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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙者は訴えられたら国選弁護人をつけられるとか、原告が弁護士費用を払ってくれるとか、未だに寝ぼけたことをのたまうようですね。
>>6150 匿名はん
10年以上前から『教えていただけますか?』の連呼だな。
これは逆に要求もしないのに上から目線の『教えてあげた。』と良く使う輩とは逆の手法だ。
非喫煙者、喫煙者にも関わらずこの言葉は嫌い。
偉そうに何様なんだよ? と感じる。
『教えてあげた。』と言う輩は内容がショボい。
>>6155 匿名さん
どちらにしても、インターネットがないパソコン通信時代は『情報は自ら発信するもの』としたものがあったから、相互に情報をフォローしあっていくものであって『教えてあげた』てな上から目線の言葉を使うと周囲から白い目線があったな。
喫煙に関して早くから批判議論が起きたのもこのパソコン通信からである。もう、25年前の昔になる。
仁王立ち君は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5045/
で、暴れているようですね。
相変わらずアホ丸出しで、禁止規定がなくても不法行為になった判例一覧を掲示して喜んでいるようです。
そうか、、ここに来なくなったか?
バトル板からら退散して、一応退治に成功ってわけですな。
そうかと言えば、いつかデジャブで戻ってくるかも。
ベランダ喫煙裁判、住民みに受忍義務認める判決
http://mocosuku.com/2016082716562/
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
迷惑な貧乏人が多いタワーマンションさっさと引っ越せ
不細工な貧乏人ババーが話しかけてくるんで気色悪い
後、気色悪い政治キチガイの日本共産党かぶれ貧乏人
声かけてくるわ、構ってくれ構ってくれと凄い気持ち悪い奴がいる
また、来た!
ポロニウム高濃度被爆者が、、、
また、逃走。
一応、退治は成功したと、、、、
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
木川 雅博 弁護士先生
喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。
なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。
ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。
ここは日本ですからそれで良いのです。
[郷に入れば郷に従え]
やっぱりバカなんだコイツ
銃社会が良ければ勝手に米国に行け
カバはここが日本だということを理解していないてめえだ。
チンドン屋の言葉が出てくるほど、ポロニウムに脳が侵され、認知症が進んだか、、
被爆が凄いな。
チンドン屋なんて言葉は、若もんは使わないぜ。
自ら年齢がバレる失言をしている。
これも認知症が進行した証。
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」
【判決の意味】
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
不法行為は不法行為、受任義務などありません。止めましょうね。
>>6178
民事裁判に国選弁護人がつけられるとか、被告の弁護士費用を原告が支払うなんて思っているベランダ喫煙者には優しく丁寧に説明してあげても理解できませんから、どうでもいいのですよ。どうせ聞く耳最初から持たないのですから。
「もっと、強烈なインパクトのある投稿」はお任せしますので、よろしくお願い申し上げます候。
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
ようやく、喫煙依存症で認知障害を起こしているアホにもベランダ喫煙が不法行為になるからやめるべき、とようやく理解できたか?何年かかった?
匿名はん、特命、他、1人が何役もやっていたことが他スレの傾向で見えてきた。
喫煙すると血管が収縮し脳に酸素が不足し収縮して大脳皮質ペラペラになり、スカスカ脳になって、アルツハイマーの発症もかなり早まるらしい。
怖いね。
厚生労働省も認める猛毒入りタバコ
タバコ煙中のポロニウムの含有量と
その測定法に関する研究
(平成24年度厚生労働科学特別研究事業)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hga...
眠れる巨人を呼び起こす:ポロニウム210問題に対するタバコ産業の反応
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000032hb5-att/2r98520000032hgj...
これ読んでも喫煙するってどんなんや?
