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国籍条項
地方自治体一般事務職員などの受験資格には「日本国民に限る」という「国籍条項」が置かれていたが、地方公務員法には明文の根拠はない。自治(現・総務)省は、1953年に内閣法制局が示した「外国人が公権力の行使、公の意思形成に参加できないことからくる当然の法理」であるとの見解にしたがって地方自治体を指導してきた。しかし近年、「国籍条項」を撤廃して、医療職、技術職を中心に外国人にも地方公務員への道を開く自治体が増えてきた。現在では、自治体のほとんどが外国人に採用の道を開き、自治省も96年11月「条件付き撤廃」を容認した。国籍条項によって管理職試験の受験を拒まれ、資格の確認を求めた在日韓国人2世の女性の訴訟では、東京地裁は96年5月16日の判決で、都の管理職受験拒否は違憲・違法ではないとし、東京高裁は97年11月26日の判決でこれを覆し、違憲・違法としていたが、最高裁は2005年1月26日の判決で再転、受験拒否は合法と判断した
マスコミにも就業制限が必要
現在の状況を招いたのも、在日への採用を緩和したのが原因 大きな間違いであった、当然一般の国には制限がある
[スレ作成日時]2014-11-27 23:03:24