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玄関ドア外側にイタズラ書きをされてしまいました。外側は共有部ですので管理組合負担による修理になるのでしょうか?或いは玄関ドアは占有部になり個人負担になるのか教えて下さい。
[スレ作成日時]2006-08-26 20:44:00
玄関ドア外側にイタズラ書きをされてしまいました。外側は共有部ですので管理組合負担による修理になるのでしょうか?或いは玄関ドアは占有部になり個人負担になるのか教えて下さい。
[スレ作成日時]2006-08-26 20:44:00
まずは管理組合と協力して犯人を捜す努力をするべきだと思いますが。
犯人が判明すれば、当然犯人に請求すべきものでしょう。
オートロックマンションならば、犯人は内部住人である可能性高し。
犯人が判明しなかった場合・・・・・・
>通常は個人負担になるのではないでしょうか?
外部塗装に関しては勝手に赤や黄色に塗り替えてもらっては困るので
一応共用部分になっているけど、いたずら書をその都度管理組合の負担
できれいにしなければならないなんて聞いた事ないなぁ。
住宅の性能の向上等に資する修繕工事(修繕計画における玄関扉鉄部塗装)
等がタイミング良く実施される場合はグッドタイミングだけど、そうじゃ
ないとすると個人負担できれいにするしかないかもよ。
玄関に防犯カメラつけなさい!
資産価値維持の観点からもいたずら書きはとっとときれいにするべき。
犯人が見つからなければ費用は管理組合負担。
P.S. 管理会社・管理組合は保険が適用できないか確認。
話が外れるけど、窓ガラスの場合はどうなるのかね?
ベランダのガラスにいたずら書きなら、不法侵入でまず警察を呼べ
玄関ドアは共有部分なハズです。(少なくとも廊下側は)
物件によって保険の内容は異なると思いますが、私の住むマンションでは
似たような事例で保険処理して修理しました。まずは、管理会社に聞いてみては?
>7さんへ
そうなんです、理事会役員の経験は一切ないです。その通りです。
今後、理事会役員になっても困らないために是非教えて頂き勉強させて
欲しい事があります。
①7さんのマンションの管理規約・使用細則でどのような具体的文言で管理組合で直
さなければならないと記載してますか?
②いたずら書きや傷には当然の事ながら程度問題がありますよね?管理組合の費用で
実施するのであれば誰の判断で する・しない を決めるのでしょう?
※当該区分所有者の申告制じゃおかしいですものね。俺なんて小さい傷や落書きでも
すぐ直して欲しいって管理会社なり理事会に申告して実施してもらうよ。
③規約・細則での規定がなければ別に内規で判断基準を定めなければ、「同じような
落書きなのにAさん宅は実施したのになんで俺の家はやってくれないんだ」となる
よね?
④7さんのマンションではこのような場合、部分塗装ですか?全塗装ですか?
また、部分塗装・全塗装の判断は誰がするのですか?
ちょっと考えてみただけで教えて欲しい事がこれだけあります。
7さんのマンションは当然上記をクリアーした上で、また、区分所有者の理解
の基で実施してるのでしょうね?万が一、単に共用部分だと思うから管理組合
で直すんだとの理由だけで、まさか理事会のみで判断して実施してませんよね?
>>俺のマンションの規約では・・・・・・要約すると
「管理組合は計画修繕工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を
各区分所有者の責任と負担することについて、細則を定めるものとする」
となってる。
>是非教えて下さい。役員経験者の7さん。8さんでも全然構わないよ。今後勉強して
>より知識があり区分所有者の役に立つ理事会役員になりたいだけだから。
>早目の回答よろしく!!
それとスレ主さん、管理組合に依頼して直してもらったのかどうなのか、その結果を
是非教えて下さいね。
保険もいいけど通常のマンションが加入してるのは個人賠償責任保険や施設賠償責任保険
で、今回については住民の誰かを犯人にでっちあげないと難しいんじゃないかなぁ?
