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匿名さん
[更新日時] 2024-05-22 17:44:00
物件概要 |
所在地 |
東京都文京区小石川二丁目3番1(地番) |
交通 |
東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口) 東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口) 都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口) 都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
107戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上8階 地下2階建(実質、地上9階 地下1階建相当) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2015年12月下旬予定 入居可能時期:2016年02月中旬予定 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社NIPPO [売主]神鋼不動産株式会社 [販売代理]三菱地所レジデンス株式会社 [販売代理]野村不動産アーバンネット株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判
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3101
マンション検討中さん
>>3100 通りがかりさん
今回は単に性能上の安全を言っただけであって、安全条例には合致していない事は100も承知です。
ただ安全条例に関しては、法令の規定よりも制限を強化すると言う趣旨もあるが、
当然緩和するところもある。
32条6号関連では15都市建企第514号もある。
モノは全然違うとは言え、避難階段を設置するところを、直通階段で良いとしている。
32条
構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
>ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。
結構柔軟な規定ですね。ルサンクも正にこれに当たり、当然知事が認めれば良い、でなくとも最後にハンをついたのは東京都です。
また建築主事の判断に任せると言う処も回答されています。
ルサンクは文京区でなければ問題なく建っていた、と言うのはホントその通りと思う次第です。
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3102
通りがかりさん
平成16年4月1日付「15都市建企第514号」は、共同住宅の内部にある自動車車庫には適用されません。いくつかある条件のすべてを満たす必要があり、自動車車庫が他の建築物に接続されていないことが条件の1つになっています。
したがって、ルサンク小石川の自動車車庫に平成16年4月1日付「15都市建企第514号」に基づく認定が下りることはありません。
東京都建築安全条例の規定に基づく認定の制度は、指定確認検査機関の制度ができた際に、条例を改正して設けられたものです。裁量を伴う判断は、指定確認検査機関にさせられないので、認定の制度で特定行政庁に判断させるようにしています。建築主は、建築確認の申請の前に、認定を受けておかなければなりません。
なお、東京都建築安全条例の規定に基づく認定は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例第2条第19項で、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除き、特別区に委任されています。
東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号。以下この項において「条例」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの。ただし、都の建築主事の確認対象となる建築物に係るものを除く。
ヲ 条例第32条ただし書の規定による大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備に関する特例の認定
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000267.html
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3103
マンション検討中さん
>>3102 通りがかりさん
ご丁寧に恐れ入ります。既にオーバーキャパです。
「15都市建企第514号」は、条例が法令を緩和するという実例をあげたものです。
安全条例の解説に図入りで説明されています。
32条6号については、郊外にありがちなグレーチングを床に張ったような簡易駐車場などでは、高い開放性があるから、条件に合えば、避難階段に代わり直通階段とすることが出来ると言ったもので、安全条例だけではなく駐車場法も緩和するものだと理解しています。
また
>ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。
と言う文言は、ルサンクの場合でも、確認申請の前に知事の認定を申請していれば、認定される可能性はあったかのかな?と考えたりしております。
いずれにせよ、少なくとも2005年時点では、設計者や処分庁は駐車場が避難階ではないと言う認識がなかった、なので避難階段の検討さえしていなかったわけですから、前もって申請ができるはずもなかったという事だと思います。
そう言えば、2005年裁決でも、6m道路に関して
>安全条例10条の2第1項 ただし書きの規定による知事の認定を受けた事実も認められない。
と指摘されてしまっているくらいですから、要はデベ側は何も考えていなかったという事ですね。
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3104
通りがかりさん
ルサンク小石川の建築確認取り消しは、まず初めに、建築基準法施行令117条2項により自動車車庫とサブエントランス側が別建物になるということから考えると、わかりやすいです。
別の言い方をすれば、施行令117条2項により、にっちもさっちも行かなくなっています。施行令117条2項のために自動車車庫がフラスコのように出入口が1ヶ所になってしまいます。
東京都建築安全条例とその解説を読めるのでしたら、平成16年4月1日付「15都市建企第514号」は、条例29条の解説の次のページに
第2 自動車車庫等の取扱い(条例第29条)
