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管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
[スムログ 関連記事]
本のお奨め:『マンションとコミュニティ活動』
https://www.sumu-log.com/archives/5974/
[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
管理会社は、国交省が標準管理規約を新しくしたら、そのことを管理組合に伝えるのでしょうか。
うちは知らされませんでした。知らせてほしいと思うのですが。
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[スレ作成日時]2017-01-24 09:33:01
善管注意義務の観点から、債務不履行となり違法です。ただし、管理組合に訴える意志がなければ、法的には問題ないと思います。
日本は法事国家です。国土交通省の標準管理規約には拘束力は
有りません。あくまで各々のマンションに事情に合わせてのル
―ルつくりの参考資料です。その点、区分所有法には拘束力が
有ります。民法の特別法としての区分所有法はニックネームは
マンション三法(区分所有法、マンション管理適正化法、マン
ションの建替え円滑化法)と言いますが、私たちのマンション
の規約と称されるルールはこれらのマンション三法に禁じれれ
ている。強行規定以外は自由に規定しても良いのです。
改正それ自体を管理会社が管理組合に知らせる必要はないが、
現行の管理規約で、標準管理規約の改正と抵触する事項については、管理会社は知らせる必要があるし、
管理組合理事は、管理会社に対して、それを知らせるように求める義務があります。
「標準管理規約が改正されました。
ついては、当マンションの管理規約と抵触する事項は次のとおりです。
・・・・・」
それでも知らぬ存ぜぬ、国交省なんか関係ない、放置してよい、という理事は、善管注意義務責任が問われます。
標準管理規約の改正を管理会社が管理組合に知らせる義務などありません。
標準管理規約には拘束力はありません。法的に問題なければ、
標準管理規約と異なった規約でも構いません。あくまで分譲
マンションはマンション三法に拘束されるのであって標準管
理規約は関係ありません。
改正を知りたきゃネット見ろ、それで解決。
管理会社がいちいちそんなモデル規約の改正を通知しない。
自分のマンション以外の規約など見ていると頭悪いから、
かえってこんがらがるので、法令の改正は注意している。
いろいろ教えていただいて有難うございました。大変、参考になりました。
今回の改正は、うちのマンションにとって有意義なものでしたので、こんなにいい改正があったというニュースを知らなかったのが残念でした。管理組合が知る方法は、ネットをチェックするしかないんでしょうか。
管理会社に頼る管理について、少し考えました。
>>5 匿名さん
マンション三法?
初耳ですね。
誰が言い出したんですか?
区分所有法
マンション管理適正化法
被災マンション法
?
あてずっぽだけど。
民法が最重要ですけどね
うちは、半年遅れくらいで、管理会社が標準管理規約に準ずる管理規約の改訂の提案をしてきましたよ。
良心的っていうより、責められる前に対応したって感じですけどね。
改正された条項なら、おたくのマンションが町内会が強制加入だったとかで
管理会社から規約の改正を促されたとかかな? 笑
常識的なマンションならその必要はないからね
貴女の常識はあてにならないからねー
>>11 by 匿名さん
新しく整備、改正されているのは下記の点で
1.外部の専門家の活用
2.議決権割合
3.コミュニティ条項の再整備
4.管理費等の滞納に対する措置
5.暴力団の排除規定
6.災害時の管理組合の意思決定
7.管理状況などの情報開示
うちのマンションで特に参考になるのは議決権割合の項でした。
それどう改正されてるの? 割合でも変わった?
どれも当たり前で記載する必要のない項目ですけど。
デタラメな管理組合が多くありトラブルが多いという事だろうね。
外部の専門家の活用なんて規約になくても必要なら組合として利用するよ。
↑理事長、理事、監事を外部委託するのは
規約にないとできませんから
改正の意義は大きいであろう。
それ国交省がマンション管理士という名目を記載したいから追加しただけでしょ。
専門家というほどの資格ではないし、試験内容は管理業務主任者と変わらないから。
宣伝だろうね。
なんかアホいるね、理事の外部委託?
標準管理規約改訂後も35条で理事も監事も組合員限定だがな、34条とは意味が違うだろマヌケ
マンション標準管理規約(単棟型)(2016.03.14 改定)
第35条(役員)
<外部専門家を役員として選任できることとする場合>
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
第36条(役員の任期)
<外部専門家を役員として選任できることとする場合>
4 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
↑正解
17は去年三月の改定を知らないのだろう。
あほ丸出しw
17は法人でない管理組合も集会の決議で解散できると言ってたやつかな?
どこいっても恥書き野郎だね。あほ
本物のバカ発見! 都合いいようにコピペするタワケかな?
この変更をするには総会で特別決議な、このモデルが無くても外部委託は昔からできる
バカすぎて呆れる いかが改訂後の条項だボケ ちゃんと見ろ 追加しただけだろ
(役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名 2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。
外部専門家を役員として選任できることとする場合
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選 任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法について は細則で定める。
区分所有法でも役員や管理者の外部委託についての言及はない
特別決議で規約にするなら勝手にすればいいことだ。
ワザワザご丁寧に標準管理規約に記載しただけ、アホな管理組合が多いからな
もう少しは勉強してから書けや、資格マニアのド素人が
↑
国交省に言えばぁ?
国交省の発表そのままの文章のコピペだが、文句あるの?
マンション標準管理規約及び同コメント(単棟型)
(最終改正 平成28年3月14日国土動指第89号、国住マ第60号)
http://www.mlit.go.jp/common/001135988.pdf
役員)
第35条 管理組合に次の役員を置く。
一 理事長
二 副理事長 ○名
三 会計担当理事 ○名
四 理事(理事長、副理事長、会計担当理事を含む。以下同じ。) ○名
五 監事 ○名
2 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任 する。
No18がこの部分をコピペしないというのは何? これがメインだろ。
改訂してもしなくても外部委託は可能だ、同じ総会決議がいるんだろ。
去年三月改正以前の標準管理規約に準拠している
マンションは、
役員を外部委託することはできない。
従来は役員は組合員から選ぶことになっていた。
組合員とは区分所有者のことだ。あほ
>>28
だからどうしたの? 本当にド素人にはビックリ!
改訂された条項を自らのマンション管理規約に反映でもしたのか?
組合員が区分所有者だとか? 当たり前のことを何を自慢気に語るの?
覚えたての区分所有法やマンション管理を言いたいのかな? ご老人
どちらにせよ規約として導入するにも総会での特別決議が必用。
昔から外部から役員を導入することは可能だ、特別決議を経てな。
補足だが、新築マンションは標準管理規約に
準拠するから、理事長を外部委託できるマンションはどんどん増えていく。
これからは理事長の外部委託が一般化するかもね。
標準管理規約なんて管理組合が知らなくっても何も問題ないよ
管理規約自体がなくってもいいからね、区分所有法だけ遵守すればOK
管理組合なんてどうせ素人の集団だから難しいこと考えなくていいよ