社宅住まいさん
[更新日時] 2007-11-19 22:42:00
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物件概要 |
所在地 |
千葉県市川市市川南1丁目1番(地番) |
交通 |
総武線 「市川」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
572戸(地権者住戸165戸を含む) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上45階地下2階 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2009年01月下旬 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]野村不動産株式会社 [売主]三井不動産レジデンシャル株式会社 [売主]清水建設株式会社 [販売代理]野村不動産株式会社 [販売代理]三井不動産レジデンシャル株式会社
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アイリンクタウンいちかわザタワーズウエストプレミアレジデンス
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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I-linkタウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス口コミ掲示板・評判
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828
匿名さん
どう考えても、手付金倍返しでしょ。納期が絶対間に合わないもの。
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829
匿名さん
>清水の常務が6000本の内のたった128本
>大した問題でもないと、のたまってました
>皆さんはこの発言どう思います?
最近のマスコミ報道の「叩き」はまさに「祭り」ですね。
この発言は祭りの太鼓をたたいているのでは?
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830
匿名さん
マスコミは昔から、バッシングがお好き。
バッシングした結果で誰がどうなろうと他人事。
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831
匿名さん
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832
匿名さん
誰がどうなろうと他人事なのはマスコミだけじゃないよ。
売主もだよ。
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833
契約済みさん
>>832
>>誰がどうなろうと他人事なのはマスコミだけじゃないよ。
ここに無責任な書き込みをしている人たちもだよ。
今日から契約者説明会だったと言うのに全然報告が書き込まれないところを見ると、契約者はもはやここに書き込みはしないのでしょうか。
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834
匿名さん
一生住む覚悟で購入を決めた人が多いと思うのに、企業姿勢があまりにも悪すぎる。落ち度があったら、きちんと謝ってほしい。
清水の常務が6000本の内のたった128本だから、大した問題でもないと口に出来ること自体が、頭がおかしいとしかいえない。一体誰に対して発言しているのか?
企業理念について書いていた方もいらっしゃったが、その通りである。今一度よぉ〜く考えてみてほしい。過ちを犯した時ほど、企業姿勢が問われます。
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837
匿名さん
>835
そうでしょうか、
白紙撤回したい人はたくさんいると思います。
できれば倍返しで。
自分だったら最低限白紙撤回、
なかったことにしたい気持です。
不信感で。
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838
匿名さん
まあ、落としどころは白紙解約+お詫び料100万円といったところじゃね
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839
内覧前さん
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840
匿名さん
誰でもそうだと思いますが、
信じて購入しているのです。
ミスだったといいますが、
そういうのは一事が万事、
不信感で一杯です。
それにしても大手デベに対しては
甘いですね、反応が。
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841
契約済み
行ってきました。ビール飲み放題、寿司、てんぷら食べ放題のバイキング方式で説明が楽しく聞けました。白紙解約してきました。さっぱりしました。
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842
匿名さん
これはもう更地にもどして作り直すしかないんじゃない?!
野村、清水とも全額補填してやりなおす以外ないように思う。
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843
買いたかったけど買えなかった人
鉄筋が6000本必要なのに、たった128本足りない…でも大丈夫
万札が6000枚必要なのに、たった128枚足りない…売ってくれる?
それと同じじゃないか…違うか…駄目だ…
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844
ご近所さん
ニュースで解約する人が出たと見ましたが
解約された物件を購入する場合は、価格は定価になるのでしょうか?
それとも安くなりますか?
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845
匿名さん
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846
匿名さん
宅建業法違反決定
見せしめに野村の宅建免許を取り消しにしましょう
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847
匿名さん
施工ミス伝えず販売の不誠実
千葉県市川市に建設中のマンション「ザ・タワーズ・ウエスト・プレミアレジデンス」(45階建て)の鉄筋が不足していた問題で、同マンションを販売する野村不動産と三井不動産レジデンシャルが、施工ミスを認識した後も販売契約を締結していた。
販売会社側は「顧客に説明すべき重要事項にはあたらない」とするが、宅地建物取引業法では購入予定者に対し、建物の構造など重要事項の説明を義務付けている。しかし購入者に施工ミスを説明せずに販売した。入居予定者からは「不誠実な対応だ」と批判の声があがっている。
参考となる裁判例として東急不動産消費者契約法違反訴訟アルス東陽町301号室事件東京地裁平成18年8月30日判決がある。東急不動産(販売代理:東急リバブル)が隣地建て替え等の不利益事実を説明せずに販売したため、消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき売買契約を取り消した購入者が売買代金2870万円の返還を請求した訴訟である。判決は請求を認容し、東急不動産に売買代金全額及び遅延損害金の支払いを命じた。
「施工ミス発覚後も販売、「不誠実だ」とマンション購入者」読売新聞2007年11月14日
「鉄筋不足マンション 施工ミス伝えず販売 野村不動産など「必要なしと判断」」産経新聞2007年11月15日
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848
購入経験者さん
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849
匿名さん
>>848
冬柴大臣に批判されて、急に態度変えたな。
公明党もいいことやるじゃないか。
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850
匿名さん
当初『重要事項説明に当たらない』という見解が
『本来は説明すべきであり、改善の余地はあったと思う。今後はお客さまの立場に立って対応したい』
に変わったのは行政からの指導か・・・
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851
匿名さん
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852
匿名さん
>>850
過去にも説明してない物件多数ありますよって言ってるのと同じだね。
それはそうと、デベより発言してる人って・・何?
