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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
次の最高裁は、
地域電力との解約に関して、第3者で決めた総会決議が効果を発するかが争点ですね。
あー確かオリ電と契約しちゃった人でしたよね?単なる区分所有者なのにマンション管理士気取ってる感じですか?
一括導入されないと電気供給がされなくなったり、建物が崩壊するような事になったら共同の利益なんだろうね。
新築で一括受電のマンション買った情弱な人のことか。条件の悪い一括受電も解約出来ず、高割引な新電力も契約出来ず。かわいそうですね。
新築の15%とかも反対に使えそう
新築を引きあいに出して既築の条件交渉に使うのか、それはそれで面白そうだな。
想像しただけで笑える。
ふーん、じゃあ使ったらルポしてくれよ。 一括業者が印籠にひれ伏す話、聞きたいしな。
問答無用で同意書不提出もあり、と考えてるよ。
何でも反対材料にしたらええやん
反対派を嘲笑うなや
ここは反対板や
反対派だけど問答無用で同意書拒否はズルいと思う。
基本的には区分所有法に則り反対しないとな。
圧勝くんは新電力と契約出来ないから腹いせに反対派の邪魔をしてるんじゃない?
どう思われようが別にいいけど、狡いとは思わないし、反対のやり方に指図は受けない。
最高裁判決によってはやり方は変えると思うけどな。
そもそも総会決議で解約を強要できるならば、全戸の同意を取る必要もないのではないでしょうか?
強要できない事を知っているから、一括受電業者は全戸の同意を取っているのでしょう?
このスレ、変な議論されていますね。
ろくな説明もせず契約書も配布せずデメリットを隠して総会決議させて契約させるって極めて悪質ですよね。
裁判では決議による強制力ばかりが争点になっていて、一括受電業者の悪質な営業手法に関してなんら取り上げられていない。
>>10222
説明会で、嘘をついたり、都合の悪いことは言わない、重要事項は隠ぺいする一括受電業者と管理会社。
ずるいのは一括受電業者と管理会社だね。
詐欺師、またはヤ〇ザと闘っているようなものだ。
よくぞ総会否決出来たものだと思うよ。
可決の場合は当然同意書提出拒否する予定だった。
どう応対するかは向こうの出方次第。
まともな応対が出来ないとか、ひどいやり方をされるのなら、
これ以上は問答無用、同意書提出拒否もありだな。
裁判官は恐らくマンションに住んだことがないし、どちらでもいい住民の議長委任で決議されることも知らないでしょうね。
安倍首相が専用部には影響がないと国会で答弁したことも、国民生活センターが契約は強制ではないと注意喚起したことも、経済産業省が一括受電を問題視していることも。
行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。
札幌市の500戸超のマンションってどこよ?どなたか特定してマンコミュの対象のマンションのスレのURL貼ってください。
司法が真っ当な判断も出来ないなんてどこかの国じゃあるまいし。さすがに最高裁は大丈夫でしょう。
<参考>
最高裁判所の裁判官
http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html
札幌の事件は第三小法廷が担当し、裁判長は岡部喜代子氏(来月定年退官)です。
>10230 匿名さん
悪質だけど、取り締まる法律が追っついてないから、違法では無いということではないですかね。
説明義務すら無いから問題視され、区分所有者保護の為の規制が議論されてる訳で。
最高裁の争点は、区分所有者が締結している地域電力との電力需給契約の解約を、管理組合が強制できるかという事ですね。
これが認められるのでしたら、マンションの都市ガス配管の使用を禁止して、全戸プロパンガス限定にする事ができる。
理事長と業者が癒着し、健全なライフラインが保てなくなりますね。
要するに、無茶苦茶な事を原告は言っていたとなりますね。
恐らく原審を破棄されるでしょう。
ここで議論されている最高裁の事案って以下の事かな?
原審とか分からないけど、、
詳しい人いたら教えて下さい。
期日:平成31年3月5日
開廷時刻:午後3時00分
事件番号:平成30年(受)第234号
事件名:損害賠償等
判決
開廷場所:第三小法廷
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由
民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない
専有部の電気は共用部を介する だから ???
さて裁判はどうなる?