が載っています。条例32条の認定が下りる条件として、第2(2)から(4)までに該当することが求められ、ルサンク小石川はこれらの条件を満たすことができません。
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3105
マンション検討中さん
>>3104 通りがかりさん
もっと簡単に考えています。
そもそも屋内駐車場は、令117条2項の
>建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
にないと危険でしようが無い、あり得ないです。
そして駐車場が地下に有ったりした場合は、避難階ではないですから、安全条例32条6号に従い、令123条1項若しくは2項に規定する直通避難階段を設けなければならない。
ですので、ルサンクの場合は、駐車場内に2階へ通じる避難階段を付けるしかなかった、と認識しております。
実際、初めから安全条例32条6号を認識して居れば、比較的簡単に設置できたと思います。
ただ傾斜地に建っていますので、デベ側と、住民側にも?誤解があったのだと思います。
1階の住戸部分と、別建物である駐車場部分とが、混然一体になってしまっていたのではないのか?ということです。
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3106
マンション比較中さん
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3107
通りがかりさん
> そもそも屋内駐車場は、令117条2項の
>> 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
> にないと危険でしようが無い、あり得ないです。
それならば、あらゆる屋内駐車場はマンションとは別建物になるので、マンション側にある通路や階段が避難路として扱われることはあり得ないですね。
設計事務所や指定確認検査機関にとって、マンション側にある階段が屋内駐車場の避難路にできないことは、よく知られていたことになります。
建築審査会の口頭審査で、ルサンク小石川の階段A,B,Cを避難に使えるとユーイックが主張していたことも、おかしいということですね。
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3108
マンション検討中さん
>>3107 通りがかりさん
これですね。
この処分庁の弁明さえ認められていたら、建築確認が取り消されることは無かったのですね?
私的にはこれで許してやったら?と思いますがね。
ただ傾斜地に建つルサンクの構造を理解していないと分からない話だと思います。
河島議長
駐車場の避難ということを考えたときに、サブエントランスから直接階段A、B、Cと3つありますけれど、この3つのどれかを使って、もし車路側から逃げられないときは逃げて行くんだという想定ではないかと思われます。そうすると、そういう避難施設があることが前提で駐車場が成り立つとすると、サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまうのではないでしょうか。
処分庁
先生がおっしゃったのは、117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。
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3109
マンション検討中さん
こんなことも言われてしまっているので、やはり117条2項を出されるともうダメなようですね?
117条2項の話と関連してしまうのですが、一体の建物であれば、そういうルートを-つの建物の中にちゃんと確保していますよというような言い方ができるかなと思いますけれども、117条2項の話で、別の建物であると。そこの開口部は、そういう日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。そういうようなことからすると、果たして117条2項の別建築物扱いを主張するということと、その境目を通って直通階段C、直通避難階段Cにたどり着けるということを両方主張すると、やはりそこに矛盾を生じていることにならないでしょうかと
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3110
マンション検討中さん
>>3107 通りがかりさん
全ておっしゃる通りですね。
なので建築確認が取り消されてしまい、それが最高裁で確定したのだと思います。
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3111
通りがかりさん
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3112
マンション検討中さん
皆さん盛り上がってますが、これって違うのではないですか?
>117条2項の話で、別の建物であると。開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。
安全条例32条6号を論ずるにあたって、唐突に令117条2項を持ってくるのではなく、関連する安全条例は、29条から32条までが連続して適用されるのではないか?
29条2項
>建築物の一部に自動車車庫等を設ける場合において、その用途に供する部分を避難階以外の階に設け、又はその用途に供する部分の直上に二以上の階を設けるときは、その建築物は、耐火建築物としなければならない。
30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
なんのことはない、ルサンクは合法!ということになりませんか?
すなわち、駐車場の区画は令117条2項ではなく、安全条例30条に従う。
そうすると別建物ではないから、防火設備の開口部(サブエントランスのドア)があっても良い。
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3113
マンション比較中さん
地下駐車場とサブエントランスとの間の区画が令117条2項が適用されることはNIPPO側(処分庁ユーイック)が主張したこと。過去スレをよく読んでくださいね。
もし令117条2項を主張することでNIPPO側が不利になるようなら、ユーイックは不利な自白をしたことになりませんかね。
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3114
マンション検討中さん
そう言えば、地下駐車場があるマンションてその辺にあるけど、大体サブエントランスがあるだけで、駐車場内の直通階段て見た事ないような?
あと戸建てで直通階段てあり得ないよね。
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3115
マンション検討中さん
>>3113 マンション比較中さん
おっしゃる通りのようですと、意味不明ですね?
