- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>弁護士の喫煙率は昭和の頃は高かったんだろう。
妄想する嫌煙者ども。
>>スレ乗っ取り犯が暴れているから、主にこっちに投稿した方が良いと思う。
>>孤立させる作戦で。。
作戦は失敗した。(笑
>>法廷で昔は喫煙は問題にならなかったのだが、今や法廷で喫煙すれば追い出されるはず。
ルールが変わったからだよ。ヾ(´Д`;●)ォィォィ
たばことこころの健康、からだの健康
http://www.rcpsych.ac.uk/healthadvice/translations/japanese/smokingmen...
このリーフレットはこころの健康上の問題をお持ちで、次のようなことを心配していたり、または関心をお持ちの方々のためのものです:
たばこがどのように身体に影響するか。
たばこがどのようにこころの健康に影響するか。
どうすれば禁煙できるか。
ある人の体験談:
一年前にたばこを止めてから、心身ともにずっと健康になった気がします。お金にも余裕ができ、たばこを吸っていた頃にはできなかったことができるようになりました。飲んでいた薬の量もかなり減りました。
はじめに
こころの健康上の問題があり、たばこを吸っている場合、あなたは自分ではどうにもできないとあきらめているかもしれません。でも、そんなことはありません。こころの健康上の問題があっても、多くの人が禁煙に成功しています。そして、以前より気分がよくなり、長く生きられるようになっています。ほかの誰もと同じように、あなたにも助けを求める権利があるのです。
たばこを止めたらどんなメリットがありますか?
おそらく以前よりずっと健康で気分がよいと感じるでしょう。
今服用している薬の量を減らせるかもしれません。
より健康になって長く生きられる、ただ一つのもっとも効果的な方法です。
一日にたばこの量を10本減らせば、一年で1000ポンド以上節約できます。
より丈夫な身体でいられるでしょう。
もし止めなかったら・・・・・?
こころの健康に問題があると、おそらく他の人よりもたばこを吸う量が多くなり、そのため、さらに健康を害することになるでしょう。
英国では毎年10万人の人がたばこの害で亡くなっています。あなたはその一人になる可能性があります。
早死の可能性が高くなります。たばこを吸わない場合に比べると、約10年は寿命が短くなります。(喫煙者の半数は15年、4分の1の人は25年、本来の寿命よりも早く亡くなっています。)
呼吸器障害、心臓疾患、糖尿病、様々ながん(肺がんだけではありません)になる可能性が高くなります。
こころの健康とたばこ
精神疾患をもっていると、よりたばこを吸う傾向があります。吸えば吸うほど、次のようになりがちです:
精神疾患になりやすくなります。しかし理由はわかっていません。
不安になったり気分が沈んだりします
自殺について考え、自殺を図ろうとさえします。
麻薬やお酒を乱用します。これは、こころの健康上の問題をさらに悪化させます。
全般的に、こころの健康の問題がある上にたばこを吸っている場合、健康状態がさらに悪くなるおそれがあります。これは、精神疾患をもつ人が早死にする主な理由の一つです。
たばこを止めれば、あなたはもっと気分がよく健康になり、ずっと長く生きられるのです。
たばこを止めるのに、助けを求める権利があなたにもあるのです。
たばこによるその他の問題
男性は勃起しにくくなります。
女性は、次のような傾向があります。
妊娠しにくくなります。
妊娠の経過がより大変になります。
生まれた子供の健康状態が思わしくなかったり、体重が少なかったりします。
副流煙(訳注:他人のたばこの煙)を吸った非喫煙者に害を及ぼします。
出費が増えます。
健康状態が悪ければ、仕事など、やりたい事ができなくなってしまうかもしれません。
公的な場所はほとんどが禁煙です。そのため、あなたはやりたいと思っている事から閉め出されていると感じます。
たばこを止めるのに遅すぎませんか?
たとえ10代の頃からたばこを吸っていても、やめるのに遅すぎることはありません:
35歳くらいまでにたばこを止めれば、たばこを吸ったことがない人とほとんど同じくらい長く生きられるでしょう。
50歳までにたばこを止めれば、ずっと吸い続けている人がなるような、たばこ由来の病気で亡くなる可能性が半減するでしょう。
たばこを止めたらどんな気分になりますか?
おそらく、より健康で気分がよいと感じます
止めた後、少しの間気分が悪くなる人がいます。じきによくなりますが、辛いようなら何か別のサポートを受けるとよいでしょう。
たばこを止めてしばらくの間、咳が多く出るかもしれません。たいていは一時的なものですが、数ヶ月続くこともあります。
体重が増えることがあります。しかし運動や健康的な食事でコントロールできます。
より丈夫な身体になります。
服用している薬の量を減らせるかもしれません。
より健康になって長く生きられることをやり遂げた、という満足感が得られます。
どうやったらたばこが止められますか?
人によって解決法はちがいます。あなたにとって一番よい方法を見つけましょう。次のような方法があります。
自分でできること
禁煙についてのセルフ・ヘルプの本を読む。
定期的に何か運動をする。
たばこを吸いたくなった時に、次の4つのことを思い出す(4つのD)。
気を紛らわせる(Distract yourself):たばこのことから気をそらすように、他の事を考えたり、一所懸命に何かに取り組む。
何かを飲む(Drink something):清涼飲料水をゆっくり飲み、一口飲むごとに数秒間口に含んだままにしておく。これが、たばこを手にしたり煙を口に含んだ時の感じの代わりになる。
すぐに行動しない(Delay):たばこを無性に吸いたくなっても吸わない。数分待てば、その欲求は次第におさまっていく。
深呼吸をする(Deep breathing)。
他の人からの援助や支持
医師、看護師、ヘルスケアの専門家からアドバイスを受けましょう。これだけあれば、たばこを止めるためには十分かもしれません。
地域のNHS(国民医療サービス)の禁煙サービスから支援を受けましょう。
電話やインターネットによるサポートがあります。
友人、専門家、たばこを止めようとしている個人またはグループからサポートが受けられます。
同じようにたばこを止めようとしている友人と協力し合いましょう。
初めは、たばこを吸う友人に近づかない方が楽でしょう。しかし、友人や家族からのサポートは役に立ちます。
鍼灸治療や催眠療法を好む人もいます。しかしそれが有効であるか、臨床試験では証明されていません。効果的な治療薬があります(詳細は下記をご覧ください)。
たばこを止めたら、自分の他にも、身近な人の誰を救うことになるか(例えば、あなたの子供など)、考えてみましょう。
最後になりますが、またたばこを吸ってしまっても、決してくじけてはいけません。みんなもそうです。そういうことすべてが、たばこを止めるための経験のうちなのです。
治療薬
ニコチン置換療法(Nicotine replacement therapy: NRT)
これは、たばこを吸うかわりに、身体が欲しているニコチンを他の方法で体内に取り入れる治療法です。経皮用パッチ剤、ガム、吸入器などがあります。パッチ剤を吸入器やガムと併用すると、より効果が見られるようです。これらのパッチ剤、ガム、吸入器により、皮膚、口の中、のど、鼻に刺激を感じることもありますが、たいがいは一時的なものです。この方法で、完全に禁煙できる可能性が倍増します。
ブプロピオン(Zyban: 訳注:日本では未承認)
たばこを吸いたいという欲求を抑えますが、眠れなくなることがあります。てんかん(発作またはけいれん)または双極性障害(躁うつ病)がある場合は、服用すべきではありません。
バレニクリン(チャンピックス)
ニコチンに対する欲求を抑えますが、たばこを吸った時の快感も抑えます。一方で、この薬により、不安になったり、気分にむらが出たり、眠れなくなったりします。これらの副作用に関してはまだ研究中ですので、こころの健康上の問題がある場合、通常バレニクリンは避けた方がよいでしょう。
でも完全に止められるかわかりません・・・・・。
ヘビースモーカーであればなおさらのこと、完全には止められないと感じているかもしれません。でも、心配無用です。次のようなことをしてみましょう:
たばこを止める前に量を減らしましょう。突然止めなければいけないわけではありません。
いつ、どこで、誰と吸ったか、記録しておきましょう。どういう時、どういう場所で吸いたくなるか、はっきりするでしょう。そうすれば、そういう状況を避けたり対処したりする方法を、前もって知ることができます。
たばこを減量している間、たばこなしで我慢する方法を見つけましょう。
ニコチン置換療法(上記参照)を使えば、たばこの量を減らす助けになります。
わかりました、たばこを止めます。それで、こころの健康はどうなりますか?
うつ病
うつ状態は軽くなるでしょう。中には少数ですが、たばこを止めるとうつ状態が悪化する人もいます。その時は、次のようなことをしてみましょう:
かかりつけ医、(もしいれば)キー・ワーカーやケア・コーディネーターと定期的に連絡をとる。
認知行動療法(cognitive behaviour therapy; CBT)などの対話療法(訳注:心理療法など、対話を通じておこなわれる治療法)が受けられるか聞いてみる。
統合失調症
たばこを止めることは、他の人より難しいかもしれません。しかしあなたの症状が悪化することはないでしょう。
ニコチン置換療法かブプロピオンが役に立ちます。
ニコチン置換療法を受け禁煙サポート・グループに参加すると、さらに止めやすくなります。
喫煙と薬
たばこによって効果が弱まる薬があります。吸わない場合と比べて、服用する量を多くしなければならなくなります。
したがって、たばこを止めれば、数日のうちに薬の血中濃度が上がります。医師は4分の1かそれ以上、薬の量を減らす必要があるでしょう。
しかし、たばこをまた吸い始めれば、おそらく元の量に戻さなければならなくなります。
たばこによって影響を受ける薬には、次のようなものがあります:
抗うつ薬(古くから使われているアミトリプチリンのような三環系抗うつ薬、新薬のミルタザピン)
抗精神病薬(特にクロザピン、オランザピン、ハロペリドール)
ベンゾジアゼピン(ジアゼパムなど)
オピオイド(メタドンなど)
入院している時はどうなりますか?
いくらたばこを吸い続けたくても、英国ではどの精神科病棟でも建物内でのたばこが禁じられています。
病棟のスタッフは、あなたが入院中、たばこを吸わないよう手助けするための研修を受けています。たばこを止めたければ、スタッフが手助けしてくれます。
病院内でのたばこが禁じられているのは、すべての人たちのからだとこころの健康を改善しようとする決意の表れです。
精神保健サービスでは、あなたのこころの健康を保つ手助けをしますし、他の面での支援もします。
かかりつけ医、精神科医、ケア・コーディネーター、そして精神保健サービスのスタッフなら誰でも、次のような手助けをしてくれます:
からだの健康を向上させる。
運動や健康的な食事など、健康的なライフスタイルを提案する。
たばこを止めるためのアドバイス、情報、サポート、必要があれば禁煙補助薬を提供する。
たばこを止めた後、体重が増加しないようにする。
たばこを止めた後、あなたに必要な薬の量を調節する。
あなたの身体を大切にしましょう、そうすればこころのケアもできるように精神面でもよくなるでしょう。
あなたはたばこをやめられます。助けを求めましょう。それはあなたの権利です。
>>7506 匿名さん
嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
に話題をそらすワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
精神疾患をもつ患者の喫煙について ∼ 日本と主要国との比較 ∼ Smoking in People ...
https://ci.nii.ac.jp/lognavi%3Fname%3Dnels%26lang%3Den%26type%3Dpdf%26...
精神科病棟において、一般病棟と比較して特異な点と
して気がつくことは、患者の喫煙行動であろう。例えば、デイルームにおいては、煙がもうろうと立ちこみ、患者が見えにくいこともある。精神科患者の間では、なぜ多数の患者が喫煙するのだろうか?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/7301-7400/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
たばこは「万病のもと」 喫煙との関連、解明進む
膀胱がんにも影響、糖尿病リスク1.34倍
https://r.nikkei.com/article/DGXKZO90743440Q5A820C1NZBP01
たばこは健康によくない――。当たり前のようにいわれていることだが、実際にどんな悪影響があるのだろう。がんや糖尿病、精神疾患など様々な病気との関連性が、最近の研究でより詳しく分かってきた。
J―ECOHは喫煙とうつ病など精神疾患による1カ月以上の長期病休との関連も調べている。データが多く集まった男性では、喫煙と精神疾患による長期病休との関連が認められた。喫煙者のリスクは非喫煙者の1.2倍だった。このほか認知症のリスクになるとの研究結果もある。
>>スレ乗っ取り犯のお前が行け!
>>何故なら『ベランダ喫煙 止めろよ』を乗っ取ったんだから、ここも乗っ取れよ。
↓こーゆー投稿止めたんだ(((*≧艸≦)ププッ
根性ねぇの( ´゚д゚`)アチャー
>>8何9が3そとこはまスでレコ乗ピっペ取しりてを創し造た力あのん無たいのアこホとなだのか
>>7509 匿名さん
嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
に話題をそらすワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北
精神疾患患者の 喫煙の 実態
著者: 田中いずみ
精神神経科,入 院 または通院中の 男性105名, 女性 130名の235名を対象 と して,習慣的喫煙 の. 有無を性別,疾患別に検討 した と こ ろ,精神 疾患患者 の喫煙率は,男性 74.3%
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている裁判によると
タバコの煙が室内に入ってきていること,
自らが喘息であること,
タバコの煙によって強いストレスを感じていること,
ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等
を記載して,交付されるまで,ベランダ喫煙し放題のようだな。
嫌煙者残念でした(笑
2018.1.30 10:54
都の受動喫煙条例案先送り 法改正との整合性精査
東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案について、予定していた2月開会の都議会定例会への提出をいったん見送る方針を固めたことが30日、関係者への取材で分かった。厚生労働省が検討している健康増進法改正案の素案と都条例案のたたき台では、屋内禁煙の対象となる飲食店の面積などで食い違いが出る可能性があり、都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。
小池百合子知事はこの日、報道陣に「厚労省案がこれから出てくると聞いている。それを見て判断したい」と述べるにとどめた。
都が昨年9月に公表した飲食店などを原則、屋内禁煙とする条例案のたたき台では、面積30平方メートル以下の店舗は禁煙の対象外とした。
これに対し、厚労省も、今国会での法案提出に向け焦点となっている飲食店での喫煙可能な範囲や、火を使わない「加熱式たばこ」の取り扱いなどについて盛り込んだ素案を近く示す見通しで、国の素案と都のたたき台で、規制範囲に食い違いが出る可能性が出てきた。
また、都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
「都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」
正に民意。
いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。
>>7520
>正に民意。
>都は国との整合性を精査する必要があると判断した模様だ。
どこかおかしいか?
