管理組合・管理会社・理事会「メルすみごこち事務所ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理組合員 [更新日時] 2025-02-24 10:11:20

管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

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メルすみごこち事務所ってどうですか?

  1. 696 匿名さん 2016/03/18 02:27:03

    規約承認書に、記名押印しなければ、売買契約はどうなりますか。

  2. 697 草の根民主主義評論家 2016/03/18 02:59:03

    宅建の問題だと思いますよ。

  3. 698 匿名 2016/03/19 12:56:42

    元フロント様

    以下は如何がでしょうか。
    標準管理規約は総会で選任された理事が就任拒否しているということを想定していないと思います。
    従って正解はないと思いますので紛争を最小にするための手順を踏むしかないと思います。

    就任拒否者を除いても定足数を確保できるはずですから書面議決でも良いから理事長を選任する。
    これは議案を明確にした持ち回り理事会または短時間だけでも理事会に出てもらい理事長互選と理事補充議案決議の賛否だけでも行う。持ち回り理事会を禁止しているわけではないですから。
    理事長が決まったら理事長の権限で臨時総会を招集し補充理事を選任すればより確実です。
    本来監事が理事会不成立の問題を組合員に監査報告すればより理解されると思います。

    他にも色々方法はありますが。
    例えば、前期理事長が総会を招集し理事を選任しなおす(不足分を追加)こと。
    前期理事長が恥をさらすことになるので嫌がるでしょうがこれが前期理事の責任と思います。

    絶対的に守るべきは理事長が総会を招集すること(1/5総会を除く)、理事会は定員理事の過半数(定足数)以上で議決することだと思います。
    組合運営は有効な管理者が有効な会議体で決議された議案を総会で決議することにつきます(規約を守ろうとする姿勢が重要とと思います)。

    この板はメルすみごここち事務所さんも見ていると思いますので深山所長さんのご見解をお伺いしたいものです。

  4. 699 草の根民主主義評論家 2016/03/19 13:50:04

    ↑持ち回り閣議みたいな回覧での理事会は想定されていません。
    そもそも理事長の選任は理事の互選で行うとあるだけで、理事会の開催は要件ではない。
    持ち回りの回覧のあみだくじでもいいが、それは理事会ではないです。

  5. 700 草の根民主主義評論家 2016/03/19 13:51:34

    めるすみにきくなら電話したらいいだけ。

  6. 701 元フロント 2016/03/21 09:31:27

    698様
     私の考えは草の根さんとほぼ同じです。

    >書面議決でも良いから理事長を選任する。
     いいと思います。

    >理事長が決まったら理事長の権限で臨時総会を招集し補充理事を選任すればより確実です。
     大変です。
    >前期理事長が総会を招集し理事を選任しなおす。
     大変です。
     特に前理事長は大恥をかくことになるので、しないと思います。

     「就任拒否者は理事でないから定足数は就任した理事の半数」「理事は委任契約だから理事を強制することは出来ない」「この規約は民法に抵触する恐れがある」などと説明し組合員の理解を求める。
     
     一部が「理事会が無効・総会が無効」を叫んでも、淡々と決議し、総会を終了すれば良いと思います。

     この問題は、前理事長が形だけの理事を「本人の承諾なく」総会に上程したことが原因の根本です。
     形式上、理事会を有効とするのではなく、多数の組合員が現状を理解し、正常な組合運営が図られるよう努力することが重要で、さもなくば、規約だけ改正しても、理事が0などと言う事態を招くでしょう。

  7. 702 匿名さん 2016/03/21 09:53:42

    701と、草の根さんへ

    めんどくさい事は辞めましょう。
    総会に於いて、区分所有者としては、総会の議案については、何らかの方法で賛成、反対、棄権等
    の、何らかの意思表示するのは、義務でありますので、意思表示なき者の票は、議長一任の規約を、
    設定しました。出席率が、こんなに悪く。組合員の管理に対する意識が低ければ、組合運営は破たんします。

    これ等を防止する為に。欠席者(欠席、委任状、議決権行使書未提出者)の

    賛否の票は、議長(理事長)一任とした。弁護士、管理会社109もOKでした。

  8. 703 元フロント 2016/03/22 01:57:36

    >何らかの意思表示するのは、義務でありますので、意思表示なき者の票は、議長一任の規約を設定しました。
    >これ等を防止する為に。欠席者(欠席、委任状、議決権行使書未提出者)の賛否の票は、議長(理事長)一任とした。
     とんでもない論理の飛躍です。
     管理会社の掌で踊らされているとしか言いようがありません。
     こんな規約を提案する理事会は「管理会社の手先」に成り下がっています。

     規約の変更は特別決議ですが、こんな状態の組合で本当に3/4の議決権が確保できたのでしょうか?
     また、できたのなら何故、今後、半数の賛成が得られないのでしょうか?

