- 掲示板
理事に立候補できない条件として、規約で下記を定めてる管理組合がある。
・現に居住していない外部区分所有者
→住んでない奴にマンションの実態はわからない。
・現在管理費等を滞納中の区分所有者
→管理規約違反者が役員に就任するとは言語道断
・過去に管理組合に対して訴訟を起こした区分所有者
→反体制分子は除外
・役員退任後5年を経過しない区分所有者
→連投防止
>理事長を解任すべきなんて一体誰が言ったんだか?総会決議なしの管理組合としての加入は独断専行は問題にされて当然だとは言ったが。
じゃあ、文句言えばいいだけ。
向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。
平行線なだけ。
まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。
意思表示なき者(欠席者「棄権者」、委任状及び議決権行使書の未提出者、)
を理事長に一任すればよい。組合運営がやり易い。このもの等は義務違反者
だから法令には反しないとの管理会社の回答である。
>このもの等は義務違反者
義務違反者であることの法的根拠・規約的根拠を示せ。
少なくとも総会出席義務に関する区分所有法、管理規約には定めがない。
第5条(入会の手続き)
1 本法人の正会員として入会しようとする管理組合は、当規約の内容を予め承認し当該管理組合の所定の手続を経た上で、代表理事の定めるところにより入会の申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
4 団体又は法人が第1項及び第2項の会員となる場合、その代表者として本法人に対しその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない。)を定め、本法人に届け出なければならない。
>じゃあ、文句言えばいいだけ。
向こうは、知るか!と言えば終わりだろう。
平行線なだけ。
まー、それが言えないから掲示板で愚痴を書いてるのだろうが、真の問題は、おたくが小心だということ。
あのー、当方は当該タワーマンションの住民ではないのだが?何故勝手に住民と決め付けるかな?だから、解任しようにも解任など出来る立場にはない。総会決議を経ていないのに、管理組合として団体に加入するのは、理事会?一部役員?の独断専行であり問題だとの管理組合運営の一般的なかつ基本を述べたまでだが。もし、当該理事長?管理組合役員?が本当に「知るか!」と開き直るつもりなら大問題だと言わざるを得ないね。
>>あのー、当方は当該タワーマンションの住民ではないのだが?
そこの住民が解任しないんだったら問題ない。
>>総会決議を経ていないのに、管理組合として団体に加入するのは、
国土交通省へのパブリックコメント出すときに、理事長が勝手に管理組合の名前で出したのが問題ではなかったのか?
理事長が独断で管理組合名で、どこかの団体に加盟したとして、その加盟の意思表示は有効か無効かといえば、有効。
問題があるなら内部の問題だから、組合員以外がつべこべいう問題ではない。
↑ウイーン条約をしらんのか?
ルール無しで外交などできるはずがあるまい。あほ
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/mt/19690523.T1J.html
↑ これは、条約法に関するウィーン条約(条約法条約)
正しくは、↓
外交関係に関するウィーン条約(外交関係ウィーン条約)
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/mt/19610418.T1J.html
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