東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し問題、ついに決着
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 3916 匿名さん

    >3911
    2005年頃に元町小学校跡地を民間に開発させ、元町公園と新大塚公園を廃止し新大塚公園を音羽中学校の校庭にしようとして、そのための都市計画決定がされる直前まですすみました。文京区民から疑義が出されて最終的に中止されました。区長のすることだから何でもできるわけではありません。

  2. 3917 匿名さん

    >3908
    こうした判断がもっと普通に出るようであれば、適正化もなされると思います。企業に対しては、コンプライアンスを守った方が得だというインセンティブを与えるべきでしょう。

  3. 3918 匿名さん

    ル・サンク小石川の建設予定地の崖地も、文京区としては企業のためによかれと考えて2004年の開発許可不要の判断になったのかもしれません。しかし、接道の悪い崖地に住宅を建設するのに都市計画法の規定に従えば開発許可が必要です。元のマンション計画で建たないとの判断になった時点で、清水建設は撤退しています。

  4. 3919 匿名さん

    >3908 の、「高さ規制逃れの「脱法分筆」、建築確認を異例取り消し(千代田区)」のリンク先は
    https://plaza.rakuten.co.jp/ryoteigensou/diary/200609080000/
    でした。訂正します。
    審査請求人の代理人は森・濱田松本法律事務所の弁護士だったと思います。企業の代理人を務めることが多い弁護士事務所ですが。「脱法分筆」が酷いと主張していたようです。

  5. 3920 匿名さん

    >3912
    NIPPOの社員の中に「部長!販売は見合わせましょう!」と進言する人はいなかったのでしょうか。

  6. 3921 匿名さん

    すみません、外出していてレスがついたのに気が付きませんでした。

    まず弁護士さんは悪くないと思うんですよね。クライアントの処罰感情を確認した上でのことですから。以前担当弁護士さんの証言のリンクが貼られていましたが、地元住民の感情に寄り添ったのは、弁護士の職務上当然のことだと思います。一方で、訴えられた方も感情的になっていたように想像します。でも、ここにいるのは全て人間で、ロボットとかコンピューターみたいな機械じゃないですから。当然のことですよね。

    あくまでも個人的な感想ですが。感情と感情がぶつかった、悲劇だったのではないかと私は感じました。そして私の危惧するところとしては、ルサンク になるはずだった建造物が今後何十年もあそこに存在し続けることです。長期修繕計画の節目になるころにはいくつかのタイルが浮いて剥落する危険も出てきますし、擁壁や外壁にクラックが生じることでしょう。台風がきて、いくつかの窓は割れるかもしれません。どんどん劣化していく廃墟がそこにある、しかし管理はしているので撤去を申し立てられない、そんな未来があるのではないかと心配しています。

  7. 3922 匿名さん

    >>3916

    >元町公園と新大塚公園を廃止し新大塚公園を音羽中学校の校庭にしようとして、そのための都市計画決定がされる直前

    私も当時、文京区には貴重な公共緑地を潰してまでやることかと思った記憶があります
    しかし、他に土地がないという事情もあっただけに、文京区の判断にもいたしかたないところがあったのだろうなとも思います。

    文京区の判断の問題点として、住宅街の再開発に手をつけられないところに問題があると思います。道路が狭くて車が持てなかったり、消防活動が困難だったり、買い物に不便だったり、既存不適格住宅であるが故に建て替えも進まず火災や震災に弱かったり、問題山積の住宅地を再開発すれば明日にでも学校を作る土地はできるのに、それができないことが、文京区を住みにくくしているように思えるのです。火中の栗を拾う果断さが必要だったのに、とりあえずできるところでやるという安易な選択が大きな反対運動につながったという感想を持っています。

  8. 3923 匿名さん

    >3921
    地元住民からの要望に応えて設計変更をした事業者のケースも、あることはあります。そうしたところは、やはり後々の関係もいいようです。他の方も言っていましたが、NIPPOが車寄せくらい作っておけば違ったのではないかという気はします。やはり最初から計画に余裕がなかったことが問題、ということでしょうか。

    NIPPOの損害賠償関連の裁判が一通り終われば、なにか次の方針も出てくるでしょうね。未来の形が明確になるのは、たぶんそのあたりからだと推測します。

    管理に関する不安については、私がもし地域住民なら、地元からNIPPOに適正管理を求める要望書を出すよう動きます。区議会を通してそれを行うことも検討していい。どこまで有効性があるかは未知数ですが、地元の懸念を明確な形にしておくと後々やりやすいこともある気がします。

  9. 3924 匿名さん

    >3922
    言葉尻を取るようで申し訳ありませんが、「再開発すれば明日にでも学校を作る土地はできる」ということはありません。そこにはどのみち長い時間がかかります。現状に問題があると考えていると、短期決戦で一気に何かを変えたいと思いがちですが、街が変わるにはそもそも時間がかかるものだ、ということを改めて観念するしかないのではないでしょうか。物事には、できるタイミングとできないタイミングとがあって、うまく節目に乗らないとこうした計画は結局はうまく行かないような気がします。

    ル・サンク小石川については、少なくとも敷地は一つになっているわけなので、そこからの改めての展開もあるかと思います。

  10. 3925 匿名さん

    文京区は他の区と違って地域の結束が固いという特色があるように思います。

    わかるように説明されれば、個人の利益を超えて公益を優先するだけの聡明さがあると信じています。

  11. 3926 匿名さん

    >3925
    甘っちょろいと言われるかもしれませんが、そういう信じ方は好きですよ。

  12. 3927 匿名さん

    >3921
    違法建築のマンションが契約者に引渡しされたら契約者が不利益を受けます。そちらの方が避けるべきことですよ。>3921 さんは、そのことをどうお考えですか?

  13. 3928 匿名さん

    >3927
    横からすみません。現実にはそれは避けられたわけですから、考え方次第ですが、現状は現状で最善だと私は思います。ただ、最善であっても懸念がないわけではない、ということで。

  14. 3929 匿名さん

    私は最善だと思っていませんけどね
    文京区の仲裁のつたなさが目立ったように思います
    他の区の人に笑われているんじゃないかとちょっと心配します

  15. 3930 匿名さん

    人間は感情的になったら損得勘定抜きに相手の不利益になることをなりふり構わずやるものです。戦術、あるいは局地戦では勝利を収めたかもしれませんが、戦略で負けてます。彼らは愚かなように見えて、実はこちらの不利益の方が大きかったりしませんか?

