管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-12-22 10:19:05

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11378 匿名さん 2023/12/16 08:19:07

    機械式駐車場の管理を管理会社に任せたつもりで大丈夫ですか?

    街路・連立・新交通:機械式立体駐車場の安全対策 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_gairo_tk_000038.html

    「機械式駐車場の安全対策に関するガイドライン」の手引き
    https://www.mlit.go.jp/common/001145272.pdf

    近年、機械式立体駐車場では、利用者が機械に挟まれ死亡するなどの事故が発生しています。

    事故の発生場所は、マンション駐車場が最も多く、全体の半数以上を占めています。

  2. 11379 匿名さん 2023/12/17 04:10:00

    <再掲>
    >>10414 2020/04/14
    <再々掲>
    >>10961 2023/02/09

    > 3829 匿名さん 2020/04/13 13:30:23
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  3. 11380 匿名さん 2023/12/17 05:50:02

    <参考>

    -やさしい!みんなのマンション判例-
    【27. 修繕積立金を使って専有部分をも修繕する場合、先行工事者に対して、管理組合のお金で補償金を支払っても大丈夫?】
    https://mansionhanrei.blog/kanrikumiainookanedehosyoukin/

  4. 11381 匿名さん 2023/12/18 03:50:02

    -ティータイム-

    【郵便料金値上げへ 定形封書110円・はがき85円】
    2023年12月18日 日本経済新聞

    総務省は18日、25グラム以下の定形の郵便封書について料金の上限額を現在の84円から110円に26円引き上げる案を情報通信行政・郵政行政審議会に諮問した。
    https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA180FG0Y3A211C2000000/

  5. 11382 畜名さん 2023/12/18 03:59:23

    管理会社にも世論に考慮して政治的な判断。組合との和解の方が重要である。

  6. 11383 匿名さん 2023/12/18 04:40:03

    >>11381 関連

    【郵便物の特殊取扱料、荷物の付加サービスの料金および国際郵便料金の一部は、すでに2023年1 0月1日(日)から改定されている。】
    https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2023/00_honsha...

  7. 11384 匿名さん 2023/12/18 05:11:37

    【25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、いつからいつまで?】

  8. 11385 匿名さん 2023/12/19 01:50:05

    25g以内の定形郵便物の基本料金が「80円」であったのは、1994年(平成6年)1月24日~2014年(平成26年)3月31日の20年間である。

  9. 11386 匿名さん 2023/12/19 03:05:07

    2014年(平成26年)4月1日以降、25g以内の定形郵便物の基本料金は「80円」ではないにも関わらず、カビの生えた情報を垂れ流し続けるスレがある。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E9%80%9A%E5%B8%B8%E9...

  10. 11387 匿名さん 2023/12/19 06:10:01

    -ティータイム-

  11. 11388 匿名さん 2023/12/19 12:00:00

    2014年(平成26年)4月1日には、通常郵便物だけではなく特殊取扱料(書留料や内容証明料など)も改定されているので、>>11386 記載のスレは、この部分も相変わらずカビの生えた情報を垂れ流し続けているのである。

  12. 11389 匿名さん 2023/12/20 02:55:01

    -ティータイム-

    【公取委が損保大手4社に立ち入り検査 カルテル疑惑解明へ調査厳格化】

  13. 11390 匿名さん 2023/12/24 01:02:18

    -コーヒータイム-

    【マンションの役員立候補に理事会の承認を要する規約の効力と不承認の不法行為責任】
    https://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-032142065_tkc.pd...