令117条2項を主張するって、どのようなこと言ってたのか教えてください。
もしかして処分庁は安全条例を良く読んでいなかったのではないですか?
あと議長も盛んに令117条2項で突っ込みを入れていましたが、
やはり安全条例は良く見なかったのですかね?
あと住民サイドとしては29条30条については、どのような見解だったのでしょうか?
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3116
マンション比較中さん
東京都建築安全条例31条が適用されるなら、直通階段が必要。
自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下であれば東京都建築安全条例31条は適用されない。戸建ての自動車車庫に直通階段がなくてもいいのはそれが理由。
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3117
マンション比較中さん
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3118
マンション検討中さん
>>3117 マンション比較中さん
まあ他人の過去は過去、いずれにせよ、安全条例29条と30条に関する見解を教えてくださいね。
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3119
通りがかりさん
東京都建築安全条例30条に意味があるのでしょうか?
ユーイックが屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されるとの主張を始めた時点で、東京都建築安全条例30条の議論になると思えないからです。
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3120
通りがかりさん
屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用されると >>3108 のように審査会会長に追及されるのは、ユーイックには予測できていたと思います。
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3121
マンション検討中さん
>>3119 通りがかりさん
>>3120 通りがかりさん
30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
ルサンクの場合は、令117条区画でなければならない、安全条例30条区画は適用されない。
という根拠を示してください。でないとルサンクは合法!ゾンビのように蘇るかもですよ。
せっかく安全条例29条2項の画像まで引っ張ってきているのですから、具体的に示してくださいな。
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3122
通りがかりさん
それ、ユーイックに聞くことですよね。
ユーイックが2012年に審査請求を受けて、屋内駐車場と住居部分との間に建築基準法施行令117条2項が適用と言い始めたようですから。
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3123
マンション検討中さん
これはどうも冤罪の匂いが強くなってきましたですね。
ルサンクの地下駐車場は、避難階ではないにも関わらず、避難階段が不備であるとして
(東京都建築安全条例32条6号違反)建築確認が取り消され、それが最高裁で確定した。
ところが新証拠が出てきて、ルサンクは安全条例違反とは言えないのでは?
と言い出す人が出てきた。
そもそも安全条例32条は、駐車場法施行令の大規模な路外駐車場に関する規定を基にしている。
この32条だけを見ると、駐車場そのものの規定となっており、建物に関しては一切の記述がない。
そこに建築基準法施行令117条2項を持ってきて、駐車場と建物と切り離して、
別建物として区画してしまったところに、法令解釈の誤りがあったと思われる。
自動車車庫等に関する安全条例は27条から34条まであるが、少なくとも30条
(他の用途部分との区画)は、絶対に踏まえなければ話にならない。
ルサンクではそれらを全て飛ばし、駐車場を令117条2項で区画した上で、
安全条例32条6号を論じたのである。
30条
>前条の規定により耐火建築物としなければならない建築物は、自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は令第百十二条第十八項第二号に定める特定防火設備で区画しなければならない。
これを見ると、ルサンクが合法であることが分かる。
つまり、ルサンクの地下駐車場のサブエントランスドアは特定防火設備に当たる。
避難階段はサブエントランスから出た建物側に設けることが出来る。
29条の解説図を見ると、特定防火設備を設けた区画の様子が分かる。
まあ詳しくは知りませんが、こんなところでしょうか?
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3124
マンション検討中さん
安全条例29条2項の解説図になります。
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3125
通りがかりさん
あの- 駐車場と住居部分との間に施行令117条2項の適用がないと言っているの
あなた1人だけなんですけどねえ
施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ?
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3126
マンション検討中さん
>>3125 通りがかりさん
ですから、令117条2項でなければならないという根拠を示してくださいと前から言っているのですけどねえ
何でできないんですか
>施行令117条2項が適用されないなら NIPPOが裁判で主張していたはずでしょ?
それ、NIPPOに聞くことですよね
(令117条2項とはNIPPO側が言い出したのですか?単に思い込みでしょうね?