  16. 3931 匿名さん

    >3930 さんにとっての不利益を主張されているだけです。
    違法建築のマンションを建てて契約者に引渡してもよいというお考えでしょうか。それが >3930 さんの本心なら極めて不適切な考えです。建築審査会も裁判所もそのような考えを決して認めません。

  17. 3932 匿名さん

    2014年2月が大きな分岐点だったのではないでしょうか。自動車車庫の避難路の不備を審査請求で追及されていたNIPPOが、自動車車庫からの斜路の勾配を緩くすることで変更確認を申請して、建設を続けるとともに販売活動を行う判断をした。それがル・サンク小石川が大きな事件になった原因です。
    コンプライアンス遵守を重視する企業であれば、しっかりとマンション計画の全体を見直しします。そして竣工してから販売活動を行います。

  18. 3933 匿名さん

    >3929
    安全規定違反で、かつ高さ規制にも引っかかる既存不適格の建物を引き渡すようなことはあってはならないと思いますので、限られた状況の中では私は最善であったと思います。もちろん欲を言えば、もっと早期から話し合いをもって、紛争そのものがなく、最初から「限られた選択肢の中」というような状況にしないことが最善とも言えますが。

    >3930
    NIPPOが負った大きな不利益を考えたら、それより大きい不利益があるとは思いません。もちろんこの場合の不利益は金銭的な負担を言っています。金銭的ではない抽象的な不利益に関しては、何をどう評価するかでなんとでも言えてしまいますので、もう少し内容を明確にする必要があるかと思います。

    ちなみに、「こちらの不利益」と言う時の「こちら」とは誰のことでしょうか。そちらの立場がわかりませんので、ちょっと意味を取りかねています。

  19. 3934 匿名さん

    >3930 さんはNIPPOが22メートルの絶対高さ制限を逃れようとしたのが企業として正当な姿勢だとする立場のかたですか。

    NIPPOが施行間際の絶対高さ制限を逃れようとしたことがル・サンク小石川を大きな事件にした原因です。
    文京区が絶対高さ制限の範囲内で建てるように指導したのは、それが企業として正当な姿勢であり、また建築計画に違法な点があって工事が中断するようなことになった場合でも問題が起こらないようにという考慮があったと思います。

  20. 3935 匿名さん

    ほう

  21. 3936 匿名さん

    確認したいのですが、作っている最中に絶対高さ制限を決めた条例が施行されたわけですよね。

    お隣の国中国では国家安全法の施行前の意見広告を根拠に民主活動家を逮捕するのは不当な弾圧だと問題になっているようですが。これも不当な姿勢でしょうか。
    https://www.asahi.com/articles/ASN9172GDN91UHMC00L.html

  22. 3937 匿名さん

    2012年7月にNIPPOが建築確認を申請する1年前に絶対高さ制限の素案は公表されていて、ル・サンク小石川の建築計画が建設途中に絶対高さ制限を超えることが分かっていました。

    文京区がNIPPOを含む建築主に指導をしたのは2012年5月です。NIPPO以外のデベロッパーは文京区の指導に従い、絶対高さ制限の範囲におさまるように建てています。

  23. 3938 匿名さん

    つまり違法ではない

  24. 3939 匿名さん

    >3936
    特定の政治的状況について、この掲示板で話題にすることは不適切だと思いますので、その点についての回答は控えます。
    ただ一般論として、いわゆる法令不遡及の原則に従うのであれば、過去の出来事に現在の法令が適用されることは基本ありません。


    現状のル・サンク小石川は、安全条例違反が認定された、れっきとした違法建築物です。安全条例はル・サンク小石川の建築確認取得以前からありましたから、これは法令不遡及の原則に反していません。

    この違法状態を修正するべく、何らかの形でル・サンク小石川について手を入れる工事をする際には、新規に建築確認を取り直さなくてはなりません。この新規の建築確認について、すでに施行されている新規の高さ条例が適用されますので、絶対高さ規制にかかる以上の部分については除却する計画にする必要があります。

    なお、仮にル・サンク小石川が、安全条例違反の問題なく引き渡されたとしていたら、既存不適格建築物となります。それ自身で違法ということではありませんが、以前の規定には則っていても、新規の法令の上では不適格なので、建替えや増築を行う際には新規の法令に適合するようにしなければなりません。

  25. 3940 匿名さん

    >3936
    絶対高さ制限を逃れて建設するなら、他の法令に安全側に適合させておくことが求められます。
    自動車車庫の斜路の勾配を緩くするだけで避難路の不備をなおしたつもり、のようなことはしてはいけないです。

  26. 3941 匿名さん

    とりあえず高さ制限の件については条例施行前で違法ではないことは明らかになった。
    建築基準法違反を咎められた件について、今論じる事自体意味がない。

    ただ、建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反は広く存在していそうに思うがいかが。

  27. 3942 匿名さん

    >3941
    東京都建築安全条例は1950年に制定されています。最近に制定された条例ではありません。

  28. 3943 匿名さん

    >3941
    >建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反

    上の言葉自体がおかしいです。建築確認の時点で、確認機関が見つけた建築基準法違反は、全て咎められて修正されます。ですから、「建築確認時点で咎められない程度の建築基準法違反」というのはありません。

    結果的に見過ごされた建築基準法違反のある建物はあるでしょうが、そんな建物でもとりあえずは「違反なし」認定されて建築確認がおりています。この建築確認に審査請求がかかって建築審査会が再検討した時に、見過ごされた建築基準法違反が見つかれば、建築確認は取り消しになります。「咎められない程度の建築基準法違反くらいいいでしょう」という理屈は一切通りません。

    反対運動があって審査請求がかかり、ちょっとした建築基準法違反すら指摘されるような場合には、かなり慎重に事を進めないと、今回のル・サンク小石川のような状況にもなります。

