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どなたか教えてください。
マンションの総会議事録や理事会議事録の提出期限は、民法、区分所有法、或いは標準管理規約などで規定されているでしょうか?(例えば2週間以内とか?)
宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2018-03-27 09:08:01
どなたか教えてください。
マンションの総会議事録や理事会議事録の提出期限は、民法、区分所有法、或いは標準管理規約などで規定されているでしょうか?(例えば2週間以内とか?)
宜しくお願いいたします。
[スレ作成日時]2018-03-27 09:08:01
法律や規定等は無いです。
早いに越したこと無いですね。
管理会社担当が議事録案を書く
↓
議長以下数名が署名押印
↓
コピー
↓
全戸配布
それなりに時間がかかります。
企業や自治体の会議議事録なら、会議開催日から5日以内が期限でしょう。
管理組合の理事会議事録ならば、最長14日以内。
次回開催までのリードタイム(インターバル期間)の1/4が目安。
(毎月開催ならば1週間以内に配布)
フロントが理事会出席時に議事進行を確認しながらPC入力若しくは、
理事会直後にメモ書きをおこしてPC入力すれば、3日後にはプリントを配布出来ます。
そのような時短対応・スピード化を行っている管理会社も実際にあるでしょう。
フロントの業務もその場で、当日にはほぼ完結するので、持ち帰るより効率はあがる。
(午前と午後で2件かけ持ちであっても)
ありがとうございます。
大変参考になりました。
回答、ありがとうございます。
管理組合の理事会議事録ならば、最長14日以内。
とのことですが、どこかに規約(条項)として書かれているということでしょうか?
それとも、一般的に言えば、14日以内ということでしょうか?
念のため、教えて頂ければ幸いです。
>>4 匿名さん
以下の3行1セットで回答致しました。コマギレでの解釈は誤解の元です。
管理組合の理事会議事録ならば、最長14日以内。
次回開催までのリードタイム(インターバル期間)の1/4が目安。
(毎月開催ならば1週間以内に配布)
現在に至るまでに居住した複数のマンションいずれも、規約での規定なんぞ ありません。
又、次回の理事会までのリードタイムを考えれば、自ずと適正な配布時期と最遅の期限は
管理組合員(区分所有者、以下では管組員)に共感・ご理解頂ける筈です。
徒に配布迄に時間を浪費する管理会社や、それを許す理事会は処理能力と共に管理能力を問われる。
簡単な作業もままならない体制では、日常業務の適正な管理遂行も大規模修繕等にも不安が残る。
改ざん等が行われなければ、議事録の記載内容は会議終了時点で確定していますよね。
会議時のラフなメモ書きや録音データを文字化するのに、数時間有ればこと足ります。
文書フォーマットも定型で、毎回データ加工したグラフ等を掲載する事も無い訳ですから。
議事録を確認した管組員が意見や質問を管組の郵便受けに投函した後、理事長が管理フロントに、次回の理事会議題として報告、時には理事会役員間で事前に共有するというフローを想定すると、毎月開催なら1週間以内、隔月開催ならば14日以内が期限でしょう。
管組員の多くが、企業での勤務経験を有する方々ならば、議事録配布が1週間後という進行速度(スピード感と言うよりノロノロ感)が、” 本来の許容限度 ” だと思うのだが・・・。
ご丁寧なご回答恐縮です。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
お蔭様でもやもやも消えました。