- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
そういうことになりますかな。
しかし、神戸大震災ではかなり被害はでましたよ。
全損したところもあったし。
登記所含めて更地になったらロープで縄張りしたもん勝ち
管理組合の結束力・機動力が試される
PART2は私が立てたスレですが、もう終わったスレですので
質問等があればPART3へお願いします。
自作自演までしてPART2を復活させる意味があるんですかね。
専有部分の配管・配線設備は専有部分
修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
漏水が多発してきた場合は、引っ越すのが一般的
>>8818 匿名さん
>ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である
8819 匿名さん 漏水が多発してきた場合は、引っ越すか、
建て替えるか、これがかなわないと共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である と思っている。
51年目のマンションが共用部分と専有部分を同時に更新した例があった????
築年数が経過しているマンションは、修繕積立金に対する
対応が悪く、殆どのマンションでは配管の更新はおろか通常の
大規模修繕工事もできないぐらい積立金が不足しています。
高齢化も進んでいるので値上げもできません。
建て替えもできません。売却するにも資産価値も殆どありません。
そこに住み続けるしかないのです。
>8823 匿名さん
他人の家よりあなたの家は大丈夫なの?
まず、自分の家から心配しないと。
築何年なの?
木造ですか?
白アリが心配ですね。
3年毎にシロアリの駆除はしていますか。
管理会社を絡めずに安くしときますよ。
私のマンションは修繕積立金に余裕がありますよ。
だから専有部分の配管の更新工事も管理組合としてやるように
長期修繕計画書で計画されており、管理規約にも先行工事者に
対する対応も規定されています。
>8825 匿名さん
多分、あんたのマンションはあなたも含め、痴呆症マンションになっている可能性が大きい。
住民全員の診断が必要です。
詐欺師が最も好むマンションですね。
大きな被害を受けないうちに事前手を打つべきです。
心配です。
しかし、マン管の資格をもった優秀なものや建築士とかが
いますからね。
計画的にマンション管理が行われていますので、理想的な
マンションといわれていますけどね。
マンションの空きがあれば不動産会社が優先的に斡旋してくれます。
待ちが多くてなかなか買えないようですけどね。
>8827 匿名さん
>マン管の資格をもった優秀なものや建築士とかがいますからね。
そこなんですよ、落とし穴は。
かれらは資格もないのに詐称し、他の住民に安心感を与え、詐欺グループの一員として住民を扇動している。
心配です。
>待ちが多くてなかなか買えないようですけどね。
逆ですよ。
買い手がいないからいつまでも動かない。
心配です。
第三者を入れたほうが良い。
ああ、あなたのマンションが心配だ。
ここのスレ主もマン管上位合格者などと詐称していますからね。
まだマンション管理士のことをいっているんだね。
そんなにたいした資格ではないんだけどね。
1回は講習を受けて更新したけど、今度は講習は受けないよ。
理事の任期が終わったのでもう必要ないから。
管理組合とは
1)マンションの建物及び敷地及び付属施設を管理するため、区分所有者全員で構成する
団体のことです。
2)区分所有関係が発生した時点で、法律上当然に管理組合が成立し、区分所有者は自
動的にその組合員となり退会はできません。ここが入退会が自由な自治会とは大きく違
っています。
3)管理規約、使用細則、総会決議、理事会決議に基づいて、建物の維持・管理に関する
業務や管理組合運営に関する業務を行います。
4)そして、その執行活動を行っていくのが理事会です。
区分所有者と占有者について
区分所有者とは、区分所有権を有する者をいいます。
占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。
共用部分と専有部分について
共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。
建物の敷地と敷地利用権
法廷敷地
規約敷地
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地を利用する権利をいいます。
管理規約
規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
1)強行規定
共用部分の重大変更の議決権数、規約の変更の決議要件、義務違反者に対する
訴訟提起の決議要件、建替え決議の要件等
2)任意規定
大規模修繕工事の議決権を総議決権とするなど区分所有法の規定を規約で変更可
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。
使用細則
管理規約を補完する目的で作成されます。
使用細則の設定・変更は普通決議です。