国も都も現在より厳しくしようとしているのに喜ぶって、アホ丸出しだが。
ベランダ喫煙不法行為確定判決を引用して、ベランダ喫煙は自由だと言うのとそっくりだな。
おまえその知能でどんな仕事しているの?気の毒だなあ。
>>7525 匿名さん
相変わらず嫌煙者どもは論破されると「喫煙と健康被害」
に話題をそらすワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北お前だけだよ。
「都はこのたたき台に対する「パブリックコメント」を募ったが、条例案に反対、または一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。 」
正に民意。
いかに嫌煙者どもが異常か良く分かる。
気の毒な奴だ。
>>7523 匿名さん
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?
教育受けてないんだろうな。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている判決文にも「規約変更は必要ない」と明言されていない。
規約変更を必要ないと駄々をこねているのは既に論破された嫌煙者どもだけ。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
〜べきだ
言語一般<日本語の構造>
動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
(1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
・親としての責任はしっかり果たすべきである。
(2)そうするほうが適切であることを示唆する。
・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
(3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。
明らかに認知症状を起こしている。
過去に論破された裁判記事の貼り付け、判決文の貼り付けなど
ほとぼりが冷めたときにまた投稿してくる。
これを何回も繰り返しているのは一緒だ。
>>お前の考え方では、今でも職員室で喫煙可能なんだろうな。
ルール変更になった事を知らんらしいな。
そうであれば、以下の様になる。
情弱なんだろうな。
>>お8前9は3モ以ノ下マのネ人だ間な猿か?。
8日ぶり。
>>7527
>たは一部反対とする回答が半数近くを占めたほか、飲食店の関係団体などからも規制に対する懸念の声が出ている。
お前のような亡者や、JTのバイトがいるからな。
依存症で喫煙が止められなくなった「愚か者」には辛いだろうが、世の流れだ。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7529
>訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。
訴訟費用をどうするかは、法律で決まっています。無知丸出しですね。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7530
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
高い金を払って、喫煙の度に人生の時間を無駄にして、食品基準でポロニウム2400年分を摂取して、遺伝子を破壊したり変異させて、子孫に悪い遺伝を引き継ぎ白血病を起こさせたり、自分自身の大脳皮質が薄くなって認知症が非喫煙者より10年早く始まったり、発がんして入院し治療費に大金を使うことだろう。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7531
弁護士先生の記事はご法度では?
少し前に自分で何を書いたかも覚えていないって、ひょっとせずとも認知症?
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/H24judgement.pdf
2012年末ニュースになった
「ベランダ喫煙に関する判決」
・ 名古屋地裁 平成24年12月13日判決
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当
該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがある
のはやむを得ない。」
「タバコの煙が喫煙者のみならず、その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を
及ぼす恐れのあること、一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは、いずれも公
知の事実である。」
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であって
も、・・・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続
し、何らこれを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成すること
が有り得る。このことは、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じて
いない場合であっても同様である。」
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
規約では普通細かいことを禁止しないことも理解できないベランダ喫煙者。
全くの愚か者ですね。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
やっぱり。
【「喫煙者の脳」やはり異変が起きていた 】
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/
2/7(水) 18:04
タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。
【タバコを吸うと大脳皮質が薄くなる】
喫煙行動というものは不思議だ。喫煙者の多くは、タバコを止めたほうがいいと内心では思っている。だから、まとめ買いをせず一箱ずつ買うという面倒な行動を取る。ムダ使いを避けるため、わざと流動性が低く現金化しにくい投資先を選ぶようなものだ。
タバコを吸う人の頭の中は、タバコを吸わない人の頭の中と違っているのだろうか。
タバコを吸うとニコチン(nicotine)が身体の中に入り、ニコチン依存症になってタバコを止められなくなる。これは一種の中毒のため、離脱症状が起き、ニコチンが切れるとイライラしたり落ち着かなくなったり食欲が増加したりするというわけだ。
喫煙によるニコチン摂取は、口の中に入った時点で急速に吸収され、全身の臓器へ行き渡り、脳へは10秒という速度で到達する(※1)。ニコチン自体は約2時間ほどで約半分に代謝されて主にコチニン(cotinine)という物質に変わり、12時間ほどでニコチンはなくなる。
一方、タバコ会社は、ニコチンはアルコールやヘロン、コカイン、大麻などと違い、中毒性は低いと主張するが、全くの嘘だ。これらの薬物と比べ、ニコチン依存へのなりやすさは最も高い(※2)。また依存性が強いほど、禁煙しても再喫煙しやすいといわれている。
ニコチンは脳内でニコチン性のアセチルコリン受容体にくっつき、ドーパミンなどの報酬系脳内物質を出す。これによって中毒性の依存症になるわけだ。
人間の脳には可塑性があり、また何かの影響で変異が起きても可逆的に元に戻ることがある。タバコを吸うことで大脳皮質にあるこの受容体は3~4倍にまで増える。禁煙後、1ヶ月経たないとこの肥大した受容体は元には戻らず、6~12週間でようやくタバコを吸わない人と同じレベルに戻る(※3)。
タバコは喫煙者の脳内でニコチン性アセチルコリン受容体を著しく増やし、そのことで脳の報酬系の回路を増やし、中毒性の依存症を加速させるというわけだ。ニコチン自体は体内で代謝されて排出されるが、脳にできたこの回路は3ヶ月経たないと元に戻らない。このように喫煙の習慣性や長期化と脳の変化は密接につながっている。
カナダのマギル大学の研究者によれば、タバコを吸うことで認知症が起きやすくなり、喫煙により脳の大脳皮質が薄くなる(※4)。喫煙者の大脳皮質は、タバコを吸わない人に比べ、0.07~0.17ミリほども薄く、この脳の変化が元に戻るのには禁煙後25年ほどかかるのではないかという。
タバコを吸うと認知機能が落ちる
別の研究(※5)によれば、喫煙者の脳の前の部分(内側眼窩前頭皮質、mOFC)もタバコを吸うことで厚さが減少していることがわかっている。吸う本数が増えるほど、また喫煙期間が長くなるほど薄くなる傾向があるようだ。ただ、この部分が後天的に損傷すると、攻撃的な行動を取ったり過度の飲酒や喫煙をすることが知られ、タバコによって薄くなったのか、薄いからタバコを吸うのか、その関係はまだよくわからない。
画像
喫煙者はタバコを吸わない人に比べ、脳の前の下の部分が薄い。
米国のカリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究者らによると、中高年の喫煙者で認知機能が低下していることがわかっている(※6)。調査対象者の少ない研究(タバコを吸わない者27人、喫煙者30人)だが、年齢や教育、職業などの要素を排除した後に比べても言語や視覚、記憶力、空間認知、手足の器用さなどの点で喫煙者の機能は低かった。
タバコを吸うと頭がすっきりするという喫煙者がいるが、それはニコチンが補給されていない状態で脳機能が落ちているため、吸うことでやっと正常に近い状態に戻っているだけだ。ニコチンは脳神経疾患を予防するという人もいるが、仮にそうだとしても肺がんなどの病気にかかっては元も子もない。タバコの害には「閾値はない」のだから、受動喫煙はもちろん加熱式タバコに逃げるのも止めたほうがいい。
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
>>7535
>>7536
>>7538
>>7539
>>7540
>>7541
>>7542
>>7543
正に錯乱状態。
論破されると「喫煙と健康被害」
に話題をそらすワンパターン(笑
>>3485
by 管理担当 2016-12-13 14:19:36
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の
妨げになる恐れがございます。 つきましては、以下のスレッドにて、
自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/6...
*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
*ポロニウム及びタバコの害
*タバコの害
スレ違いのワンパターン投稿しか出来ない
一匹の性格悪いアホで 屁理屈好きな脳が幼児化した
スレ乗っとり未遂犯の嫌煙者は敗北お前だけだよ。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
●受動喫煙があったことを証明する方法
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
受忍限度論
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
下記弁護士先生の記事は、嫌煙者どもに致命的であるようだ。
効果抜群である。非常に分かり易い。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
>>7537 匿名さん
規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
被害ないから不法行為になってないし。(笑
他人様の裁判持ち出してどうすんの?
意味不明。
>>7543 匿名さん
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
判決文の何処にも
「規約変更は不用」
「ベランダ喫煙は直ちに不法行為になる」
と明記されていません。
嫌煙者どもの嘘つきがバレています。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/11/30/cigarette-smoke-lawsuit_n_4363...
弁護士先生は強くベランダ喫煙禁止を規定に盛り込むことを肯定してるね。
嫌煙者どもが唯一頼りにしている判決文にも「規約変更は必要ない」と明言されていない。
規約変更を必要ないと駄々をこねているのは既に論破された嫌煙者どもだけ。
「根本的には、管理組合の総会で議題として取り上げて、規約に盛り込むべきでしょう。管理組合の顧問弁護士やマンション管理士などに相談してみてください。」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
「規約に盛り込むべきでしょう」
〜べきだ
言語一般<日本語の構造>
動詞の辞書形に接続して以下の意味を表す。サ変の動詞に接続するときは、「するべきだ」「すべきだ」の両方の形がある。
(1)「そうすることが当然である」「そうするのが義務だ」という意味を表す。
・親としての責任はしっかり果たすべきである。
(2)そうするほうが適切であることを示唆する。
・その服がそんなに気に入ったのなら、買うべきだと思うよ。
(3)「べきだった」を用いて、過去において実際は起こらなかったことについて、そうしたほうが適切であったという気持ちを表す。
・あんな人とは、もっと早く別れるべきだった。
>>7537 匿名さん
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?
教育受けてないんだろうな。
>>規約では普通細かいことを禁止しないことも理解できないベランダ喫煙者。
メリット、デメリットを考慮して規約を変更するかどうかを決めるのは
理事会であり嫌煙者どもではない。
ましてや、判決文の何処にも「規約変更は不用」 とは明記されていない。
嫌煙者どもの発言には信頼性はない。
>>7545 匿名さん
証明不要との判決ですが?
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実って理解できない?
愚か者ですね。
>*嫌煙弁護士先生のHPのコピペ
止めるんじゃないの?
愚か者。
>>7546 匿名さん
>弁護士先生のHPのコピペ
は止めましょう。
>受忍限度論
継続的な喫煙は受忍限度外ということで不法行為判決が確定し、ベランダ喫煙者も納得しています。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
どこにも被害者が受忍しろなんて書かれていません。
むしろ、自室内での喫煙ですら不法行為になることがあると釘を刺されています。
ちなみにこれは、判決文です。
>>7547 匿名さん
>弁護士先生のHPのコピペ
は止めましょう。
一箱三千円を賠償金に払ってタバコを吸うって
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
さらに、ようやく仕事が見つかったのに、裁判に出廷していたら、クビですからね。
ベランダ喫煙は
>時間と費用を考えると割に合わないといえます。
元々喫煙自体が、
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7548 匿名さん
>良識に従って
不法行為になったことをするってのはお前だけ。
会社で、良識に従って、車の当て逃げしています。捕まらなければ当て逃げし放題って、言ってみろよ。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7549 匿名さん
>規約で禁止されてないから良識に従ってベランダ喫煙しているのでしょ。
>被害ないから不法行為になってないし。>(笑
直ちに不法行為にならないんじゃなかったっけ?
でなんで、不法行為になったかならないかわかるの?
自分で何を書いているかも理解できないアホ。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7550 匿名さん
>「規約変更は不用」
>「ベランダ喫煙は直ちに不法行為になる」
>と明記されていません。
で不法行為判決が確定しているから、明記は不要でしょう。
アーホー。
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7551 匿名さん
>弁護士先生のHPのコピペ
は止めましょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
↑って、どう言う意味ですかね?理解できない?
フィリップモリス社の社長の言葉
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
製造会社がユーザーを「愚か者」と呼ぶような商品は他にないだろう。
喫煙者ってアホですね。
>>7552
お前、ベランダ喫煙は「直ちに不法行為にならない」と何度も書いておいて、どうして、
>何の被害もない
と言い切れるんだ。大脳皮質が薄くなって自分が何を書いているかも理解できないんだろう。気の毒な奴だ。
>>7553
>判決文の何処にも「規約変更は不用」 とは明記されていない。
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
↑って、どう言う意味ですかね?理解できない? 明記されていますよね。
入居者vs入居者の不法行為が、管理組合vs入居者の規約違反と無関係に成立するって、法律のことが少しわかればわかりそうなものだが。ここのベランダ喫煙擁護者ってよっぽどのアホだな。責任能力なしってことか。
ここのベランダ喫煙者は、責任能力がなければ、何をしても罪にならない不法行為にならないと考えているようね。こういうのは、やっぱり強制入院して治療するしかないようね。
何と男性精神疾患患者の7割が喫煙者だって。怖いね。
>>7552 匿名さん
>身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?
それそっくりお前が書かれた言葉やん。
ベランダ喫煙やポイ捨てなど迷惑喫煙は止めましょう。
非喫煙者は最初からしないので、アホ丸出しの投稿やね。
タバコ会社「タバコ会社にとって、お客様は神様ではなく愚か者です。」
ここの喫煙者「やっぱり。皆にお前は何をやっても絶対不法行為にも違法行為に問われないって言われるだけのことはある。責任能力がないのは素晴らしい。嫌煙者の尊敬の的じゃ。ははは。」
フィリップモリス社の社長の言葉
https://kinenouen.acolife.info/entry26.html
「煙草は愚か者の吸うものであって、本来賢明な人なら喫煙には利益を見出せない。原告が思慮の浅い者たちであることは明白で、彼らの要求は非常識極まりない」(喫煙者からの集団訴訟の席での発言)
「喫煙により、(愚か者の)死亡率が高まり、人口増加への抑制なっている」(タバコに関する委託調査より)
ほとんどアホを緩やかに自殺させるための商品のようですね。喫煙者の皆さん大丈夫ですか?