あとはもう駐車場が避難階だと主張するしか頭になかった
そして裁判にいたっても117条2項が前提で最高裁まで行った)
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3127
マンション比較中さん
設計者の日建ハウジングと建築確認を引き受けたユーイックとの間の打合せ記録を開示してもらえば?(裁判とかで開示してもらう制度があるのか知りませんがね。) その打合せ記録に、建築基準法施行令117条2項の適用を前提とする建築計画とすることが書かれているはずです。全てはそこから始まったのでしょう。
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3128
マンション比較中さん
施行令117条2項の適用を前提に、設計者は設計し指定確認検査機関は審査しているわけですから、両社でその点の合意がされていないと設計も審査もできないのかと思います。
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3129
匿名さん
>>3124 マンション検討中さん が画像を貼り付けた東京都建築安全条例の解説書の第32条の解説のところに、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのです。
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3130
マンション検討中さん
>>3129 匿名さん
なるほど?やっと分かってきたような?
>議長:117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて、防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。
ルサンクでは特定防火設備のサブエントランスドアが、東西2か所もあるじゃないですか?
そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!ですよね?
こうなると、逆に安全条例30条区画でなければならない、という事になりますね。
あとルサンクの非常階段Cは外階段ですから、令123条2項が適用されます。
>二 屋内から階段に通ずる出入口には、前項第六号の防火設備を設けること。
>三 階段は、耐火構造とし、地上まで直通すること。
安全条例30条区画と矛盾しないようですね?
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3131
匿名さん
>>3129 匿名さん
パンフレットの図面集(PLAN BOOK)を見ると、2階平面図に駐車場が書かれています。建築計画では駐車場は1階ですが図面集では2階になってます。
東側サブエントランスに入る手前の通路にオートロック操作盤があります。
さらに3階平面図(建築計画では2階)と併せて見ると、東側サブエントランスに入る手前のオートロック操作盤の前の通路は、上部が2メートル×2メートルの吹抜になっています。
つまり、オートロック操作盤の前の通路は青天で、雨に濡れる場所です。
建築審査会の口頭審査 http://s-araki.com/SHINSAKAI.pdf で、ユーイックの確認検査員が屋外に出ていると主張しているのは、この通路が青天で雨に濡れる場所になっていることを指しているのではないでしょうか。
このように屋外を経由しているために建築基準法施行令117条2項が適用されるというのが、日建ハウジングとユーイックとの判断ではないでしょうか。設計者と確認検査員がその前提で設計と審査をしているのですから、裁判でNIPPOが建築基準法施行令117条2項の適用を否定するのは難しかったと思います。
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3132
匿名さん
口頭審査議事録を読む限り、ユーイックは東京都建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないと考えていたようです。
具体的には、議事録の16頁あたりで、ユーイック(処分庁)は、
「東京都建築安全条例の11条の第3項に、117条2項と同じ書きっぶりがしてございまして、建築物が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されている場合には、前2項の適用についてはそれぞれ別の建物とみなすという規定がございまして、安全条例上、今の117条2項を、安全条例の全ての避難規定に当てはめるのはいかがなものかなというふうな解釈をしてございます。」
と言っています。
これは、要するに、施行令117条2項は建築安全条例の11条3項以外の規定(32条6号など)には当てはまらないという解釈が可能であると言いたかったのだと思います。
これに対して、議長はつれない返事をしています。「わかりました。それは、そういうご意見だということでわかりました。」(議事録17頁)
結論としては、ユーイックの上記の解釈が正しくなかったということのようです。
3129 に書いた通り、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用があるという解釈が正しいようです。
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3133
マンション検討中さん
>>3132 匿名さん
結果として「ユーイックの解釈が正しくなかった」とはおっしゃる通りですが
そもそもルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない、とは
>3130 に書いた通りです。
>ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある
>そうすると、令117条2項区画を主張したら即、建築基準法違反!
違ってますかね?
令117条2項
>次に掲げる建築物の部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。
>一 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分
>二 建築物の二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱又は煙若しくはガスによる防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合における当該部分
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3134
匿名さん
お尋ねの趣旨がよく分からないのですが。
「ルサンクの駐車場を令117条2項で区画することはできない」とはどういう意味ですか?