  29. 3944 匿名さん

    ル・サンク小石川では、些細な法令違反でも厳しく問題にされる状況があった。「他のところでは、お目こぼしで問題になっていないのに」と考える人もいるようですが、他のところでは、この厳しい環境条件がないというだけのことで、何らかの形でひとたび法令違反が認定されれば、どんなところでも必ず問題となります。事業者は、そのことも考慮に入れた対応をしなくてはいけなかった。

  30. 3945 匿名さん

    以前にも出ていたかもしれませんが、以下のページは、ル・サンク小石川における違反建築物認定、あるいは既存不適格が意味することについての、わかりやすい説明になっているかと思います。

    以下を読めば、ル・サンク小石川が引き渡し不可になってよかった、と思えるでしょう。もし引き渡した後に違反建築物と認定されていたら、もっと重大事でしたから。その意味では、建築審査会の建築確認のタイミングは、客観的に見れば決して悪くはありません。

    http://www.e-bosco.jp/ihan/

  31. 3946 匿名さん

    >建築審査会の建築確認のタイミング

    建築審査会の建築確認「取り消し」のタイミング、ですね。

  32. 3947 匿名さん

    違法建築のマンションが引渡しされた場合の契約者の不利益を業者寄りの人は軽視しています。

  33. 3948 匿名さん

    リスクを抱えた建物は、そのリスクがいつどのように顕在化するかわかりません。今回は、引き渡し前の建築確認取り消しという形でそれが現れた。仮に引き渡しが無事に終わったとしても、後になってから、契約者にとってたいへんな不利益が生じていた可能性もありました。深刻なトラブルともなれば、地域にとっての影響も生じてくるでしょう。「建てさせておけば地域にとって利益だった」かどうかは、はっきり言ってわからない。

    どう転ぶかわからない爆弾を抱えた建物は、いつかどこかで不利益をもたらすことになる、という認識を持たなくてはならないでしょう。引き渡しをすればよかった・よくなかった、というレベルの話ではないし、その時のリスクの顕在化に関わった人に責任があるわけでもない。やはり全ては、リスクのある建物を建てた事業者に起因すると考えなくてはならないです。

  34. 3949 匿名さん

    どうやら駐車場には避難路になる通路があったようだし、一度は建築確認が下りていました。
    この事実をどう思うかですね。

  35. 3950 匿名さん

    業者はその事実を信じていて、どうして問題になるのか、最初は理解できていなかったように狼狽していたように見えます。

  36. 3951 匿名さん

    プロから見ても、安全性に問題は感じられなかったのではないでしょうか。

  37. 3952 匿名さん

    こういうことをここに書くのは非常に勇気がいることだと理解できますよね。

  38. 3953 匿名さん

    建築確認事務の民間開放の弊害ですね。
    ル・サンク小石川は、2004年の建築計画には東京建築検査機構から、最近の建築計画には都市居住評価センターから建築確認が下されていますが、どちらも東京都建築審査会で建築確認取り消し裁決がされています。
    つまり、東京都はこれまで一度もル・サンク小石川の建築計画が建築基準法令に適合していると判断していないのです。

  39. 3954 匿名さん

    >3949
    実は簡単な話です。そもそもル・サンク小石川は、最初から建築確認が通るような建物ではなかった。それに建築確認を下ろしてしまっていたのが問題だった、と考えれば全ての辻褄が合います。

    >3953 にある通り、これは建築確認事務の民間開放の弊害です。
    デベロッパーは当然ながら、自らの都合に有利な確認を出す確認業者に依頼するようになります。確認業者も、仕事をもらうためにはデベロッパーに対して甘めに確認を出す。持ちつ持たれつの関係です。しかし今回の確認取得は、第三者である東京都建築審査会からすれば、最初から認められるようなものではなかった。

    そう考えると、NIPPOが、指定確認検査機関の都市居住評価センターを相手取って起こした損害賠償請求の「微妙さ」も理解できるでしょう。この裁判に注目している業界関係者はそれなりにいると思います。場合によっては、業界の今後を左右する判決になるかもしれない。

    全体の文脈でものを見る、というのはそういうことです。物事が実際にはどう決まっているのか、ということです。安全条例の些末な技術的解釈にこだわったり、「賠償請求には関心がない」と言ったりした人もいましたが、それらが全くもって当て外れな理由がわかるでしょう。

  40. 3955 匿名さん

    >3950
    >業者はその事実を信じていて、どうして問題になるのか、最初は理解できていなかったように狼狽していたように見えます。

    私はこれは違うと思います。理由は>3954 にある通り。業者と確認機関との間で、最初から調整のための微妙なやり取りがあったか、忖度をもって事を進めたか、といった可能性を考える方が自然です。業者は最初からわかっていたでしょう。審査会の口頭審査できちんと答えられなかった理由も、その辺りにあるかもしれない。

  41. 3956 匿名さん

    セントレジアス鶴見の建築確認において耐震強度不足を見落としたとして、購入者が、特定行政庁の横浜市、指定確認検査機関の日本ERI、設計者の下河辺建築設計事務所を相手に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地方裁判所は横浜市への請求を棄却、日本ERIと下河辺建築設計事務所への請求を認容しています。

    鶴見マンション判決は耐震不足で14億賠償、横浜市への請求は棄却/横浜地裁
    神奈川新聞 2012年2月1日(水)
    建築確認の検査を怠り、耐震強度不足を見落としたなどとして、横浜市鶴見区のマンション「セントレジアス鶴見」の住民53人が、指定確認検査機関「日本ERI」や横浜市、設計事務所などに建て替え費用など計約14億3600万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁(森義之裁判長)は31日、同機関や設計事務所などに計14億800万円の支払いを命じた。市への請求は棄却した。原告弁護団によると、検査機関の過失を認めた判決は異例という。

  42. 3957 マンション検討中さん

    >3900
    そうやって煽ったり罵ったりしたところで、少なくとも私はもうお付き合いするつもりはありません。強要されて回答するつもりもないです。私は私で、関心のあるところで投稿していきます。
    >3901
    検討中がどのような立場かわかりませんが、少なくとも言えることは、大失敗をしたNIPPOと同じレベルで、建築という営為の理解の仕方を間違っていることです。そこを理解しなければ、いつまで経っても当て外れな話しかできないでしょうね。

    >現在の認識では駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。というのが結論ですが、なぜだか分かるかな?