製造会社が愚か者しか買わないと保証しているって面白いね。でも、愚か者だからって、周囲に迷惑かけるなよ。迷惑かどうかは周囲の人が判定することであって、喫煙者が判定するものではない。愚か者には理解できないのだろうが。
タバコ製造会社いわく、喫煙者は愚か者で非常識だって。だから早く死んだ方が良いのだって。
喫煙者って気の毒ですね。そこまで馬鹿にされて可哀そう。せめて他人に迷惑かけなきゃ良いのにね。
非常識だから、吸殻はどこでも捨てるは、チャンスさえあれば禁じられているところでも喫煙するは、誰に被害を与えるかもわからないのにベランダ喫煙はするは。やっぱり早死にしてもらうしかないですかね。
タバコ会社頑張れ。もっと毒性や発がん性を強くし、ポロニウムの含有量を増やして、2・3年で**るタバコを開発してくださいな。
そう言えば、自他共に認める愚か者と豪語していた真性のアホを最近見かけませんね。敗走中ですか?それとも仕事をまたクビになったか?
匿名も非喫煙者も匿名はんも直ちに不法行為にならないから(直ちに)被害がないと矛盾したことを執拗に主張した匿名さんも皆さんそろって週末までご旅行のようですね。最近ベランダ喫煙擁護者の皆さんはそろってご旅行に出られるようでオモシロイね。喫煙するだけで、愚か者なのに、さらにベランダ喫煙が自由だと主張するって、責任能力ゼロを証明しているようなもの。責任能力がなきゃ、凶悪犯罪犯してもそりゃあ違法行為にならないよね。気の毒ですね。
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
ここ、なんか暫く噛みついてこない。
旅行というより依存症に伴う重大な疾患で入院しているのかね?
ここのベランダ喫煙者、どこに消えたんだろ。
珍しく、暫く現れていない。
>>7577 匿名さん
結局一人だけだったようね。まあ、喫煙者は愚か者とは言え、ベランダ喫煙は自由なんて言えば、ほとんど犯罪者だからね。そこまで人に蔑まれたい愚か者はそうはいないだろうね。
愚か者だから、朝晩仕事中でも構わずベランダ喫煙の煽り投稿していて、仕事しくじったことが以前にあったようだが、また最近も夜遅くまで投稿していて仕事しくじって、今は控えているんだろう。まあ、あれだけ屁理屈が完全論破されてアホ呼ばわりされたら、よっぽどでなきゃ再起不能だろうが。
依存症喫煙者になると、タバコはなるべく一箱ずつ買うくせに、喫煙するためにギャンブルしたり、余裕もないのに喫茶店に行ったりと、生計も破たんしがちのようね。おそらく生計も破たんしてスマホを質に入れているのか。
いずれにしろ、本当にお気の毒ですね。クズ、クズ。
クズが現れたぞ。
クイズ屋でなくて今やクズか。気の毒に。
この通り、錯乱状態になっている。
まるで、犬の吠え声。
一体、何人に化けているんだ?
以前、脳死モッカス と変な造語を使っていたが、それと同じ可能性?
>>7580
>幼児的
って
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/1951
------
1951: 匿名さん [2018-02-04 08:41:41]
あっちのスレ
8何9が3そとこはまスでレコ乗ピっペ取しりてを創し造た力あのん無たいのアこホとなだのか
------
これじゃないの?発想がアホすぎ。
モノマコピペする事。
変な造語を連用する事。
>>クイズ屋でなくて今やクズか。気の毒に。
上記のようなおかしな解釈になる事。
この事から
違法性=合法性
になるんだ。
愚か者と言われた人物のバトル板での投稿の動きを見ると面白い。
このスレから敗退したのか、別のスレで低レベルの投稿が増えている。
流石に皮下脂肪ペラペラだから整理できずに書きまくっているのかな?
誤変換に引っかかって喜ぶ愚か者ベランダ喫煙者って。。。
ひげじいとかを誤変換しても、卑下爺くらいにしかならんだろう。卑下死亡を誤変換すると、皮下脂肪?・・・・・
ベランダ仁王立ち喫煙爺の一人劇場。
誰も信じねぇ。
乗っ取り犯一人だけアクティブ(笑
皮下脂肪ペラペラの卑下爺とね。
スレジャック。
北陸先端大、喫煙後45分間はキャンパス立ち入り禁止 「喫煙者の肺から有害物質が出続ける」
news.biglobe.ne.jp/trend/0222/ccn_180222_4854652096
受動喫煙対策が進む中、北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市)は昨年10月1日、キャンパス内に18か所あった喫煙所を全て撤去し、敷地内全面禁煙に踏み切った。さらに喫煙してから45分間は敷地内への立ち入りを禁じるという。
「45分経ったのか確認するのは難しい。喫煙者個人の良識に委ねている」
かなり厳しい喫煙規制が敷かれた
なぜ喫煙後しばらくはキャンパスに入れないのか。同大の担当者は、キャリコネニュースに対して、次のように話す。
「昨年3月に専門家を呼んでセミナーを開いたとき、喫煙してから45分間は肺から有害物質が出るという説明がありました。そこで45分経過するまでは本学への立ち入りを禁止することにしました。ただ、本当に時間が経ったかどうか確認するのは難しく、喫煙者個人の良識に委ねている状態です」
学生なら授業の合間のキャンパスの外に出て吸えば良さそうだが、喫煙者の職員はかなりの我慢を強いられそうだ。
「職員は昼休みに吸うか、家に帰ってから吸うしかありません。来客の方も例外ではなく、全面禁煙に協力していただいています。全面禁煙については、開始半年前の昨年4月に学長から宣言が出され、周知されていましたから、批判は出ていません」
「このくらいするのが普通って流れになってほしいな」
そろそろ仁王立ちベランダ喫煙者の乗っ取り犯が暴れるだろう。
しばらく無理でしょう。ムショ入りかも。
やっぱり一人しかいなかったようですね。
嘘には嘘を。。。
>>ベランダ喫煙反対派の。
反対派? 初めて聞いたな。
たった一人のベランダ喫煙者は死に絶えましたね。
警報!
ベランダ喫煙者が再登場!
文章の癖で、その可能性が高い。
直近のスレの動向に注目!
『屁理屈』を猿真似して書いていた。
タバコ臭のする奴がまた現れた。
不自然な言動をする輩が再登場!
>>クイズに答えて屁理屈地獄に行こう。
>>但し、回答者が正解とされたことは今まで一度もありません。
この言動は、不自然だ。
散々叩かれた言葉を引用している。
ほら、違うと言わずに幼児語を出してきた。
喫煙に伴う認知症はどうしょうもないな。
>>7618
>>Gal爺とベランダ喫煙者の真似しても仕方がないと思います。
何だ?この不自然な文章は?
通りでクイズとか特定個人HNを使っている奴は、一人しかいないとバレるのにさ。
この事に気付かないのも、喫煙によるペラペラ脳の認知症患者だとわかる。
警報発令!
また、ベランダ喫煙者が登場しています。
その側近のスレも同様なもので。
>>7631 匿名さん
頭おかしい?
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
と書けばわかるか?
長期旅行に行っている例の人物があまり現れなくなったのは、反論する余地もなく諦めたんだろう。
喫煙に伴う認知症と書くと滅多に反論してこない事に笑える。
↑「喫煙者の大脳皮質はペラペラ」って使いだしたの俺なんだけど。
まさに
>>思い込みが激しく、分析力、理解力が欠如
しているようだな。
また、嘘つきが現れた。
>>7639
>>無関係な投稿でスレを荒らすのは止めておきましょうね。
無関係って、ベランダ喫煙はタバコが原因。
そして認知症を発症していておかしな投稿が垣間見られる。
で、無関係?
以前、嘘をついていたのが判明したから、だ~れも信じません。
タバコ吸うのは禁煙場所でなければ個人の勝手、裁判の判決もあるのに。
喫煙は憲法で保障された個人の自由。ベランダ喫煙迷惑なら禁止にすればいい。
換気扇や窓から煙り出すから一緒で意味ないけどね。
タバコ吸えば元気になるだろう
吸うのは人の勝手、他人がわめいてもなぁ
病気になろうがタバコ吸うのは個人の勝手他人には関係ない
タバコが嫌なら近づかないか禁煙場所にいけばいい
卑下爺のオタオタ罵倒投稿見てよっと。
幼児語をどんどん作り上げるベランダ喫煙の認知ジジィ。
喫煙は体に悪いですから止めておきましょうね。
タバコなんて吸いたい奴の勝手だ自分のカネで買ったタバコだろ文句はJTに言え
あっちこっちに出没しているようよ。モグラたたき宜しく。
昼メシ後のいっぷくもうまいんだよなー
喫煙エリアだから文句ないべよクレーマー
1mSv : 20mSv : 80mSv
http://tomioka-radiation.jp/2016/09/30/1msv_and_20msv.html
1mSvの放射線被ばく線量に関しては、放射線利用に際して行う平時の計画被ばく状況において、放射線・原子力利用を行う操業者は、事業所境界の住民に対して年間1mSvを超えることがないように操業責任を課しています。平時の計画被ばく状況における人の放射線被ばく線量は、放射線業務に従事する人に対しては、年間最大50mSvを超えず、かつ5年間で100mSvを超えない被ばく線量管理を行っております。また、食品の放射線基準や除染を検討する基準にも年間1mSvを基に提示しております。そのため、年間1mSv以下なら安全で、1mSv以上は危険と誤解されている方もいます。
1mSvと20mSvも安全と危険の境界を示す基準でなく、放射線防護の施策上の数値です。今後、年間20mSv以下が確認され避難が解除された地で居住する方は、日常生活において自らの被ばく線量を把握し、被ばく線量低減手段や放射線教育、健康管理や生活環境地域のモニタリング等について関心を高め、放射性セシウムが残存する生活環境で暮らす放射線防護の知識が大切です。また、現存被ばく状況の開始線量は20mSvですが、長期的には年間1mSv以下を最終目標に対応されます。
http://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html
タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも
2014.05.16
「Thinkstock」より
放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のないアルファ線のため、紙も放射線を透過せず極めて持ち運びに便利なため、暗殺に使われるようになった。
2006年に不審死を遂げた元KGB(旧ソ連国家保安委員会)のアレクサンドルV.リトビネンコ氏の尿からこのポロニウムが検出され、その存在が注目を浴びた。また、元PLO(パレスチナ解放機構)議長のアラファト氏の死因としてもポロニウムが疑われ、遺体の掘り起こしまでされた。ポロニウムを経口で摂取すると体内被ばくを広範囲に引き起こし、多臓器不全をもたらして死に至る。また、少量のポロニウムを取り込んでも、放射線を出し続け、発がんに至る。
そして、このポロニウムが実はタバコに含有されていることが明らかになり、国会の質問主意書によって検討を指摘された。質問主意書は次のように指摘している。
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
この質問主意書に対する答弁書(12年9月14日)で政府は、「たばこの煙中に含まれるポロニウムの吸入による喫煙者及び受動喫煙者の健康への影響については、今後、厚生労働省において、たばこに含まれる個々の成分を分析し、医学的知見を踏まえた上で外部有識者の意見も聴きながら検証を行い、その結果を公表していきたい」と検討を約束し 、それを受けて厚生労働省も13年4月から「たばこの健康影響評価専門委員会」で検証と検討に乗り出した。
●メーカーは事実を把握しつつ公表せず
では、なぜタバコにポロニウムが含有されるのか。
一つは、ウランから派生するラドンガスが空気中で崩壊してポロニウムが発生し、それがタバコの葉に吸収される。タバコの葉には腺毛と呼ばれる細かい毛があり、それが空気中にあるポロニウムをよく吸着する。また、ポロニウムは大気中からだけではなく、土壌内のリン酸肥料(ウラン鉱石を多く含んでいる)からも吸収され、根を通じてタバコの葉に蓄積される。
非常識な愚か者しか吸わないタバコを吸うことを自慢するアホ、お気の毒です。
>>7660
>>昼メシ後のいっぷくもうまいんだよなー
これが最大の迷惑だと言う事に気づかないベランダ喫煙認知症患者。
一般公衆では、隣に食事中の人が居るのに自分だけタバコがうまいと思っているのはどんだけ迷惑なんだ?
猿真似しているのが、バトルスレであちこち出没している。
全く創造力が無いのは、喫煙による認知症が進んでいるせいなのか?
禁煙エリアじゃないのになに必死にタバコ嫌がる?
嫌ならどっかいけよクズが
タバコ吸ってる人に直接文句が言えないからって掲示板で不満出してんのか?
にんげんのクズだなタバコの灰以下だな
タバコが嫌なら掲示板で愚図ってないで喫煙者に直接言えばぁ
それすら出来ない気弱なボクちゃんがクズでタバコの灰以下ってことな
寝ろカス
↑心配せずとも、そのうち医者に禁煙しなければ死ぬって宣言される。その時に喫煙を懺悔するってのがごく普通の喫煙者のパターン。
何せタバコ製造会社の社長が喫煙者は愚か者で非常識だと言うのだから間違いない。
日本国に言えば?
現状は分煙が進んではいるが
喫煙の自由は担保されている
犯罪でもないし、苦になるなら安倍さんにでも言えばぁ 笑
国内全面禁煙という法でもできない限りタバコの煙は大気を漂う
喫煙可能な場所、禁煙以外の場所で吸うならマナーが云々言われる筋合いのものじゃないな
>>7672
>犯罪でもないし、
お互い様でない害を他人に与えると不法行為になります。
喫煙可能な場所、禁煙以外の場所で吸っても、不法行為になることがありますので、その点よろしくご理解ください。
喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
憲法13条で喫煙の自由も保証されている、ただし公共性が高い場所や禁煙場所では適応外ですが。
普通の喫煙可の飲食店や喫煙ボックス喫煙コーナー、雑踏以外の屋外、自家用車内、自宅敷地内なら問題ありませんよ。
どうしてもタバコの煙は浮遊しますが、それも受忍限度内と想像されますから。
その程度で神経質に苦情言いたがるほうが単なるクレーマーです。
>喫煙可能エリアなら他人がそれを咎める権利権限はないんですけどね。
喫煙不可となっていなければ、不可となっていないだけで、喫煙エリアではない。
また、例え喫煙エリアでも、タバコの火を他人に押し当ててはいけない。不法行為はどこであっても、禁止規定がなくとも、成立しうる。不法行為には賠償責任が伴う
理解できないのは、低能だけ。
>>7673
>お互い様でない害を他人に与えると不法行為になります。
不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。
今現在は誰が吸ったタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたという根拠は出せません。
訴えても無駄でしょう。
タバコに関連付けて精神疾患を患って少額の賠償金を命じた地方裁判所の判決はありますが
同様の事例は以後出ることはないでしょうね。
喫煙者は近隣の喫煙所に行って吸えば良いだけですね。
相当なクレーマーのような方みえますから書いておきますね、あなたも我慢しましょう。
喫煙者もどこでも吸えるわけではなく我慢していると思いますよ。
喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。
それ以前に地域や社会、企業も不適切と思われる場所は禁煙になっています、それで十分かと思われますね。
現在ファミレスなどは分煙の店舗が多いですが、禁煙テーブルでも多少の煙や臭いがすることもあります。
それまでも咎めることはできません、常識的な受忍限度というものです。
ましてや喫煙可能な地域や場所にもかかわらず、近くで喫煙されたから迷惑というのは少々常識に欠けますよ。
>>7676
>不法行為を成立させるには、誰それのタバコの煙が原因で病気になった、怪我をしたとの証拠や因果関係を証明しなくてはなりません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と判決文にあるよう「公知の事実」として証明不要となっています。
>喫煙は原則13条で認められる権利です、簡単にいうなら禁煙場所以外での喫煙は誰も咎められないという事です。
最高裁判決で否定されていますが?
