管理組合・管理会社・理事会「理事会に顧問弁護士は必要か?」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27

役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

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理事会に顧問弁護士は必要か?

  1. 81 匿名さん

    > 規約で任期は2年と決まってる。ただ再任を妨げないから半永久的に留任できる。

    これは再任を防げないのではなく、新任の立候補がいないだけでは?
    新任の立候補が数名いれば、規約変更も議案としてだすだけなら、簡単にできるよ

  2. 82 匿名さん

    立候補がいなければ、未経験者の抽選になる。うちがそうだから。

  3. 83 匿名さん

    管理費をアップしてまでやたら外部顧問を多用する理事会の件、管理組合役員の選任について、輪番制にも少なからず問題はあるが、固定化も弊害が大きいということの見本だろう。

    立候補制にすれば、やる気のある役員によって組合運営が改善される可能性がある一方、役員の固定化に道を開き、組合員の無関心を助長しかねない。結果、著しく偏った運営に陥ることになる。

    輪番制だと無関心でやる気のない人ばかりで役員が占められて管理会社の言いなりで組合が運営されてしまうリスクがある一方、イヤイヤ役員になった人が、ある時マンション管理の大切さに気付き、精力的に関わるようになることだってある。

    立候補を募った上で立候補だけで役員が集まらなければ後は輪番とし、更に役員再任の任期制限を設けるといった立候補制と輪番制のそれぞれのメリットを取り入れ、それぞれのリスクを考慮した柔軟な運営が必要だと思う。

  4. 84 匿名さん

    輪番制でもやる気のある理事は誕生しますよ。
    立候補制がなければ輪番制しかないけど、その立候補をしようと
    思っていた者も輪番制で順番は回ってきます。
    ただ、長期政権はだめです。
    やはり任期は2年として、立候補も数名いれるのがいいでしょう。

  5. 85 匿名さん

    理事会を支配しようとしている集団が留任を繰り返し悪政を敷いている。
    うちは老人倶楽部の連中が毎期5,6名留任を繰り返し、順繰りに理事長に就任し、
    自治会にも同じメンバーが役員として横滑りしている。
    だから悪政を正すために管理組合と自治会にそれぞれ訴訟が起こされている。
    役員が同じ穴の貉だから管理組合も自治会も悪政は同じ。
    理事会も自治会も加齢臭が充満しており、若い世代が敬遠して入ってこなくなっている。

  6. 86 匿名さん

    自治会と理事会をごっちゃにしてはだめですよ。
    自治会は単なる奉仕団体で入退会も自由な団体です。
    理事会の任期が制限されていないのがその原因なんでしょうが、
    その規約を改正するにも現在の理事連中では改定はできないでしょう。
    さてどうしましょう。老人たちがいなくなるまで待ちますか。
    しかし、そうしていると現在の現役世代も老人になってしまいます。

  7. 87 匿名さん

    悪政とはなんですか?
    老人が理事に居座り続けることではないですよね。
    それは規約に基づいた正しい行為ですから。

  8. 88 匿名さん

    >>87
    区分所有法違反、管理規約違反、人権侵害

  9. 89 匿名さん

    組合員の管理意識が希薄だと何をしても無駄でしょう。
    国に登録を許可された管理会社に任せるしかないでしょう。

    反社会的組織の手法で分譲マンションの管理の委託を受けている
    マンション管理業協会の理事長会社の排除を出来る協会である事
    が条件ですけどね。

    内部告発を勇気を持って出来る組合員や管理会社社員、マンショ
    ン管理士等の出現が多くなれば国も動くでしょう。

    自分のマンションは自分で守りたいのだが、法令や規約に対する
    不正に対しては罰則規定が少ないので法的手段も無駄であり、悪
    徳組合員、管理会社、マンション管理士等は野放し状態です。

  10. 90 匿名さん

    組合員の管理意識の希薄が一番でしょうが、そうなった原因は
    組合員にあります。
    最初からそういう状態ではなかったんでしょう。
    全国の殆どのマンションは普通にマンション管理がされており、
    住民はそれなりに満足しているんじゃないですか。

  11. 91 匿名さん

    馬鹿の知恵は後からといわれますが、今になって理事の任期や選出方法を
    変えようと思ってもなかなかできません。
    さあどうしましょう。

  12. 92 匿名さん

    理事会業務が趣味で生きがいだから、理事の連ちゃん再任を妨げるような規約改正は絶対にさせない。

  13. 93 匿名さん

    そうですね。
    規約の改正はできないでしょうから、現状通りいかなければなりません。
    住民はそれを我慢して受け入れるしかないでしょう。
    住民はそれでいいんでしょうね。
    さわらぬ神に祟りなしという心境でしょう。
    そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。

  14. 94 匿名さん

    >そこの住民にやる気とか改革をしようという人材はいないでしょう。
    そういう革新派の理事長が出現すると守旧派勢力がつぶしにかかる。
    うちは革新派理事長が3か月で辞任に追い込まれた。

  15. 95 匿名さん

    >>91
    理事会に傍聴出席して理事会に監視圧力をかける。傍聴出席を断るならなぜ断る理由を聞く。理事会議事録などをきっちり読み、おかしいことはおかしいと理事会に指摘する。組合員に組合運営の現状を文書配布などで訴え、地道に運営の在り方を変えていく方向性を模索する。

    もし、理事会が違法行為を働いているならば、組合相手に法的手段に訴えるのも一考だろう。訴訟を役員に退任を促す機会として利用する。

    上記のような地道な努力にも関わらず、他の組合員が無関心を決め込み、何も変わらないなら、あなたがマンションを手放して出ていくかしかないと思う(これが一番手っ取り早いが、中々そうも行かない事情があるかもしれないが)。

    マンションを手放す以外の選択をする場合、運営の現状に疑問を持ちながらも、あまり結果を急ぎ過ぎない方が良いとは思う。

  16. 96 匿名さん

    >>95さん
    91ですが、私は単なる外野席からの意見であり、そのマンションの
    住民ではありません。
    理事会にオブザーバーとして参加することは私の組合でも細則化されて
    いますが、あくまでオブザーバーであり、発言権も議決権もありません。
    ただ議長から意見を求められれば発言はできますが。

  17. 97 匿名さん

    オブザーバーとして理事会に出席するのに発言権がないのに何で理事会に出席するの、?
    出席の理由がないでしょう。

  18. 98 匿名さん

    出席の理由がなければ出席しなければいいでしょう。
    理事会にだれでもが発言されたら、理事会そのものが成り立ちません。
    理事は組合員全員から選ばれたみんなの代表者ですよ。
    総会でみなさん承認し任せたのではないですか。
    会社でも取締役会に一般社員が出席して意見をいうことはできないでしょう。

  19. 99 97さんへ

    私もマンションでも許可がでれば傍聴できます。
    自治体の議会と同じです。
    会議での発言はできませんが、傍聴後に意見書を出すことはできます。
    98のたとえは間違っていますよ。
    管理組合の理事会は管理組合員の代表であり、区民と区会議員の関係と同じです。

    住民と一般社員と取締役のような上下関係、雇用契約関係にはありません。

  20. 100 匿名さん

    >>99さん
    98ですが、理事会にはオブザーバーとしての出席ですから、発言権はないし
    議決権もありません。
    ただ、理事長から意見を求められれば発言することはできるでしょう。
    又、傍聴後に意見書を提出するのは何の問題もないでしょう。
    理事はみんなに代わってマンション管理のお手伝いをしているといった方が
    いいかもしれませんね。

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