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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
> ↑匿名の書込みです。貴方の知りたいことは何ですか?
??
スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど(それ以外で何か議論していましたか?)
すでに結論がでている管理費による徴収および強制加入についての話は不要です
> 関係のない管理費/修繕費の説明や、強制性前提の判例ばかりで、結局、個人の拡大解釈による説明ばかりなので、問題点を理解できませんので
このとおりで、判例の都合のよい一文を取り出した説明や、管理費/修繕費のついての説明はいりません
入居時に管理員より自治会費の説明がありましたが、管理費と自治会費の口座が同じと言う点に違和感はありましたね。
この掲示板では一緒にできない理由を述べよ等の追求がありますが、そんな事より、本来同じ口座が非常識かと思われて仕方ありません。
お金の流れはシンプルにわかりやすいのが一番ですね。
個人的な感想ですが。
>スレの内容で、管理組合口座で自治会を徴収できるか?ってことですけど
出来るわけ無いです。
理由は管理組合の口座の目的外の悪用であり、自治会は希望者のみの団体ですから管理組合とは別の自治会独自の口座を作るべきです。
681です
682さんは、個人的意見として聞かせていだきました
683さんは、特に根拠はないということなので、これも個人的意見として聞かせていただきました
早く、677さんと679さんの説明こないかな
区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
自治会はマンション内でも全員全戸が加入する訳じゃないし、希望者が任意で加入する会だからね。
その自治会にも会則等が有るし、集金方法も決められてるから従えば良い、管理組合の口座は使わないよ。
> 区分所有法3条と30条読んで理解したら、その目的以外で組合の口座使えないの解るよ。
読んでも分からないので、教えてほしいのですけど
あくまで記載があるのは、管理費/修繕費/管理規約の話です。
過去スレにもあるように、そもそも区分所有法では、あくまで規約(規則)の話なので、こまかな活動についての定義はありません
それに口座の使用の有無についての制限もありませんし、判例でもあくまで強制性の無効のみです
で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか?
個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい
>>686
理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。
判例の強制性? 何を決めても無関係です、管理組合の目的外の事は全て無効です。
さようなら、勉強して下さいねぇ。
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm
参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
自治会は関係ないでしょーね
>で、どこをどう読めば、使えないのでしょうか? 個人の解釈は不要です。明確な記載を教えて下さい
貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。
686はくじ引きで自治会長やらされたとワーワー言っていたかじ○?
> 理解できない人には無理です、最低限でも区分所有法や標準管理規約くらい
> 理解出来るようになってまらまた投稿して下さい。
結局、明確に説明できないということですね
> 貴方の様な常識のない人の為に国交省は標準管理規約を発行しています。
> これは過去の意見の違いや裁判例をベースに作られたものです。
> 特に今年度はこの標準管理規約では自治会を管理組合は扱えないとの明白な改定案を検討しているところです。
結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
それが最終結論ですね
>結論からいうと、改正しているということは、現存の法令では、明確な違法性はなかったということですね
いいえ、そんな事はありません。
>691
を読みましょう。でも常識のない貴方には理解は難しいでしょうね。
本件についてのみの改正ではなく、従来の標準管理規約を誤解する貴方のような無知な人にも理解できるように改正しているだけです。コミュニティなる単語を抹殺する程度です。
標準管理規約改正案の管理費に関するコメント(抜粋)
従来、本条第10号に掲げる管理費の使途及び第32条の管理組合の業務と して、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(に要する費用)」が掲げられていた。これは、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するコミュニティ形成について、マンショ ンの管理という管理組合の目的の範囲内で行われることを前提に規定してい たものである。しかしながら、「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコ ミュニティ形成」との表現には、定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があ り、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
>691 の リンク先「別紙1 5ページ 改正案」には
このように適切な峻別が行われるのであれば、管理費と自治
会費の徴収を一括して処理することや、マンションの管理業務と自治会
活動を連携して行うことも差し支えない。
と、明確に書いてあるけど。。。
>695
標準管理規約改正案の管理費の条文のコメントに
「自治会費又は町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には、以下 の点に留意すべきである。
ア 自治会又は町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
イ 自治会又は町内会等への加入を希望しない者から自治会費又は町内会費等の徴収を行わないこと。
ウ 自治会費又は町内会費等を管理費とは区分経理すること。
エ 管理組合による自治会費又は町内会費等の代行徴収に係る負担について整理すること。
このウとエで明らかな様に区別会計、代行徴収に係る負担が条件になっています。
理事会独自で区別会計と代行徴収の手数料の請求が必要となります。
これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。
区分所有法理解できない人に説明しても無駄ですよ、理解してから説明してあげましょう。
管理規約で何を定められるかも理解できないのですから論外ですよ。
マンションに住んだ事が無いのかもしれませんがね。
前レスにいいのいありました、自治会事は管理組合とは無関係との事。
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_25.htm
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_26.htm
参考までにこんなのあるよ 非常識な相談持ち込む人がいるもんだね
マンション管理組合は管理規約に記載された行為しか出来ませんし それ以外何の権限も有りません
管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど…
管理組合の口座使いたい連呼さんは、ただゴロツキたいだけじゃない。
697さん
> これらは管理組合から管理会社に管理業務外のことで委託することは出来ませんので実質的には不可能ということになります。
この根拠はなんですか?
標準管理規約に記載のとおり管理規約として大丈夫なら、それを管理会社へ委託することは可能だと思いますが、
まさか標準管理規約に不可能なことが記載されているというのですか?
698さん
根拠を持っていない人がいうセリフですね
699さん
> 管理規約にもできないのに、口座なんか使える訳も無い事くらい子どもでも解るけど…
697さんのいうように、条件つきですが管理規約には、できるとあるのですけどね
管理規約にできない=口座が使えないは成り立ちませんね