管理組合・管理会社・理事会「売れ残り物件の管理費」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
買い換え検討中 [更新日時] 2022-04-24 08:53:32

売れ残り物件の管理費徴収は普通どうするものでしょうか?
1年くらい売れ残りという前提で。

1.区分所有者である売主が負担?

2.住人が負担?




[スレ作成日時]2010-02-01 23:00:12

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売れ残り物件の管理費

  1. 14 12

    13さん

    ありがとうございます。

    そのような事例があるようですが、11の方も言われていますが、余程売れ残らない限りあまり無い状況だとおもいますが。

  2. 15 匿名さん

    13の判決って、特約があって払わなかったのか、ただ単に延滞したのかどっちなんですか?
    特約が無効って判決なら、結構影響大きいと思うんですけど

  3. 16 匿名さん

    >>11
    >>13
    曖昧な知識が補えて、大変ためになりました。

  4. 17 買い換え検討中

    >>13さん

    そのような判例があるのですね。参考になりました。
    特約に売主は管理費を負担しないとか、そういうことは書いてないですし、
    また購入時に売れ残り分は売主が管理費を負担すると言っていたので、
    うちの場合売主負担ということで行ける気がしてきました。

    ちなみに修繕積立金はどうなるのでしょう?
    やはり売主負担と考えるのが妥当でしょうか?

  5. 18 匿名さん

    >ちなみに修繕積立金はどうなるのでしょう?

    素人はこれだから困るね。貴方の規約を見てご覧なさい、それも含めて、管理費等と言うと書いてある筈よ。

  6. 19 匿名さん

    さすが玄人!
    素人と見下すあなたは何でも知ってるんでしょうねw

  7. 20 匿名さん

    たいていの区分所有者は、その分野では「素人」でしょうね。
    もっとプロな人が頑張ってくれないと....

    標準管理規約の
    >第2節費用の負担
    >(管理費等)
    >第25条区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」
    >という。)を管理組合に納入しなければならない。
    >一管理費
    >二修繕積立金
    >2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

    のことを言っているんでしょうが、
    17さんの疑問に答えるものではないですね。

  8. 21 匿名さん

    >17さんの疑問に答えるものではないですね。

    先の裁判事例でも「管理費等」とありますよ。

  9. 22 買い換え検討中

    >>18

    あなたは悪徳管理会社の人ですか?
    ここの掲示板は荒らしが多くて度々不愉快な思いをします。

    管理費等と書いてあるのは当然認識しての質問です。
    社会人ならグレーな部分を確認するのは常識だと思いますが。

    中学生くらいの子なのかな?

  10. 23 匿名さん

    >管理費等と書いてあるのは当然認識しての質問です。 社会人ならグレーな部分を確認するのは常識だと思いますが。

    社会人?
    中学生くらいの子なのかな? と思いましたよ。裁判の例示も理解出来ない様ではね。

  11. 24 匿名さん

    最近の物件ではどうなんでしょうか?
    何年も売れ残ってるとこ、ありますよね。

  12. 25 匿名さん

    宅建業法の自ら売主制限と売買契約書を見て下さい。普通は売れ残り物件は売主負担です。特約条項が有効か無効は弁護士に相談する事。

  13. 26 住まいに詳しい人

    1番です

    もし分譲業者が支払っていなければ請求しましょう 訴訟は勝ちます

  14. 27 住まいに詳しい人

    >>13 この判例に修繕積立金が入るのか 文では解らないですね
    必要費である管理費に対し有益費である積立金では 区分所有者の分譲業者は売れ残り物件の管理費を負担することは当然ですが
    有益費の積立金については集会で負担する旨の規約を制定しなければ難しいかも
    次回の集会では分譲業者へも集会の案内を出し 規約を設定しましょう

  15. 28 住まいに詳しい人

    売れ残り物件の積立一時金は分譲業者から購入する所有者が負担するのか 皆さんのお知恵を拝借します

  16. 29 匿名

    売れ残り中は所有権者として売り主が管理費等を負担することになります。
    何故なら最初の区分所有者が引き渡しを受けた時点で管理組合は存在し、管理運営が開始されますので、当然管理費等は適切に次々の経費や将来の修繕費として管理されます。
    売れ残り物件を購入する新たな所有権者は、物件も負債(売り主が管理費等を管理組合へ納入していない場合)も承継します。
    負債があれば購入価格から差し引きされる=値引きと考えることになりますので、未納管理費等を実質的に購入者が負担するわけではないと言えます。

  17. 30 匿名

    >>29続き
    管理費等といっても駐車場使用料は含みません。

    売り主は売れ残りの間の管理費等を管理組合に納入する義務は発生しています。
    ほとんどの売り主は管理組合設立総会などで管理組合の理事長が選任されたあと、組合からの請求によって納入すると思われます。

  18. 31 住まいに詳しい人

    そのような部分は分譲契約書に明記すべきですね
    宅建での説明義務はどうなんでしょう?

  19. 32 マンション掲示板さん

    私も含めて、マンションの管理規約に精通している人は少ないのが実情。
    ましてや初めてマンション購入する方々は尚更です。
    管理規約には
    ①原始規約と
    ②入居者による管理組合結成後の原始規約改正で確定管理規約
    がある。
    原始規約を販売会社有利に設定している悪徳業者も多数あるので、必ず原始規約を確認し、問題あるようなら組合員総会にて改定を求めるべき!

    1. 私も含めて、マンションの管理規約に精通し...
  20. 33 名無しさん

    所有者不明になってしまった区分所有物件も
    他の区分所有者が処理をしないといけないようですね…。

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