  14. 11391 匿名さん 2023/12/24 01:06:33

    <参考>

    【立候補者の『選別』はNG】
    https://www.h-fukui.com/news/3619.html

    -抜粋-
    改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

  15. 11392 匿名さん 2023/12/24 04:03:40

    てなわけで・・・

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

  16. 11393 匿名さん 2023/12/24 10:50:01

    >>11390 関連

    【東京高判平31・4・17〈参考原審:東京地判平30・7・31〉】
    1 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任に係る管理規約の定めで、役員候補者として選出されるために理事会の承認を必要とすることは、成年被後見人等やこれに準ずる者のように客観的にみて理事等としての適格性に欠ける者について承認しないことができるという趣旨の限度において、有効であるとされた事例

    2 区分所有建物の管理組合法人の役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする管理規約が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して区分所有者の役員への立候補を認めない旨の決定をしたときは、当該立候補者の人格的利益を侵害するものとして、違法であるとされた事例

    3 区分所有建物の管理組合法人の管理規約において、役員である理事及び監事の選任について、役員候補者として選出されるためには理事会承認を必要とする条項が定められている場合において、区分所有建物の管理組合法人の理事会が裁量の範囲を逸脱して、区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて、過失がないとされた事例

  17. 11394 匿名さん 2023/12/26 01:30:07

    -コーヒータイム-

    >>11392 について】
    1.区分所有法30条3項において、規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされている。

    2.「立候補応募者の数が立候補による役員の定員数を上回る場合には、理事会で審議して立候補者を選定する」との規約の規定では、役員の欠格事由(※)に該当しない立候補応募者の数が定員数を上回ったときは、役員の欠格事由に該当しないにもかかわらず、立候補者に選定されない立候補応募者が必然的に存在することになる。

    3.これは、役員としての適格性の是非を集会において他の区分所有者によって判断されて、信任、選任される機会を失う事態になるので、このような事態は、区分所有法30条3項にいう区分所有者間の利害の衡平を害するものである。

  18. 11395 匿名さん 2023/12/26 02:30:01

    ※ 標準管理規約(令和3年6月)では、次のように定めている。
    【第36条の2(役員の欠格条項)】
    次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
    一 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの(注)
    二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    三 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

    (注)以前の標準管理規約(平成28年3月)では、
    「一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」
    との規定であった。

  19. 11396 匿名さん 2023/12/27 03:05:14

    >>11390 関連

    【要約】
    1.「改正条項」の趣旨は、「暴力団等の反社会的組織の構成員や、成年被後見人であるなどの本件管理組合の役員としての適格性に欠ける客観的な事情がある者に限り、理事会が立候補を承認しないことができる」というものであり、その限度において有効である。

    2.「改正条項」について、理事会は上記の限定解釈の範囲内で裁量権を有するが、本件の「不承認決議」は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するもので、「当該立候補者が有する人格的利益」を侵害しており違法である。

    3.しかし、「区分所有者の役員への立候補を認めない旨の違法な決定」をしたときであっても、管理規約において承認についての基準が明示されず、理事会の裁量を制限する定めもなく、前記条項の趣旨が裁判等によって明らかにされていたものではないなどの事情の下では、裁量の範囲を逸脱したことについて「過失はなく」不法行為責任の要件を欠くとして、控訴は棄却された。

  20. 11397 匿名さん 2023/12/27 03:20:08

    てなわけで・・・

    本件は不法行為に基づく損害賠償請求控訴事件であり、「過失」の要件を欠くとして棄却されたが、「不承認決定」それ自体は違法であると判断されていることに注意が必要である。

  21. 11398 匿名さん 2023/12/27 04:50:01

    -コーヒータイム-

  22. 11399 匿名さん 2023/12/28 01:15:01

    【不法行為の成立要件】
    不法行為は、つぎの4要件を全て満たす場合に成立する。
    1.故意または過失があること
    2.権利・利益の侵害があること
    3.損害が発生していること
    4.侵害行為と損害の間に因果関係があること

  23. 11400 匿名さん 2023/12/28 02:15:11

    <民法>
    【第709条(不法行為による損害賠償)】
    故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

    【第719条(共同不法行為者の責任)】
    第1項 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
    第2項 行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

