管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 12:01:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10747 匿名さん

    組合財政を豊かにするうえで資金運用の知識は欠かせません。
    しかるべき才能がある役員が適切な報酬をもらって責任ある運用をすることが大事です。

  2. 10748 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  3. 10749 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  4. 10750 匿名さん

    <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  5. 10751 匿名さん

    >6.議案審議(代表例)
    >   説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >    第1号議案 事業活動報告
    >    第2号議案 収支決算報告
    >       収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      
    第1号、2号議案の質疑、採決

    >    第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

    第3号、4号議案の質疑、採決

    >    第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

    >    第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
    >    第7号議案 役員の改選
    >       役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
    >  (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです)

    第7号議案 監事、理事の改選
        監事、理事候補が承認されたら、総会終了後、新理事で理事会を開催し
       役員(理事長、副理事長、防火責任者)を理事の互選で決める。
       新監事、新役員、新理事を総会議事録でお知らせする。

    >  7.閉会

  6. 10752 匿名さん

    閉会後に懇親会をする組合も多いですね

  7. 10753 匿名さん

    資金運用で利益が上がれば豪華なオードブルを取り寄せることも可能になります。
    貧乏組合は缶ビールに柿の種、極貧組合は懇親会すら開けません。かわいそうw

  8. 10754 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  9. 10755 匿名さん

    ペットと子供の足音とゴミ出しマナーが管理組合が解決すべき三大課題です。
    資金運用はその次でいいでしょう。

  10. 10756 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  11. 10757 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  12. 10758 匿名さん

    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
    理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。

  13. 10759 匿名さん

    総会当日にのこのこ会場まで来る組合員はごく一部であり、多くのマトモな組合員は議決権行使書や委任状によって議案に対する賛否を表明している。
    ごく一部の当日出席組合員だけで議案を保留・撤回・修正すると原案に対してすでに投票を済ませた多くの組合員の権利を無視することになるので許されない。

  14. 10760 匿名さん

    >>10759さん
    ごく一部の総会への直接出席者だけで議案の変更とかされたら
    議決権行使書等で参加した組合員の意見はどう反映されるのでしょう。
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。
    10758さんが述べている総会の議案以外のことについては、単なる意見
    として聞いておけば良いと思います。
    あくまで総会は議案の賛否を問う場なんです。

  15. 10761 匿名さん

    >>10760 匿名さん
    あなたのおっしゃる通り、議案の審議をして、その議案に瑕疵が
    あった場合は、その議案は保留し議長判断で理事会で再検討をして
    臨時総会を行うということにすべきでしょう。

    10758 匿名さん 27分前
    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。


  16. 10762 匿名さん

    総会議案は理事会決議事項なので、明らかに法令や規約に違反している場合を除いて
    議長判断で保留できるものではありません。
    そのまま採決にかけて否決されればそれで一環落着。原案通り可決されれば、
    これこれのミスを含んでいるので廃止したい旨の議案を理事会で決議決定した後に
    臨時総会を招集します。そこで廃止議案が通れば一件落着。否決されればそれはそれで
    組合員の意思だから仕方ない。

  17. 10763 匿名さん

    組合員にとって悪い内容というか、議案の段階では気づかなかったが
    総会出席者より指摘されて、それが間違っていたとか、議案の内容を
    変更した方がいいと議長が判断した場合は、ペンデイングとして後日
    理事会で検討して、再提案として臨時総会を開催するということになります。
    議案以外の意見については、総会の議案とは直接関係のない事項ですので、
    それを後日理事会で検討するかどうかは、議長の判断でいいと思います。

  18. 10764 匿名さん

    議長である理事長も参加して理事会で議論し決定した総会議案を、
    一人の組合員に言われたくらいで変更するようでは話にならない。
    他の理事や多数の組合員が「私は賛成です」といっているのに、
    議長の独断で白紙にするインチキマンションには住めないですね。

  19. 10765 匿名さん

    じゃあ、うちのマンションには住めないな
    うちのマンションは「理事長の言うことは絶対」の王様ゲームマンションだ

  20. 10766 匿名さん

    10763の書き込みにあるように総会当日に出席者から突っ込まれてあたふたする理事長はよく見かける。またそういう突っ込みを入れる組合員はそれが楽しみで総会に出てきている古参の住民が多い。
    しかし、その時に「いや、原案で間違ってませんよ」とさらに大きな声でいう奴がいると、先に突っ込みを入れた組合員はモゴモゴ言って黙るものだ。だから、理事長は自分の応援してくれるサクラを事前に頼んでおくことが重要だ。

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