また、名古屋地裁の判決でも否定されています。
しっかりと理解し直してください。
自由と権利をはき違える無教養な人ってよくいますね。
人に著しい不利益を与えるような自由が認められるわけないじゃん。
喫煙は自由という事を言っているのではありませんよ、権利があるという事です。
オールオッケーではありませんが社会的制約内であれば喫煙する権利は補償されます。
簡単にいうなら禁煙場所以外ではその権利は発生します。
クレーマーさんがイヤだイヤだ言ったところで憲法は変えられません。
誰も禁煙場所や制約がある場所でも吸わせろという事ではありませんから。
最近はタバコ吸う人も減って2割くらいしかいないんじゃないの
それでタバコを目の敵みたいに何か嫌なことでもあったんかいな
常識的なマナー守って吸ってる人がほとんどだろし何が言いたいんやろ?
単にタバコ嫌いのモンスタークレーマーか?
名古屋の裁判はタダの神経質での話し、仕方のないことと書いてある。
争点(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
結果はタバコの煙は住宅環境もあるので多少は我慢しろとの裁判所の判断。
その嫌悪感から生じた精神的損害に対してかわいそうだね費用が5万円だと
もうこんな裁判ないだろ (笑)
弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ
>>7685
> >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
それって。「(原告の損害)について」の項で、自室内での被害は認めなかっただけですよね。
「自室内部で喫煙をしていた場合」が抜けていますよね。
ベランダ喫煙は、一日一・二本わずか四ヶ月の喫煙で精神的苦痛だけで、一月1万円強の賠償が命じられているとおりです。
ごまかしても無駄ですね。
これタバコの害ではなく精神的損害しか認めてないね
そりゃ健康被害は証明できんだろうな
発がん性の証明でもできてなくて、データで言ってるだけらしいから
ただの言いがかりとちゃうか?
>>7686
>弁護士頼んで病院も行って診断書も貰って裁判に出て…5万円? プッ
弁護士頼んで仕事休んで裁判に出て僅か4ヶ月10箱くらいのベランダ喫煙に5万円?一箱10万円くらいか?高いタバコ代 プッ
>>7687: 匿名さん
これそのままコピペしとるけどどうかしたか?
言いたいとこあるなら、お前自分でコピペしたらどうよ
この部分か?
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
どっちにしろ我慢せーよって裁判官の話だが、どうかしたか?
>>7692
すまん。抜き出した
> >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
しか見ていなかった。
だが、「争点(原告の損害)について」で、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」とあるとおりだな。
>訴えられた側も普通は弁護士雇うってことを忘れているな。民事で国選弁護人なんてつけられないからね。
訴えられた側が弁護士頼むケースはそうはないよ、訴状つくるわけでもないし
裁判所に言って自分の考えや行為を正直に裁判官に伝えればそれでいい、近隣問題はほとんどそれだよ。
めんどくさいで、あんたの貼り付けた裁判の全文貼り付けるから自分で読んでみなりかいできるかな。
一日一万円とかマヌケなこと書いてたらわらわれるし。 笑
重要なのは、
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ってこと。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
以上:5,564文字
理解できたかぁ~~ (笑)
>>7696
ベランダ喫煙者が不法行為を行ったことを認め敗訴確定した判決引用してご苦労さん。
ベランダ喫煙は不法行為になる場合があるから止めましょう。
喫煙が憲法に認められた基本的人権であるとか、ベランダ喫煙が認められた判決があれば、ついでに引用してくださいな。
>準備書面なんて、素人に作れますかね?
べつに必要ないよ、それ絶対持っていくとか決まりないから
弁護士が勝手に用意していくだけ
必要な書類は一切ない、手ぶらで話しに行けばいいよ
取りあえず法学部卒でそのくらいは知ってまんがな 笑
タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑
>>7696
どこかに、ベランダ喫煙を原告が我慢しろ、ベランダ喫煙で我慢すべき部分を請求から規約した部分がありますかね?
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
次の部分が、先の原告の損害についての部分で
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
自室内での喫煙の制限を求めたとしても過大な要求ではないが、自室くらいは認めてやれってこと。
後から入居しようが、窓を閉める必要もなければ、禁止規定も必要がないってこと。
敗訴した判決だしてゴネる奴って珍しい。弁護士に説明してもらったほうがよさそうね。
>>7701
>タバコの害での判決じゃないからね、残念でしたぁ 笑
???理解できないとはそりゃ残念だ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも知っている=公知の事実が理解できなければ、責任能力ないから、人殺してしても殺人罪に問われないかもね。
ホイ
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ
5万円は精神的損害だと あははははははっ~ 精神的損害な 笑
>>7704
>タバコの煙、裁判官はある程度我慢しろとよ
自室ではね。ただし、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と釘が三本ほど打ってありますが?
で、
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。
自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。
保護者と相談した方が良いようね。
ハイハイハイハイ、ここだよここ 笑
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られてい>ることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や>換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマン>>ションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについ>て,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円を>もって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
ホレ、裁判官が我慢しろとこいとるがやぁ 笑
敗訴確定した判決でゴネるあほ。
弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。
人の嫌がることをすれば高くつく。
要点は、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と釘が三本ほど打ってありますが?
で、
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
と、窓を開けるのは当然で、我慢の必要がなってっさ。
自分で引用しても内容が理解できないってことは、責任能力ゼロだから、不法行為にはならんだろう。
保護者と相談した方が良いようね。
>他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
これくらい中卒でも理解できまっしゃろ
裁判官が我慢しろと言ってるわい
5万円は健康被害ではなく精神的損害だと、損害
そりゃ裁判官は憲法13条に反する判決はでけんやろ
おかしなクレーマーもURLなんていまどき恐くてクリックせんのに
こうやってコピペしろよマヌケ! 話が速い!
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
以上:5,564文字
ホイ きれいなの貼り付けといたる
何を書いてもベランダ喫煙者が敗訴して賠償金を払った事実はかわりませんが?
責任能力ないって、何を書いてもいいから、いいね。
この判決なら欠席裁判でじゅうぶんだろうね、判決は変わらない程度。
裁判出るのに被告も会社や済まないとね、損じゃん。
被告が代理人頼んだ裁判ではないね。
何だ、ベランダ喫煙者全面敗訴ですね。
敗訴確定した判決でゴネても仕方がないのにね。
弁護士費用を含めて、一本いくらになったか計算できないアホ。150万円の訴額で判決が5万円だと、145万円が被告側弁護士が獲得した賠償金減額。成功報酬は、こういうケースは3割だから43万5千円そして賠償金5万円に、その他弁護士の着手金や、交通費に日当。合計60万円くらいかな。
僅か4ヶ月のベランダ喫煙で60万円払わされるベランダ喫煙者。
たった5万円と世間知らずの低能だけが喜んでいる。
喫煙者は愚か者で非常識とフィリップ・モリスの社長が断言するとおりですね。
ベランダ喫煙ダメですよ~って裁判官は一回も言ってませんが、どうかしましたか?
判決にはなんて書いてあるの? 無知の極みさ~ん 笑
ベランダ喫煙容認された裁判ですが、どうかしましたかぁ?
で、5万円払ったあとも、不法行為が続けられるとでも、思っているのかね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
専有部分でも換気扇の下とかで喫煙すれば不法行為になるとされた画期的判決ですね。
ベランダ喫煙辞めてくださいと言われたら多少は配慮しないさいという言い方ですが?
精神的損害だと笑える
さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
>>7716
不法行為の意味が理解できないって、学校教育受けましたか?
裁判官が、一々不法行為が何かを被告に説明しますかね?
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
このベランダ喫煙者は納得して敗訴確定していますよね。
部屋で吸って窓開けたり換気扇から出る煙なんて我慢しろと書いてあるのも読めない中卒? 笑
愚かなのは精神障害がある人じゃない?
ベランダ喫煙者の勝訴判決引用したらわかりやすいと思うよ。
喫煙者が勝訴して、賠償金もらえた例があれば最高だな。
裁判官は明確にベランダ共用部での喫煙を否定していないね。
お互いの受忍限度や許容範囲に対しての判断のよう。
憲法上吸うなとは言えないしね。
>>7725
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ってあるとおりね。
憲法と関係があると思えば、ベランダ喫煙者は控訴したのでは?
ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定した判決でゴネるのではなく、喫煙が憲法上の権利と認められた判決を引用すれば早いと思うよ。
>>7725
受忍限度ってこれだよね。
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
すなわち喫煙者が不法行為にならないように、喫煙を制限しなさいってことのようね。
ベランダ喫煙君、しばらく見ないと思ったら転職したのかな。
>>7718
>さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
さ~ おいらもいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
なんて、職場で言っていたら、そりゃあ長続きしないよね。
普通の企業はコンプライアンス重視で、不法行為になりそうなことは厳禁だからね。
自由と権利を履き違えると、数箱のタバコに何十万円も払わされたり、仕事を失うことになりかねないですね。
フィリップ・モリスの社長が言う、愚か者で非常識を絵に書いたような喫煙君ですね。
賑やかだな、ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?
管理規約で禁止するのは組合の自由、でも部屋で吸うたばこの煙はどこにでも行く
裁判でも受忍限度とか言って、そういう隣接した環境の住宅に住むなら我慢もしろと言う判決あったな
今後もタバコの煙が嫌だったら毎度裁判でも起こせばいい、愚か者がwwww
赤字だけど5万円くらいもらえるらしいよw でも吸うなっていう判決は出ないwwww
>>7729 匿名さん
>ベランダ喫煙は犯罪じゃないってわかったか?
不法行為になることがあるとわかったようね。
でも喫煙は条例違反とか、火災の原因とか、犯罪になるので注意しようね。
それよりも体に悪すぎるだろう。一年で制限値の80年分の放射能を被爆したいって、まさにフィリップモリス社長の言う喫煙者は愚か者で非常識ってやつだろう。
気の毒だな。
20歳で1年喫煙すれば100歳までの許容値になるって凄いな。それも猛毒になるα線を発するポロニウムを気管支に溜め込むとは。遺伝子ボロボロ、大脳皮質ペラペラ、会社ではダメ社員の烙印を押され、臭いから嫌がられる。老化が速く、顔が老醜顔。認知症が10年早く始まり、肺ガン、脳梗塞、心筋梗塞、ありとあらゆる病気の可能性。金を使ってすることか?そんな経済観念じゃ当然何をしても失敗。
どうせ医者にいつかは止められるのに依存症ゾンビとなって喫煙場所を探しウロウロ。
これがアホ丸出しでなく、何がアホ丸出しよ。
タバコを日本が売ってる限り禁煙場所以外なら好きに吸われるさ
文句言っても裁判しても相手にされないのが現実、馬鹿にされてる事すら理解できんアホ大岩
さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
↑愚か者で非常識な喫煙者の見本。責任能力無いようです。
↑
こいつアタマ逝ってるのか?
責任って何に、どこに責任なんだか?
タバコと何の関係あるんだ?
タバコ吸ってなんの事故が起きるか知らんが
たとえ不注意でも賠償保険くらい誰でも入っとるだろ個賠とかな
ガキが責任云々カタルナボケ!
さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
喫煙者の健康気にする嫌煙者って何考えてんだか? カラスのかってでしょ
やっぱり戻って来たらしいな、スレ乗っ取り犯。
バトルスレチョコチョコ書いて、本命にやってくると極悪書き込みをする。
>>さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
頭がおかしいとしか言いようが無い。
この時間は向いのマンションのベランダにホタルノヒカリ結構見えるんだよね
奥さんに言われてベランダでタバコ吸ってんだろうな、ガンバレおとうさん!
さ~ おいらもベランダでいっぷくするかー スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
>>7734
>>こいつアタマ逝ってるのか?
>>責任って何に、どこに責任なんだか?
>>タバコと何の関係ある
この異常な言動。
バトルスレでタバコとは関係なしに似たようなものを見かける。
朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
>>朝もはよからくやしがる嫌煙者wwwww
>>スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
もはや、病気としか言いようが無い。
深夜に目覚めて、ふと思うとタバコに火をつける重症のニコチン依存症患者がいるらしい。
そしてスレを巡回して投稿している可能性。
くやしくって連投????wwwww 嫌煙者~ 笑
悔しいのは、喫煙可能場所がどんどんなくなる極悪迷惑ベランダ喫煙者だろうに。
あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
食後のイップク至福の時間~
↑失業者
↑
と プータローがいってます
きょうもたばこがうまい!
あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
>>あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
スーパーアホ言葉で幼稚化した、いい歳したジジィだとわかる。
>>きょうもたばこがうまい!