  24. 11401 匿名さん 2023/12/28 02:28:05

    -コーヒータイム-

    【民事訴訟における「却下」と「棄却」の違いは?】

  25. 11402 匿名さん 2023/12/28 05:05:04

    愚問でしたね。
    >>11390 については「控訴を棄却」であるのに、某スレには「控訴を却下」と書いてあったので、ついつい・・・

  26. 11403 匿名さん 2023/12/28 09:31:55

    某スレは2ch同様知ったか素人の書き込みが多くて、それはそれで面白い
    いつまでも直らない誤字脱字も味があっていい

  27. 11404 匿名さん 2023/12/29 01:25:49

    誤字脱字もさることながら、誤情報満載で有名なスレですね。

  28. 11405 匿名さん 2023/12/29 07:25:51

    >>11391 関連
    >-抜粋-
    >改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

    1.本件「改正条項」は、平成27年6月14日の臨時総会において決議された。

    2.平成28年3月、標準管理規約に【第36条の2(役員の欠格条項)】(>>11395 参照)が追加された。

    3.本件「改正条項」は、「不承認決議」後の平成29年7月22日(この時点では係争中である)の臨時総会で削除された。

  29. 11406 匿名さん 2023/12/29 13:11:56

    -コーヒータイム-

    この裁判には続編がある。

  30. 11407 匿名さん 2023/12/30 05:20:15

    この事案の後、「改正条項」が削除されるまでの間に、もう一度「立候補」⇒「不承認決議」⇒「裁判」の流れがある。

  31. 11408 匿名さん 2023/12/30 09:35:07

    この裁判では管理会社も被告とされたが、上記事案と同様の理由で棄却されている。

  32. 11409 匿名さん 2023/12/31 00:35:01

    >>11407 >>11408 関連

    -マンション管理・区分所有に関する判例紹介-
    【管理組合運営12 原告らの管理組合役員立候補を不承認とした決定は理事会の裁量の範囲を逸脱、濫用するものとして違法としつつ、被告理事らの不法行為責任を否定した事案(不動産・顧問弁護士@静岡)】
    https://www.ik-law-office.com/case/2022/04/19/

  33. 11410 匿名さん 2024/01/02 00:06:19

    プロの裁判官でも間違えるくらい難しい規約なんだから、トーシロの組合理事が
    間違えても「過失」はない。過失がなければ弁償金を払わなくていい。

  34. 11411 匿名さん 2024/01/02 01:35:01

    -コーヒータイム-

    いずれの裁判も、原告側は「勝負に勝って試合に負けた」という内容でした。

  35. 11412 匿名さん 2024/01/02 02:36:48

    立候補して理事になってこれまでの恨み思い知れと意趣返し

  36. 11413 匿名さん 2024/01/02 05:25:02

    【「原告側は、勝負に勝って試合に負けた」の意味は?】

    ○ 勝負に勝って・・・理事会による不承認決定は違法である。
    ○ 試合に負けた・・・原告側の請求は棄却された。

  37. 11414 匿名さん 2024/01/04 03:10:30

    【マンション管理新聞第1166号より】

    -抜粋-
    原告側からすれば、「勝負に勝って試合に負けた」格好だが、判決からは、管理組合運営を批判するビラ配布などを問題視した形跡がうかがえる。

    ビラの内容について判決では、積立金の値上げを「誰かの差し金」とするなど、「穏当を欠く各表現が含まれている」などと指摘。立候補者が役員になった場合、改正趣旨にも当たる「理事会の適切な職務執行」に支障が生じる可能性があると考えるのは根拠がある、またビラ配布行為やビラの内容から「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」と述べている。

  38. 11415 匿名さん 2024/01/04 10:34:38

    てゆーか、第1審判決を書いた地裁裁判官を心の中ではバカにしながらも、同業者として一応かばってるんでないかい?

