管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 02:45:26

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 6127 匿名さん

    2年の半数交代が一番いいでしょう。
    ただ、その中で2名程度の立候補はうけつけてもいいのでは
    ないでしょうか。多分立候補者はいないと思いますが。
    立候補する場合は、理事を降りてから3年の間隔を空けなけ
    ればならないとしておけばいいでしょう。
    理事の任期の延長はなしですね。

  2. 6128 匿名さん

    経験上任期が1年と2年ではあまり変わらなので、
    大型マンションでは役員経験を早くさせるために
    1年任期で再任なしで運営して、
    各組合員が1年経験が済んだ時を見計らって立候補制
    と各理事は任期を2年として再任制を導入するのはい
    かがでしょうか。

  3. 6129 匿名さん

    1年と2年では全然違うでしょう。
    2年の半数交代ですので継続性も保たれます。
    任期や再任、立候補とかについては、しっかりと規定して
    おいて明確化を図るべきです。
    それに、ある程度の規模のマンションであれば人材はそこそこ
    いますからね。
    管理会社のバックアップもあることですから。

  4. 6130 6126

    >>6127 匿名さん
    2年半数交代で立候補がいない場合は輪番の中から理事を決めて、その中で誰が2年になるか、1年になるかを決める感じでしょうか?

    >>6128
    検討してみます

    >>6129
    規程は大切ですね
    管理会社にも相談して検討します

  5. 6131 匿名さん

    >>6130さん
    全員任期は2年です。
    最初だけだれを延長するかを決めればいいでしょう。
    あとは全員任期は2年ですので問題はないと思います。
    立候補者も任期は2年です。
    やはり理事を降りてから3年の間隔はあけるべきでしょうね。
    それが過ぎれば再立候補もできます。


  6. 6132 匿名さん

    理事にはみなさん基本的にはなりたくないものです。
    しかし、やりたがる者もいる。
    マンション管理は全員でやるのが基本ですからね。

  7. 6133 匿名さん

    任期が1年であっても「再任を妨げない」だから、やる気があれば何年でもできる。
    やる気のないやつを無理やり2年やらせても邪魔なだけ。

  8. 6134 匿名さん

    経験談で申し訳ないのですが、
    分譲当時の規約を基に各期の総案と議事録を参照しましたら規約を色々規定したり、変更したり、廃止したりを絶えず繰り返しの案件がかなり多いようです。しかも、区分所有法31条を無視しているケースが多いのに驚きました。色々な問題を抱えているだと思いました。

  9. 6135 匿名

    >>6133 匿名さん
    やりたがる人が少ない・いないマンションの場合は無理やり2年にした方がいい気がするけど違うのかな?

  10. 6136 匿名さん

    1年も2年もやる気のない者はいます。
    理事会は理事長一人がしっかりしていればいいんです。
    しかし、マンション管理は全員でやるのが基本です。
    やる気がなくてもやらなければならないのです。
    ヘッドがしっかりしていればあとは雑魚でもいいと
    いうのは会社でもいわれていますよ。

  11. 6137 匿名さん

    各投稿を拝見すると、分譲では管理の役員にはなりたがらない組合員が多いとの内容が多いですが、
    私の経験上それは責任逃れからの発言で会って、本音は責任さえとらなければ役員をしたい組合員の方が多いと思います。
    組合員は役員をしたいと思っているものと想定しての議論をされたらどうでしょうか、
    ここは匿名ですから建前の発言ではなくて本音の投稿をされたらどうでしょう。

  12. 6138 匿名さん

    組合員には役員を引き受ける義務はない。

  13. 6139 匿名さん

    >>6138さん
    管理規約に規定してあれば、義務はあるでしょう。
    それでも拒否する場合は、罰則としてその間の罰金
    を月1万円ぐらい徴収すればいいでしょう。
    もちろん規約や細則に規定してからのことですが。

  14. 6140 匿名さん

    規約に「組合員は順番で回ってきた役員を務めなければならない」と書いても無効だ。

  15. 6141 匿名さん

    役員は民法上の委任契約。契約を結ぶ・結ばないは個人の自由なので規約でも義務化できない。
    もちろん、「役員は義務です、拒否したら罰金です」といわれて金を払うのは個人の判断だ。
    バカに言われるままにバカが金を払う。世間とはそうゆうものだ。

  16. 6142 匿名さん

    幸いうちのマンションは「役員は義務ではない、事情があれば辞退できる」が浸透しており、
    個人的理由(仕事、介護、健康)を理由に辞退しても「罰金だ!」とわめくキ○ガイはいない。

  17. 6143 匿名さん

    つまり役員就任を打診されて承諾(就任)するか辞退するか、はすべての組合員が自由に
    決定できるので、その点では就任者と辞退者の間で不公平は生じない。
    辞退そのものは悪いことではなく、就任することが立派なので、就任者に報酬を支払うのが
    常識的な考え方ということになる。
    まともなマンションでは報酬制、キ○ガイマンションでは罰金制になるわけだ。

  18. 6144 匿名さん

    >>6140さん
    あなたは単に理事をやりたくないだけのことでしょう。
    規約を無視していいという法律がある筈はない。
    民法の特別法が区分所有法、区分所有法で任意規定のものが
    管理規約。
    この3つで一番順守しなければならないのは、管理規約だよ。
    民法<区分所有法<管理規約 これ知ってますか。

  19. 6145 匿名さん

    私はやはり区分所有法が一番大事だと思う。次が民法。うちのマンションはそうなってる。
    あなたのマンションが 民法<区分所有法<管理規約 でやってるのなら、それでいいのでは?

  20. 6146 匿名さん

    皆さん可笑しいこと言うね。
    民法は法律の親玉。
    民法の下に枝葉の法律がある。

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