- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>14005
>不法行為にならない
ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
不法行為になるベランダ喫煙は当然不法行為になるのは当たり前。
ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
永久に理解できない白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
>>14007 匿名さん
>不法行為にならない
>>ものが不法行為になるわけないだろうが。白痴まるだし。
全然説明になってませんが?
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
>>14008
自分で不法行為にならないと書いているものが不法行為になるわけないだろうが。アーホー。
引用先http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
今時ベランダ喫煙するアホって無法者の犯罪者予備軍だけだよ。
>>14007 匿名さん
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
バカだな。腐れ外道くんって。
公知の事実なんて、とっくに論破されてるんだよ。
被告が加害者本人である事を証明をすることは原告の義務。
さて原告は簡単に義務を果たせるだろうか?
実際に現役の嫌煙弁護士先生が法制定(規則の新設)がを目指しているし
「ルールを変える」点では「匿名はん」意見は同じ。
さぁどうする? 『腐れ外道くん』。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
2012年に名古屋地方裁判所は、70代の男性に、階上の住民に5万円の慰謝料を支払うように命じている。このケースでは、ベランダで喫煙することそのものが違法だとされたわけではなく、あくまでも被害住民からの苦情を無視して喫煙を続けたことが問題となった。この判決と同じように、苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
「苦情があった場合の対応を義務付ける法律がと岡本弁護士は語る。」
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
「悪いことが起こらないようにすることなのに」注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
白痴腐れ外道迷惑喫煙者が示した判例の引用先
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にしっかりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
書いてありますが?
ベランダ喫煙が不法行為になった判決だして強辯する白痴腐れ外道迷惑喫煙者、気の毒過ぎ。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。
匿名はんは、ただ一人必死。。
https://www.sankei.com/affairs/news/181205/afr1812050017-n1.html
上記を何度も連想するな。
『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
では、
『第三者に著しい不利益を及ぼさない場合には,』どうなるのでしょうか?
更に
『著しくない(≒軽微な)不利益及ぼした場合』どうなるのでしょうか?
更に、更に
『全く不利益を及ぼさない場合』どうなるのでしょうか?
腐れ外道くん、ベランダ喫煙といってもケースは様々なのだよ。
>>14017 匿名さん
書いてないものを書いてあると言い張る外道。
ココと判決文はら引用すれば良い。
さて、どこなんだ、外道。
逃げ回るんじゃねぇ。
公知の事実なんて、とっくに論破すみ。
>>14019
>『第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,』と記載されてますね。
判決文に「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 と書いてあるんじゃないの?
多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
からベランダ喫煙は不法行為になるとされている。自分の都合の良いように解釈するんじゃないよ。
国が製造、販売を認め、満20歳を迎えた成人に喫煙する事を認め、
各マンションが任意に定める規約に違反することなくまた、周辺住人の
受忍限度内(不法行為にならない)のベランダ喫煙は完全合法行為。
完全合法行為が不法行為になる余地はない。
→ 『全く不利益を及ぼさない場合』に当てはまりますね。
→ 完全合法行為。
↑国が製造販売を認めているからと、青酸カリをばら撒きかねない屁理屈
>>14021 匿名さん
まず
『マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては』
=程度問題(程度が低け「れば」合法行為。)
>>多くの人=多くの第三者が、嫌がる行為をされる=著しい不利益を及ぼされる
『知りながらが抜けてる。(=何度も苦情に行った。)
『何らこれを防止する措置をとらない場合』に限定。
喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(=可能性がある。)
外道くんが勝手な解釈してるだけじゃん。 ( ゚Д゚)ウマー
>>14025
>知りながら
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
匿名はんはタバコの外箱の文章に敗北してるわけだ。
で、なければ画像を加工して書き換える能力もない。
こんなことすると犯罪になるわな。
>>14028 匿名さん
>>喫煙が周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、バカでも知ってるんじゃないの?
『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
視野が狭い。
>>おまだえだけが、7mの範囲に害があることを知っていながら、知らないと屁理屈こねても通用するわけないだろうが。ホンマモンのアホだな。
被害があると言い出さない事を正当化するのはおまだえだけ。
事実この裁判では原告は何度も繰り返し苦情をしていたし、
被告の行動を記録するなど手間暇かけていた。
そこまでしないと裁判所は認めてくれない。
腐れ外道くん、公知の事実など論破すみの事、今更なにいってるの?
そんなことクソの役にも立たない。
>>14032
>『嫌煙者ども』は周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
>視野が狭い。
喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?