>10245
過去、最高裁で電気借室の賃料を地域電力会社が管理組合に払えって判例があったよ。
この電気借室はマンションの共用部で、区分所有法で規定する場所です。
ところが、判決は電気事業法により、地域電力会社は管理組合に賃料を払う義務は無いって。調べてみな。
それだけ、事業法は区分所有法より優先されるという事となります。
事業法の規制のない民泊と比較してもね。。。
まぁ、そのうち分かるよ。
民泊は建物の保全に関わるところですよ。
共同の利益を棄損する恐れがあるから、規約で規定しているマンションが多々あります。
但し、区分所有法で強要できるという判例は未だありません。
結論でていない事例を引き合いに出しても栓の無い事です。
記事は古いが、今の一括受電の被害状況について、すごく的を得ているご意見を記載されている弁護士さんがいらっしゃいました。
すごく共感しましたので引用↓します。
*********************************************************
常に疑ってかかることが、消費者被害を防ぐ術、自身を守る術となります。
この会社は10年の長期契約を求めてきているけど、10年経づして潰れたらどうなるのか。
まず、潰れる可能性はどうなのかの確認。
潰れる可能性としては、信用できないものである可能性も高いけど、まずは財務状況を確認する必要があります。
営業をかけてきた会社に対して、過去数年の財務諸表の提出を要求してください。
そしてのその財務諸表を信頼できる人、財務諸表を読み解く能力のある専門家に見せて、意見を聞いてみてください。
そもそも財務諸表を出せないという会社は、その時点で、見せられない会社の資産状況なんだと判断すべきでしょう。
つまり、10年の契約を結んでも、10年もたない可能性が高いといえる。低いとする根拠は何もない、ということです。
引用:
電気室、再び?分譲マンションの電気代?【松井】
http://songjing55.cocolog-nifty.com/20022010/2008/05/post-b63e.html
2008年5月21日 (水)
一括受電導入から10年ぐらい経ったマンションあるんじゃない?
潰れた話は聞かないし。
その弁護士の予想は大外れでしたね。
潰れた会社、2~3社無かったですか?
そういえば確かにあった。
>>10248
その弁護士の忠告に共感します。
人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください。ウラをとってください。
利益に比して、それはハイ・リスクなのか、ロー・リスクなのか。
日常のベースとなる住居に関する事柄については、ハイ・リスク、ハイ・リターンの商品を買う必要はないとわたしは思います。
新電力はハイ・リスク、ロー・リターン
潰れたのではなくて一括受電事業のみを譲渡したのでは?
共用部はな
共用部の配線を通らなければ専有部に電気は通らないから共同の利益に関する。
どっちの配線も電気通すだけで目的は変わらない、変わるのは電気室の設備とメーターと交わす契約。
そこは電気事業法で護られたアンタッチリャブル領域。
配線の保全は共同の利益に関する
配線で一括受電をするって勘違いしている人がいるけど、何がどうやったらそう考えられるのかな?
共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。
共用部が高圧引き込みの場合でしたら、そもそも一括受電に変える必要はない。
>10259さんの言い分は、例えばマンションのエントランスは共用部だから、そこを通ってたどり着く専有部も問答無用に共同の利益に関するとするっていう暴論。
しかし、なんでそんなに突っかかるのかな?
人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください、、ですね。
区分所有法と電気事業法、民法、消費者契約法等の関係をまずチェックする事。
10年前からあった一括受電がどうなったのか、財務諸表を数年分チェックする事。
事業を辞めたから、チェックできないなんて信用に値しないから論外ですね。
専有部で電気を使用するには共用部の配線を使用しなければならないでしょう?