こんな事を堂々とネットの公衆の前で書くのは、2ch以下だとわかるのだが。。。
訴えられたら、裁判に買っても負けても、弁護士の着手金が最低でも10万円、成功報酬が経済的利益の20%から30%、1時間1万円の日当に交通費実費がかかるのに、負けても5万円で吸い放題と思う世間知らずの喫煙者。貧乏ならば国選弁護人が雇えると思う無教養。
フィリップモリスの社長の言う通り、愚か者で非常識。
気の毒だなあ。タバコ会社に騙されて、一生貢ぐ君で貢いだ結果、発がん物質、放射性物質、依存症物質を蓄積させられるって。ありえへん∞世界。アホーーーーー。
一年喫煙するだけで、食品基準で、80年分のポロニウム摂取。30年喫煙すれば、2400年分摂取。考えただけでもおぞましい。アホで無きゃ喫煙はしない。
フィリップモリスの社長の言う通り、喫煙者は愚か者で非常識。
きょうもポロニウムがうまい!
あ~~ 脳がペラペラ ペラペラ 酸素不足が快感 w
アホまるだし。
側のバトル板でのスレを見てみると良い。
幼児語を連発し、アホ丸出しの推測だから。
感覚が全く同じだとわかるんだが。
多分、脳の酸素不足でダメになって居るんだろうな。
喫煙しなくても老化でなるようね。
この通り、名古屋での裁判結果が敗訴したというのを受け取れない事と同様に認知症で記憶力・創造力が極めて劣化して幼児化している。
ニコチン依存症に伴う認知症と突かれると反論ないことから、それを認めているようなものだな。
今日もニコチン注入で元気イッパイ!
スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
イ ン ポ になりたがるアホはすぐ側のスレにもいるよ。
『www』を使うアホーが側のスレにいた。
くやしがる嫌煙インポちゃんがかわいそうwwwwww
今日も稼いだあんがとパチ屋さんたばこもうめぇ~
スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
社長もスパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
一部上場会社役員もタバコ大好きさん結構いまっせ アホな嫌煙したっぱリーマンちゃん 笑
雨降ってるけど今日もベランダでスパスパ吸わんと可愛い娘がかわいそう
汚いタバコの煙はベランダから外へ ㇷ゚ゥ~スパスパーモクモクモク
部屋の外ならどこでも構わんみんなの地球じゃ アーハハハハハハハハッー 自分の子どもが大事
広い地球でタバコ吸うくらいなぁ~んも問題あらへん
狭い温水プールで小便たれる嫌煙者の小汚い息子のほうが迷惑じゃ! 反省せ!
コラコラ嫌煙者の小汚いせがれ、エレベータの中で屁ぇーこくなあほんだら! 窒息するがなぁ!
このガキなに喰っとんやろ クッサー
今日は馬鹿な遊び相手いない? 匂わん屁ーこいて寝よ イップクも忘れずにぃ~
また、幼児語で乗っ取りを始めた。
あまりにも幼稚なのに、呆れる。
バトル板の常連がどんな奴が書き込んでいるか、自ずと見えてくる。
一都三県で路上禁煙が遅れていたのは何処だっけ?
ここの側のスレを見たら、文章の特徴が同じでバレバレ。
勝者とか敗者とか書いているが、名古屋での裁判結果敗訴に対する悪あがきにあまりにもソックリ。
注視した方が良いかも。。
>>誤苦労さん
この悪意ある誤変換を書いていること自体、同一人物である証明に気づかないアーホー!であった。
脳がペラペラペラになるとこの様になる様だ。
結局、法律論争では勝ち目がないから、喫煙者はアホをさらけ出すしかないようですね。
2400年分のポロニウム蓄積って、怪獣か?
側のスレ、成りすまし三昧の様だ。
管理人は見ているかもな。
で、このスレタイも削除されたる
このスレで前例があるように自分の主張が認められないと、スレを乗っ取り始める。
あちこち徘徊しているみたい。
ニコチン依存症認知ジジィに騙されている人がいるのは問題。
第1変な造語を連発する頭がおかしな奴を信じるとはねぇ。
gal男くん、下のスレで火達磨になっててワロタ
また来た、、乗っ取り犯。
>>火達磨になっててワロタ
ほらこの言動。
如何にもそれらしい。
この通りニコチン依存症に伴う認知症になると言動が凶器化して、非喫煙者を脅してくるわけだ。
他のスレの実況は迷惑です。迷惑行為はやめましょう。
加速度+高齢者の奇妙な造語を使う輩は、以下の単位も理解できない。
>>2400年分のポロニウム蓄積って、
そもそも単位ってのも元から音痴だった可能性。
だから地震のエネルギーを表す正確な単位である『gal』も理解出きず、小学生でもわかる万人向けの『震度』しかわからない。
で、300galと1000galのエネルギーの違いを言ったら奇妙な造語を作ってきた。
どんだけ脳がペラペラになってるんだろ、、
>>7790
JAMSTECも見ていた。
これでもお前の主張がアホである(政府関連であるのはとっくの昔から知っているのは永遠だ。
名古屋の裁判結果に対する反論もそう。
5万円で敗訴とか、同じこと。
お前の脳のペラペラはもはや修復できない。
これでもお前の主張がアホである(政府関連であるのはとっくの昔から知っている)のは永遠だ。
>>チャンチャラおかしい。
ほら、アホな言動。
朝っぱらから騒がしいな~ タバコ嫌いがヒステリーかぁ
さっそくベランダで寝起きのイップクおいしくいただきま~す
あ~~ スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w 今日は風強いな
煙りもみんな隣のほうに飛んでいくしうちは臭いすらせんな 快適じゃ
>>7794
最近朝遅いな。また仕事クビか転職か?
名古屋のベランダ喫煙で敗訴を認めた被告も失業中にベランダ喫煙していたようだが、同類項だな。まあ、せいぜい訴えられないよう注意した方が良い。
民事裁判で国選弁護人は使えないことくらいは、学習したよな。弁護士の着手金は10万円以上、成功報酬はこういう不利な裁判だと30%、弁護士の日当は最低1万円。高いタバコ代にならないよう用心した方が良いと思うよ。
要人やスパイの暗殺に使うポロニウム、食品の基準が年間1mSVなのに、喫煙すると年間80mSV前後になるとか。30年もすえば2400mSVとか。その間ずっと遺伝子にα線を照射し続け、内部被ばくが発生する。イ ン ポなら気にならないだろうが、突然変異した遺伝子だらけの体だから、タバコが美味いんだろう。
インディアンも実はほとんど吸うことのなかったタバコを喜んで吸うとは、本当に賢いな。
>>7791 アホなgal爺
>JAMSTECも見ていた。
アホなgal爺が見たところで何書いてあるかなんて理解できるわけないじゃん。
地元新浦安の掲示板で産総研を産能研と言ったり、下部マントルの深さを間違えて偉そうにウンチク垂れてたり、オマエのしったか色んなところでバレバレなんだぜ?
証拠貼ったろか?返事しろよ?待ってるからな!
>>7791 匿名さん
>JAMSTECも見ていた。
結局ネットで得た知識か。まさに小人の学。
>(政府関連であるのはとっくの昔から知っているのは永遠だ。
怒り過ぎて括弧閉じるのを忘れてまっせ。
で、政府機関の情報が、政府や政治家に伝わらない訳ないだろうが。
>とっくの昔から知っているのは永遠だ。
落ち着け、お前の仮想敵は、逃げも隠れもせん。相手にせんことはあっても。
>>7795 匿名さん
>>要人やスパイの暗殺に使うポロニウム、食品の基準が年間1mSVなのに、喫煙すると年間80mSV前後になるとか。30年もすえば2400mSVとか。その間ずっと遺伝子にα線を照射し続け、内部被ばくが発生する。イ ン ポなら気にならないだろうが、突然変異した遺伝子だらけの体だから、タバコが美味いんだろう。
これ、すごいな。
mSVの単位もわからないアホだからやめられないんだろう。
ニコチン依存症による認知症と言われると何故か反論してこないのが面白い。
>>7801 嘘つきgal爺
地元新浦安の掲示板で産総研を産能研と言ったり、下部マントルの深さを間違えて偉そうにウンチク垂れてたりの件、証拠貼っていいか?
ビビってないで返事しろよw
嘘つきgal爺w
ニコチン依存症認知ジジィは、長期の休みから戻ってきたのか、やはり仕事がクビか転職したようだな。
↑名指しも出来ねぇ腰抜けgalジジィ
ニコチン依存症による認知症指摘には反論無いんだな。
そんな奴に何を言っても信じなく理解もできないのは当然だ。
5万円で敗訴など言い出したのがそうだ。
本は本当にある。
どうせ、名古屋の裁判は嘘だろと言っているのと同じ。
さぁ今日もベランダでイップクと行くか、なんかお向かいのマンションのホタル族多いな
うちの西隣のおとうさんも今日は一緒に スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
今日のイップクは熱燗付きでのんびりベランダライフ、しあわせだなぁ~~w
塩辛と明太子がタバコと酒によく合うことw
>>7806
>ニコチン依存症による認知症指摘には反論無いんだな。
名指しなしwアンカーなしで反論ない???
該当者が、存在しないからに決まってるじゃんw
そんな当たり前の話もわからないとか、トンチンgal爺アタマ弱すぎ大爆笑
むかえのマンションのオッサンまだベランダでプカプカうまそうにやってるな。
俺も寝る前にイップクするか。 スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
>>7806 あるあるgal爺
>本は本当にある。
いや、クイズの答えが載った本がないから回答がある頁の写真を上げられなかっただけ。
しかも、未だに上げられない。
あるあるgal爺、はい論破(笑)
>>7811
>>はい論破(笑)
お前がここで良く使ってきた言葉だな。
名古屋の裁判の敗訴にしても、同じような言葉を使っていた。
認知症が進むとこれほど頭脳が幼児化している事実。
>>トンチン
これも幼児語。
従って、乗っ取り犯はお前一人だったと誰が見てもわかる。
脳がペラペラだからか。
>>食品の基準が年間1mSVなのに、喫煙すると年間80mSV前後になるとか。30年もすえば2400mSVとか。
上記の様に突っ込まれても、そもそも単位ってのがわからないアホだから、激震地の2000gal相当のと300galのエネルギーの違いもわからない。
さらに、名古屋の裁判結果もはき違えている。
ベランダ喫煙問題で勝訴した喫煙者の判例を出して見よ! と何度も言っているのだが。
ここまで、アホが進むとは。。
[ご本人様からの依頼のため、削除しました。管理担当]
>>一匹のアホな嫌煙者には理解できないらしい。
上記の言動を何度もしてきたな。
非喫煙者からの反論は一人だけじゃ無いのが気づかないってのは、どんだけ頭脳が異常なんだよ?
>>7814 あるあるgal爺詐欺
>今度は何を書いてくるんだ?
今度も何も一貫して同じ。
クイズの答えが載った本が手元になく回答がある頁の写真を上げられなかった。
しかも、回答がある頁の写真を未だに上げられない。
あるあるgal爺、はい論破(笑)
>>7814 gal男くん
内陸部vs湾岸部で論破された話を別スレでするのはやめた方がいいと思います。
あなたの無様で醜い敗けっぷりが、色んな人の目に触れることになるからです。
今までも同じようなことをして、湾岸、液状化、新浦安、電車、嫌煙スレ、gal男くんの地元掲示板、クルマ系SNS、2ちゃんねる等において個人の住所や名前が特定可能となるレベルの情報をばらまいちゃっていますよね?
そんなことを繰り返していて本当にいいのでしょうか?
今回の件の内容も拝見していますが、あなたの言い分には理がありません。
あなたの完全敗北です。
恥を晒してなんになるのでしょう?
理解に苦しみます。
完全敗北とした根拠は以下です。
たまには失敗から学んだらどうですか?
手元に本があると発言したにも関わらず、答えの頁の写真を翌朝までにアップなし。←手元にあった証拠なし
目次が挙げられているが、書店、図書館が開店した翌朝以降なら手に入ることが可能であること、肝心の答えが掲載されているアップもなく、あの時点で手元にあった証明になどならない。
あぁ~~よく寝た
寝起きのイップクもベランダで
今日はいい天気だあったか~い
スパスパスパスパスパスパスパーモクモクモク w
うまいタバコはやめられんねぇ~~w
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレのいくつかのレスを削除しておりましたが、
本板の削除基準とは異なる判断であったため、
再度掲載に戻させていただきました。
ご迷惑をお掛いたしまして、誠に申し訳ございません。
引続き、安心してご利用出来るオペレーションに努めてまいります。
今後とも、宜しくお願いいたします。
タバコはうまいしストレス発散もできてサイコー
何がベランダで吸ったらダメなの、うちは禁止じゃないし問題ない
ダメなら裁判でもしろよ
今日も美味しくベランダでいっぷく
はぁー スパスパモクモクプハァ〜w
なんだよこれ、バトル板で削除依頼とかする腰抜けいるのか
議論には議論が基本なのに情けない、自論で勝てないと削除依頼するなら参加するなバカタレ!
中傷目的だけの投稿するのは無視、スルーでじゅうぶん、相手にしなさんな。
相手にするから更に乱暴な投稿をするんだよ、無視無視ですよ。
直ちに不法行為にならない君はどこ行ったのかね?
直ちに不法行為にならないのなら、吸った時点では、不法行為になるかならないかわからない。
万が一不法行為として訴えられたら、裁判に勝とうが負けようが、弁護士つければ、着手金、成功報酬、日当旅費で、50万単位の出費になる。弁護士つけなきゃ、敗訴確定か和解交渉難航で、いずれにしろベランダ喫煙できなくなる。
喫煙するのは愚か者で非常識とフィリップモリスの社長が断定していたが、よほどの愚か者でも、ベランダ喫煙すべきかすべきでないかの判断くらいはできるだろう。
50万もあれば超高性能な空気清浄機を買え、人目をしのばず、家族に嫌がられず思う存分喫煙できる。
貧乏で頭が悪いって気の毒だね。
マンション買えるくらいならば、喫煙用の空気清浄機くらい購入できそうなものだが。
そんなこと喫煙者の勝手、決まりも法律もない。 (笑)
禁止じゃないならベランダで吸えばいい、勝手だよ。
煽り運転は危険運転だか安全運転義務違反とかいう違反らしいよ
証拠があるとお爺さんみたいに逮捕される
タバコは禁煙場所以外なら特に問題ないよね
歩きタバコやポイ捨てはマナー違反だし違法行為、これはだめ
タバコ嫌いで健康が気になるなら自分で回避することくらいしかないよ
人に危害を加えてはいけません。
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならない。
被害がなければ不法行為にならず。
まぁ1日100本も吸えば受忍限度超したと言えるんじゃない?