大体議論がまとまり、かの「匿名はん」のお墨付きを頂戴した。Rel.201710130105版をアップロードしておきましょう。
なお「タバコの煙を防ぐ」と題されたスレで、スレ趣旨違いの「喫煙が正当」「ベランダで吸い放題」「個人の勝手」と主張されている方がおられますが、ここはベランダ喫煙が正当であるかどうかは別に、階下などからの喫煙の煙を防ぐ方法についての質問スレですので、ベランダ喫煙が自由かどうかの議論は、バトル板でお願いいたします。
さて、喫煙の煙についての議論は色々とありましたが、簡単に実行できさらに効力のあるなかなか良い案がなく、最終的に、喫煙者に自主的に喫煙を止めていただくことが良いとの意見が今のところ良さそうということで、かの「匿名はん」にも概ね納得していただいたところです。
規約化の方が簡単で効力があると主張される方がおられますので、管理組合で規約化一本でやるか、まずは自主禁煙の誘導を行うか、両方を同時に行うか、など色々議論されると良いように思います。
規約による禁止の場合ですが、すでに喫煙者方が何度も指摘されているように、ベランダ喫煙は合法で、喫煙の自由があると主張される方が強く反対されることが予想されますので、すでに規約に含まれない場合、管理組合内での対立が起こるなど、特に小さなマンションでは懸念されるでしょう。また既に指摘されていますように、ベランダ喫煙が禁止されたので、ベランダ際や窓際、換気扇下で喫煙されると、規約での禁止が有名無実になるおそれもあります。管理組合で十分に議論されると良いでしょう。
自主禁煙の誘導のポイントは、住民間に亀裂をもたらさず、喫煙の主流煙、副流煙、三次喫煙の害を喫煙者本人に理解してもらい、禁煙努力をしてもらうことにあります。
厚生労働省の統計では、喫煙者のうち約27%の方が喫煙を継続したいとおり、残りの方は喫煙を止めたい、本数を減らしたい、わからないという方のようです。
一方、なぜ喫煙者がわざわざ室外に出て、他の住民に白い目で見られてもベランダ喫煙をするかというと、家族に喫煙の害を与えないためということで、喫煙者自身が喫煙の害を、しかも副流煙が有害なことを理解しているからです。喫煙の害を理解しているということは、かなりの確率で、喫煙を継続したいとするグループではなく、どちらかというと止めたいものの止めれないグループに属していると推測できます。自殺志願者でもない限りは、体に悪いと認識しながら喫煙を継続したいと思いませんからね。
ですので、迷惑禁煙の被害者の方が、管理組合に「迷惑喫煙で困っており、副流煙の害が怖く、精神的な苦痛を味わっているので、喫煙者に煙を出さないよう仲介をしてほしい」と相談をされますと、
標準マンション管理規約の
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
に該当する項目が当該マンションの管理規約にある場合、管理組合は、風紀、秩序の維持業務を行うことになります。
ただその業務で「AさんがBさんの喫煙に苦情を申し立てていますので、Bさんお止めくださいませんか」などと、軽率に処理しようとしますと、「上階Aさんの騒音を我慢しているのに、なんで俺Bが、外気に触れて薄まった煙で文句を言われる筋合いがある」などと反発を受けます。ですので、喫煙者を特定して注意をするのではなく、管理組合が次のような資料を用意し、管理会社を通じて、全戸に「迷惑禁煙防止のお願い」をすると良いのではないでしょうか。
郵便受けに配布すると、認知症予備軍の喫煙者に捨てられることがありますから、家族の在宅時に、個別に訪問して配布するか、別途喫煙者家族向けに「家族が危ない!副流煙」とか題したテーマで説明会を催すなどすると良いでしょう。
【喫煙の害】
1.タバコに含まれたウランの100億倍の放射性物質であるポロニウムが、年間数百回のレントゲン撮影に相当する福島原発事故以上の内部被曝を引き起こしし、気管支に滞留したポロニウムが細胞や遺伝子にα線を照射し続け、幸運な場合には細胞が破壊されるものの、不幸な場合には遺伝子に損傷を与え、発がんの原因になったり、子孫に影響すること
2.タバコの煙には、50種以上の発がん物質、4000種の化学物質、数種の依存性物質が含まれており、多くの臓器の発がん、その他の体の異常、喫煙への依存、が起こること
3.特に、喫煙の快感は脳の血管が収縮し酸素が送られなくなるためのもので、その結果大脳皮質が薄くなり機能が低下し、修復には禁煙後20年を要すること
4.同様に喫煙により脳が収縮し、アルツハイマーの発症が5年から10年早まること
5.喫煙家庭の子供は副流煙の影響で、読解力や数学力が落ち反社会的になりやすいこと
6.喫煙者の平均年収は非喫煙者の平均年収より低く、年収200万円以下に喫煙者が多く、病気や体調不良のため医療費がかかり、さらには早死するため年金受給期間も短いなど経済的不利益と密接に関係すること
【迷惑喫煙が不法行為になることがある】
名古屋のベランダ喫煙では、喫煙者の不法行為判決が確定し、禁止規定がなくとも、自室の専有部分であっても、喫煙が不法行為になることがあるとされた事例があること、裁判は被告原告双方にとって手間暇がかかること
(参考)
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【禁煙外来は保険適用】
禁煙外来は保険適用が可能となっており、僅か2・3か月分のタバコ代で、未来永劫喫煙と袂を分かつことができること、また通常近くに保険適用禁煙外来があること
などをマンションの住民に知らせ、喫煙の害についてコミュニティレベルで啓蒙することにより、自主的な禁煙を促すと良いと思われます。自主的禁煙活動を行うクリーンなマンションということで、評判になるかも知れませんね。中古価格や賃料が上昇することも望めるのではないでしょうか
なお、JTが神奈川県の受動喫煙対策アンケートを妨害したことはマスコミ報道を通じて有名ですが、
http://www.nosmoke55.jp/action/0702jt_kanagawa.html
同じように社員やアルバイトを総動員して、世論操作をしたりする可能性があります。対案を出さずに、禁煙はできないなどと言うのは、根拠がありません。喫煙を擁護する投稿には惑わされないようにしましょう。
窓を閉めろなど、スレ趣旨に反する提案ではなく、また提案への単なる批判意見ではなく、建設的なご提案を歓迎いたします。
↑失礼、別スレだった。
管理組合にクレーム入れて終了ですよ
クレーマー? 管理組合はいちいちそんなこと考えません
タバコトラブルはよくある事例なので
タバコはそれに関係あるの?
危険なら国がタバコ売らないよ