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1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
1000を超えたので別のスレッドを立てまあした。
法人化の問題が話題になっていましたね。
[スレ作成日時]2014-09-03 19:42:54
破産したような滞納管理費等付き物件が簡単に売買できる分けではありません。
また、特定系承認人が率直に滞納管理費等を支払って呉れるとは限らないので破産管財人の調整に負うことになります。
>どういう場合に競売請求が認められるのか 抵当権が付いていても関係ない事もしらべろ
>無余剰取り消云々無関係、滞納管理費は誰が払う義務があるのかなぁ 悪い頭で考えろ~
これに類する投稿は、区分所有法59条による競売請求を勘違いしているので、ご注意ください。
59条は「共同の利益に反する行為者を組合員から排除する=専有部競売」請求ですが、そもそも管理費滞納は該当しないという判決も出てたと記憶しています。
例え、59条請求ができたとしても、該当物件を競売しても、税金滞納、抵当権の設定などで、管理組合に1円も配当がない場合、訴えの利益がないとして却下されます。
これが、無剰余却下です。
管理組合としては、たとえ配当がなくても、所有権者が変われば、承継人から回収できるので、それでよいのですが、
その前段階の、競売請求で却下されるので、所有権は移動しません。よって承継人なるものはいません。
裁判所としては、競売後の承継人の支払いは、この裁判の利益とはみなしませんので、却下の判決が出ます。
しかも、この訴えには、多額の保証金(?)の前納が必要で、却下された場合、経費分は差し引かれて戻ってきますので、危険な訴えです。
事前の調査で配当があるという見通しがなければ、やらない方がいいと思います。
商売人の場合、多額の消費税滞納の可能性があります。しかも教えてもらえません。
勉強しなおそうねぇ~
管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係
59条は最終手段 それまでのプロセスや滞納者当人の気持は関係ないの
能力のない管理会社はこんなもんですかぁ 給料安いんだろうねー プッ
>そもそも管理費滞納は該当しないという判決も出てたと記憶しています。
判例見てみな、滞納はれっきとした6条違反、おまえド素人の個人的主観は無用だ!
全ての手段をとり、競売しか方法がなければ競売認可、問答無用で所有権剥奪。勉強しろやシロウト!
>管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係。 59条は最終手段 それまでのプロセスや滞納者当人の気持は関係ないの
甘いですね。
当人は借金漬けで銀行口座も持てない状況になって、町金融でヤミ借金で生活している人間の場合のことです。
管理組合は滞納管理費を回収するのが目的 競売公売成立時の配当請求など無関係
あの程度の文章が理解できませんかねえ。
>判例見てみな、滞納はれっきとした6条違反、
知らないのね。過去の判例を。
だけど、それはいいのです。
ここでは無剰余却下の話が重要なのですから。
>競売しか方法がなければ競売認可、問答無用で所有権剥奪。
貴方が理事になった時、やってみれば?
現実が分かるから。
>当人は借金漬けで銀行口座も持てない状況になって、町金融でヤミ借金で生活している人間の場合のことです。
そこまでいかなくても、抵当権や、滞納税が専有部の競売価格を上回っている人はいます。
そういう人が、平然と居住していれば、他の機関が競売請求するのを待つしかありません。
下のサイトに、59条に基づく競売請求をした実例が詳しく書かれています。
それによると
ちょうどその頃から、マンション管理関連の新聞や雑誌で区分所有法第59条による競売は「無剰余取消」はなく、抵当権は消滅するという東京高裁の判決が出されたという記事が有名になっていました。
判決を読んでいると、要するに「区分所有法第59条に基づく場合でも、抵当権が設定されている場合は管理組合に配当が回ってくることはないが、もとより競売代金から債権額を回収するものではなく、区分所有者を追い出す為のものである。」というものでした。
と、書かれています。
いつ頃の判決か分かりませんが、私は知りませんでした。
裁判所も世の中の道理が分かるようになったみたいですね。
但し、画期的な高裁判決だそうですので、すべて「無剰余却下」がないとは言い切れません。
また、その中に、「請求額30万の予納金が60万」とも書いていました。
もし、無剰余却下になった場合、60万はほとんど戻ってきません。
少額とは言えませんね。
詳しく知りたい人は↓へ
http://www.mansion-support.com/nonfiction/2006/04/post_8.php
>822
59条競売は無余剰取り消しはないですが、共同生活上の障害が著しく、他の方法でその障害を除去する事が困難である場合が前提となります。
よって、いきなり59条競売訴訟を提起しても認められないそうです。
「他の方法」とありますので、まずほかのあらゆる方法を実行したがそれでもだめだったという事が前提です。
ようするに、無余剰取り消し覚悟でまずは通常の競売訴訟を提起しなければならないのです。
っていうより、伝家の宝刀みたいに思ってるみたいですけど、そんな常識的な事も知らないんですかね?
貴方が思っているよりはるかに私の方が知っていますよ。
この程度の事はもう何年も前に確認済みですから。
あのさ。管理会社の社員はね、そりゃ経験もあるのは当然の事、普段からこういう問題を取り扱っている弁護士さんや業界団体のセミナーや勉強会に頻繁に参加してるんだよね。
貴方のレベルでは鬼の首取ったの如く59条がどうのとか言いますけどね。
そんな話は初歩中の初歩。フロント1年生以下のレベルの話ですよ。
私のマンションでは、過去の議案書及び議事録を精査しましたら、
管理費等の未収金について、現に居住している競売等での落札者に(特定承継人)
対して、請求はしているが、、行方不明で請求不能だから処分(残額0に?)したい
との案を普通決議で可決したのが数件あります。居住しているかは、
まえの所有者は行方不明で数年間893が使用貸借で駐車場も無契約で使用していた。
管理会社は把握しています。雇用先に改善要求を管理人はしていました。
相談です
1 現に居住しているのに回収不能なので処分したいとは可笑しくないですか。?
2 可決しているのだから。今さらクレームは出来ないですか?
3 本当に回収不能であれば、普通決議で可決できますか?
4 違反であれば、管理会社の、善管注意義務違反にあたりませんか、?
よろしく。
最近は中国人による投資目的でのマンション購入が多いとニュースで取り上げられています
危惧するのは管理費や積立金の納付問題です
理事会は法的措置を採るためにも知識を増やす必要が高まります
今後マンションを購入する際の検討項目としても外国人所有物件の多いマンションは避けるべきと思われます
>最近は中国人による投資目的でのマンション購入が多いとニュースで取り上げられています
日本人もアメリカ、東南アジア諸国を含む中国のマンションを利用や利殖のために購入しているのが一般ですよ。