>>130
正論だと思うけど、誰が誰を訴えるの?可能なのは、議決に反対した人が管理組合を訴えるしかないよね。
そして勝訴したとして、相当額を管理費から修繕積立金に組み替える(当時、管理費から支払ったこととする)か、相当額を一時金として組合員から徴収し修繕積立金に組み入れる(当時、一時金にて支払ったこととする)の2パターンしか思いつかないけど、誰得なのよ?
それとも、お金の話でなく、法律違反となる手続きを指南した管理会社やコンサルの知識と能力を問題視し、解約や損害金の請求をすることを組合員に訴えてみますか?得意の「手紙」で。