仮に、建築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかったと思っています。
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3135
マンション比較中さん
> ルサンク駐車場には特定防火設備のサブエントランス(開口部)が、東西2か所もある
が不正確なんです。
駐車場から見て東側の開口部の先は屋外(オートロック操作盤の前の通路で雨に濡れる場所)。その屋外を2メートル進んだ先に住居部分があってそこに特定防火設備(オートロック付きの扉)がある。
駐車場から見て西側の開口部には特定防火設備(オートロック付きの扉)が設けられているが、その特定防火設備の向こうは屋外。
日建ハウジングとユーイックは、特定防火設備で駐車場と住居部分とが接続しているわけではない、したがって駐車場と住居部分との間は施行令117条2項が適用されると主張している。>>3131 の書込みを読めば状況がわかるはず。
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3136
マンション比較中さん
それから >>3133 の書込みの施行令117条2項の条文は、ル・サンク小石川後楽園の建築確認の後に改正された改正後のもの。ル・サンク小石川後楽園の建築確認を議論するなら旧施行令を引用するべき。
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3137
マンション検討中さん
まぁマンション検討中さんとしては、2015年建築確認取消に興味を持ち、通りすがりさんとして投稿していますので、資料もございませんし、不正確なところはご容赦お願いいたします。
2005年裁決のURLは出していただいているのですが、2015年では審査会議事録しか出していただいておりませんので、ぜひ裁決の方も見たいと思っております。
さて、当初はスロープ問題で持ち切りで、手摺さえ付けて居れば建築確認が取り消されることはなかった。
と言いうような話だったと記憶していますが、いよいよ核心に迫ってきたのかなと言う感じが居たします。
>築安全条例32条6号には建築基準法施行令117条2項の適用がないのであれば、建築確認が取り消されない可能性もゼロではなかった
と言うより取り消されなかったのではないでしょうか?
処分庁の弁明では>3132の前に>3108にも書いた件があります。
>令117条2項の別の建物という解釈のお話だと思うんですけれども、これは、屋内同士では開口部はあってはならないよということであって、1回表に出る出口からまた中に入るというふうなものまで制限されているというふうには解釈しておらないです。
処分庁は安全条例32条6号を言われて、117条2項の適用を2重に否定しているようですね。
避難階段として、令123条2項を満足しているとすれば、痛恨の117条2項でしょうか。
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3138
通りがかりさん
痛恨の117条2項でなく、確信犯の117条2項だと思いますけどねえ。
何が悲しくて、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さないといけないのでしょうねえ。
オートロック操作盤の前の通路の上空に2メートル×2メートルの吹抜をなぜ作っているのか。
それは施行令117条2項を適用にしたいから。
居住者のことを考える設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入る通路の上空を2メートル×2メートルの吹抜になんてしていない方がいいに決まっていますよ。
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3139
通りがかりさん
消防法施行令8条にも、似た規定があり
防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
ルサンク小石川では3階から上の階でも、南棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。
建築物は、高くなればなるほど、床面積が増えれば増えるほど、規制がかかります。
建築基準法施行令117条2項の適用を受けられると、消防法施行令8条の適用もされ、避難施設や避難設備を節減できる、結果として建設コストを安価にできるのでしょうね。
居住者の利便性に配慮をする設計者であれば、屋内駐車場から東側サブエントランスに入るオートロックを解除するのに、雨の日に傘を差さずに済む設計を選択すると思いますがね。
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3140
マンション検討中さん
そもそも令117条2項は、いわゆるみなし規定で、緩和規定であるはず。
ところがルサンクの駐車場の場合は、このみなし規定が緩和となるどころか、
逆に命取りとなった。のだと思います。
駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
住戸側とは同一の建物である。
ところが安全条例32条6号の駐車場の避難階段を令123条2項に基づき設定すると、
今度は117条2項が適用され、別建物だと言われる。
そうすると建物側にある避難階段Cは、駐車場の避難階段とは認められなくなってしまう。
結果的に安全条例32条6号違反で建築確認が取り消されてしまった。のですか?
ちょっとおかしな話だと思いますね?