  39. 11416 匿名さん 2024/01/04 11:12:22

    >>11414 「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」の「本件決定」というのは、「改正条項」に基づく理事会の「不承認決定」のことですね。

  40. 11417 匿名さん 2024/01/05 03:36:00

    -そろそろコーヒータイム-

  41. 11418 匿名さん 2024/01/05 08:00:01

    <再掲>
    >>10999 2023/03/05

    【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
    ○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
    ○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
    ○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

    (国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)

  42. 11419 匿名さん 2024/01/05 08:29:03

    >>11418 の訂正】

    (誤)相当程度の期間
    (正)相当程度長期間

  43. 11420 匿名さん 2024/01/05 12:10:01

    <再掲>
    >>11183 2023/07/03

    全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
    このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。

  44. 11421 匿名さん 2024/01/05 14:00:00

    >>11418 関連

    法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
     ア 建物敷地売却制度
     イ 建物取壊し敷地売却制度
     ウ 取壊し制度
     エ 再建制度
     オ 敷地売却制度
    が検討されている。

  45. 11422 匿名さん 2024/01/06 02:15:01

    >>11421 の「ウ 取壊し制度」とは?】

    「ウ 取壊し制度」
     ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者及び議決権の一定の多数決により、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をすることができる。
     ② 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
      ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
      イ. ア.に規律する費用の分担に関する事項
     ③ ② イ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

  46. 11423 匿名さん 2024/01/06 04:10:39

    -コーヒータイム-

    【「取壊し制度」は、なぜ必要か?】

    例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、売却先も当面見つからないようなケースでは、区分所有者の相当多数が、土地工作物責任(民法第717条)等の責任を負うことを避けるべく、建物の取壊しを行うことを望むことも考えられる。

    しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊すことはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

    また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊す仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊す制度が設けられている(被災区分所有法第11条)。

    そこで、試案第2の2(1)ウでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊すことを可能とする制度(取壊し制度)を設けることを提案している。

    (「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)

  47. 11424 匿名さん 2024/01/07 01:56:52

    -コーヒータイム-

    >>11421 の「ア 建物敷地売却制度」とは?】

  48. 11425 匿名さん 2024/01/07 02:55:01

    「ア 建物敷地売却制度」
     ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
     ② 建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
      ア. 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
      イ. 売却による代金の見込額
      ウ. 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
     ③ ② ウ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

  49. 11426 匿名さん 2024/01/07 03:20:42

    簡単にいうと・・・

    現行区分所有法では、「区分所有建物および敷地を一括して売却」するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、これを多数決により決議できるという制度である。

  50. 11427 匿名さん 2024/01/07 11:50:01

    【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

    区分所有者において建替えのコストを負担することはできないが、区分所有権の全部及びその敷地の購入を希望する者が現実に存在するようなケースでは、区分所有者の相当多数がこれを売却して代金を得ることを望むことも想定し得る。

    そして、一般に、建物・敷地の一括売却がされれば、新たな所有者によって建物及びその敷地が適正に管理され、建物を再生した上で再分譲するなどして有効に活用されることを期待することができるし、売却をした者も、売却代金を原資として、別の建物を取得することが可能になる。

    しかし、現行区分所有法においては、区分所有建物及び敷地を一括して売却するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