地権者不動産屋さんですか?
本八幡タワーさんざんネガレスしてた?w
確かに困るのは、住民、デベ、・・・・最下層・・評論家さん
ですもんねw
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853
匿名さん
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854
サラリーマンさん
なんで野村と三井のホームページ上のお詫びの文面が一緒なの、社長さん。
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855
周辺住民さん
補強すればどう大丈夫なのか?設計通り施工していなくて、鉄筋そのくらいの本数抜けてても設計上大丈夫という話ではないと思います。新のコンクリートをこわして補強するみたいですが大丈夫でしょうか教えてください
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856
匿名さん
鉄筋不足マンション、補修は超高圧水ではつり高流動コンクリートを充てん
(2007/11/16)/ケンプラッツJR市川駅前に建設中のマンションの鉄筋不足問題で、市川市と建て主3社が地権者向けの説明会を11月15日に開催し、建て主と施工者を兼ねる清水建設は柱のコンクリートを一部除去して鉄筋を追加する補修工法を説明した。同工法の採用を盛り込んだ計画変更の確認を、日本建築センターに申請中だ。
まず、主鉄筋が足りない柱のコンクリートの一部を超高圧水で除去する。水を用いる理由として、除去の際に帯鉄筋(フープ筋)の損傷を防げることなどを挙げた。41mm径の鉄筋を追加し、下の階の鉄筋と機械式継ぎ手でつないだ後、既存のコンクリートと同じ強度の高流動コンクリートを打設する。打設状況を確認しやすいように、透明な型枠を使う。施工状況は監理者である日建設計が現場で検査するほか、新たに導入した第三者機関の検査対象とする。
清水建設の帯洋一・執行役員千葉支店長は鉄筋不足が生じた原因を、「専門工事会社が図面を見誤って25階〜30階の鉄筋の本数を間違え、当社の担当者も本数が正しいかどうかをきちんとチェックしなかった」と説明した。日本建築センターの指摘で発覚した後、問題を市に報告しただけで地権者や購入者には知らせずに、いったん工事を再開したことも明らかにした。
同社の稲崎祥二・常務執行役員は、「補修工事に当社の全技術力を結集し、当初の設計図どおりの品質を確保する」などと述べ、地権者の理解を求めた。帯支店長は、計画変更の手続きに約3カ月かかると見込みながらも、工程や工区を工夫して当初の予定どおりの時期に引き渡すと説明した。建て主3社は16日以降、一般のマンション購入者向けの説明会を開催する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
工事監理の丸投げって何の問題もないのでしょうかね。
今後はきちんと監理するそうですが。
マスゴミは、日建のは興味なかったみたいで、全く報道しませんでした。
なんで?
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857
匿名さん
まだわかってない輩がいるね。
>野村の重役が重説違反を認めた
のではないのです
法的義務に違反しているのではなく
道義的責任があったということを
認めただけです。
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858
周辺住民さん
丸投げは監理してないことですね下請けやらしても職員がきちんと確認が必要ではないのでしょうか、まかせっきりだとまだ他にいろいろとあるのではと監理が問題ですね、地震がきても大丈夫でしょうか超高層マンションで超高圧水でコンクリートを除去するとありますが取り除かないコンクリートへの影響は超高圧水でコンクリート壊れるぐらいだから既存のコンクリートと鉄筋なんかに影響あるのではまた、コンクリートと同じ強度の高流動コンクリートを打設するとありますが地震時そこから亀裂は生じないのでしょうかいくら付着するからといってもたとえば家財品接着剤なんかで接着しても時間がたてばとれてくることがありますよね、こんかいは力の弱い方向ではないかと思います。阪神大震災でも予想以上のことがおこりましたからきちんとまたはそれ以上に安全に施工して欲しいです。近隣のかたも心配と思いますテレビでも拝見しましたが大丈夫でしょうか教えてください
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860
匿名さん
今回の件で専門的な意見を聞きたいです。いろいろな方の意見を
思ったことを議論することは大切だと思いますが意見として
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861
匿名さん
>>859さん
私は素人ではありませんが、野村の重役のコメントの評価については>>857さんと同じです。法的責任を認めたとは取れないと思います。
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862
匿名さん
法的責任を認めるのと認めないのではどう違うのでしょう?
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863
匿名さん
>>861
「本来は説明すべき」重要事項を説明していないと認めている=重要事項告知義務違反
疑いの余地はない
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864
匿名さん
三井と清水のHPには謝罪載ってたけど
肝心の野村のには見当たらねぇな!
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866
匿名さん
>もういいから、素人は引っ込んでろ
あせるなよ。そりゃあ一杯ぶん取りたいだろうけど
いやらしいな〜無理やり法律違反を認めたに飛躍するなよ。
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867
匿名さん
で、ここは無償キャンセルが出来るようになりましたか??