駐車場の面積は350㎡程度だと思いますので、駐車台数を減らし500㎡以下にすれば、大規模駐車場ではなくなるので、安全条例31条5号の適用となり、ただの階段で良い事になるので、
現在の形態でも合法となるのだと思います。
>棟東側住居部分と南棟西側住居部分とは、建築基準法施行令117条2項の区画がされ、別建物にすることで建物の規模を小さく見なしているようです。
デベが令117条2項を主張しているとは、このことなんですね。
議事録からも伺えますが、これが本来のみなし緩和規定だと思います。
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3141
通りがかりさん
東京都安全条例31条5号の適用であっても、直通階段を設けることが求められ、直通階段の規定は建築基準法施行令5章2節の中の120条なので、施行令117条2項で別建物になっているところにある直通階段は、駐車場のためには使えないことになりますね。
居住者が雨に濡れないで屋内駐車場から住居部分に入れるべきで、その利便性を犠牲にまでして緩和規定を受けるために雨ざらしの通路を作り、そのうえ、東京都建築安全条例で求める階段に使えないという設計をしているのですから、設計者に責任があるのではないかと思いますよ。
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3142
通りがかりさん
施行令117条2項を適用した緩和規定を受けられるのは、別建物にそれぞれ独立した避難路が設けられていることが条件。
いわゆる、階段室型の共同住宅は、区画された別建物のそれぞれに階段があります(ただし、それぞれの階段から道路まで東京都建築安全条例17条を満たすように通路が必要)。
避難路がないのに緩和規定だけを受けようとしたのがルサンクではないかと。
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3143
通りがかりさん
> 駐車場の区画は、サブエントランスの開口部があるから、令117条2項は摘要されず、
> 住戸側とは同一の建物である。
サブエントランスの開口部の先は屋外だから、施行令117条2項の適用になる、駐車場の開口部と住居部分の開口部同士はつながってない、というのが日建ハウジングとユーイックが主張する解釈です。議事録でも、施行令117条2項が適用とする解釈は死守しようと必死です。その解釈が通らないと日建ハウジングとユーイックは別の箇所で緩和規定のメリットを受けているから困るのです。
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3144
匿名さん
赤の点線がオートロック付きの扉
水色は屋根がなく雨に濡れるところ(屋外)
屋内駐車場とサブエントランスとはつながっていない
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3145
マンション検討中さん
>>3141 通りがかりさん
>>3143 通りがかりさん
>>3144 匿名さん
とりあえずですが
安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていないので、良いんではないですか?
あと令117条2項の意義は、「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている」つまりお互いに「火災が生じたとしても延焼するおそれがなく,かつ有害な煙及びガス等の流入も有効に防止される構造」とするのが目的であるので、ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
議長
サブエントランスの部分で、住宅部分と駐車場部分はつながっている、要するに、別の建築物としてそこは全く耐火構造の壁と同じような境目になるということにはならなくなってしまう
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3146
マンション検討中さん
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3147
通りがかりさん
> 安全条例31条5号の解説には「令120条に規定する」直通階段とは書いていない
ダメです。避難階段だけでなく、直通階段も建築基準法施行令の直通階段を指しています。東京都建築安全条例が建築基準法の委任条例だからです。
> あと令117条2項の・・・ルサンクの駐車場では、主張できないと思いますが?
2メートル×2メートルの吹抜、>>3144 匿名さんの書込みの水色の部分では、施行令117条2項の区画と主張するのは無理と言いたいのですね。
(それを否定するつもりはないですが。)
施行令117条2項が適用されるとする解釈は日建ハウジングとユーイックが必死に主張しています。施行令117条2項を前提に緩和措置を受けていて、施行令117条2項が適用されるとする解釈が通らないとルサンクの建築計画が成り立たないのでしょう。
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3148
マンション検討中さん
令117条2項関連のやり取りは、こんなものでしょうか?
>車庫部分に117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
これに答えるために主張したかったのですね?
議長
さっきの117条2項が出てくるわけですけれど、西側の4つの住棟で、上層階については、ほかの東側とは区分されてしまっているわけですよね。
その階における居室の床面積というふうに見たときに、今は200㎡を居室の床面積が超えているということですね。
処分庁
西側の4住戸に関して、現実的には200㎡を超えていないと思われるんですけれども、計算上2階段あるものですから、計算していないということだけです。
議長
自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
処分庁
117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
議長
117条2項の適用がない建築物であった場合には、直通階段Aと直通階段Bは避難階段でないといけないという解釈で合っていますか。
処分庁
100㎡区画されていなければ、当然、避難階段の必要性があるかと思います。
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3149
マンション検討中さん
>>3147 通りがかりさん
ルサンクの場合は、駐車場は117条2項の区画がなされていないので、(A,B避難階段の話を抜きにすれば)同一建物と認められるので、サブエントランスを出た先のA,B、C直通階段はOKではないのでしょうか?
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3150
通りがかりさん
建築計画概要書によると自動車車庫等の面積1775.82平方メートル。自転車車庫も含んでいる面積かもしれない。しかし駐車場だけで約1000平方メートルあるのではないかと。
駐車場が施行令117条2項の区画がなされてない、もしそうであれば、駐車場と住居部分との行き来で雨に濡れるのは全く意味ないことになりません?
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