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存分に語ってください。
[スレ作成日時]2008-02-22 10:12:00
存分に語ってください。
[スレ作成日時]2008-02-22 10:12:00
●区分所有法より抜粋
(区分所有者の権利義務等)第6条
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
(共用部分の使用)第13条
各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
マンション標準管理規約によれば、ベランダ(またはバルコニー)は、共用部分である、とされているので、火気の扱いは許されない。
これらのことから、ベランダでの喫煙は、原則的に許されないと考えても、差し支えはないと思われる。
しかしながら、喫煙者のご家族の健康を考えると、室内での喫煙を強制するのが得策とは思えない。
また、権利を主張し過ぎると、濫用にあたる可能性も否定できない。
では、どうしたら良いか?
タバコは、数分あれば、1本吸うことができる。
しかし、嫌煙者には、いつ喫煙者がタバコを吸うかがわからない。
結局、1日中、窓を開けられず、エアコンなどを使わざるを得ない、という方向に考えが進んでしまったりする。
すると、なぜ、被害者の自分が我慢をした上に、電気代を負担しなければならないのか? などと考えてしまうことにもなる。
そこで、時間帯を分ける、という方法はどうか。
楽器演奏の時間を制限する方法に似ている。
少し違うのは、「朝9時から夕方8時まで」などという制限方法ではなく、朝、昼、夜に一定時間ずつ、喫煙に目をつぶる時間を設ける必要がある、ということ。
ただし、火気を扱うので、管理組合が公に認めることは危険である。
そして、マナーの悪い喫煙者がいたり、迷惑が大きくなるようであれば、原則通り、禁煙にすることを宣言しておく。
ただしこれが万能な解決策というわけではないので、細かな点を管理組合で話し合い、より良い方法を探り当てる必要がある。