    の答えがコレか?答えられないだけならまだしも、必ず鼬の最後っ屁みたいな事を言って終わるんだなコレが。
    その後は不自然なばかりの言葉のやり取りの空虚な投稿の洪水でその屈辱を洗い流そうとする。
    若葉マーク匿名はこのスレの主だが、上から目線のただのスポークスマンだね。
    他から持ってきた情報を垂れ流すだけで、実の処自分は何も理解していなかった。

    さて駐車場側に避難階段は造れない、なので解体しか選択肢はない。
    理由は「施行令117条2項ただ一つ」
    だから安全条例32条6号違反を指摘されているのにも関わらず、スロープを緩くしたり、直通階段Cを非難階段仕様にするような末期的な設変しかできなかった。
    そして駐車場階は避難階だと言い張ることしかできなかった。
    これが何故だったのか?というのがこのスレで大きな謎だったが、実は誰も正解を言っていなかったんだなコレが、これも117条2項で説明がつく。
    今度は分かったかな?審査会議事録をよく読んで理解しなさいね。


  43. 3958 匿名さん

    >3953 にある通り、建築確認事務の民間開放の弊害で、建築主が多くの確認検査機関の中から自らの都合に合うように選べる制度では、公正中立な建築確認事務がされないことが起こってしまいます。
    そもそもル・サンク小石川は、最初から建築確認が通る建築計画ではなかったのです。

  44. 3959 匿名さん

    >>3956 匿名さんが挙げた事件は、裁判所が指定確認検査機関に過失があると判断して損害賠償請求を認めていますね。指定確認検査機関と設計者とを相被告にしている点が重要です。
    ル・サンク小石川の事件ではNIPPOは特定行政庁の東京都と指定確認検査機関の都市居住評価センターと同時に、設計者の日建ハウジングシステムに賠償を求めるものです。そうしてないのには特段の事情があるのかもしれません。

  45. 3960 匿名さん

    >3959
    複数の相手に、共通する内容で何かを求める際に、相被告という形をとります。本来なら、原告もこちらの方が楽です。
    確認検査機関と設計者とに、同時に別々に賠償を求めるとなれば、両者それぞれに別の事情があるということなのか。あるいはNIPPOから見て、検査機関と設計者との間で、公判の中で一緒になってほしくない事情があるのか。いろいろ推測をしてしまうところですね。

    ル・サンク小石川は、最初から建築確認が通るような建物ではなかった。NIPPOもそれがわかっていた。そのこととの絡みがあるような気がします。

  46. 3961 マンション比較中さん

    >>3960 匿名さん
    既出ですが、建築審査会にかかっている案件で30%程度のものに違法が見つかり、10%程度のものが建築確認取り消し裁決がされているそうです。違法が見つかるものに比べて建築確認取り消し裁決が減るのは、審査請求で追及を受けた違法箇所を変更確認を繰り返してなおしていく建築主がいるからです。

    建築審査会で建築確認取り消し裁決が出されることがあるとは知らなかった、とNIPPOが弁解することはできません。ル・サンク小石川で2004年の建築計画が建築審査会から建築確認取り消し裁決を受けているからです。NIPPOは建築審査会の制度をよく知っていたことになります。

    自動車車庫の避難路の違法を追及されて、自動車車庫の斜路の勾配を緩くしてそれですすめたのは、建築確認取り消し裁決を受けた際のリスクを考えると非常に危険なことです。とくに、絶対高さ制限を免れようとするのなら、その他の部分は完璧でなければいけませんでした。

  47. 3962 匿名さん

    >3961
    いったん建築確認が通った計画でも、実は3割ほどに問題がある、というのは結構な数字です。建築確認というのはわりと頻繁にひっくり返るものであるし、そもそも建築確認機関の仕事の精度自体が高くないということです。デベと確認機関との馴れ合いから、意図的に問題のある設計に確認をつけてしまう場合もあるでしょう。

    もともと建築確認なり建築審査会という制度は、前にも書きましたが、最終的な妥当性の決定を他人に任せる制度でもある。どんなに「これは完璧で正しい」と思う形を提出しても、それがひっくり返される可能性を常に容認しなければなりません。設計者側が勝手に「これが正解、間違いない」などと考えることは、たいへん危険でもある。
    どんなにやっても完璧さを100%確保できないのであれば、むしろ、確認が取り消されたら行き詰まるような状況をそもそも作らない、ということが重要ではないかと思います。

    建築審査会の制度をよく知っていたはずのNIPPOが、なんでこんな危険な状況に入り込んで行ったのか。これも前にも指摘があった通り、すでに販売を始めて後戻りできなくしてしまったのでしょう。そうなると、本当の要因は建築計画そのものではなくて、全体としての事業計画の方です。

  48. 3963 マンション比較中さん

    >>3962 匿名さん

    建築確認が取り消されたら行き詰まるような状況をそもそも作らないのが重要というのは、全く同感です。
    そのような建築計画は、景観や緑化などに十分に考慮がされ、周辺の住環境にも配慮がされていて、建築審査会の審査請求事件にならないのかと思います。

    それに対して、建築主の利益の最大化を目指している建築計画だと、周辺の住環境への配慮がされず、工事車両の通行が増え、そして、建築計画の法令への適合が怪しくなり、建築審査会の審査請求事件になる傾向があるのではないでしょうか。それゆえ、建築審査会の審査請求事件で30%程度のものに違法が見つかるのかと思われます。

  49. 3964 匿名さん

    >3961
    違法が見つかるものに比べて建築確認取り消し裁決が減るのは審査請求で追及を受けた違法箇所を変更確認を繰り返してなおしていく建築主が多いから、そうであれば、
    ル・サンク小石川でNIPPOは変更確認で自動車車庫のスロープの勾配を緩くする対応で計画を進めたわけですが、もっと大掛かりに修正するものだったのではないでしょうか。

  50. 3965 匿名さん

    >3963
    おっしゃる通りだと思います。
    事業者の消費者軽視だ!というのは、どんなところでもよく言われることで、抽象的で空疎な批判のように思う人もいるかもしれません。しかし、実際にそこに起因してトラブルが起き、今回のような結果にもなる。事業者の姿勢の問題は、実は抽象的でも空疎でもない、かなり具体的な事象だという認識が必要になると思います。

  51. 3966 匿名さん

    周辺から反対運動が起こらないなら、建築基準法違反が明るみにでなくてもいいと言わんばかりの発言はいかがなものかと...

