管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-01-17 05:53:26

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20511 匿名さん 2024/04/20 11:19:26

    他スレ分をこちらん移動しました。

    ホルムズ海峡の封鎖があるのではないかとの意見があった。ホルムズ海峡を封鎖されれば困る国を考えると米国と英国は困らない。中国と日本は困る。であれば、米国を困らせる策としてはあり得ない。また封鎖すればアラビアが困る。アラビアとイランは仲良しなので困らせたくはない。経済には影響はないと見たと私見を述べた。組合員は投資を通じて毎日かしこくなっている。投資素人の若奥様はご主人に内緒でロボットに投資を任せてみたら数か月で数万円利益が出たので解約して友人とおいしいご馳走を食べたそうです。投資は楽しいと言っていました。組合資金もオイオイ含み益が増えるでしょう。組合員に1円でも負担を減らしたい。チリも積もれば山となる。

  2. 20512 匿名さん 2024/04/20 11:20:19

    投資の件はマンション管理よりも難しくて返答のしようがないだけだと思う。これ等を理解できるマンション管理士等や分譲の組合員が出るために公開して啓蒙をしている。建て替えまでの資金計画は教えて下さい。

  3. 20513 匿名さん 2024/04/20 11:21:52

    建て替えはできないというのが理解できないらしい。

  4. 20514 匿名さん 2024/04/20 11:22:51

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  5. 20515 匿名さん 2024/04/20 12:01:01

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  6. 20516 匿名さん 2024/04/20 12:35:38

    >>20503 匿名さん

    20513 匿名さん 建て替えはできないというのが理解できないらしい。

  7. 20517 匿名さん 2024/04/20 12:38:51

    >>20516 匿名さん
    なぜ建替円滑化法があるの。

  8. 20518 匿名さん 2024/04/20 13:07:05

    建て替えが難しいことは理解できるができないとの思考は短絡すぎる。何事にもあきらめないで努力しよう。投資もその考えに沿っている。考え実行するのは自由である。

  9. 20519 匿名さん 2024/04/20 13:17:36

    >>20518 匿名さん
    お前はここにはくるな。
    建て替えをするのに何を努力するのか。
    努力するのは各人でお金を貯めることしかない。
    お金があれば、建て替えまで3年もアパートとかを借りて
    住まなくても、新しいマンションを買えばいい。
    そんなことも分からんのか、あほ。

  10. 20520 匿名さん 2024/04/20 13:22:01

    >>20518 匿名さん
    投資の話は別スレでお願いします。
    しつこすぎます。このスレから消えてください。

  11. 20521 匿名さん 2024/04/20 13:24:55

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  12. 20522 匿名さん 2024/04/20 15:03:26

    経団連(に加盟する建設業者等)が〇○党に多額の企業・団体献金をして、建替え決議の要件緩和を要望するのだから、事業性がある建替え物件は割とあるに違いない。

  13. 20523 匿名さん 2024/04/20 20:44:49

    >>20522 匿名さん

    そうかw○○

  14. 20524 匿名さん 2024/04/20 22:03:14

    建て替え決議の緩和は急いだほうが国民のためにはいい。行政には頼らず組合の自力でできる可能性大である。経団連や不動産業界が動いてくれるのは歓迎する。情勢はその方向である。よって修繕計画は2回までであとは建て替え等に向けての資金計画が重要になる。その一歩が一般会計と特別会計に加えて駐車場使用料収支報告書と分譲時の修繕積立基金を建替資金に変更してその資産運用をどうするかを組合でルールつくりをされることを提案します。早い方がいいでしょう。

  15. 20525 匿名さん 2024/04/21 00:46:02

    大規模修繕工事の資金と建て替え資金はくらべものにならないよ。
    建て替えを行うときは、参加できるものだけでやればいい。
    大規模修繕工事の費用は1戸当たり200万円もあればできるが
    解体と建て替え資金は1戸当たり3,000万円ぐらいはいるだろう。
    解体し建て替えを行うマンションは築50年以上経過したところだろうから
    高齢者が多く2,000万円支払ってくださいといっても無理だよ。

  16. 20526 匿名さん 2024/04/21 00:46:35

    「建替えを行うには」

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

  17. 20527 匿名さん 2024/04/21 00:58:30

    建て替えをするには、最初の建て替え総会から解体して建設まで
    約3年かかります。
    最初の総会までもっていくには、建て替え委員を選定し、建築士を
    雇い建物の設計の概要、取り壊し費用、建築費用の概算額を出し、
    建て替え費用の分担に関する事項をきめなければならないが、ここまで
    もっていくのに1年はかかるだろう。
    解体をすれば、住民はアパート等に引っ越しをしなければならない。
    解体すれば、管理会社もいなくなり、集会室もなくなる。
    住民はバラバラになり、連絡を取るのも大変だし、集会室の確保も
    専門委員がやらなければならなくなる。
    住民への総会の案内等も資料の作成、コピー、郵送等もすべて専門委員が
    やることになる。会議の場所も借りなければならなくなる。
    資金の目途がついて建て替えに参加できるものは数少ないが、高齢者は
    4年も5年もアパート暮らしをしてそれからできあがったマンションに
    引っ越ししても先が短い。
    だから建て替え決議には反対する。よって建て替え決議は成立しない。

  18. 20528 匿名さん 2024/04/21 01:01:35

    建物は、しっかりした補修をおこなっていけば、100年以上もちます。
    計画的に大規模修繕工事、大型設備の更新工事をおこなっていくべきです。

  19. 20529 匿名さん 2024/04/21 01:21:33

    建て替えをするときに戸数を増やす為に隣接地を購入して
    戸数が増えた分を売却して、現住民の負担を減らすというのも
    土地の確保、資金の確保があり大変だよ。
    土地が離れていれば同じ管理組合にはなれないしね。

  20. 20530 匿名さん 2024/04/21 01:36:07

    建て替えなんて100年に一度のことより、犬の鳴き声とかEV内での盗撮とか
    日常的に発生する問題について考えろよ

      • 匿名さん
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      評判気になるさん2024-07-03 18:37:43
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      私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。

      管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
      全て同じ内容で契約するもので、
      違った契約書の内容に出来ない
      との回答がフロントが有った、
      本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
      1. 管理委託契約書
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      2. 契約書の意味
        0%
      0票 
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