マンション雑談「NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンション雑談
  4. NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2022-12-29 15:46:26

前スレが1000超えたので立てました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/359144/

[スレ作成日時]2015-09-20 17:26:45

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

NHK受信料の営業の人がしつこくて困っています その2

  1. 1648 匿名さん

    そーですよ!判決でてますね!
    NHKは裁判で敗訴し裁判費用を支払っています!
    なんでマスコミもちゃんと報道しない
    んでしょうね、
    この裁判判決で、契約は裁判判決が出た日から発生すると主文に書かれてています。

  2. 1649 匿名さん

    裁判官の言葉もあって、受信料は公共の福祉のため契約の自由という人権より優先するという事で、
    今後はのその負担の公平性にも言及している、NHKも逃げたもの勝ちが許されるのは避けるだろう。
    NHKは今後の契約や支払いに期待しているだろうし、遡っての請求額は代理人(弁護士)の取り分だろうな。
    受信料自体が毎年国会で承認を得て課金するシステム、強制的に回収する法改正もあるな。
    NHKは今でも相当の利益があるが公平に負担ができれば受信料も値下げになる、本当は去年値下げの予定だったが残念。
    就学中の子どものいる家庭で受信料支払いしないとか拒否するのは惨めかな、みっともない親で子が可哀想。
    しかし、憲法上の人権より優先するという事は租税と同等の扱いという事だね。あっぱれ。

  3. 1650 匿名さん

    >>1648
    >この裁判判決で、契約は裁判判決が出た日から発生すると主文に書かれてています。

    契約自体はそうですが、受信料の発生はいつからと書かれていますか? 
    よく読まないと恥かきますよ、裁判が必用ならテレビの設置時期も調査するのが当然かな (笑)
    時効のことも書かれてますが、理解できますか? 嗤われないようにね (笑)

  4. 1651 匿名さん

    随分と自分の都合のよいように判決の内容を解釈しているようですが(ちょっと無理筋かな)、
    仮にそうであったとしても、払いたい人が払えばよいというNHKのスタンスが変わらない限り、
    このままだと思いますよ。
    本当に全員に払わせたいならスクランブルかけるなり、NHKのチューナーをオプションにするなりすればよく、非常に簡単な話ですから。
    でも、まあ、NHK職員の超高収入を維持したいでしょうから、やらないと思いますけど。

  5. 1652 匿名さん

    >>1650 匿名さん

    >>1650 匿名さん
    なんと書かれています?
    ちゃんと書き込みしないと恥を書きますよ

  6. 1653 匿名さん

    書いてますが何か?
    恥かいてるのはおたくですよ
    受信料の発生時期を裁判官が詳しく言ってますけど
    時効の時期にも言及してますよ、契約しなくても受信料は発生するんですけど(笑)

    ほかの人が書いているスクランブルなんて簡単なことだけど、あえてしないでしょう
    NHKの放送は公共の福祉が最大の目標ですから、嫌なら電波の届かない国外に住めばいい(笑)

  7. 1654 匿名さん

    あまりの的外れにいろいろと楽しませていただきましたが、家宅捜索というのが一番ウケました。

  8. 1655 匿名さん

    家宅捜索ってテレビの有無の確認?
    請求して裁判所が認めれば出来るけどどうかした?
    NHKはそこまでしないでしょ、調査会社で簡単にわかる事だし
    それより受信料払わない特殊な家庭の子どもは学校でいじめられるんだよねかわいそうにー

  9. 1656 匿名さん

    判決文を理解できない知能の低い人が契約しなければ
    受信料払わなくても良いと思ってるようで爆笑もん
    去年暮れの大法廷判決で受信契約していない原告に対して
    テレビの設置時期に遡って20数万円の支払い命令出てるのに裁判費用も全て敗訴側の負担でバカ丸出し
    裁判所も逃げ得は許さない感じだね
    今後は契約拒否者には裁判するらしいから未契約者は怯えて待ってなさーいwww

  10. 1657 匿名さん

    はい、よく分かりました。
    受け売りの知識を自分なりに解釈、改竄し
    自慢げに話しする。
    正にこれがNHK

  11. 1658 匿名さん

    NHKの職員の多くは東大京大早稲田慶應出身おまえらの知能と比べるなw

  12. 1659 匿名さん

    ないない、派遣かバイト

  13. 1660 匿名さん

    去年の大法廷判決NHKの勝利的に報道されていましたが
    よくよく中身を見てみると
    契約者は受信契約した日から支払い義務が生じ滞納しても3年だか5年で時効が成立
    未契約者は時効が成立せずテレビ設置日までさかのぼれるって判決だったかと思うのですが
    テレビ設置日をNHKがどーやって証明するんだ?って感じだったような

  14. 1661 匿名さん

    受信料払えと言ってる勢力の書き込みが随分と削除されたね。

    NHKの方から来たと話す人たちの人間性が垣間見える。

  15. 1662 匿名さん

    とりあえず今まで払っていなくて困ったことはない。
    判決が出て変わったこともない。
    必要になったら考えればいいんじゃないの?