※これは蛇足。
長々すいません。何しろ理事会役員を経験してないもので、解らない事が一杯ありますので。
①玄関扉は共用部分であるが当該区分所有者の専用使用部分である。
②玄関扉の上塗り部分は上記だとしても完全なる共用部分であるから
管理組合で直さなければならない。
>すんません。最後の①・②は本当に目一杯蛇足です。
12さんに追加ってかんじかもしれませんが、
入居者同士のトラブルの要素が強く、ドアにいたずら書きを
「やった」「やられた」ってことであったとしても
管理組合が費用を負担すべきなんですかね?
(その事実を(入居者が)立証出来ないことが前提で・・・)
私もシロートな理事ですが、
第三者による行為なので、どっちの負担か?微妙な問題だと思います。
それと同時にMSの組合としては、事実をMS内で告知し、再犯を防止する必要を強く感じます。
場合よっては、組合名で被害届け出すべきかと....
>05(=06)さんの内容が全てです。
①玄関扉は、錠及び内部塗装部分以外は共用部分(上塗り基準の場合)
②第三者による加害行為(専用使用権を有する者に過失はない)
保険は、破損・汚損が担保される内容であれば支払い対象になります。
(加害者に対する求償権について、保険金相当額は保険会社に移転します。)
>16さん
そういう解釈上の問題だけでなく、実際の運用はどうするのって話ですよ。
だから、16さんも12を読んでその書き込みじゃ なんじゃいなって感じ〜〜
玄関扉は俺らのマンションでは共有部分ではあるが当該区分所有者の
専用使用部分と規定されてるよ。通常そうじゃない?
要は「特定の区分所有者が排他的に使用できる権利がある」部分であり
ベランダなんかと一緒だよね。
ベランダに落書き(あったとしても犯人は判明するかもしれないが)が
あったとして管理組合の費用で直してもらうの?
普通は自分自身できれいにするでしょ?
それと保険の件だけど、その保険は具体的になんちゅう保険?通常のマンション
が加入してる保険?通常マンションが加入してるのは火災保険・各賠償保険だよね。
賠償保険って知ってる?住民が加害者であったと事が判明して示談書等にもその
犯人である住民の名前の記載があって初めて保険会社から支払われるんじゃないの?
犯人が解らないでも支払われる保険は EX,通りすがりの車が石ころをはねて
エントランスのガラスを割ってしまったとかは理解できるけど。
16さんも、もう少し具体的な対応をどうするかっていう視点でカキコして欲しい
なぁ。俺だけじゃなく、理事会役員を経験していない方にも役に立つと思うからね。
言葉足らずで申し訳ないけど。
要は、規約・細則・内規にも具体的運用が規定されてないのであれば
という事が前提で
3においては 「通常は・・・・・・」と言っているし
12においては 「普通は・・・・・・」と言っているんだよ。
5・7・8さんみたいに断定的な言い方はできなだろうっていってんだよ。
また、16さんが言っている「②第三者による加害行為(専用使用権を有する
者に過失はない)」なんて当たり前の事で、それをどううまく解決するか
が課題でしょ。そうだからと言って全て組合負担かい?う〜〜〜〜〜ん
①ベランダについて
使用細則に「バルコニー等の適正な管理」(使用細則モデルでは、第10条)を
定めていませんか。ここに書かれているものは専用使用権者の責任と負担ですが、
そうでなければ管理組合の負担で修理する必要があるでしょう。
②保険について
私が書いているのは物保険に関するものです。「マンション総合保険+破損」等で
検索してみてください。
賠償責任保険は、賠償義務者が負担する責任を保険でカバーするものです。
自動車保険に置き換えて「車両保険(物保険)」、「対人・対物(賠償保険)」を
イメージすれば分かりやすいと思います。
追記です。
16は15さんへの書き込みでした。
私は5・7・8さんではありませんので、よろしく。
それでは・・・・・・
○玄関扉のいかなる傷や落書きは全て管理組合の負担で直すのね。
(規約・細則・内規等で定められていない場合においては)
○その保険って前にも書いたけど「施設賠償責任保険」?「個人賠償責任保険」?
ではないんですね。そんじゃ犯人探しは一切しなくていいのね?それで保険会社
が全て支払ってくれるのね?そりゃいい保険だわ。まず一つ勉強になったけど、
保険料がべらぼうに高いんじゃないの?通常のマンションは加入してるの?
>通常の話の方がいいなぁ。レアケースはどうかなぁ。