共用部の配線を保全することは区分所有者全体の共同の利益となる。
だから原告側の弁護士の主張は規約で専有部の使用に関する規制を定めることができると解釈しているわけです。
一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。
区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
一括受電の会社はまず、導入可能かどうか、電気幹線があと30年以上持つか調査する。
つまり、総会決議まで行ってる場合は電気幹線に問題は無い。
>管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
一般的には専有部の契約も規制可能ですよ。
電気契約については裁判結果待ちですが。
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
>共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
保全のための管理・修繕費を一括受電の割引から賄うと考えれば一括受電とは無関係とはいえない。
賄う手段についてはそれぞれの管理組合が決めることであって、総会で可決された手段に従うことは区分所有者として当然の理である。
全員が同意書を提出すれば一括受電は導入できますし、電気料金の削減分を保全のための管理費・修繕費に使うことは許されています。
ゆえに一括受電が無関係であるというのは間違いである。
争点は既に結ばれた電気契約の解約義務があるかどうかである。
一部の反対者が暴走して一括受電導入そのものが無効であるかのように言っていますが間違いですよ。
専有部の契約は共同の利益ではありません。 電力会社から区分所有者が契約してるだけです。
契約を潰したり変更させる権利はありません。
専有部分の利用方法は変わりません、電気通すだけですから。
>区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
例えば、規約で店舗や事務所としての使用を禁止されておらず、専有部でフランチャイズのエステサロンや塾を開業している区分所有者がいるとします。
ところが不特定多数のエステ客や生徒が出入りすることにより迷惑行為が目立つようになり、規約を変更し、店舗や事務所としての使用を禁止しました。
その結果、区分所有者はフランチャイズ契約の解約または移転の義務が生じます。
契約自由の原則に交わされた契約は既得権だから解約義務はないと言えますか?
つまり、>>10265はロジカルではない。
今まで通り地域電力会社から電力供給したとしても、迷惑行為では無いから言えます。
迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。
今は個人の電気契約を話してる
専有部の契約はどんな契約←いきなり範囲を広げて無理筋の反論するつもりだろ?
>迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
崩壊までいかなくても規制できますよ。
>区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。
一括受電に限らず、特定サービスを記述するわけないでしょう。
バカですか?
区分所有法は条件を満たしていれば専有部にまで口出すことができる。
ここで延々と言ってもな、まあ、判決でるまでは同意書出さずに待とうや。
書いてて馬鹿馬鹿しくなったwwwww どうせ、水掛け論にしかならんのにな。
>>10265
>一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
>電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。
高圧一括受電の場合は、地域電力会社の所有物ではない。
電気室は地域電力会社の所有物ではない。
勘違いも甚だしい。
電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>10262
>共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。
共用部が低圧引込みということは、マンション全体が低圧引込み低圧受電である。
マンションへの引込みが高圧引込みでなければ、高圧一括受電は導入できない。
>>10283
規模によってはキュービクル(電気室をコンパクトに纏めた金属の箱)を設置し導入できます。
ただし、キュービクルを置くスペースは必要です。
ここで報告例は見たことありませんが、条件がキツいのかもしれませんね。
<参考>
アパート、マンション等の供給方法としてはどのようなものがあるの?
http://www.tepco.co.jp/e-rates/individual/faq/home/faq05-j.html
引込形態がわかります。
匿名ですよ。の団地はエレベーターなしの共用部元々低圧引き込み。
でも一括業者が売り込みに来たよ。
「匿名ですよ。」氏のマンションは、借室電気室のある「高圧引込み低圧受電」だと思います。
検索すると・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/4388/
>>>4388 匿名ですよ。 2018/06/08 06:41:19
>借室電気室があるから、高圧一括受電会社に目をつけられた。
>電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
>>4398で既出。
Aさん1人が地域電力と契約を続けたいとゴネても、借室電気室は地域電力会社の所有ではないし、Aさんの所有でもないからAさんの独断で使用できない。
電気室の土地や建物は区分所有者全員で費用負担し保全するものです。
土地や建物を誰に貸すかを総会で決めた以上、解約を義務付けることに何ら問題は無い。
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/20/161638
>最高裁は、原告に対し、総会決議や使用細則が被告らの「解約義務」を基礎づけることについて区分所有法上の根拠を説明するよう求めた。
>原告は、同法第30条1項*1及び第6条1項*2を指摘しつつ、総会決議・細則は、電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項である、と主張した。
>*1:建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>*2:区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
全ては判決待ち
共用の設備が絡む個人の契約は制限されて当然。
それが集合住宅の定め。
制限する必要がある場合とない場合があるので、一律には語れないと思います。国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。一般論としては、専有部の契約は専有部に委ねられていると前提付きで。
安倍総理「受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」
>制限する必要がある場合とない場合がある
共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか?
規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。
電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?
電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか?
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より
地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか?
地域電力に電気室を貸したい1人の為に
電気室の土地や建物の賃料や保全費を
一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか?
※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。
区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。
同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。
義務であれば興味なくても提出するものだからね。
それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。