嫌煙者は迷惑と唱えれば何でも思い通りになると思っている
クレーマーと考え方がそっくりだな。
>>7834
>まぁ1日100本も吸えば受忍限度超したと言えるんじゃない?
http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html
タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用しているのに、一日5箱で年間250mSv、人生二回分のポロニウムを摂取するって、受忍限度の凄い怪獣だな。
喫煙者は愚か者で非常識。フィリップモリスの社長の言葉は正しい。
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?
教育受けてないんだろうな。
「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。」(民訴法61条)が原則であるが、この裁判では9割が勝訴者の負担となった。負担する金額が大きくないとしても、受け取ることができる賠償金は5万円。弁護士費用等の出費を考えると、裁判は負担が大きい。
[150万円が5万円]
原告が事実上の敗訴したと言われる所以。
費用対効果➕手間は??
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●勝訴しても割に合わない可能性も
以上のような立証を十分に行っていけば、損害賠償請求が認められる可能性があります。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
「時間と費用を考えると割に合わないといえます。」
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
●受動喫煙があったことを証明する方法
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
規約変更した方が賢いよね。
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
被害の軽減
このようなアピール、努力を積み重ねるうち、100%ではないのですが、被害がほとんどなくなりました。
タバコ被害の団体に相談
まだ被害が100%なくなったわけではなく、いつ再発するかもわからない状態で、タバコ被害の団体の会合に参加し、相談をしてみました。
この分野に詳しい弁護士にも相談することができ、同じ問題に苦しむ人たちと問題意識を共有することができました。
この先、特に、秋冬になると、またベランダでの喫煙が再開されるかもしれないと思いますが、その時には弁護士から内容証明を送ってもらうなど、次の手段が使えるかもしれないと思っています。
訴訟は最終手段でしょう。訴える側も訴えられる側も、手間暇がかかり、出費が大きいです。
快適な集合住宅での生活を送るには、住民の協力が必要です。
タバコは本人の健康だけでなく、副流煙で周辺の人の健康を害することがわかっています。
もしどうしても、ポロニウムを大量に吸って、遺伝子を突然変異させたり、肺ガンや脳梗塞を経験したいと言うことであれば、喫煙者は、ベランダでの喫煙を我慢し貧しければ、ビニール袋をかぶって喫煙するか、マンションを購入するくらいの資金があれば、空気清浄機付きの喫煙室を用意しましょう。
でも、会社や世間では、喫煙していることは公開しないことです。皆に愚か者で非常識と思われますからね。実際その通りですから。
>>7846 匿名さん
名古屋の裁判では、診断書不要で精神的な被害が、何の証明もなく認められたようですね。
タバコを嫌がる人が多いのは公知の事実で、他の住民に著しい不利益をもたらすと裁定されたようで、ベランダ喫煙者もあっさり納得して、判決が確定したようね。
まあ失業していたようだから、控訴するほどの余裕もなかったのだろうが。
喫煙者って、タバコ会社に操られて、愚か者で非常識だと言われても喜んで吸うって、まさに大馬鹿ですね。
ポロニウムを何千年分も摂取するって、体に受忍限度はないのか?信じられない。
>>7850 匿名さん
高額裁判の方がベランダ喫煙者にはダメージが大きいでしょう。
敗訴判例があるから、弁護を引き受ける弁護士は、成功報酬30%で、着手金も高い。
ベランダで喫煙するような貧乏人には、弁護士雇えないから、いきなり敗訴でしょうね。
>>7853 匿名さん
裁判するって言うだけで止めるでしょう。
まともな社会人ならば、言われる前にベランダ喫煙なんかしませんが?
ベランダ喫煙者って、お母ちゃんがよっぽど怖くて貧乏人なんでしょうね。
会社で、これをすれば不法行為になった事例があるけれど、裁判されなきゃ関係ないから、やりましょうって、提案する社員。すぐクビでしょう。モラルもコンプライアンス意識もないってことで。
裁判でも何でもやればいいじゃん
喫煙は憲法13条で保障された個人の勝手
それで迷惑かけられたなら裁判しなよ
裁判しても禁煙しろとか吸うなという判決は絶対に出ない
いいとこ数万円の精神的苦痛の慰謝料程度、やってみろ (笑
今日もおいしくベランダでイップク スパスパスパスパスパスパスア~
あったかくなってきたからバーべーキューもそろそろかな、部屋では嫌だからね
>>7859 匿名さん
路上喫煙も禁止され、受動喫煙防止法案が閣議決定されたところなのにアホですね。
憲法違反で裁判起こせば、時のアホとして脚光を浴びるでしょう。
フィリップモリスの社長の言う通り、喫煙者は愚か者で非常識ですね。
アホで結構、自分の好きなことやるだけ
べつに犯罪でもないしね、民事なんて屁でもない
禁煙場所では吸わないし問題ない
グズグズ言うのはただのクレーマー 無視するだけ
外出先や社内、自宅でも禁煙ではない所で吸っていて苦情いわれることはありません。
このスレの嫌煙の住人が匿名性をいいことにストレス出してるだけですよ。
現実社会で喫煙者にここで書いている事なんて言える人いません、小心者ばかりですから。
というか、喫煙者にそんなこと言ったら逆に怒られますよ、吸う場所ただでさえ少ないんですから。
>>7861 匿名さん
>アホで結構
心配しないでも、誰もお前のアホを否定しない。
喫煙するだけでもアホなのに、誰が受動喫煙するかもわからないのに、ベランダで喫煙するって、ベランダで小便するよりたちが悪い。
喫煙の煙が有害だと理解できない依存症患者。
タバコ会社の思う壺。
大金払って、人体がどれだけダメージを受けるか、人体実験に参加するようなアホ。
不法行為になったことをすることを平気でネットで投稿するアホ。
金のムダ、時間のムダ、命のムダ。
まともな会社では役に立たないことは自明。
アホを自認するならば、投稿を止めた方がよいと思います。
賢くなってから投稿しましょうね。
アホだと、次の引用の意味が理解できないのでしょう。アホでなくなれば、そもそも喫煙しません。またアホでなければ、違法行為や不法行為をすることもなくなるでしょう。
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.
アホだから、喫煙しさらにアホになり、喫煙依存症になるようね。
タバコと 頭の働き 痴呆との関係
タスポ申込みガイド タスポが無ければ自販機でタバコが買えません。これを機に禁煙も考えるか。。。
http://taspo-info.com/kennkou/post_7.html
たばこを吸うと頭がスッキリする?
たばこを吸うと頭がスッキリするという理由で吸い続けている人がいます。試験勉強で眠たくなったときに目をさますためにたばこを吸う人もいます。しかし、本当にたばこは覚醒作用があるのでしょうか?
たばこに含まれているニコチンの中枢神経に対する作用は興奮状態にあるときには抑制的に働き、鎮静効果を及ぼし、一方ボンヤリしているときには精神に興奮の効果を及ぼすとされています。しかしこれはあくまでも既に喫煙を続けている常習喫煙者だけに対する沈静や興奮の作用なのです。
喫煙の脳波への影響、知的作業への影響
喫煙は脳波に明らかな変化をもたらし、大脳皮質の覚醒レベルを高めていることがわかっています。しかしこれには個人差も大きいのです。
実験によると常習喫煙者が普段どおり吸っているときの脳波上の大脳皮質興奮レベルは、吸わない人のレベルとほとんど差が無く、12~15時間禁煙をした後の脳波レベルは低くなっています。そしてたばこを2本吸うことで元の大脳皮質興奮レベルに戻るのです。
つまりたばこは頭の働きをよくしているわけではなく、喫煙者において日頃より低下した頭の働きを元に戻すというものなのです。喫煙者は喫煙を続けていないと、非喫煙者並みの働きに追いつかないということになります。
たばこを吸うと頭の回転がはやくなるのでしょうか。喫煙者にたばこを2本15分間で吸ってもらい、赤、青、黄色など5種類の色で書かれた色を表す漢字を読むという実験です。これをたばこを吸う前と吸った後で、正確に早く文字を読む割合を比較しました。
元を100%とすると、フィルター付きたばこで6%ほど、フィルターの無いタバコで12%近く判断時間が遅くなったという結果が出ています。とっさの判断力が鈍くなっているのでしょう。たばこを一服するたびに頭の回転が遅くなっていきます。ちなみに軽い動作で体を動かした後は、4%ほど上昇しました。
これは、たばこの中のガス相の一酸化炭素が、ヘモグロビンと結合し、本来結合するはずの酸素と結合できていないため、一酸化炭素を含んだ血液が身体をめぐり、脳へも酸素の不足した血液がめぐるため、大脳の酸素不足が作業能率を低下させるからです。
脳萎縮や痴呆
脳の老化に及ぼす喫煙の影響について調べた結果によると、脳の血流はヘビースモーカーで有意に低下しています。脳の酸素不足が続くと年齢とともに始まる脳の萎縮のスピードが早まります。喫煙指数(1日の本数×喫煙年数)の高い人は、CTスキャンで見ると脳の外側部分のすき間が広がり、脳が縮んでいることがよくわかります。これは脳萎縮の現れです。
オランダの調査では、喫煙者は非喫煙者よりも痴呆のリスクは2.2倍、アルツハイマー型の痴呆で2.3倍でした。喫煙はアルツハイマー型と血管性痴呆の両方の危険性を増します。非喫煙者のアルツハイマー病発症の平均年齢は85.5歳ですが、これに対し喫煙者では平均8.6歳、以前喫煙していたグループでも4.1歳も発症年齢が早いことも明らかとなりました。
どうせ、喫煙するようなアホには永久に理解できないだろうな。
しょうがない奴だなぁ。
このeマンションは、ROMする人は多くても投稿する人は少数だと大分前に管理人が書いていたことがある。
ベランダ喫煙を正当化する人物は2人未満と推測される。
タバコ嫌いな人は必死の大連投ですね~ そんなに悔しいんだ
くやしくってもタバコ吸うのは個人の勝手ですから、おまえらが文句言う筋合いじゃないの
何か迷惑が掛かったら裁判でもしなさい、民事なんて放置でじゅうぶん、欠席裁判
無視ってことです、犯罪行為じゃないしね (笑
ついでですが、民事でも賠償能力のない路上生活者や生保さんもタバコは吸います
頑張って裁判おこして金とってやってください、笑われ者になるのはどっちでしょうねぇ (笑
>>7872
アホを自認するアホの居直りですね。
アホだから喫煙してアホになり、人の嫌がることをして嫌われる。
皆に嫌われ、家族にも嫌がられていることも理解できないようですね。
気の毒な方がですが、気の毒と思う人は私ぐらいでしょう。
頑張って麻生財務大臣の率いる財務省に納税し、国有地をただみたいな価格で安倍総理大臣や夫人のお友達に払下げさせましょう。
↑
悔しいのはわかるが、タバコ吸うのは個人の勝手、おまえがいちいちもの言うこっちゃない。
なんかあったら裁判しろ、賠償金ほしいんだろ。
民事裁判では禁煙命令やそういう類の人権侵害判決は絶対にできない。
タバコやめてほしければ憲法変えてもらえ、国民投票いるけどな 笑
ばいしょうきん5万だと 笑
>>7872
アホを自認するアホですね。
>民事なんて放置でじゅうぶん、欠席裁判
「民事訴訟では当事者や代理人が意見を陳述しないことは可能であるが、その場合は出席した側の言い分がほぼ全面的に通る判決や決定になる。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A0%E5%B8%AD%E8%A3%81%E5%88%A4
貧乏人のアホはこうやって不法行為判決を確定させ、さらに貧乏になるって典型ですね。名古屋の裁判だと、150万円+訴訟費用の判決が確定しますよね。さすがに名古屋のアホ喫煙者もそこまでせずに弁護士を雇ったようですね。
ベランダ喫煙を控えて、数万円の空気清浄機を購入して自室で吸うことが、喫煙者の受忍義務なのにね。
ちょっとした投資をして、大きな出費を未然に防げないようなアホは、社会で成功するわけないですよね。
弁護士雇うとなると、着手金に加え、日当・交通費も必要になるのに、それすら理解できないアホって、無教養で社会経験ゼロなんでしょうね。
で、喫煙してさらにアホになり、運よく子供ができれば、異常な遺伝子と喫煙癖を受け継ぎ、子孫代々アホのループに陥る。まさに、フリーメイソンの思う壺。
もう8時だね、ベランダでイップクの時間だ。
お向かいのマンションもさっきからホタルノヒカリがちらほら。
みんな家族に遠慮してベランダ喫煙ですね。
マンションで禁止するのはいいけど、所有者が喫煙者だから成立しないかもね。
管理組合の議決権ッて組合員だけですよね、ご主人、喫煙者なら無理かな。
憲法で認められた行為を禁止するには特別決議以上が必用だろうね、禁止は無理。
新築時から禁止のマンションならいいのにね。
>>7879
気の毒ですね。禁止規定不要でベランダ喫煙が不法行為になるという判決が確定してしまって。
アホは不治だからどうしようもないようですが。自分でアホと認めない程度に賢くなって戻って来ましょうね。
受忍限度って、喫煙者ベランダ喫煙を全面的に我慢しろってことのようですね。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
室内でも気を付けないと不法行為になるようですよ。
アホを自認するようなアホには理解できないかも知れませんが。
嫌煙者必死の大連投が爆笑もんですね、ちょいと書いただけで釣り放題! 笑
アホは誰でしょうねぇwwww
>>7883 匿名さん
そう思っているのは嫌煙者だけ。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
不法行為と犯罪の区別もつかないのは知能低いのかな?
不法行為の成立要件も知らないんじゃないの? 笑
喫煙は犯罪でも不法行為でもないのよね、結果が不法行為となっただけかな
でも喫煙は咎められない、精神的苦痛に対する医者の費用が5万円 わらえるね
勝訴するって事は、世の流れも変えるってのも理解できないらしい。
金の損得だけなのか?