  52. 3967 匿名さん

    ゆとりがある建築計画の方が違法建築になりにくいというのは確かですが。

  53. 3968 匿名さん

    とはいえゆとりがある建築計画を許すようなお金持ちが買ってくれる物件は文京区には少ないんじゃないですかね。というか文京区は基本的に住みにくいんじゃないですか?

  54. 3969 匿名さん

    安いマンションしか作れないから、ゆとりが確保できない。緑も作れない、よく見ると外観もチープで千代田区のすぐ外側だととっても安い、だから売れる。そういう文京区だから余裕のない、安っぽい、周辺の環境に配慮する余裕のない物件ができるんじゃないでしょうか。

    もっといいものができるように、地域社会も参加して住環境を改善しないと。個々の物件に文句を言ってもいいものは建たないです。そういう大きな人物が文京区には少ない気がします。皆さん小さな自分の住環境にばかり拘りすぎで、その先を見通せる人がいないですね。

  55. 3970 匿名さん

    ル・サンク小石川がゆとりがない建築計画で、細い平均台の上を歩くようなものだったから転げ落ちたのだと思いますけどね。

  56. 3971 匿名さん

    中には反対することが生きがいみたいな人もいるかもしれませんね。

    かつてバリケードの中にはそういう戦闘狂が、ヘルメットを被った連中にも、バットを振り回してバリケードを破壊する連中にも一定数混じっていたような気がします。

  57. 3972 匿名さん

    >>3970
    多分、そういう意見は狭い視野から出るものですね。なぜレベルの低い物件を建てる連中が文京区に群がるか、もっといいものが建つために地域社会がどう動くべきなのか、ポジティブな方向に運動を導ける人がいるといいんですけどね。

  58. 3973 匿名さん

    絶対高さ制限の範囲内で建てておくものだったとは思いますよ。ル・サンク小石川がニッチもサッチも行かなくなったのはNIPPOが絶対高さ制限を逃れようとしたからなので。

  59. 3974 匿名さん

    私は小石川二丁目の小石川台東側斜面部分の広範囲な再開発を提案します。

    まあ、無理でしょうが。

  60. 3975 匿名さん

    高さ制限逃れをしなければいけないような余裕のない計画だったんでしょう。多分事業が赤字化するレベルじゃないですかね。必死すぎます。土地代が高すぎたんじゃないんですかね。

  61. 3976 匿名さん

    URの入札に応じた他のデベロッパーに比べてNIPPOは高額で応じたのでしょうね。それから、2004年の建築計画が建築確認取り消し裁決を受けて清水建設が撤退したために、NIPPOが迷走したのかと思います。

  62. 3977 匿名さん

    訴訟になって、しかも相手を負けさせちゃいましたし、莫大な損失も発生したことでしょうし、相手の恨みはおそらくとても大きいでしょう。なかなかこれを説得して前に進ませるのは骨だと思います。私が本当に恐るのは30年、50年、ここが廃墟のまま放置されること。

  63. 3978 匿名さん

    これってほとんど嫌がらせですし、コストもかかるし、どう考えても傷を広げるだけだとおもうんですが、人間、恨みを一度抱くと損得勘定を超えたことをやりがちです。***まがいの企業に転売されるなんてこともあるかもしれません。

  64. 3979 匿名さん

    >3969
    もともと、マンション開発という事業形態自体が、さほどゆとりのある事業ではないんですよ。実際、普通の人が利益率を聞いたら驚くくらいでしょう。住民の要望を聞いて住戸を減らしたら、即赤字になりかねないので、事業者は現実問題として対応できないのです。今回は特に、事業計画に無理があったとしか言いようがない。

    かつてはともかく、今の時代には、本当の意味で周辺環境に資するマンション計画というのは困難になりつつあります。これは文京区に限ったことではありません。日本社会は構造的に変化しつつあり、再開発をすれば、マンションが建っていけば、地域が必ず豊かになるとも言えない状況になりつつあります。

    今回の絶対高さ規制導入は、地域社会の住環境改善の一歩という気はします。第三者としては、地域なりの努力を応援していくしかありません。

  65. 3980 匿名さん

    伏せ文字の三文字は反社会勢力のことですね。指定暴力団のフロント企業が出てくるのではないかとおもいます。多分まともな会社は手掛けないでしょう。

  66. 3981 匿名さん

    NIPPOが恨むのは筋違いですよ。避難路に違法があると建築審査会で追及を受けていたのを、さっさとなおせばよかったのですから。
    なお、誤解なさっているのかと思いますが、訴訟にしたのは建築審査会で建築確認取り消し裁決を受けたNIPPOです。

  67. 3982 匿名さん

    >3981
    そうですね。今回の確認取り消しの件については、反対住民は審査請求をしたのであって、訴訟はしていない。

    反対住民が行ったのは、「これおかしくないですか?」という問いかけだけであって、あとは建築審査会が「これは確かにおかしい。是正しなさい」とNIPPOに言い、これにNIPPOが応えられなかった。事態の責任は全面的に、十分な性能の建築物を提供できなかったNIPPOにあります。地域住民や文京区民に何かを言うのは、やはり八つ当たりでしかないでしょう。

  68. 3983 匿名さん

    紀尾井町の再開発をごらんなさい
    https://www.seibupros.jp/kioicho/
    赤坂プリンスホテルの跡地に、歴史的な建築物と緑地帯、周辺には歩道の整備された道があり、高級なレジデンスが作られています。

    皆さんの望むようなマンションがここにありますよ。

    どうしたらこうなりますかね。多分ここだけの敷地じゃ無理ですよ。周辺も巻き込んで、高さ制限も撤廃しないと。高さ制限を厳守させたら絶対にこういうのできないですよ。

  69. 3984 匿名さん

    反対ではなく、提案ができることで恨みの連鎖は避けられたかもしれません。

  70. 3985 匿名さん

    >3983
    そうした再開発を良いとは思わない価値観もあります。地域の人は、高さ制限導入を選んだのですから、そこに第三者の他人が何を言うことでもないのです。黙って経緯を見ていくだけのことです。

