管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51

標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

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監事は何をどこまで監査しますか?

  1. 330 匿名さん

    >もちろん総会で指摘するに決まってるだろが。毎年やってるよ。

    ご苦労さん。で、毎年否決しているの? 四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。
    反対票1票では数にも議事録にも残らないわね。無駄な抵抗やめておきなさいな。

  2. 331 匿名さん

    >四分の一賛成でOKでは、そんな事ないわな。

    はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www
    管理組合板に書き込むならちゃんと勉強しないと。
    恥ずかしいよw
    うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから
    たとえ反対が一票であっても記載されるよ。

  3. 332 匿名さん

    >はぁ?4分の1ってどこから湧いてでたの?www

    新参者ですね。
    普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。

    >うちの総会議事録は賛成・反対票ともにカウントするから

    全く程度が低いね。
    議決は賛成数のみで可決するので、反対をカウントするのは意味ない、でも多分作り話でしょ。

  4. 333 匿名さん

    No.317 by ハチャメチャ爺さん 2010-05-17 10:27

    No.322 by 匿名 2010-06-13 12:03
    317のものです。

    No.328 by ハチャメチャ爺さん 2010-06-13 19:04
    > 322さん 他同志殿
    ここでスレ、レスは多いにやりましょう。
    お互いに頑張りましょうね。

    ↑↑↑↑
    なんだこれ(笑)
    モロ、爺の腹話だな。他にも怪しいのがたくさんあるが、爺の腹話の可能性高いね。

  5. 334 匿名さん

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。

    議決権が100とする。
    過半数51人の出席で総会が成立。
    その過半数26で議案は可決される。
    100の4分の1は「25」

    4分の1じゃ可決されないんじゃないの?

  6. 335 匿名さん

    >>333
    (笑)恥かしいな バレバレ(笑)

  7. 336 匿名さん

    で、四分の一は結局どうなの?詳しい人いない?

  8. 337 匿名さん

    334,336
    自分で標準管理規約等を当たれば聞くまでもないでしょう。
    >過半数51人の出席で総会が成立。
    →これは標準管理規約では過半数ではなく半数以上。50人。
    >その過半数26で議案は可決される。
    →これはそのとおり。
    だから厳密に言うべきときには「4分の1超」「4分の1強」と書くのを、2分の1か3分の2か4分の1か、という程度を語る普通の話の流れでは「4分の1で」と言うだけのことです。
    話の流れを読みましょう。

  9. 338 匿名さん

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    ってはっきり言っちゃうのは、勘違いのもとじゃないのかな?

    こういうケースはどうですか?
    100の議決権があって、志を同じくした30人(4分の1超)の仲間が集まった。
    そのうち15人は出席して賛成する。15人は議決権行使書で賛成の意思表示をする。

    総会は20人出席、委任状・議決権行使書60枚で、出席組合員数80で100の半数を超え成立した。
    そして採決。
    賛成は先の仲間による30票。反対は残りの50票。「よって本議案は否決されました。」

    委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは
    言いきらない方がいいんじゃないの?


  10. 339 匿名さん

    >>338
    KY(死語)の典型だね。話の流れを読もうって言われても分からないか。
    「四分の一の賛成者で成立しますよ」は「組合員の四分の一の賛成者でも成立することがあるのに、毎年否決しきれるの?」ってことが理解できないのか。
    マン管試験の問題を解きあってるんじゃないでしょ。

  11. 340 匿名さん

    >議決権が100とする。 過半数51人の出席で総会が成立。
    間違い。半数以上で成立だから、50人で成立。
    >その過半数26で議案は可決される。 100の4分の1は「25」
    算数より国語も頑張ってね。

  12. 341 匿名さん

    >>340
    >過半数出席で総会成立で、その過半数で議決されるでしょう。分数のかけ算無理かな。
    って332が書いたから、わざとそれに合わせて数字を入れこんだだけじゃん。
    いい気になって指摘してるけど、指摘するなら332でしょ。それともご本人かな?

  13. 342 匿名

    >話の流れを読もうって言われても分からないか。

    勝手に仕切るな。流れは常に変化しているのだ。

  14. 343 匿名さん

    >委任状や議決権行使書を出席組合員と数えるんだから、「4分の1賛成がいれば成立」とは 言いきらない方がいいんじゃないの?

    例を上げれば何でもありさ。議長一人で書面決議、委任状のみで50人分集め、その半分以上26人の賛成で議決でもね。
    要は普通決議のマジックであり、もともと総会への書面、委任を含めての出席率が低いことから、
    本来、区分法では全議決権の過半数での決議が、いつのまにか四分の一賛成でも良いとのおかしな規約現象を生じてる。
    書面、委任を出席に含めるなら全議決権の過半数とすべきだが、そうすると総会が成立しない組合が続出するかどうかだ。

  15. 344 匿:名さん

    >>338 さん
    あなたの言うとおりです。

    >普通決議は全組合員の四分の一の賛成者で成立しますよ。
    と堂々と書くのは、某掲示板のトピ主と田舎のマン管士ぐらいでしょう。

  16. 345 匿名さん

    四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

  17. 346 匿名さん

    >四分の一で成立を支持する方は今日は来てないのかな?

    貴方の組合がそうでしょうよ。

  18. 347 匿名

    >>324>>326

    なんの否決なの?

  19. 348 匿名さん

    >>346
    はぁ?だれに言ってんの?私は338だけど。
    4分の1で成立という表現は好ましくないので私は使わないし、うちの組合はそう言わないよ。

  20. 349 匿名さん

    >>339を普通に理解できる奴は誰もいないのか。
    中学脳ばっかりだな、ここは。

  21. 350 匿名さん

    ふつう、議決権って、専有面積案分だから、50人とか51人とか、関係なくない?
    一人ずつ持っている議決権数が違うんじゃない?

    50平米の人が10人集まるより、100平米が6人集まるほうが議決権は多いでしょ。

  22. 351 匿名さん

    350
    1戸1票ってとこもあるみたいだけど、正論!!

  23. 352 匿名

    339の説明が下手だから・・・じゃない?

  24. 353 匿名さん

    普通決議は、書面、委任状を集計段階で議案の賛否は計算出来るよ。だから利口な管理会社や理事長は書面決議と委任状を賢明に集めるわけさ。これもいい加減な総会の充足率の規定があるからで、本来は全組合員の過半数で議決すべきだよ。

  25. 354 匿名

    票読みもできない輩がいるから困る……ま、あんた方が管理会社の人間であれば、総会の席上でミスジャッジの様子をみて、誤った内容での総会決議に対する損害賠償を請求するだけじゃい。

  26. 355 匿名さん

    よく知らないけど、一戸一票じゃないの?  うちのマンションは関係ないけど。
    特殊な例を出して混ぜ返し?

  27. 356 匿名さん

    >よく知らないけど、一戸一票じゃないの?

    知らない人は黙りましょう。

  28. 357 匿名さん

    一戸一票。その通りなんだからいいじゃないですか?

  29. 358 匿名

    普通決議と特別決議、区分所有数と持分割合
    絡み合ってまいます。出来れば余計なこと考えなくて生活したいものです。

  30. 359 匿名さん

    もう少し管理規約や区分所有法などの文献を読みましょう。

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