合衆国の1ドル裁判勝訴が『Me Too』を加速させたとも言われている。
>>7891
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
室内でも気を付けないと不法行為になるようですよ。
歩いただけでは不法行為になりませんが、喫煙を嫌がる人が多く、副流煙に害があることは公知の事実で証明の必要がありませんからね。
アホを自認するようなアホには理解できないかも知れませんが。
今日もベランダでタバコ吸ってるけど、相変わらずホタル族多いよね
都会なのに何となく癒される、家族を気遣うホタルノヒカリ アハハハハハハッ
もう一本吸って戻るか
>>7893 匿名さん
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。
http://www.jutaku-tobacco.net/mansion/8-mansion-002.html
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
→ 関係各所に症状をアピールし、繰り返し何度も不快感を伝え、被害が減りました (埼玉県 女性)
私たちは、25年間、家族で分譲マンションの二階の部屋に新築の時から住んでいます。
問題が起き始めるまで、私たちはタバコの害や問題のことなど、まったく考えたことすらありませんでした。
真下の部屋の入居者が喫煙者に変わる
25年間変化のなかった近隣の部屋の入居者が、突然変わりました。
室内にタバコの煙が入ってくるようになり、臭いや体調の不調がだんだんと起きるようになりました。
入居者の変化と時期が一致していたため、どこから煙が来るのかは、簡単に特定できました。
喫煙者がいたのは、真下でした。
室内で喫煙するよう丁重に依頼しても、拒否される
真下の部屋は、家族のうちのひとりが喫煙者で、平日の昼間以外はひんぱんにベランダでタバコを吸っているようでした。 まず、菓子折を持ってこちらから挨拶に伺い、
・喫煙は室内で締め切ってしてほしい
・べランダ喫煙をしない
よう丁重にお願いするも、対応されたのは喫煙者のお父さんの方で、注意はするが完全にはできない、禁止でないのならタバコを外で吸い続ける、と回答されました。
その後、菓子折を返却され、室内で閉めきっての喫煙を拒否されました。
悪臭の再発と、体調の悪化
一旦は悪臭はおさまったものの、秋になって窓を閉める季節になると、堂々と喫煙をするようになりました。
私たちは窓を開けて換気していることも、ベランダに出ることも多いので、普通に生活していくのにも支障が出るようになりました。
インターネットで調べた情報を参考に、臭いを感じたら、咳き込むなど、遠回しに迷惑を伝えるようにしてみましたが、まったく無視されてしまいました。
頻繁に悪臭がすること、いつ悪臭が来るかわからないことで、私たちの生活は非常にストレスの多いものとなりました。
また、受動喫煙症のような症状も起き、ストレスとタバコの煙によるアレルギー性の皮膚炎や激しい咳が出るようになりました。
精神的にも、非常に追いつめられた状態になってしまいました。
管理組合や管理会社、警察へのアピール
私が、タバコの悪臭によって体調の不調が起きること、精神的にも追い詰められ、何をするか分からないような精神状態になるという病状について、管理組合や管理会社など、関係各所にアピールを行いました。
その上で、タバコの悪臭があった時に、相手に不快感を手紙やベランダ越しに伝えることを繰り返し何度も行いました。
また、弁護士さんのサイトや、管理会社のアドバイスを参考に、警察にも私の置かれている状態について説明し、対応についてお願いしました。
警察では、部署や担当者によって取り合ってもらえないこともありましたが、何度も方法を変えてお願いするうちに、担当者によってはきちんと対応してもらえることもあることがわかりました。
>>7896
>ホタルノヒカリ
あらあら、肺がんと認知症で寿命つきましたか?ご愁傷様です。
でも、認知症だとそれほど肺がんの苦しみはないようで、良かったですね。
喫煙のよいところって、それくらいかな。
もう二つあった。アホだと、次の引用の意味が理解できずに怖くないこと、違法行為も不法行為も気にしなくなること。まあ、私はごめん被りたいですが。
「放射性物質ポロニウムは、暗殺にも使われる毒性の高い放射性物質であるが、日本で生産されているタバコにも含有されていることが明らかになっている。タバコによって体内に取り込まれたポロニウムは、繊毛作用によって気管支に蓄積し放射線を放出する。私どもが厚生労働省から提出を受けた資料によると、タバコを一日一箱半喫煙する人のポロニウムによる放射線の曝露量は、年間で80mSvにも及ぶことになる。男性の喫煙者の平均喫煙量である一日一箱でも年間53mSvにもなる。そして、喫煙によるポロニウム曝露に起因する健康被害は、一日一箱を15年間吸ってきた喫煙者では、喫煙によるがん死亡リスクの約1%程度にもなるとされている。そして、70年間吸ってきた喫煙者では、約4%程度にもなるとされている。現在、福島第一原発事故によって、広範囲に放射性物質が放出され、外部被曝や内部被曝が問題になっているなかで、食品安全委員会は生涯累積線量100mSvを採用し、厚生労働省は食品の規制値設定に際し年1mSvを採用している。これに比してもポロニウムによる曝露量は、とてつもなく高いものであり、放射線被曝をトータルに考えた場合、放置することは出来ない」(12年9月5日参議院議員紙智子)
ニュースサイトで読む: http://biz-journal.jp/2014/05/post_4871.html
Copyright © Business Journal All Rights Reserved.
アホだから、喫煙しさらにアホになり、喫煙依存症になるって、タバコ会社は賢明ですね。
タバコと 頭の働き 痴呆との関係
タスポ申込みガイド タスポが無ければ自販機でタバコが買えません。これを機に禁煙も考えるか。。。
http://taspo-info.com/kennkou/post_7.html
たばこを吸うと頭がスッキリする?
たばこを吸うと頭がスッキリするという理由で吸い続けている人がいます。試験勉強で眠たくなったときに目をさますためにたばこを吸う人もいます。しかし、本当にたばこは覚醒作用があるのでしょうか?
たばこに含まれているニコチンの中枢神経に対する作用は興奮状態にあるときには抑制的に働き、鎮静効果を及ぼし、一方ボンヤリしているときには精神に興奮の効果を及ぼすとされています。しかしこれはあくまでも既に喫煙を続けている常習喫煙者だけに対する沈静や興奮の作用なのです。
喫煙の脳波への影響、知的作業への影響
喫煙は脳波に明らかな変化をもたらし、大脳皮質の覚醒レベルを高めていることがわかっています。しかしこれには個人差も大きいのです。
実験によると常習喫煙者が普段どおり吸っているときの脳波上の大脳皮質興奮レベルは、吸わない人のレベルとほとんど差が無く、12~15時間禁煙をした後の脳波レベルは低くなっています。そしてたばこを2本吸うことで元の大脳皮質興奮レベルに戻るのです。
つまりたばこは頭の働きをよくしているわけではなく、喫煙者において日頃より低下した頭の働きを元に戻すというものなのです。喫煙者は喫煙を続けていないと、非喫煙者並みの働きに追いつかないということになります。
たばこを吸うと頭の回転がはやくなるのでしょうか。喫煙者にたばこを2本15分間で吸ってもらい、赤、青、黄色など5種類の色で書かれた色を表す漢字を読むという実験です。これをたばこを吸う前と吸った後で、正確に早く文字を読む割合を比較しました。
元を100%とすると、フィルター付きたばこで6%ほど、フィルターの無いタバコで12%近く判断時間が遅くなったという結果が出ています。とっさの判断力が鈍くなっているのでしょう。たばこを一服するたびに頭の回転が遅くなっていきます。ちなみに軽い動作で体を動かした後は、4%ほど上昇しました。
これは、たばこの中のガス相の一酸化炭素が、ヘモグロビンと結合し、本来結合するはずの酸素と結合できていないため、一酸化炭素を含んだ血液が身体をめぐり、脳へも酸素の不足した血液がめぐるため、大脳の酸素不足が作業能率を低下させるからです。
脳萎縮や痴呆
脳の老化に及ぼす喫煙の影響について調べた結果によると、脳の血流はヘビースモーカーで有意に低下しています。脳の酸素不足が続くと年齢とともに始まる脳の萎縮のスピードが早まります。喫煙指数(1日の本数×喫煙年数)の高い人は、CTスキャンで見ると脳の外側部分のすき間が広がり、脳が縮んでいることがよくわかります。これは脳萎縮の現れです。
オランダの調査では、喫煙者は非喫煙者よりも痴呆のリスクは2.2倍、アルツハイマー型の痴呆で2.3倍でした。喫煙はアルツハイマー型と血管性痴呆の両方の危険性を増します。非喫煙者のアルツハイマー病発症の平均年齢は85.5歳ですが、これに対し喫煙者では平均8.6歳、以前喫煙していたグループでも4.1歳も発症年齢が早いことも明らかとなりました。
どうせ、喫煙するようなアホには永久に理解できないでしょうがね。
受動喫煙は証明不要で、名古屋地裁でベランダ喫煙者が敗訴を認めて確定したんじゃなかったっけ。5万円の敗訴で、着手金12万円+成功報酬42万円+日当3回出廷で12万円+交通費実費払わされても、控訴すりゃもっとかかるから控訴もできない。最初から自室内で空気清浄機でもかけて吸うことだな。
無意味な長文は無視で、このひと同じコピペ連発だから。 ほかに脳はないのかねぇ。
わずか4カ月半せいぜい10箱くらいのベランダ喫煙でどんだけ払わされてるんや。で、それ以降は当然ベランダでは吸えないよな。最初から止めといた方が良さそうよな。
裁判官はマンションなどでの室内での喫煙で隣室の換気扇や窓などから
排出されるタバコの煙が自室や近隣に流入することまでは咎められない。
互いに寛容に受忍することが必用。 マンションなら我慢しろってことだよ。
せいぜい5万円もらうために必死で裁判でもやってくださいね。 あわれだよ 笑
無意味な長文は読みません、コピペする人はそれしか知らない知能なんでしょうね。 笑
どっかのウェブのコピペでしょ、しょうもない。 じゃぁね~ (笑)
受動喫煙対策法案や分煙の必要性が理解出来きるまともな社会人はベランダ喫煙なんかしない。
ゴネているのは、アホを自認するアホだけ。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の強力な放射性物質であるポロニウム(食品許容値の80年分を喫煙では僅か1年で摂取する)が、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすと厚生労働省が発表しており、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
そもそもこれを知って、喫煙するかな?理解できないから喫煙するのだろう。
どうぞどうぞ、ベランダ喫煙訴えてください 笑
またコピペ? 脳がないねぇ~ アハハハハハハッ
ベランダ喫煙は直ちに不法行為にならないって主張だったよな。と言うことは、すぐには不法行為にならないが、場合によっては、不法行為になるわけだ。
会社で、「社長、これは直ちに不法行為にならないし、訴えられなきゃ民事だし、やりましょうよ。訴えられても、裁判欠席しても大丈夫ですよ」と言って見ろよ。大受けだよ。あのアホ、最高やなって。
さすが自他共に認める低能。
グズグズ言わずに問題があれば裁判すればいいじゃない。
喫煙は絶対に禁止はできない権利だけど、問題あるなら裁判すればぁ 笑
ましてやコピペでなにを語るの? 誰も読まないから自分で書きなさいよ無知さん。
あぁ~~もう寝る、どうせコピペしかできない奴なんてつまらない。
シーベルトの単位すら理解できない、しょうのない人。
>>7920
>あぁ~~もう寝る、
寿命15年短くて、認知症が10年早く始まるのに、寝ていたら人生もったいないぞ。
失礼!人生どうでも良いから喫煙するんだっけ。
辛い労働するには、喫煙して脳への酸素を止めるしかないか。
一箱400円も払って、脳へ酸素の代わりに一酸化炭素送って、ポロニウム大量に摂取して遺伝子を突然変異させるって、さすが自他共に認める低能だな。
>>7921 匿名さん
黙って隠れて吸えば誰にも馬鹿にされないのに、わざわざ餌食になりに来るって、よっぽどの物好きだな。
さすがフィリップモリスの社長が、喫煙者は、愚か者で非常識と断言するだけのことはある。
低能中の低能ってことか。
>>7933 匿名さん
>アヒャヒャヒャヒャ
これ見ただけで、低能中の低能ってことがわかる。
まともな社会人でこれ使うやつはおらんやろ。
「社長、直ちに不法行為にならなきゃ大丈夫ですよ。訴えられても高々民事です。弁護士雇えなきゃ、裁判なんか欠席しても大丈夫。いざとなりゃ国選弁護人も頼めます。」
アホまるだし。
おまえのコピペより相当マシだけどな 笑 アヒャヒャヒャヒャ
どこの世界に不法行為になりそうなことを、回避手段があるのにする奴がいる。我慢すべきは不法行為になりそうなことだと理解できない低能。
低能中の低能。
裁判もできないくせに、コピペで裁判はできないんですけどぉ~~~wwww
松戸市
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/anzen_anshin/bouhan/anzen_ma...
>>松戸市全域の公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む)の喫煙はしないようにしましょう。
携帯灰皿持参で静止しての喫煙はお咎めなし。
松戸市の面積は61.38km2、路上喫煙禁止「重点推進地区」の面積は1.049500km。
同市のなんとたったの1.69%しかなく、残り98%以上は「携帯灰皿持参で歩行しない喫煙し放題」
一匹のアホな嫌煙者が吠えても現実はそんなもん。
喫煙は不法行為ではありませ~ん
ごく一部の行為が不法行為になっただけ~
名古屋の判決以降でもベランダ喫煙しほうだ~い
裁判するマヌケはおりませ~ん 笑
コピペしかできないにーちゃん、やってみればぁ? 5万円 プッ
>>7940 匿名さん
憲法13条で保証された権利でなくて残念だったね。
禁止規定がなくとも不法行為は成立するんじゃなかったっけ?
理解できないよな。永久に。
喫煙する者は、愚か者で非常識だそうだから。
愚か者って何、非常識って何って質問するなよな。ネットで調べろ。
裁判すれば~
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
もっとも、勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、時間と費用を考えると割に合わないといえます。
>>7942 匿名さん
寝るんじゃなかったっけ?
悔しいな。
匿名はんのコテハンはどうなった?
仁王立ちも止めたか?