    あなたがもし地域住民であるのなら、周りを巻き込んで、なんとかしていくしかないでしょうね。

  71. 3986 匿名さん

    >3984
    これはその通りだと思う。

  72. 3987 匿名さん

    相手の立場に立てることが、大事です。
    孫子曰

    凡用兵之法 全國爲上 破國次之
    不戦而屈人之兵、善之善者也

    訴事は負けの入り口です

  73. 3988 匿名さん

    >3987
    今回は、NIPPOが訴事にならないようにすればよかったのですよ。

  74. 3989 匿名さん

    実際NIPPOは、訴事で負けましたし。

  75. 3990 匿名さん

    とりあえず、二丁目に住んでいる庶民の住環境が改善される可能性はかなり失われた気がするよ。坂の上のお金持ちはともかくね。

  76. 3991 匿名さん

    >3990
    街を誰かが一気に良くしてくれる、という期待は持たないほうがいいと思います。結局は自分たちが何をしていくかだけです。良い開発業者だって、採算がとれるところを開発するのであって、どこでもやるというわけではない。

    今回のNIPPOは、十分な建物を提供できずに失敗した、いわば悪い開発業者でした。改善される可能性を失わせたのは、他でもないNIPPOです。

  77. 3992 匿名さん

    本当に不思議に思っていることなんですが…

    まともな開発業者なら、街のことも長期的に考えて、駆け込みの確認取得といったリスクは取らないだろうし、建築審査会に指摘されたこともきちんと修正して、きっちり建物を引き渡した。そうすれば、誰にとってもいい形で街も収まったでしょう。今回のことは、NIPPOという駄目な開発業者が、下手をして街を引っ掻き回しただけ、という印象です。

    しかし不思議なことに、こんなにひどいことをしているNIPPOを問題視するのではなくて、反対住民や文京区民に対して不平を言うような姿勢に見える意見がある。これは客観的に見て、けっこう不思議です。明らかに偏っていると思えます。

    おかしな感情的しがらみで、ものを見ないほうがいいと思います。

  78. 3993 マンション比較中さん

    >>3992 匿名さん

    全く同感です。

  79. 3994 匿名さん

    まあ、今となってはデベも、文京区の指導に従っておけばよかった(駆込みの変更確認などしないで慎重に設計を見直しておけばよかった)と内心悔やんでいるのではないかな。後悔先に立たず。

  80. 3995 匿名さん

    確かに反省モードに入る良い人もいることはいるけれど、一方で復讐の鬼になる人もいるからねえ、どちらなんだろう。世間には後者の方が多い気がするよ。

  81. 3996 匿名さん

    >3995
    感情や気持ちの問題とされていることも、実はほとんどの場合で、筋の通らないものの考え方や事実誤認から生じています。そこを改めて振り返る機会が持てれば、復讐モードを減らすこともできたりします。

    例えば、「反対者が開発を潰した」と考えれば反対住民への一方的な怒りも湧きますが、「もともとNIPPOの建築確認取得が間違っていた。まともな業者だったなら問題点をちゃんと修正して建物を引き渡し、今頃は反対住民も含めてみんな得をしていた。開発業者が駄目なことで遺恨が残り、みんな損をした」と考えれば、わざわざ反対住民に怒る理由もない。
    また、「反対者が裁判で潰した」という認識もわりと多いのですが、「いや実際には裁判してません」と事実誤認を修正すれば、そうした見方もできなくなる。

    掲示板もきちんと使えば、ものの考え方の検証や事実確認に有効です。

  82. 3997 匿名さん

    NIPPOはル・サンク手稲において購入者を軽視した販売活動をしたとの情報があります。
    https://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E...

    このスレで、違法建築のマンションを購入者に引渡しするほうが地域住民のためになった、という趣旨の書込みを見ます。購入者の不利益を軽視する考え方で、業者寄りの人による書込みであるとしても、明らかにおかしいです。マンションデベロッパーのモラルの問題です。

  83. 3998 匿名さん

    >3996
    「もともとNIPPOの建築確認取得が間違っていた。まともな業者だったなら問題点をちゃんと修正して建物を引き渡し、今頃は反対住民も含めてみんな得をしていた。開発業者が駄目なことで遺恨が残り、みんな損をした。」

    NIPPOが無理のある計画を進めたことが原因と思います。文京区の指導に従っておけばよかったのです。

  84. 3999 匿名さん

    神鋼不動産が主導なら判断が違っていたのでしょうね。

  85. 4000 マンション検討中さん

    >1005

    結構いいこと言ってるんじゃない?ちょっと違うとこもあるが、赤字は本質を捉えてると思う。

    >1004さんのご主張だと、駐車場法施行令10条の規定は、建築基準法施行令117条2項の適用がないと解釈されることになります。それで合ってますでしょうか?
    その解釈を許してしまうと、ルサンクの手法が駐車場法施行令10条の適用を逃れるためにも使われることになり、阻止できなくなります。

    >何のために避難階段の設置の規定があるかというところに戻って考えるといいと思います。地下駐車場は、ガソリンを満載した可燃物が大量に格納されている部分です。そのような地下駐車場と住宅とが構造的に接続しているのか分離しているのか、はっきりさせる必要があります。

    地下駐車場の部分と住宅とが構造的に接続しているのなら、住宅にも避難階段を設ける義務があると解釈するべきです。地下駐車場の部分と住宅とが構造的に分離されているのなら、住宅に避難階段が要らなくなるかもしれませんが、地下駐車場の部分と住宅とで別々の避難経路になるように設計する必要があります

  86. 4001 マンション検討中さん

    >1007
    これはどうかな?上から目線だけど、ちょっと違うな

    >1006さんは、駐車場法施行令10条は建築基準法施行令117条2項の適用があるとの解釈をなさってますね。
    それなら、東京都建築安全条例32条6号も建築基準法施行令117条2項の適用があることになります。東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例で、「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」であるからです。「東京都建築安全条例とその解説」という水色の表紙の本に詳しく書かれていますからお読みください。

  87. 4002 マンション検討中さん

    >1104 匿名さん
    この人も素直な人だね。わざわざ解説書を買ったみたい。
    理解はもう一つだが、後に判例の方を見ればもっと理解が深まるだろうね。

    東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
    したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。

    ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
    その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。

    つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。

    あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)

    ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。

  88. 4003 匿名さん

    > ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく・・・、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。

    施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然です。
    行政の建築主事に建築確認を申請していれば判断を誤ることはなかったでしょう。

    しかし、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合にユーイックへの賠償請求が認められるためには、設計者日建ハウジングシステムの建築士とユーイックの確認検査員との打合せ記録を基に、ユーイックの確認検査員の主導で誤った設計をしたと示さないといけないですから、かなり難しいと思います。

    さらに、ユーイックの確認検査員が判断を誤った場合に東京都への賠償請求が認められることは、まず考えられません。NIPPOが東京都を相手に裁判を起こしているのには、無理があるというか、常識では考えられないことと思います。

  89. 4004 マンション検討中さん

    >4003
    >施行令117条2項で別の建築物と見做すとすべての防火避難規定(条例を含めて)に係ってくるのは当然

    ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。
    前から言ってるけど、駐車場側に避難階段は造れないんだよ。
    駐車場の車庫の部分に防火戸の開口部を開けたら、
    >建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
    でなくなるから117条2項が適用されなくなるだろ?
    そうすると駐車場が100㎡区画されていないから、若葉マーク匿名もどこかで言ってたけど、A、B階段を避難階段仕様にしなくてはいけなくなる。
    だからユーイックも日建ハウジングも安全条例32条6号を前にどうすることもできなかった。
    そして苦し紛れに車路の勾配を1/6から1/8に緩くして駐車場を避難階だと言い逃れ、さらにC階段を避難階段仕様に設変して、駐車場が避難階とはみなせなくても、避難階段はここにございます。って言う絶望的な弁明に終始したってわけでしょ?

    これがなぜユーイックや日建ハウジングが、32条6号違反と分かっていながら全く無意味と思える変更確認をしたかという謎を解く説明じゃないかな。

    ここで川島議長がおかしいのは、自分で「サブエントランスの開口部があるから開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているとはいえない」って言っときながら、避難階段Cが駐車場の避難階段ではないという前提を117条2項に求めている。
    議長はユーイックに矛盾じゃない?と言いながら、自分で矛盾した裁定を下している。
    その点では裁判官はその前提として、安全条例31条を言っている。これこそが正しいと思いますがね。

  90. 4005 匿名さん

    >4004
    >ここが曖昧なんだな。若葉マーク匿名は、まあルサンクに関わった人間は審査会議長を含めて皆そうなんだけどね。

    繰り返しになりますが、つまりは「曖昧であったとしても裁決は成り立つ」という点が重要です。

    すでに最初から持っている結論に基づいて判断しているから、どの法令を根拠とするかは、極論すれば形の上だけのことであって、どれを持ってきても構わない。様々な裁判における判決の根拠の曖昧さや論理的破綻は、もともとよく指摘されるところです。ここではむしろ、判断の根拠に必要以上にこだわることよりも、判断によって示そうとしているメッセージの方が重要です。

    各々の現場の建築士の判断や、個々の確認機関の判断では、実務上の細かい法令解釈は重要になってくるでしょう。これに対して、建築審査会は一つ上位の判断の権限がある機関です。そこではそうした曖昧な話も実際に成り立つ。
    ちなみに同様の理由で、逆のことも起こります。厳密には法令違反なり脱法的行為の疑いがあっても、建築審査会の判断において、とりあえずは問題なしと見なして通すこともあるでしょう。建築審査会での理屈のおかしな判断など、いちいち探していけばきりがありません。

    NIPPO側が本音として審査会に言いたかったことは、おそらくは、「これぐらいは本来なら、建築審査会の裁量で許すべきところだろう」という不満でしょう。

    しかしその不満は、審査や裁判の過程、法的な整合性の内部ではなく、その外部的要因なので、審査会や裁判の中では決して口にはできない。東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾による意見書というのは、それをなんとなく裁判の中で口にするのが目的だったとも言えるでしょう。もちろんそうした意見書は、当然ながら裁判内部では採用はされません。(この意見書は、採用されないことをわかっていた上での確信犯的なものだったかもしれません)

  91. 4006 匿名さん

    私は今回の一件にとって決定的な要素は、いわば設計の外部要因であると考えますので、設計内部の解釈論議には、相対的にさほどの重要性はないと思います。審査会だって、そう考えるからこそ「曖昧」で済ませたとさえ言える。それを「曖昧だ」と批判することに、あまり実質的な意味はありません。

    今回については、「こんな計画にはとてもOKは出せない」という意向を持っていた建築審査会、それに対して、様々な理由から大掛かりな計画の変更ができず、間に合わせで審査会の場に形をつけるしかなかったNIPPO、といった構図があった。NIPPOの担当者も、実際「これは建築確認は取り消されるな」と薄々わかっていたと思います。しかしNIPPOは、それを知りつつも販売を続けていた。

    あえて言えば、真の問題は設計側にあるのではありません。設計者がどうすることもできない状況を作ってしまったところに問題がある。だからこそ、設計の問題にこだわるところから離れるべき、と私は思います。

  92. 4007 匿名さん

    裁判で、NIPPO側から東京建築士会の元法務委員長だった小田圭吾氏による意見書を提出したことは、敗訴を決定づけたのではないでしょうか。地裁で敗訴した後ですから、何を提出したとしてもさらに悪くはならないと考えたのかもしれませんが。小田圭吾意見書は建築審査会における審査請求制度を全否定する酷い内容のもので最も裁判所が嫌うものと言えます。

  93. 4008 匿名さん

    >4007
    小田元法規委員長の意見書は、現場で設計をする側の考え方と、建築審査会あるいは裁判所の考え方とで、ズレがあることを如実に表していたと思います。それこそが今回の一件の本質そのものです。

    建築審査会の違反認定を「冤罪だ」「他のところなら安全と認定される」と騒ぎ立てていた人もこのスレにはいましたが、要するに、「仮に法令違反として見ることができたとしても、そこは実質的に安全と判断したっていいじゃないか」と言いたいわけです。これは、NIPPO側の本当に言いたいことと重なる主張です。
    しかし、そのような判断は結局はされなかった。そう判断されなかった理由こそ、重く受け止めて考えるべきことでしょう。これは個々の法令解釈の是非に対する、上位レベルの判断の話であり、法令解釈を論じるだけのことからは決して導き出せません。

