管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 5032 匿名さん

    横から失礼。
    >4969の法律の件だけどさ、法律だけで電気を供給するわけじゃないよね。

    技術的に電気を保守、管理できる能力が業者にあるかも大事ですよね。そういう意味で、ただの建築会社の子会社が専門外のところで安くなりますって言ったって、信用できない。
    長谷工さんは直ぐに事業譲渡してしまいましたね。)

    保守、運用もなんでもかんでも委託している状況をみると、原資は固定だからどこかに歪が出てくる。業界全体からみてもいい話ではないと思います。下請け会社は叩かれているのでしょうね。

    一般的に一括受電は、地域電力会社と消費者で成り立っていた所をわざわざ仲介するのだから、商流が長くなる。そうすると全体的なコストは上がっているはず。なのに原資が固定。

    後から入ってくる一括受電業者は自分が損をする事をしないだろうでしょうから、消費者が損をするのは必然。消費者の立ち位置から、一括受電は選択するべきじゃないと思います。







    一括受電の導入の可否の判断する為には、民法以外に下記の①電気事業法②消費者契約法③区分所有法の3つの法律を把握する事を勧めます。

    ①電気事業法
    一括受電は、電気事業法の規制外である。
    よって、経産省による事業者の事業法による規制はない。
    つまり、消費者同士の民事契約締結が債権債務履行の原因となる。

    これは、一見、対等な立場で公平な取引に見える。しかしながら、電気というライフラインを盾にとられて、マンション住民側は対等な交渉ができなくなる。
    こういう事があるから、電気事業法により電気事業者を規制しているのです。
    (因に一括受電事業者は電気事業者ではありません。)

    ②消費者契約法
    さらに一括受電は、マンション住民個人対地域電力会社のような事業者対消費者のB to Cの契約ではない。
    一括受電の契約は、マンション管理組合対一括受電業者となり、事業者対事業者のB to Bの契約になる。
    これによって、消費者契約法の保護がなくなる。
    (マンション管理組合は、事業者扱いになります)
    これによって、優良誤認等による契約の取り消しはできなくなる。

    消費者と事業者では圧倒的な情報量、交渉力の差がある。その為に弱者である消費者を保護するのが消費者契約法である。この消費者契約法の保護も効かなくなるのが一括受電。

    ③区分所有法
    そして、最後に区分所有法。
    これは、マンションの保全に関して、民法の特別法となる。マンションの保全に関しては、民法の契約の自由の原則の例外として、区分所有者(マンション住民)に協力を要請できる法律である。マンション管理組合の総会決議は、この区分所有法に則る。しかしながら、その範囲はあくまでもマンションの共用部のマンションの保全に関してのみに適用される。
    (一括受電は専有部も含めた契約になっています。専有部は民法の原則に則ります)
    つまり、一括受電は区分所有法に則る前に、民法の契約締結自由の原則に則るという事です。

    一括受電会社の問題点は区分所有法をマンション住民に誤認させ、総会決議を盾に、個人の地域電力会社との大事な電力需給契約を解約させるところである。悪質なケースでは、裁判の判例を誤認させ、強迫まがいに全戸同意させるケースである。

    つまり、一個人の契約締結の自由を制限する根拠などどこにもない訳です。契約の強要、脅迫は刑法に触れる犯罪となる事を認識して、管理会社や業者に対応して下さい。

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