     この投稿が109の社員からのものと仮定すれば合点がゆきます。 
     
     区分所有法では、集会の成立について何ら規定していません。
     標準管理規約で規定されているのみです。

     また普通決議は規約で規定することが出来、特別決議の成立についてのみ強行規定があります。

     意思表示をしない区分所有者の意志を「議長に委任」などと、勝手に決めつけるのではなく、集会の成立に関する制限をなくし、決議の成立を「行使された議決権の過半数」とすれば、集会でチェック機能が働き、管理会社にのみ都合のよい議案は否決することが出来ます。

     組合員の利益を阻害する議案は否決され、理事会に緊張が走るでしょう。
     管理会社も下手な議案は出せなくなるでしょう。

     300人の組合の集会で10人が出席しました。
     1. 残り290人は意思表示しないので、議案は成立
     2. 参加した10人で決めてもらえばよい。
     どちらが良いと思いますか?

  9. 704 草の根民主主義評論家 2016/03/22 03:46:12

    委任状は戸別訪問したらほとんど集まりますよ。
    それか、出さない部屋には委任状の用紙を二、三回ボストインしたら出してくれますよ。
    運営ノウハウを管理会社が教えてないんですね。
    なんでかというと無関心なほうが統治しやすいからなんです。
    議案書に添付した出欠届け(委任状、議決権行使書)を一回配っただけで何の働きかけもしなければ、6.7割しか出さないはずですよ。

  10. 705 匿名さん 2016/03/22 04:53:28

    区分所有者及び議決権総数が400のマンションです。

    ある期の総会で規約の変更の議案がありました、議事録で確認しましたら、出席者総数180で、
    意思表示なき者が220でしたが。意思表示なき者を、理事長(議長)一任で、賛成票に投じて、賛成多数で
    可決しましたと、記録されました。区分所有者全員に、議事録は配付されましたが、苦情は何一つありません。

    議場に出席した区分所有者は、理事を省けば、10人でした。管理会社109に、議場で、これで可決かとの、
    質問に。課長と、担当は、他の物件でも、こんな、事はありますとの回答でした。これで安心です。

  11. 706 草の根民主主義評論家 2016/03/22 08:52:56

    もともとの議決要件がおかしいんですよ。
    特別決議は区分所有者の総数が分母ですからね。

  12. 707 元フロント 2016/03/23 10:04:06

    >それか、出さない部屋には委任状の用紙を二、三回ボストインしたら出してくれますよ。
     この位の努力はしてほしいですね。
     理事会も楽だから管理会社の言いなりになっているんでしょう。

     どっかのスレで、いざとなったら、管理会社は、「理事会の決定です」と逃げると書いていましたね。
     

  13. 708 草の根民主主義評論家 2016/03/23 12:40:46

    管理会社はちゃんと指導しないで
    票が集まらないのは区分所有者の意識が低いからだー、とかいって超法規的なことをさせて、
    文句が出たら、じゃあこの現状でどうしろというんですか?と開き直るんですよ。
    どうしたらいいかは簡単、戸別訪問するか委任状の用紙を、二、三回ボストインするだけ。そうすれば9割以上の票はでてくる。知ってるけど教えないのがまさしく統治政策なんですよ。

  14. 709 匿名さん 2016/03/23 16:56:02

    知らんがな

  15. 710 匿名さん 2016/03/29 13:29:44

    理事はほとんどが素人なので、理事に専門知識を期待するのは筋ではない。
    かといって、管理会社は理事会と利益相反する関係にあるので、頼ってはいけない。
    だから、マンション管理士の責任は重大だ。

  16. 711 匿名さん 2016/03/30 14:06:45

    知らんがな

  17. 712 匿名さん 2016/03/30 14:48:24

    マンション管理士や管理会社に依存するな。

    自分の城(マンション)は自分で守れ、このままだと、スラム化して、893の食い物になる。

    これ等と、本気で戦う気持ちがあるのは、所有者のみ、その他は、他人事で、金もうけに利用。

    同じマンションに住んでいる区分所有者は兄弟姉妹だ。アメリカの、マフィア(ゴットファザー)

    にまなべ。あれくらいの結束力があれば、組合は本当の力を持ち。建て替え資金も獲得できる。

    (お断りしておく。悪い事をしての資金調達計画ではありませんので、誤解のないように願います)

  18. 713 匿名さん 2016/04/03 03:18:13

    管理会社に対抗するには、プロの役員にするしかない。
    役員を外部委託しましょう。

  19. 714 匿名さん 2016/04/03 04:17:19

    まず、内部から探せ。小型マンションで人材不足なら、外部から、

  20. 715 改革 2016/04/04 12:20:39

    標準管理規約改正版が発表されました。
    新たに第三者管理を加えました。

    痴呆と無気力の理事会は管理会社の格好の餌食。
    売り手の説明を信じてしまう子供と老人の会合に等しい。
    管理会社に操られ理事会決議に専念する理事長はバカの典型。

    立ち上げれ、組合員。
    信頼できる管理者は少ないけど探せば見つかります。

    マンション管理士に依頼するならその人格を徹底的に調査すること。
    親切を装うマン管士には気をつけること。
    無能なマン管士も食わねばなりませんので。


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