    同じように建築の法令解釈をしているように見えて、設計者や確認機関と、建築審査会とでは、共約不可能なものがある。だからこそ、前者から見て後者の判断に不自然な箇所があるのは「当たり前」で「普通にあること」です。法令解釈だけにこだわれば不自然に見えても、全体としてみれば構造的に自然な帰結です。
    その共約不可能な部分の齟齬が、ル・サンク小石川においては設計側と建築審査会側の乖離となって、大きな結果につながった。私はずっとその辺りを指摘しているのですが、通じない人にはどうも通じません。

  94. 4009 匿名さん

    2004年の建築計画の設計を担当した清水建設には、建築審査会から受けた2005年の建築確認取り消し裁決の趣旨が分かったのだと思います。この事業計画のままでは建たない、出直して来いと言われたと判断して、清水建設は撤退したのでしょう。

    その後にNIPPOが設計担当に探してきた日建ハウジングシステムは、10年近くマンション計画がすすめられてないことの意味が、よく分からずに受けたのでしょう。NIPPOから、建築審査会で示された違法は2点だけだから(その余は判断せずであって法令に適合するとの判断がされてないのに)、その2点をなおして、可能な限り清水建設の計画のとおりにするようにと、指示されたのかもしれません。

  95. 4010 匿名さん

    >4009
    仮にご指摘の通りであれば、まさに、建築審査会のありようを理解しているかどうかが分かれ目だったことになります。法令解釈の外となる文脈を正確に把握できたかどうか、です。

    結論さえ導き出されるのであれば、他のことは「判断せず」で放置するのが建築審査会です。審査会に違法と指摘された点だけを直せばよい、という問題でもない。あえて言うのであれば、曖昧さはメッセージでもある。建築審査会なり関係者の人たちが「曖昧に」見えるとしたら、それは必ずしも「理解してない」ことではない。意味のある曖昧さとして捉えるべきです。


    法的な解釈にこだわりすぎることはNIPPOの二の舞だ、ということも私は繰り返し指摘しているはずなんですが、その意味するところも、なかなか理解されないようです。

  96. 4011 匿名さん

    清水建設とNIPPOとでは、法的リスクの捉え方、重視する/重視しないに違いがあったのでしょう。

  97. 4012 マンション比較中さん

    この状況でNIPPOを擁護する書込みがされるのが不思議です。

  98. 4013 マンション比較中さん

    特に酷い書込み
    https://www.sumu-log.com/archives/16944/

    建築審査会、最高裁判所、どちらもが、ル・サンク小石川後楽園が違法建築であると断じたことに、反省もない。
    スムログの記事は購入者に向けた情報提供ですよね。スムログ管理者はこのような書込みをさせていていいのですか?

  99. 4014 匿名さん

    >4012
    多かれ少なかれ、「マンション開発は善なのに、ここでは反対運動がマンション開発を潰した」という枠組みでものを受け取っている人は、NIPPOを擁護する傾向があると思います。つまり、自身の価値観で事実の認識が歪んでおり、中立でないことに気がついていない。

    実際の経緯を見れば、「計画の違法性が建築審査会に指摘され、改善を求められていたが、その要求水準をNIPPOが満たせなくて計画を潰してしまった」というのが、最も中立的で客観的なものの見方になると思います。
    しかし、上のようなものの見方をしていると、あたかも「良い開発計画を、地域エゴの塊のような反対住民が潰した」かのようにイメージがすり替わってしまう。なかには「反対住民がNIPPOを相手に裁判を起こして、計画を潰した」といったような、完全に事実無根な思い込みすら散見されます。

    今回、反対住民による審査請求は、法的手続きに則って行われたもので、建築審査会も住民の審査請求を正当な保護すべき権利として認めています。正当な行為である以上、私は反対住民側に問題を問うことはできないと思います。責任論というのは事実と正当性とを検証してから言うべきことであって、思い込みを元に感情的・感覚的に言うべきことではありません。

    ル・サンク小石川についてネット検索をすると、明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイトが上位に上がってくることも問題です。実際には「事業者が違法なマンションを建てて引き渡しができなくなり、地域に問題を残した」だけのことなのですが、これを「住民が文京区の未来を壊した」かのごとく主張するサイトもあります。明らかな論理の飛躍ですが、そういう飛躍を飛躍を思わないのは、つまりは自身の価値観で事実認識を歪めていることに気づいていないのです。

  100. 4015 匿名さん

    >4013
    そのサイトは、まさに「明らかに偏っていて中立的な見方をしていないサイト」の典型例ですね。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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パークホームズ南池袋

東京都豊島区南池袋1丁目

未定

1LDK

37.66平米

総戸数 52戸

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ピアース柿の木坂

東京都目黒区柿の木坂3丁目

未定

1DK~3LDK

25.55平米~78.60平米

未定/総戸数 37戸

オープンレジデンシア新宿ザ・ハウス

東京都渋谷区代々木2丁目

未定

1LDK~3LDK

36.12平米~70.15平米

未定/総戸数 58戸

プラウドタワー池袋(4/11登録)

プラウドタワー池袋

東京都豊島区南池袋二丁目

未定/総戸数 620戸

ブランズ本郷(4/10登録)

ブランズ本郷

東京都文京区本郷一丁目

1億700万円台予定~1億6,700万円台予定

2LDK~3LDK

52.90平米~78.82平米

未定/総戸数 90戸

ピアース銀座レジデンス

東京都中央区銀座8丁目

未定

LDK+S~1LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

30.29平米~54.73平米

未定/総戸数 46戸

ディアナコート東北沢リビオ

東京都世田谷区北沢一丁目

未定

2LDK~3LDK

43.96平米~80.55平米

未定/総戸数 23戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5,700万円台予定~9,500万円台予定

2LDK~3LDK

54.27平米~72.79平米

4戸/総戸数 36戸

ジオグランデ白金台

東京都港区白金台3丁目

未定

2LDK

55.81平米~64.91平米

未定/総戸数 72戸