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    イニシア東京尾久

    東京都荒川区西尾久7-142-2

    5198万円~6398万円

    2LDK・3LDK

    43.42m2~53.6m2

    総戸数 49戸

    レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

    東京都江戸川区東葛西6丁目

    未定

    1LDK~4LDK

    45.18m²~104.44m²

    総戸数 78戸

    ジェイグラン船堀

    東京都江戸川区船堀5丁目

    6998万円・7248万円

    3LDK

    70.34m2・74.58m2

    総戸数 58戸

    グランリビオ恵比寿

    東京都目黒区三田2丁目

    未定

    1LDK~3LDK

    44.12m2~184.24m2

    総戸数 16戸

    クラッシィタワー新宿御苑

    東京都新宿区四谷4丁目

    1億1000万円~2億6900万円

    1LDK~3LDK

    44.71m2~79.14m2

    総戸数 280戸

    バウス板橋大山

    東京都板橋区中丸町30-1ほか

    3990万円~9230万円

    1DK~4LDK

    26.25m2~73.69m2

    総戸数 70戸

    リビオシティ文京小石川

    東京都文京区小石川4丁目

    9690万円~1億5890万円※権利金含む

    2LDK~3LDK

    59.17m2~76.81m2

    総戸数 522戸

    バウス氷川台

    東京都練馬区桜台3-9-7

    7398万円~1億2198万円

    2LDK~3LDK

    52.27m2~72.37m2

    総戸数 93戸

    リーフィアレジデンス練馬中村橋

    東京都練馬区中村南3-3-1

    6858万円~9088万円

    3LDK

    58.46m2~75.04m2

    総戸数 67戸

    リビオタワー品川

    東京都港区港南3丁目

    未定

    1LDK~3LDK

    42.1m2~130.24m2

    総戸数 815戸

    ヴェレーナ大泉学園

    東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

    5798万円~7298万円

    3LDK

    55.04m2~72.33m2

    総戸数 42戸

    オーベル葛西ガーラレジデンス

    東京都江戸川区南葛西5-6-4

    4600万円台~7700万円台(予定)

    1LDK+2S(納戸)~4LDK

    62.72m2~82.02m2

    総戸数 155戸

    オーベルアーバンツ秋葉原

    東京都台東区浅草橋4丁目

    1LDK~3LDK

    34.63㎡~65.51㎡

    未定/総戸数 87戸

    ピアース西日暮里

    東京都荒川区西日暮里1-63-1他

    未定

    2LDK・3LDK

    44.33m2~70.9m2

    総戸数 48戸

    リビオ亀有ステーションプレミア

    東京都葛飾区亀有3丁目

    4390万円~9290万円

    1LDK~3LDK

    35.34m2~65.43m2

    総戸数 42戸

    サンクレイドル西日暮里II・III

    東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

    6490万円・7940万円

    2LDK

    50.02m2・52.63m2

    ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

    東京都足立区梅島2-17-3ほか

    4900万円台~7100万円台(予定)

    3LDK

    55.92m2~63.18m2

    総戸数 78戸

    ジオ練馬富士見台

    東京都練馬区富士見台1丁目

    6640万円~9590万円

    2LDK+S(納戸)・3LDK

    65.34m2~72.79m2

    総戸数 36戸

    イニシア日暮里

    東京都荒川区西日暮里2-422-1

    7198万円

    1LDK+S(納戸)

    50.11m2

    総戸数 65戸

    ヴェレーナ西新井

    東京都足立区栗原1-19-2他

    5568万円~7378万円

    3LDK

    66.72m2~72.74m2

    総戸数 62戸

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    サンクレイドル南葛西

    東京都江戸川区南葛西4-6-17

    3900万円台~5900万円台(予定)

    2LDK・3LDK

    58.01m2~72.68m2

    総戸数 39戸

    カーサソサエティ本駒込

    東京都文京区本駒込一丁目

    2LDK+S・3LDK

    74.71㎡~83.36㎡

    未定/総戸数 5戸

    プレディア小岩

    東京都江戸川区西小岩2丁目

    6400万円台~7900万円台(予定)

    3LDK

    65.96m2~73.68m2

    総戸数 56戸

    オーベル練馬春日町ヒルズ

    東京都練馬区春日町3-2016-1

    8148万円~9448万円

    3LDK・4LDK

    68.4m2~80.07m2

    総戸数 31戸

    ユニハイム小岩

    東京都江戸川区南小岩7丁目

    5600万円台~9100万円台(予定)

    2LDK・2LDK+S(納戸)

    45.12m2~74.98m2

    総戸数 45戸