分譲マンションで定額水道料徴収は法律違反でもなんでもありません。組合が一括で支払い徴収するシステムです。
管理組合内での取り決めでしょう。
確かにメーター交換いらなくなるし、検針のコストがかからない。
おやおや、法律違反だと困る管理会社がぞろぞろと。
スレ主さん、水道料金請求者が管理会社なら管理会社を相手に、管理組合なら管理組合相手に少額訴訟を起こしてください。
間違いなく勝訴しますよ。
>おやおや、法律違反だと困る管理会社がぞろぞろと。
いまだにどんな法律違反なのかは言えないのですね(笑)
区分所有法第31条に定められている。
2.管理規約を変更しようとする場合に、その管理規約の変更が「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき」は、その一部の区分所有者の承諾を得なければ、管理規約を変更することができない(区分所有法第31条)。
スレ主は使ってもいない水道料金を毎月定額支払わせれることで不利益を被っている。
使用を全くしていない、未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない。
水道未使用者に対する水道料金定額課金の管理規約そのものの存在すら疑われる。
訴訟すれば、そのあたりから管理会社によるボロが露呈してくる。
まず、少額訴訟を起こすことです。
そして、過去の損害金と慰謝料も併せて請求すればいい。
必ず勝訴できますよ。
>12 匿名さん
あなたには少し難しい説明だが、理解できなくても気にすることはない。
人それぞれ、理解力が違うからね。
プータローでこんな掲示板にへばりついているような人間ですからね。
生活費は稼げてるの?
ご近所迷惑さん
早く入院して、病気を治してください。
水道料金の仕組みも理解できていませんね。
基本料金+従量料金です。
東京都の場合、基本料金13mm860円、従量料金1?~5?0円。
スレ主さんが、ワンルームに長期不在で、
まるっきり使わなくても水道料金は発生します。
スレ主さんが在室していて、水道を使っていなかったら、
それこそ恐ろしいことです。
顔も洗わず歯も磨かず、シャワーも使わず、トイレも使わない人ですか。
ワンルームをゴミ屋敷にしている居住者より怖いです。
ご近所迷惑さんは、理屈だけで常識が欠如しているので、
入院しても医者も迷惑するでしょう。
>ご近所さん
>区分所有法第31条に定められている。
まず、それは管理規約を変更しようとした場合です。つまり購入前に規約がそう規定されていれば問題ありません。
>使用を全くしていない、未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない
定額制といはそういものです。
>水道未使用者に対する水道料金定額課金の管理規約そのものの存在すら疑われる。
使う使わないではなく、マンションの共有設備をとして定義しているかどうかです。
共有設備なら、使用の有無にかかわらず利用料を取ることは問題ない。
>必ず勝訴できますよ。
結局、違反していないのだけど。
理解できましたか?難しいですか?
>未使用の水道使用料金としてスレ主が管理会社或いは管理組合に対して支払う義務はない。
あと、住民が管理会社に直接支払うことはありえないですよ。なのであなたの嫌いな管理会社は今回の件では全く関係ない。
>13
よかったですね。違法でないことが明確になって
(区分所有法第31条)は、あくまで管理規約変更の方法であり、特に定額制自体を問題にするものではない。つまり最初から定額制なら問題ないということ。
またぞろぞろと。
悪徳管理会社にとっては痛い部分なのだろうね。
>東京都の場合、基本料金13mm860円、従量料金1?~5?0円。
何の話しているの?
個別メーターならそれぞれの料金が発生して請求分払えばいいだけ。
何の問題もない。
そういう話をしていない。
君みたいな理解能力ゼロを相手に会話を進めるつもりもない。
>購入前に規約がそう規定されていれば問題ありません。
購入前に規定されているのであれば、当物件を【ぼったくり物件】として購入の際の判断材料とすればいい。
水道代だけではなく、購入後、すべてに関して管理会社からぼったくられる。
購入者は、購入後に地獄を見ることになる。
>理解できましたか?難しいですか?