白痴腐れ外道迷惑喫煙者は、周辺住民に乳幼児や妊産婦、病人がいるって想像はできないんだな。
視野が狭いと言うか、白痴の屁理屈下手過ぎる。
>ベランダ喫煙で論破されると
論破されているのは、白痴腐れ外道迷惑喫煙者だが?
「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?
>>14038
>はい。注意しましょう。
ちゅう‐い【注意】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
[名](スル)
1 気をつけること。気をくばること。「よく注意して観察する」「日々健康に注意する」
2 悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
3 気をつけるように傍らから言うこと。忠告。「過ちを注意する」
4 ある一つの対象を選択し、認知・明瞭化しようと意識を集中する心的活動。同時に、その他のものは抑制・排斥される。
悪いことが起こらないように警戒すること。用心すること。「交通事故に注意する」
注意して交通事故を起こす屁理屈腐れ外道迷惑喫煙者。
効いてる、効いてる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
注意して喫煙するということは「屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸う」ってこと。煙が流れる先に人がいないかを確認できない場合は喫煙してはいけない。そういう時代であることを認識する必要があるんだって。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながらというのは、パッケージに書いてあるから知らない喫煙者はいないってこと。。
認知症や白痴には永久に認識できないんだろうね。 屁理屈で逃げずに反論しろよ。できるものならば。
>>14035 匿名さん
>>喫煙者は2割切っているんじゃなかったっけ?で、その多くも禁煙希望だろうが?
で、それが?
周辺住民が全て喫煙者かもって想像はできないんだな。
>>「公知の事実」「知りながら」「防止する措置」、何一つも反論できていないが?
「公知の事実」→害があると証明不要(被告との因果関係には影響せず)=論破すみ
「知りながら」→被告に繰り返し苦情という事で伝えた。
「防止する措置」→何もしなかった。
「被告を特定」→被告が自ら、苦情や聞き取り、目撃等記録するなど行った。
で、やっと『5万円』。
被告に危機意識が不足していただけででょ。
で、何か?
>>14042 匿名さん
効いてる。効いてる。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と認めていますが?
効いてる。効いてる。
>>ベランダ喫煙は、嫌がる人がおれば不法行為になるから止めましょう。嫌と言えば、受忍限度は関係ありません。判決読めよ。
判決文には記載されていませんが?
腐れ外道くんの解釈ではなく判決文から引用してみてね。d=(^o^)=b
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
法律は知ってる者の味方。
永久に理解できない白痴腐れ外道くん、ご苦労さま。
ゴチャゴチャ893みたいに難癖つけるヤツがいるけど、
嫌煙弁護士がが認めてるんだから仕方ないでしょ。
まずは↓を論破してから出直してらっしゃい。
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士
「住宅全般における受動喫煙を規制する法制定を目指しています。その初めの一歩としてベランダでの喫煙を禁止にする法律の制定を目指します」
現在は
「マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。」
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
法制定できるまで100年? 200年? 500年? 5000年? (笑
頑張れ! 嫌煙者どもと嫌煙弁護士!
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
福岡県のFさん(40代男性・自営業)さんが彼女に遭遇したのは、大型ショッピングセンターの喫煙室でのことだ。家族の買い物を待ちがてら一服しようと部屋に入ったところ、中には若い夫婦らしい先客が。しかも見ると、女性は妊婦さんである。当人はタバコこそ吸っていないとはいえ、喫煙室に入るのはどうなのか――と思いながらFさんがタバコに火を点けると、つかつか近づいてきた彼女は一言。
「こっちは妊娠しているんだから、タバコ吸うのはやめてくれない?」
そんなこと言ったって、ここは喫煙室だし、一緒にいる男性だってぷかぷか吸ってるじゃないか――と反論したが、それへの返しが凄い。
「連れのタバコの煙は我慢できるけど、あなたのは我慢できないの」
もはや話が通じないと悟ったFさんは、さっさとタバコをもみ消して、喫煙室を後にした。
これだもん、『嫌煙者ども』って嫌われて当然だよな。
岡山県のCさん(30代男性・会社員)が近所のコンビニでタバコを注文したところ、中国人らしい女性店員に露骨に嫌な顔をされたという。
「イラッとしながらも我慢していたんですが、店員はさらにドン!とその場にタバコを置いてレジ打ちを始めたんです。私が思わず『ちょっとさあ』と声を上げると、悪びれることなく『タバコ吸うヤツキライ』と言い返してきました」(Cさん)
さすがに腹が立ったCさんは買うのをやめて店を出ようとしたが、駆けつけてきた店長に謝られ、なんとか怒りを収めたという。