管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-29 13:25:30

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3642 匿名さん

    ま、餅つき大会までには収束してるだろう

  2. 3643 匿名さん

    排水管清掃や消防点検などで業者が専有部分に立ち入るのは、業者と住民の双方に感染拡大のリスクがあると思います。

  3. 3644 匿名さん

    このスレも新型コロナウイルスに汚染されたようだ

  4. 3645 匿名さん

    今はコロナウィルス以外は考えられないでしょう。
    ノー天気なこといっていると批判されますからね。

  5. 3646 匿名さん

    マンションでコロナウィルスの陽性患者がでたら
    組合としてはどういう対応をすればいいんだろう。

  6. 3647 匿名さん

    >>3646 匿名さん
    自治会(町内会)がどう対応するかでしょう。
    管理組合はそれ等に協力するかは理事会で協議する。

  7. 3648 匿名さん

    自治会と管理組合は別物であって、マンションによっては
    自治会への加入率が殆どないとこも多いですからね。
    やはりマンションの管理は管理組合つまり理事会が動かなけ
    ればならないでしょう。

  8. 3649 匿名さん

    >>3648 匿名さん
    そのようなマンションは管理組合が取り組むのは当然でしょう
    マンションによっては、
    規約に組合員が自治会費を管理費等と一緒に口座振替をしているところもある。
    総会では項目を設けて収支報告がなされます。
    勿論自治会の総会でも項目別に収支の報告がなされます。

  9. 3650 匿名さん

    >>3645さん
    規約で自治会費を管理費等と一緒に口座振替を規定しているので
    あればその項目は削除しておいた方がいいのではないでしょうか。
    但し、組合員の便宜を図るために、管理費等と一緒に口座引落を
    するのは構わないと思います。
    当然管理組合の収納口座に自治会費も管理費等と一緒に口座振替が
    されるのですから、収支報告書には記載する必要はあるでしょう。
    賃貸に出している住居の賃借人が自治会費は支払わない場合もあり
    ますから規約に規定するのには無理があります。
    そのマンションに住んでいない区分所有者が自治会費を支払うのも
    おかしなことですからね。
    それに、賃貸に出す場合は、自治会に加入することを前提に貸し出すという
    細則を結べば法律違反になりますし。

  10. 3651 匿名さん

    >>3650 匿名さん
    これは、マンション管理士の回答ですか。?
    賃貸借契約は個人の取引関係であって管理とは関係ありませんが、
    いずれにしても組合員から自治会費は口座徴収しております。

  11. 3652 匿名さん

    賃貸人が賃借人に住居を貸し出す際、自治会に加入することを
    条件に貸しますか?
    賃貸人は賃借人が自治会に加入しようがしまいが関係ないことでしょう。
    自治会費は管理費等と一緒に口座引落をしているのでしょう。
    賃貸人にしてみれば自治会費は本人が支払っているのと同じことです。
    多分賃借人は自治会費込みの家賃ということはしらないでしょう。

  12. 3653 匿名さん

    >>3652 匿名さん
    だから個人間の取引には管理組合はノータッチだと言っているでしょう。
    賃貸借契約の中の家賃の取り決めの有無は宅地建物取引の範疇です。
    分譲マンション管理とは関係ありません。

  13. 3654 匿名さん

    私もいっているでしょう。
    管理組合と自治会は全く別物であると。
    自治会が管理組合のことにタッチしてはいけません。
    管理組合はマンションの管理を行うのが主目的です。
    だから規約に自治会のことが記載されている条項があれば
    削除すべきなんです。

  14. 3655 匿名さん

    組合員が同意していれば自治会費を管理費と一括引落しして管理組合から自治会に届けても構わない。組合員が自治会に入らないとか会費は自分自身で自治会に持っていくというのであれば、自治会費を管理組合が集金することはできない。管理規約に自治会のことを書いても即違法ではないが、その部分は自治会非加入の組合員に対しては効力がない。

  15. 3656 匿名さん

    >>654 匿名さん
    管理組合と自治会の事が記載されている規約の条項をわざわざ削除するのは、
    規約の廃止だから、
    当然区分所有法の強行規定に従わなければなりませんが、規約に設定したか
    らと言って組合員の同意をなくして削除(廃止)してはなりません。
    管理組合員と自治会員は、管理組合と自治会は別物だからと言うマンション
    管理士がおりますが、
    組合員と自治会員は重複しているので物理的に別物として切り離せません。

  16. 3657 匿名さん

    マンションの町会加入、司法の判断は          2019.9.3 |産経WEST

     住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

    町会加入に反対の声
     判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

     「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
    (1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
    (2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
    (3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。

     大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。

  17. 3658 匿名さん

    管理組合はこの個人の女性が今後自治会を退会するといえば退会
    を拒否はできないでしょう。
    それは、それでいいんじゃないでしょうか、
    規約はそのままにしてこの女性の言い分を聞いてやるだけでい
    いでしょう。
    規約を廃止してければ区分所有法31条の強行規定に従い、
    廃止は区分所有法31条に従い総会で合意を得るか、組合員が訴えを
    行うのであれば組合は廃止したくなければ争えばいいでしょう。

    私の個人的意見としましては最高裁まで争えばこの規約は有効との
    判断になると思います。

    社会はそのような方向に動いております。

  18. 3659 匿名さん

    >>3656さん
    自治会の条項を削除するには当然総会の特別決議で
    改正する必要があります。
    組織の運営が別物といっているんですよ。
    役員が兼務していても問題はありません。

  19. 3660 匿名さん

    >>3657さん
    自治会への入退会は本人の自由意志です。
    だからそういう判決がでたのでしょう。
    大規模マンションの場合、地域の自治会に加入しようとすると
    地域の自治会が加入を反対することはあります。
    その理由は、現状の自治会より大幅に会員が多くなるのを恐れて
    反対をしているようです。
    その場合は、マンション内自治会をたちあげるマンションは多いですよ。
    当然その場合でも、管理組合と自治会は別物として管理していかなければ
    ならないでしょう。
    自治会への加入は本人の自由であり、住民のなかには賃貸者もいますから。
    区分所有者は強制的に組合員となり退会もできません。

  20. 3661 匿名さん

    >>3658さん
    規約は区分所有者のための決まり事を決めたものです。
    住民の中には賃借人もいます。
    だから自治会の規定は規約から削除したほうがいいと思います。

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