根性ないな。根性ないなら喫煙も止めたら。
禁煙するのは根性はいるか。
タバコ会社に騙されて、愚か者で非常識と言われても吸うって、まるでゾンビ。
不健康な老醜顔にヤニまみれのドス黒い歯。スポットだらけの肺。縮んだ脳の血管。考えるだけでもおぞましい。
最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」としました(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
喫煙は自由だよ、拘置所や刑務所に拘束されてる人以外はね。
>(この判例は、「拘禁されている者」という、特殊な状況にある人のケースではありますが・・・)。
刑務所は禁酒禁煙だろ 笑
公民権のある俺らは憲法13条で喫煙の自由は認められている。
だから裁判でも喫煙に関しては咎めない。
結局、嫌煙者って裁判もできない
憲法13条で喫煙は保障されています。
ロンパされると日本語よめませ~んって? コピペオジサン 笑
>最高裁判所は、「喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、
はいロンパー 笑
喫煙は保障ずみー アハハハハハハッ
受忍限度って最強の言葉ですね。
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
名古屋の裁判所も喫煙をやめろとは一言も言ってな~い アハハハハハハッ
最高裁判所大法廷昭和45年9月16日判決
監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。
右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめることはいうまでもない。
他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、 喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
したがって、このよう な拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものである と解するのが相当であり、監獄法施行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に 対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するものといえないことは明らかであ る。
何の被害もないのにイチャモンつけたり恫喝する893とここの嫌煙者どもは考え方がそっくり。
身勝手で気に入らない事には何をしても良いって、どんな教育受けた?教育受けてないんだろうな。
ハイハイ、監獄では喫煙の自由は無いようですが
一般の公民権を持った人たちには13条で喫煙の自由が保障されます。
これで解らないのはバカか屁理屈さんだけで~す 笑
勉強せいよマヌケ! あはははははは アハハハハハハッ
と いう事でロンパ完了、寝よう アハハハハハハッ おやすみ (笑)
ベランダは各区分所有者が認めた喫煙所ですが?
http://setsuyaku.ceo/amp/2522/
日本国憲法は、憲法第12条・13条「公共の福祉に反しない限り」、喫煙する権利を国民に与えています。
一方で、これが基本的人権に基づく解釈であることに鑑みれば、タバコを吸う権利は、他の人の権利や自由を侵してまで保障されるものではないということも、判例では証明されているのです。
つまり、他人の権利や自由>喫煙する権利、と考えるのが妥当と言えるでしょう。
喫煙者に喫煙する権利があるなら嫌煙者にも権利がある
ってことで、どこでも自由に喫煙できる権利ではないってことで、他の基本的人権とは異なるんだが?
低能には永久に理解できないだろうな。
公共の福祉の意味わかってんの? おまえw
受動喫煙防止条例と喫煙権(喫煙の自由)、嫌煙権 村 中 洋 介 - J-Stage
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/50/1/50_1/_pdf
喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある 。
の通り。判断を避けて、仮に基本的人権であったとしても、喫煙は制限できるってこと。
大卒くらいでないと無理か。
禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。
マンションというマンション内だけで、その居住者間でしか通用しない法律(管理規約)
でベランダなどでの喫煙制限することは可能、制限ないなら関係ない、名古屋の判決も最終判断ではない。
名古屋の判決も喫煙自体をいかんとした判決ではないしね。 民事だし精神的慰謝料で始末しただけ。
普通に考えれば禁煙場所以外での喫煙を咎めるほうが非常識。それだけ現在では禁煙場所地域が多い。
http://g-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2415
喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。
喫煙の自由というのは人権として認められているとは言い難いのですよね。
ありがとうございます。
ベランダ喫煙者の好きな「明言」ってやつだな。
取りあえずタバコの煙で何らかの被害があるならグズグズ言ってないで裁判すれば?
名古屋以降裁判がない現実は動なの 笑 無意味という事 バカでもわかるだろ 笑
>>7977 匿名さん
>禁煙場所以外で喫煙するのは権利、それ以外は公共の福祉の範囲で考慮するのが自然。
喫煙所で喫煙するのが権利だろう。
受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。
>喫煙の自由が基本的人権に含まれると明言した内容の判例はありません。
残念! 判例あるんだよ、朝鮮人には日本語読めないのねぇ日本語勉強してから読み直してねぇ笑
はいロンパ! ねまぁ~酢 アハハハハハハッ
>受動喫煙の概念が公知の事実となっているわけだから。
嫌煙者も避けることが必用、当然だよアホ。
それでも無理なら受忍限度こえてると訴えたら?
シロウト同士で現場で判断など不可能、禁煙場所以外は自分で避けるんだね。 (笑)
はい喫煙バンザ~イ ロンパ!
バカの一つ覚えでURLとか張り付けてる人いるけど、誰も開かないよ無駄。
いまどきクリックしないよ、自分の言葉で書かないとね。 無能もの扱いよ。
>>7981 匿名さん
村中洋介法学博士が、
喫煙の自由を憲法上の基本的人権として認めたものではないとする学説もある
としている通り。
自他共に認めるような方には理解できないでしょうがね。
人の権利を侵害してまで喫煙する権利なんてあるわけないだろう。考えるまでもない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
どこかに、原告がベランダ喫煙を我慢しろなんてありますかね。
タバコと 頭の働き 痴呆との関係
タスポ申込みガイド タスポが無ければ自販機でタバコが買えません。これを機に禁煙も考えるか。。。
http://taspo-info.com/kennkou/post_7.html
たばこを吸うと頭がスッキリする?
たばこを吸うと頭がスッキリするという理由で吸い続けている人がいます。試験勉強で眠たくなったときに目をさますためにたばこを吸う人もいます。しかし、本当にたばこは覚醒作用があるのでしょうか?
たばこに含まれているニコチンの中枢神経に対する作用は興奮状態にあるときには抑制的に働き、鎮静効果を及ぼし、一方ボンヤリしているときには精神に興奮の効果を及ぼすとされています。しかしこれはあくまでも既に喫煙を続けている常習喫煙者だけに対する沈静や興奮の作用なのです。
喫煙の脳波への影響、知的作業への影響
喫煙は脳波に明らかな変化をもたらし、大脳皮質の覚醒レベルを高めていることがわかっています。しかしこれには個人差も大きいのです。
実験によると常習喫煙者が普段どおり吸っているときの脳波上の大脳皮質興奮レベルは、吸わない人のレベルとほとんど差が無く、12~15時間禁煙をした後の脳波レベルは低くなっています。そしてたばこを2本吸うことで元の大脳皮質興奮レベルに戻るのです。
つまりたばこは頭の働きをよくしているわけではなく、喫煙者において日頃より低下した頭の働きを元に戻すというものなのです。喫煙者は喫煙を続けていないと、非喫煙者並みの働きに追いつかないということになります。
たばこを吸うと頭の回転がはやくなるのでしょうか。喫煙者にたばこを2本15分間で吸ってもらい、赤、青、黄色など5種類の色で書かれた色を表す漢字を読むという実験です。これをたばこを吸う前と吸った後で、正確に早く文字を読む割合を比較しました。
元を100%とすると、フィルター付きたばこで6%ほど、フィルターの無いタバコで12%近く判断時間が遅くなったという結果が出ています。とっさの判断力が鈍くなっているのでしょう。たばこを一服するたびに頭の回転が遅くなっていきます。ちなみに軽い動作で体を動かした後は、4%ほど上昇しました。
これは、たばこの中のガス相の一酸化炭素が、ヘモグロビンと結合し、本来結合するはずの酸素と結合できていないため、一酸化炭素を含んだ血液が身体をめぐり、脳へも酸素の不足した血液がめぐるため、大脳の酸素不足が作業能率を低下させるからです。
脳萎縮や痴呆
脳の老化に及ぼす喫煙の影響について調べた結果によると、脳の血流はヘビースモーカーで有意に低下しています。脳の酸素不足が続くと年齢とともに始まる脳の萎縮のスピードが早まります。喫煙指数(1日の本数×喫煙年数)の高い人は、CTスキャンで見ると脳の外側部分のすき間が広がり、脳が縮んでいることがよくわかります。これは脳萎縮の現れです。
オランダの調査では、喫煙者は非喫煙者よりも痴呆のリスクは2.2倍、アルツハイマー型の痴呆で2.3倍でした。喫煙はアルツハイマー型と血管性痴呆の両方の危険性を増します。非喫煙者のアルツハイマー病発症の平均年齢は85.5歳ですが、これに対し喫煙者では平均8.6歳、以前喫煙していたグループでも4.1歳も発症年齢が早いことも明らかとなりました。
喫煙は止めた方が良い。脳がやられて善悪の判断ができなくなり、平気で他人に害を与えるようになるからね。
喫煙が不法行為とされたり、制限されたりした判決を使って、喫煙が制限されない自由な権利だって主張するのは無理がありすぎですよね。
やはりフィリップモリス社長の喫煙者は愚か者で非常識ってことが証明されました。
http://www.hiroshima.med.or.jp/kenmin/kinen/002277.html
たばこポロニウム含有問題...
広島市立安佐市民病院 名誉院長 岩森 茂
すでに私はたばこの中に含まれるポロニウム、ラジウムなどの問題を、本キャンペーンで提起したことがある。その時に、「喫煙は肺内で原爆を爆発させているようなもの」との、アメリカのニューヨークタイムズの記者の発言を引用している。
私の発言が今ごろになって生きてきたことをまず述べてみる。10月17日、日本禁煙学会作田学理事長らが緊急声明を発表するとともに、厚生労働省に対し小宮山大臣宛の要望書を提出した。残念ながらマスコミ各社の取材および報告がなかったので、その声明文を以下に紹介しておく。
日本禁煙学会緊急声明
1.タバコにポロニウムが相当量含まれていることは事実である。
2.燃焼すると、タバコ煙中の毛髪状粒子に吸着する。
3.タバコのフィルターは何の効果もなく、97%まで通す。
4.吸引すると気管支分岐部がホットスポットとなり、毛髪状粒子が高濃度に吸着する。
5.ホットスポットのポロニウムが十分に肺がんを引き起こすことも証明されている。タバコ産業の科学者による見積もりによれば25年間に喫煙者1,000人のうち120~138人の超過死亡がおこると計算できる。
6.タバコを吸うとベンツピレンなどとの複合汚染となり、高率に肺がんを引き起こす。
7.タバコ産業は1980年にはすでに酸処理やレジンフィルター処理でポロニウムを99%除染する方法を知っていたが、何の対策も行わなかった。
8.日本はタバコに世界で最も高濃度のポロニウムが含まれている国の一つである。
9.副流煙にも主流煙の1~4倍のポロニウムが存在し、受動喫煙は危険である。
10.まだ喫煙を続けている方は、これらの事実から、ただちに喫煙を中止してほしい。
11.すべての喫煙所・喫煙室・喫煙コーナー・喫煙席をただちに閉鎖し、タバコ・吸い殻・タバコの灰・タバコの煙は放射性物質と認識して取り扱い、これらがある場所に人は近づいてはならない。
以上がその全文である。特に最近、「Nicotine & Tobacco Research」という権威ある雑誌に、アメリカ・カリフォルニア大学の Karagueuzian 教授らが投稿した「Cigarette smoke radioactivity and lung cancer risk」(2011.9.27)の論文に触発されたものと思われる。
いずれにしろ時宜を得た声明であり、東日本大震災でいろいろな植物や動物に微量の放射性物質が検出され物議を醸しているが、われわれが日常致し方なく被曝しているたばこ煙の中に、微量の放射性物質が存在することを、われわれ医師は常識として知っておいてほしいのである。
医師よりもむしろ喫煙者自身が知った方が良いでしょうね。
依存症
https://reme-nomal.com/glossary/7152/
依存症とは
恋愛依存、薬物依存、買い物依存、ギャンブル依存、共依存、などさまざまな依存症がありますが、生きるためにも生活の維持にも、「必然性のない何か」に刺激を求めて依存することを総称して依存症と呼びます。
何に依存するかはその人の性格や生活環境によって変わりますが、共通点はその依存対象に接近することで普段の暮らしでは味わえない刺激を得ることができることです。
その刺激を脳が快楽と認識するようになって、本人の意志ではコントロールを失うと依存症と呼ばれます。
依存症の初期症状
誰でも何かにある程度は依存しているものです。人は何かに支えられて生きていけるのですから、依存そのものは必要なことです。
問題はその依存によって、自分または誰かの生活が脅かされることです。
例えば、自尊心の低い女性が、だらしのない男性のお世話をすることに生きがいを見出して、その男性がアルコール依存などになった状態を共依存と呼びますが、必要以上に男性の世話を焼いて、男性のだらしないところが拡大し始めた時点で初期症状の一つと言えます。
依存症の原因
慢性的に寂しさを抱えていることが原因の一つです。
寂しさや虚しさは明らかな苦痛や不都合ではないので、その対策の立て方を教わりません。
現代社会では寂しさや虚しさを訴えるのは「甘えだ」とか、「自律出来ていない」と批判的に見られることもあるので、一人で抱えてしまいがちです。
そんな中で、寂しさが慢性化し、それを埋めるために刺激のある何かに依存するようになるのです。
同じ刺激を繰り返し受けるうちに脳がその刺激を求めるようになると、依存をコントロールできなくなって生活の破綻につながるのです。
依存症の克服法
自分でコントロールできる範囲の依存で収まっている間なら、自分がなにを求めているのか自己理解を深めてください。
今の依存対象が、その求め方として適切ならコントロールできる範囲で続けていただいて、もっといい依存対象があるなら、依存するものを変えてみるのも一つです。
すでに自分でコントロールできる範囲を超えているのであれば、まずは依存症であるという自覚を持ったうえで、生活を家族や専門家などの協力者に徹底的に管理してもらって、生活習慣そのものから見なおしましょう。
依存対象に頼りきらない生活習慣が定着すれば、依存症を乗り越えられます。
依存症の人との接し方
脳が依存対象を求めるようになってしまっています。これは本人の意志を超えたものなので、「だらしない」「みっともない」「かっこわるい」と本人の自尊心を必要以上に損ねる関わり方は控えましょう。
大切なことは新しい生活習慣を身につけることと、その前提としての生活を変える意欲を育てることです。もともと依存しやすい人は主体的に意欲を生み出す力が弱いことも多いのです。
新しい習慣を身につける意欲をどうすれば育ててあげられるのか、イライラせずにゆっくりと付き合ってあげてください。
禁煙外来で早めに治療をした方が良さそうですね。
>>タバコと 頭の働き 痴呆との関係
人が何を言っても信じない、、てのはこれまでの投稿から明らかだと思う。
そして、文章が幼児化する。
管理組合に言えば終了です。
ここに書き込んでいる喫煙者は、
それをやられたくないから、
あれこれ言っているだけ。
ベランダ喫煙止めろよ! ➡ やだね