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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。
判決ではこうね。
帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
医師の診断書を確認した上で、帯状疱疹も鬱状態もベランダ喫煙とは関係ないって!
ベランダ喫煙による健康被害は認められないんだって!
更にこうね。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、受忍義務があるんだって!
マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』があるんだって!
不法行為だの、迷惑行為だの因縁つける前に、最低限の義務くらい果たそうね。