普通は、手付金倍返しですよ!
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869
匿名さん
手付け倍返しは、売主側から『ごめんなさい、キャンセルしてください』というときにしかあり得ないでしょう。
今回は、コンクリートを掘って鉄筋を埋め戻して、引渡しまでに間に合わせるヨ。
ってことらしーから、まぁ黙って住めや! で、オシマイだろ。
言葉の使い方はともかく、実際そうなるでしょう。
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870
匿名さん
オレも869さんの言うような結末になると思う。
さすがに現時点で倍返しはありえんかと。倍返しがあるとすると、
1.最終期契約者への、重要事項告知義務違反の認定
→ただしあくまで最終期契約者のみ
2.再申請や補修工事にともない、納期遅延が確定したとき
くらいじゃないかな。
つまり最終期契約者以外は、現時点で手付金以上の違約金は無いと思う。
あくまで売主は当初通りに作って予定通りに引き渡しますって言ってるわけだから。
デベからすると万一にも大量の解約者が出てしまった場合、少なくとも同じ金額で再度完売させる自信は無いだろう。それを考えると余計な出費はなんとしても抑えてくると思う。
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871
匿名さん
まあ、とにかく国交省しだいでしょう。
今回の謝罪説明会だって国交省から恫喝されて仕方なくやったんでしょ。
今後の補償だって、国交省から「倍返し」してでも解決しろと指導されればしたがうんじゃないの。
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872
匿名さん
さすがにそこまでは、国交省でも指導できないだろう。
法律上の根拠無しに倍返しの指導なんて無理。
万一やれば、売主企業の株主が訴訟を起こしかねない。
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873
住まいに詳しい人
国交省ができるのは、行政指導と、法的権限範囲内の発動くらいでしょう。
謝罪説明会を行いなさい、とは指導しないでしょう。
指導する言い方としては、「今後の対応と引渡しまでに何をどうするのか決めなさい。」とかじゃないかな。
鉄筋不足については、「不足強度をどう対応するのかと、耐震計算のやりなおしを出しなさい。こちら(国交省)でも再計算するから(高層建築だから)。」くらいじゃないかな。
今年6月頃からの新・審査基準による着工減などを考慮すると、業界的には審査やり直しとかの手続きで2ヶ月くらいは遅れるのが普通だそうなので、単純に考えて引渡しも2ヶ月遅れそうなんだけど、
引渡し日は契約で決められていて遅れると売主が困るから、補修工事も突貫工事でどんなものになるのやら、やや不安。
設計やり直しや、図面書き直しの時間を別にしてもこんな感じだから、傍目に見ても相当厳しいスケジュールになることは間違いないでしょう。
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874
匿名さん
>>863さん
861ですが、あのコメントでは「本来は説明すべき」事項を説明していないと認めてはいますが、残念ながら肝心の「重要事項」であることを認めていません。法的な評価に当たるところですが、この件は重要事項にあたるのか否かが最大の争点です。貴方が契約書をご覧になっているかどうかは分かりませんが、売買契約としては引渡時期を遵守の上、約定の強度を有する建物を引き渡せば足りますので建築途中においてミスがあったとしてもそれが補正されるのであれば重要事項にあたるという解釈が成り立つという主張はかなり苦しいものとなってしまいます。顧問弁護士と相談して将来訴訟になる危険を考慮した上で道義的な責任しか認めないように周到に用意されたコメントのように私は感じました。
なお、ここの掲示板で以前に話題になっていました故意の要件については、売主が事実を認識していたことは疑いないので問題なく充足されると思います。
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875
匿名さん
>>874さん
宅建業法上の重要事項とは
「相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」
です。
貴殿はこのけた違いの工事ミスが相手方の契約の判断に影響を及ぼさないとお考えですか。
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876
匿名さん
>>875さん
861です。
工事途中の是正可能なミス(先方のこれまでの主張のママ)があっても、完成品に問題が無ければ「相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」との主張は苦しいと思います。おそらく、購入するか否かの判断に重要な影響があったと主張する方はかようなミスが公表されることにより価値が低下したので、そのような事実があるとすれば提示されているような価格で購入することはなかったと主張するか、そのようなミスがあれば不安なので購入することは無かったと主張するのだと思います。しかしながら、いずれも売買の目的物自体に瑕疵があるとの主張ではありません。施工ミスの公表による価格の低下があると認定されたとしても、それは目的物の瑕疵自体に起因しているのではなく、報道や風評によるもので施工ミス自体から生じたものではありません。低下した価値がどの程度提示価格と乖離しているか、それを購入者がどう認識できたかについても争点となると思われます。また、後者の不安については心情的なものであって根拠の無いものとされてしまう可能性は否めません。
以上はあくまでも、野村の重役が重要事項説明義務違反を認めたと言えるのかどうかについてだけの考察です。施工ミス自体が工期遅延につながるようなものであったり、補正により設計どおりの強度回復が出来ないものであれば野村の重役がどうコメントしたかにかかわらず重要事項であることは疑いがないと思います。
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