  16. 1663 匿名さん

    >>1660
    判決とそれに至る解説の解釈もできない人では話になりません、ご苦労さん。
    テレビ設置の確認は弁護士事務所傘下の調査会社なら簡単なこと、探偵のようなものですよ。
    契約と受信料の支払い義務の発生時期は別、テレビを設置した時期にさかのぼり発生する。
    したがってこの裁判では契約はしていない状態でもその時期までさかのぼり20数万円の支払い命令。

    判決文の解釈できるくらいの日本語の習得頼むね、外人かな? (笑)

  17. 1664 匿名さん

    >テレビ設置の確認は弁護士事務所傘下の調査会社なら簡単なこと、探偵のようなものですよ。

    NHKが調査を始めたという話が聞こえてこない。
    やるなら是非始めてほしい。
    証拠能力があるかは知らんが。

  18. 1665 匿名さん

    テレビがあるのに受信契約を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は6日、受信料制度は「表現の自由を実現するという放送法の趣旨にかなうもので、合憲」との初判断を示した。「契約の自由」などを保障した憲法に違反するとした男性側の主張を退け、双方の上告を棄却。男性にテレビ設置以降の受信料支払いを命じた2審東京高裁判決が確定した。

     15人の裁判官のうち14人の結論。契約の成立時期は、NHKが未契約者を相手に裁判を起こし、勝訴が確定した時点とした。木内道祥裁判官は「放送法が定める契約義務は判決では強制できない」との反対意見を述べた。

     「受信設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」とした放送法の規定の合憲性が最大の争点。900万件以上とされる未契約世帯への徴収業務に大きな影響を与えそうだ。

     一方、携帯電話のワンセグ機能をめぐっては司法判断が分かれており、受信料についての論点は今後も残されている。

    大法廷は「放送は、憲法が保障する表現の自由の下で、国民の知る権利を充足し、健全な民主主義の発達に寄与するものとして、広く普及されるべきものだ」と指摘。これを実現するために公共放送と民間放送の「二元体制」がとられており、公共放送の財源について公平に負担を求める仕組みは合理的で憲法に違反しないとした。

     男性は平成18年3月にテレビを設置。NHKが23年9月に申込書を送ったが契約を結ばなかったため、NHKが契約締結などを求める訴えを起こしていた。



    NHKの話

     「引き続き、受信料制度の意義を丁寧に説明し、公平負担の徹底に努めていく」

  19. 1666 匿名さん


    最高裁判例
    事件番号
     平成26(オ)1130
    事件名
     受信契約締結承諾等請求事件
    裁判年月日
     平成29年12月6日
    法廷名
     最高裁判所大法廷
    裁判種別
     判決
    結果
    棄却
    判例集等巻・号・頁

     原審裁判所名
    東京高等裁判所
    原審事件番号
    平成25(ネ)6245
    原審裁判年月日
    平成26年4月23日
    判示事項

     1 放送法64条1項の意義
    2 放送法64条1項の合憲性
    3 日本放送協会の放送の受信についての契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合に発生する受信料債権の範囲
    4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効の起算点

    裁判要旨
     1 放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契約が成立する。
    2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の,日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない。
    3 日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
    4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,上記契約成立時から進行する。
    (1につき補足意見,1,2につき補足意見,1,3につき補足意見,1~4につき反対意見がある。)

    参照法条

     (1~4につき) 放送法1条,放送法第3章 日本放送協会,放送法64条1項
    (1,3につき) 民法414条2項ただし書,民事執行法174条1項本文
    (2につき) 憲法13条,憲法21条,憲法29条
    (4につき) 民法166条1項

  20. 1667 匿名さん

    ほんと、NHKも口ばっかりだなぁ。
    「徹底に努めていく」と言いながらやる気を感じない。
    とりあえず最高裁判決後の訴訟件数を明かすべきであろう。
    訴状が届けば払ってもよいという人は多いはずだけど…
    受信機の設置が立証できないんだろうね。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8600万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7998万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円・1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2・70.20m2

総戸数 19戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

カーサソサエティ等々力

東京都世田谷区中町二丁目

8,100万円~8,760万円

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

75.18m2~81.53m2

総戸数 8戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

ローレルアイ浅草レジデンス

東京都台東区東浅草1-21-2

3380万円~6080万円

1R~2LDK

34.31m2~53.83m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8278万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

53.76m2・62.04m2

総戸数 65戸