管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 18:46:29

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 10647 匿名さん

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  2. 10648 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    >※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    総会は議論する場であり組合員にとって悪い内容であれば議案を保留し理事会で再検討し後日臨時総会を開催する。
    理事会案に対しての賛否を問う場だけとしたら悪徳管理会社、無能無知理事を増産するだけで30年目頃にはスラム化が始まるか、高額修繕積立金を負担することになるだろう。

  3. 10649 匿名さん

    組合員にとって悪い内容とかいってるけど、みんなは
    議決権行使書で賛否を明確にしているんだよね。
    理事会で検討して臨時総会を開催するといっても、理事の
    任期は終わっているんじゃないの。その頃は。

  4. 10650 匿名さん

    俺様が役員だった時の総会で俺様の説明後の質疑応答タイムで必ず発言する初代理事長のクソジジイが「かくかくの理由でこの議案は時期尚早だと思う」とホザきやがったので無視してたら議長の理事長が心配そうな顔をして「〇〇理事さん、ご回答を」と促すから「今のご発言は『私は原案反対です』という××さんのご意見であってご質問ではないから私は答える立場ではないですね」と言ったらたちまち出席者の背筋がシャンと伸びたよ。

  5. 10651 匿名さん

    貴様の考えと対応は正解。

  6. 10652 匿名さん

    >>10647 匿名さん
    貴方は正しい。
    ところで、昨日SBG株1株6200円で
    1000株仕込みました。?

  7. 10653 匿名さん

     <マンション共用部LED化のメリット>

       1.長寿命である。 設計時間 40,000時間  一般蛍光灯 12,000時間
       2.電気料金の削減ができる。
    従来の照明とLED照明の電気料金比較
     80戸~100戸のマンションでは、62%の削減となっているとのこと(伊藤忠ケーブ
     ルシステム(株)ホームページより
       3.LEDランプは、紫外線が出ない為無視が集まりにくい。
       4.交換作業や廃棄物処理等のコスト削減になる。
       5.二酸化炭素排出削減効果がある。

  8. 10654 匿名さん

    現在のLEDはかなり改善されてきています。
    より長く、より省力化できています。

  9. 10655 匿名さん

     <LED照明導入検討ポイント>

       1.費用対効果と資産価値向上の観点からの検討が必要です。
       2.費用対効果のある部分から上手に使って、省エネを進めていくことが有効です。
    白熱電球の多いマンション
    蛍光灯長時間のマンションで効果が大きい。
    駐車場、駐輪場等、蛍光灯を長時間つけているマンションも効果大です。
    交換が難しいところを中心に導入していく。

  10. 10656 匿名さん

    >>10651 匿名さん
    貴様の考えと対応は不正解。

  11. 10657 匿名さん

    貴様に拘っているようだが、僕は2のつもりで書いたんだけどね。
    貴様とは、
    1 男性が、親しい対等の者または目下の者に対して用いる。また、相手をののしる場合にも用いる。おまえ。「貴様とおれ」「貴様の顔なんか二度と見たくない」

    2 目上の相手に対して、尊敬の気持ちを含めて用いた語。貴殿。あなたさま。

  12. 10658 匿名さん

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  13. 10659 匿名さん

    マンションの管理は大切なことですが、
    現役世代はなかなかできません。
    高齢者から順次やらなければしょうがないですよね。

  14. 10660 匿名さん

    中庭の植え込みに植栽業者が施肥したのかと思ってたが、大型の人糞だったようだ

  15. 10661 匿名さん

      ①理事会の適正な体制等の確保
         イ.役員の資格要件の緩和
          役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

         改正前
           理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
         改正後
           理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
        ロ.理事会の権限の明確化等
         *第58条(収支予算の作成及び変更)
          理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
       新設
         理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
         下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
        支出を行うことができる。
        一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
          第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
          第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
          しなければならない。
         この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。

  16. 10662 匿名さん

    理事の成り手不足の問題もあるんですね。

  17. 10663 通りがかりさん

    >>10650 匿名さん
    (笑)返答しても構わないけど、あなたの人間性から答えない理由を正当化して上手く断ったっていう自慢話だよね。たいした話でもないのに何が背筋がシャンとだよ。ホントに民度が低いね。

  18. 10664 匿名さん

    総会で低レベル組合員からガタガタ言われたくらいで
    オタオタするようでは役員は務まらない

  19. 10665 匿名さん

    同じように役員がナメた態度を取ったときに
    ギリギリと理詰めで締め上げられないようでは
    カネも自由も取られる一方だ

  20. 10666 評判気になるさん

      ②総会における議決権の取り扱いの適正化
        イ.議決権行使書、委任状の取り扱いの整理
          改正前
            議決権行使書の代理人は、組合員と同居する者、若しくはその組合員の住居を借
            り受けた者、又は他の組合員若しくはその組合員と同居する者。
          改正後
            組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

       ロ.委任状による代理人の範囲
           代理人の範囲は、区分所有者と利害関係が一致すると考えられる者に限定。
           委任状が多用されないよう、委任状の様式については、誰を代理人にするかを明確
           にすること。
         改正前
           第46条5項
          組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、
         その組合員と同居する者若しくは、その組合員の住戸を借り受けた者、又は他の
         組合員若しくはその組合員と同居する者でなければならない。

       第46条6項
         代理人は、代理権を証する書面を、理事長に提出しなければならない。
         改正後
       第46条5項 削除
       第46条6項
        組合員又は代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。

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