管理会社の良しあしを見分ける材料の一つとして、【水道料金定額制を導入している管理会社は要注意】だということが理解できた。
まさに、ハイエナ連中の発想だ。
>特に定額制自体を問題にするものではない。つまり最初から定額制なら問題ないということ。
別に理解できなくても支障はない。
君たちのAFOランクは最初から予想していたことです。
掲示板の前で一日中へばりつくしか能のない連中ですからね。
ハイエナのように。
家族はいないんだろうな。
この話はこれで終わり。
好きなだけ反論してね。
ご近所迷惑さんは、擦り切れたレコードのように、
管理会社が悪だとしか言えないわけね。
自分が非常識な人間だと理解できないわけね。
水道は、個別支払いでも、定額制でも、
全く使用しなくても料金が発生すると理解できないわけね。
家族も無く、一年365日、事実を無視してたわごとを言っているわけね。
はい、さようなら。
「専有部分である各戸の水道料金は、専ら専有部分において消費した水道の料金であり、共用部分の管理とは直接関係がなく、区分所有者全体に影響を及ぼすものともいえないのが通常であるから、特段の事情のない限り、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項には該当せず、水道料金について、各区分所有者が支払うべき額や支払方法を区分所有者を構成員とする管理組合の規約をもって定めることはできず、そのようなことを定めた規約は、規約としての効力を有しない」との理屈もない訳ではないが・・・
この理屈を基礎として、合理的に算出した水道料金がいくらになるかを示し、支払った水道料金がこの金額を上回っているのであれば、その差額を不当利得として請求することは可能かもしれない。
ちなみに、総務省の家計調査(2020年)における単身世帯の月平均上下水道料は、2,172円である。
そんなはした金で裁判するほど気が触れているなら、売ればいい。
区分マンションにおける定額水道料金制度は、【悪徳管理会社を判別する判断材料】とすればいい。
水道料金だけでなく、すべての面で、隙のある所に悪意を働かせている悪徳管理会社が管理している区分マンションだと断言できる。
この制度を採用している区分マンションには消費者として手を出さないことだ。
被害は水道料金だけではなくなるからだ。
定額電気料金の物件には住んだことがある。
知り合いが都心に建てた小さなビルの最上階に住んだ時。
家庭用の電気料金にできなくて、高額な電気料金だった。
ちなみに、水道料金も高いと思ったら、共用部である屋上の水道使用料まで含まれていた。
賃貸マンションであれば定額水道料金制度も許されると思う。
竣工当時から戸別メーターが設置されていない物件も多いからだ。
最初から定額制を前提とした管理方式を元に設計されている。
親メーターしかないのだから、戸別の検針はできない。
区分マンションの場合、最初から水道料金定額制を前提として設計される物件は皆無。
そんなマンションは消費者が相手にしないからだ。
給水方式から戸別メーター、或いは、親メーターから給水タンクを経て、各戸子メーターのどちらかである。
戸別メーターの場合、水道局が検針し、水道局から料金の請求が来る。
この場合は何ら問題はない。
問題なのは子メータ設置の場合だ。
子メーターの検針やらメーター交換は水道局の管理対象外となり、その管理はマンション側となる。
管理会社がいるマンションなら、管理会社がその管理を請け負っている。
水道料金定額制はそういった管理の手抜きから生まれた発想であり、決して住民側からの要望ではない。
ワンルーム型投資マンションの場合、水道料金は入居者がいて初めて発生する。
入居者もいなくて家賃収入もない状況で、管理費と修繕積立金の支払いはやむを得ないが、使っていない水道料金まで支払する義務はない。
それを強制徴収されるならマンションオーナーは少額訴訟を起こして争えばいい。
スレ主さん、間違いなく勝訴できます。
>ご近所さん
>購入前に規定されているのであれば、当物件を【ぼったくり物件】として購入の際の判断材料とすればいい。
自分で違法性はないと理解したのに?なぜ裁判したら勝てると思うの?
>個別メーターならそれぞれの料金が発生して請求分払えばいいだけ。
払えばいいだけと、個別メータで払わなければならないは意味が違う。理解している?
というか、買う前から分かっている話で、買ってから訴訟って(笑)買わなければいいだけだと思うけど。
>水道料金定額制はそういった管理の手抜きから生まれた発想であり、決して住民側からの要望ではない。
別に管理組合で個別でやると決めればいいだけだと思うけど、それを管理会社に委託すれば、委託費がただ上がるだけ。外部に委託すれば、それも費用がかかるだけ。結局、普通に住んで水道を使っている人は損するだけ。
・水道料金定額制自体に違法性がない
・契約時に定額制を了承している
これでどうやって裁判で勝つの?
定額制のサービスと契約したけど、結果的に使わなかったから金返せって言っているんでしょ?
素人発言だけど、定額制って言うのが良く分からない。
管理費と水道料金と別々に会計処理されてるんですかね?
「管理費の中に水道料金が組み込まれてます」って形では?
余談ですけど、水道料金込みのマンションに住んでる方が
大量に水槽を家において(ほぼ熱帯魚屋)状態。
あまりにも水道使用量が多くて追い出されたって話を聞きました。
この問題の人は「割り勘って考え方になるので使わなきゃ損」と発言。
色々込々になってると、得する人・損する人って出ますね。
>水道料金定額制自体に違法性がない
まず、区分マンションか、賃貸マンションかで解釈が違う。
>契約時に定額制を了承している
あのね、騙されて契約するのと、すべてを了解して契約するのでは解釈が違う。
売買契約時に騙されて契約した場合は詐欺罪が成立するし、宅建法での重要事項説明義務違反での罰則もある。
占有者の有無や占有者の水道利用有無にかかわらず、一律に水道料金定額請求することの表現がなされていて、売買契約時にそのことを購入者が了解していればその時はOKだと思うが、その後、心変わりがして定額料金制度を否定されれば、定額制度は廃止しないといけない。
一部の区分所有者に不利益をもたらす規約は無効にすることができる。
>あまりにも水道使用量が多くて追い出されたって話を聞きました。
それは賃貸マンションでの話だと思う。
水道料金定額制を謳っておきながら、水道の使用料だけの問題で追い出すことはできない。
借地借家法で争えば入居者は保護される。
ありそうな話だが、話としてはデマだと思う。
>>29 ご近所さん
誤解を招く発言を度々すみません。
>あまりにも水道使用量が多くて追い出された
知り合いなのでデマではないけど、まあ、多分理由はそれだけじゃないでしょうね。
ガメツイと言うかなんというか……
個人的に嫌いな人だったので、色々問題有ったと認識(汗)
やっぱり定額制って、水道代:月々〇〇円使い放題ってなってます?
私が聞いたのは、「管理費内に水道代が組み込まれてる」だったので、
決算報告でも無い限り水道代不明だったけど……?