管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 321 匿名さん

    管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。この場合、組合内部の住人に協力者というか、積極派がいて、「自主管理への移行で業務を細分化し個別発注すれば、従来より総額でこんなにリーズナブル」と説明されます。しかし、実際にその管理体制にしてみると、むしろ契約先の変更ができない事態となります。こうしたカラクリがわかってくるのは事後、何年も経ってからでした。

    「これは本当の自主管理ではないのでは」とようやく指摘されると、管理組合はさっさと自主管理をやめて従来の管理会社との契約に戻しました。自主管理と称しながら会計のみ同社に委託し続けてきた理由も、こうして事後的にわかってきました。費目の「内訳」の開示や説明を求めたりすると無視され、嫌われる管理組合になっています。会社製の理事会とか管理組合というものが存在し、やたら完璧な主体性を演じて活動しているということなのでしょう。

  2. 322 匿名さん

    >>320さん
    いったん理事長になれば理事会の運営はある程度は理事長の采配で自由に
    やれるものです。
    そして一般の組合員が理事会に異を唱えたり、提案をすることがいかに
    難しいかが分りますよ。
    理事会に批判的であったり、難しい組合員は理事会としては相手にしなくなります。
    総会があるとか言っていても、総会決議は単なる儀式にすぎません。
    普通決議であれば、極論をいえば4分の1の賛成で成立するんです。
    それも総会への直接出席者、議決権行使書で出席する者、委任状で出席する者の
    4分の1ですからね。
    それが分っていない。

  3. 323 マンション管理士試験上位合格者

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  4. 324 マンション管理士試験上位合格者

    >>315 匿名さん
    管理組合が組合契約であることは明らかだよ。

  5. 325 マンション管理士試験上位合格者

    >>322 匿名さん
    そのとおり。ご近所さんを名乗る新参者は書生にすぎない。書生論。けつがあおい

  6. 326 マンション管理士試験上位合格者

    >>316 匿名さん
    >>検査できると特定の文書の開示義務は別
    別なわけないでしょ。五感で認識できないのにどうやって検査するのか?

  7. 327 マンション管理士試験上位合格者

    >>318 ご近所さん
         ↑自分が受からないのに他人にマン管取れだってw

  8. 328 匿名さん

    >>321

    >むしろ契約先の変更ができない事態となります。

    言ってる意味がわかりません。管理会社だと2次請けが変更できないのはそうですが。
    出鱈目はよくないですよ。

    >>322

    それは管理会社と契約している方がそうです。管理会社が自社の利益のために組織的に妨害してきますから。

    事実に反したことを言うのはよくないでしょう。

  9. 329 匿名さん

    自主管理の良し悪しは別スレで。このスレはあくまで手順について語るスレですよ。

  10. 330 ご近所さん

    >321 匿名さん
    >契約先の変更ができない事態となります。
    言ってる意味が理解できない。
    >管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。
    そんなものは自主管理とは言えないですね。
    自主管理をするためには【自主管理ができる能力者】が必要です。
    猫も杓子もできるわけがない。
    皆さん、基本条件で何か勘違いされているみたいですね。
    管理能力もないのに自己管理の手順ばかりを論じるのも本末転倒。
    自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です。
    自主管理にしろ、管理会社を雇うにしろ、【組合員の総意が反映される組合運営】にしないといけない。
    【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。
    組合員の総意のない、管理会社に都合のいいように改竄された総会の議決事項では、組合員の大切な資産を管理会社にむしり取られるのがおち。

  11. 331 匿名さん

    管理を見直すには、とにかく管理会社の人間や関係者を排除して、理事会や組合員だけで話し合う場が必要です。

  12. 333 マンション管理士試験上位合格者

    >>331 匿名さん
        ↑むり
    区分所有者だけだと平行線になるだけ。
    管理会社を取り込んだほうが勝ちになる。

  13. 334 マンション管理士試験上位合格者

    >>330 ご近所さん
        ↑何度も言うが総意は天皇制だけ。
    採決で決めます。天皇制は採決できないから総意という表現にしてる。あほ

  14. 335 匿名さん

    >【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。

    そう?
    私のマンションも総会参加、議決権行使書、委任状の3つが選べますが、
    議決に反対の人は、概ね総会に参加(自分の意見をいったり、質問するため)が多い
    賛成、または興味のない人は、委任状がほとんど。

    そもそも議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ないと思うけど。

    >自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です

    じゃあ自主管理はやめるべきでしょうね。
    特定の人いないと自主管理できないなら、その人がいなくなったら成り立たなくなるから。

  15. 336 匿名さん

    理事会と会計支援業務だけの一部委託方式かな。理事会が終われば、管理会社にはさっさと帰っていただく。あとは業者に直接発注。これが一番合理的。

  16. 337 ご近所さん

    >議決権行使書を出す人自体が、ほとんどいないから、改竄しても公開してもあんまり賛否に影響ない
    アホな回答の見本。
    私のマンション(335)の話をしているわけでもない。
    私のマンションの話をしてほしければマンション名と住所を公開すればいい。
    一般的な話で、決して私のマンション(335)の話ではないのですよ。

  17. 338 ご近所さん

    >特定の人いないと自主管理できないなら
    当たり前です。
    管理能力のある方がいなければ、自主管理は難しいですね。
    管理会社にピンパねされることを理解しつつ、管理会社を雇うしかないですね。

  18. 339 マンション管理士試験上位合格者

    >>335 匿名さん
    議決権行使書と委任状は半々くらいですよ。

  19. 340 マンション管理士試験上位合格者

    そもそもの話だが、区分所有者だけで運営すると対立が先鋭化するので、管理会社を使って悪者にするほうがいいよ。管理会社を使っても月1000円から2000円程度割高になるだけ。

  20. 341 マンション管理士試験上位合格者

    一戸あたりね

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