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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
当マンションでは理事会への代理出席が常態化しているが、誰も異論を唱えない、
つまり、代理出席に問題はないとの意思統一ができているとみて、規約を現状に
合わせるために改正すべきだろう
特別決議もいまだに金額基準になっていて、先年の大規模修繕工事(工費1億円)は
普通決議で処理したので、形式的には規約違反である。次回の大規模修繕工事までに
法律に合わせた改正をするほうがいいだろう
総会議決方法が「可否同数の時は議長が決する」という大昔の条文になっているが、
これは滅多にそういう事態にはならないから放置でもいいだろう
工事費が1億円だから、多分小規模マンションだとは思うが、
大規模修繕工事は普通決議でオーケーです。
規約を改正ということは、築古のマンションでは特別決議に
なっているところもあるが。
ご要望の強い、専用部分の配管の更新工事について書き込みします。
来たいしてください。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管のタテ管(共用部分)の工事は、長期修繕計画紙に記載されており、
管理組合の責任と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、
各区分所有者の責任と負担において実施しなければならない。
枝管部分の工事については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければ
ならないが、やらない区分所有人も多くいるマンションが殆どの状態です。
劣化状態の見える外壁等と違い、配管設備は何らかの異常事態や不測の事態が
起こるまで見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければ
ならない時期は必ずやってきます。起こってからでわ遅いのです。
共用部分と同じ具材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、
放置される状況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
質の高い管理を目指すなら、管理会社とは手を切るべきです。
何故かというと、管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、
管理組合の利益向上とは同じ方向を管理会社は目指せないからです。
科学的な常識と言えますね。
理事会や総会では会計報告と重要事項の説明以外は管理会社
関係は退席させた、
大きな修繕工事の見積もり等も業者同士談合を防ぐために管
理会社関係に情報が漏れないようにしていた、
しかし、最近悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長を排除
する動きがある。
理事長というのは長年良いことを組員の為に尽くしても報わ
れない仕事ですが、その反対もある。
私のマンションはこの理事長でいいマンションに生まれ変わ
りました、
マンション管理業者が、電磁的記録により「交付等」を行おうとする場合、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条」及び「情報通信に関する法律施行規則」第12条の規定に基づき、あらかじめ、交付等の相手方に対し、使用する電磁的方法の種類(電子メール、CD-ROM等)及びファイルへの記録の方式(テキストファイル、ワード、一太郎など)を示し、当該交付等の相手方から書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
また、承諾後であっても、交付等の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による交付を受けない旨の申し出があった場合には、電磁的交付を行ってはならない。
建て替えは現実にはよく行われます。
建て替えをするには少しはエネルギーが必要になってきますが、
弁護士・医師・アクチュアリの有資格者くらいの頭脳を持った理事長ならば
建て替えなど簡単にできてしまいます。
マン管士レベルではいつまでたってもムリゲーですがw
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
違うな。専有部分の所有者である組合員が忙しかった、または貧乏だったからだろう。
法律では共用部分の管理のうち保存行為は各組合員ができることになっているが、
標準規約は保存行為も含めてすべて管理組合が行うとしていて、これを採用して
いるマンションが多い。素人考えで共用部分をいじるとロクなことがないから。
専有部分も壁紙やフローリングは個人の所有物で問題ないが、給排水設備は共用
部分的要素が強いので、その管理に管理組合長が関与することは許される。
専有部分の配管は、共用部分と関連性はあります。
それに同じ管財をつかっているんだから、共用部分
だけが悪くなるということはないでしょう。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
管理委託契約書に付いて
私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。
管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
全て同じ内容で契約するもので、
違った契約書の内容に出来ない
との回答がフロントが有った、
本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
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