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1994年(わしが都落ちした年じゃが)設立の株式会社プレースホームは佐賀〜福岡〜東京と快進撃を続けておる。
その特長は、エコ住宅、無添加住宅、炭の家、お手頃価格、アフターじゃ。
ここに新スレッドを立て、お客様に役立つ情報交換の場にしようではないか。
[スレ作成日時]2013-10-08 02:16:31
1994年(わしが都落ちした年じゃが)設立の株式会社プレースホームは佐賀〜福岡〜東京と快進撃を続けておる。
その特長は、エコ住宅、無添加住宅、炭の家、お手頃価格、アフターじゃ。
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[スレ作成日時]2013-10-08 02:16:31
正真正銘ダメな人ですね。
建築基準法は行政法じゃありませんよ。
民法の細則です。
てか、足長さんて都合が悪くなるとコテ使わないんですよね(失笑)
はい、皆さんググってください。
ウィキペディアで六法を見ましょう。
「六つの法分野」の民法の項目に
『不動産登記法』と書いてありますね。
分りましたか?中卒で学歴コンプレックス丸出しの
誰かさん。
>>276
なんじゃ、ウィキペディアの情報か。あれは誤った内容を記述している事がしばしばある。
以下に、民法と不動産登記法との関係について述べよう。
不動産登記法は,民法により生じた事実や権利関係を登記簿に記録するための手続法じゃ。
よって、その手続を理解するためには、前提として実体法である民法の理解が不可欠じゃ。民法を理解せずに、不動産登記法を理解しようとしても、これを習得することはできぬ。特に、担保物権である抵当権や根抵当権については民法の条文の理解が極めて重要になる。
つまり、法律としては、全くの別物じゃ。
それから、わしは腐っても旧帝大(九州大学)卒業じゃ。じゃからと言って、誇示したりましない。問われれば、答える程度じゃ。
むしろ、学歴にコンプレックスがある人ほど、学歴に固執したがる。
>>277にて、わしは民法は実体法、不動産登記法は手続法と述べた。
それにも関わらず、>>278は不動産登記法は民法の細則だと主張しておる。
しかし、それは真逆じゃ。
実体法と手続法は対比される法律なのじゃからな。
実体法と手続法が完全な形で分離されたのは,近代市民社会成立後※じゃ。
※近代において、封建的社会体制から解放され自由と平等を獲得した自立的個人である市民によって成り立つ社会。本来は西ヨーロッパにおける市民革命 (ブルジョア革命) によって成立した社会をさす。
つまり、そんなずいぶんと昔から分離された法律同士という関係にある。
>>280
実体法・手続法分離の理念はご理解頂けたかな?
>>281
六法を理解していないなら、中卒と主張しておるが、お主は理解しておるのか?
「理解」とは、物事の道理を悟り、知る事じゃ。まさか、お主はウィキペディアで六法をググっただけではあるまいな?
わしは、六法を「理解」していないので、ウィキペディアで六法をググってみた。すると、そこには以下のような記述があった。
(六法の)6つの法典に対応した6つの「法分野」という意味では、以下の6つを指す。
憲法(内閣法なども含む)
民法(不動産登記法や借地借家法なども含む)
商法(会社法や手形・小切手法、金融商品取引法なども含む)
刑法(特別刑法も含む)
民事訴訟法(民事手続法)(民事調停法、仲裁法、民事執行法、民事保全法、倒産法なども含む)
刑事訴訟法(刑事手続法)
よく読めばわかる事じゃが、上記は「法分野」ごとにわけて記述しているに過ぎない。
例えば、不動産登記法や借地借家法などは民法の「法分野」に含むという事じゃ。「法分野」が同じというだけであって、片方がもう片方の細則であるのではない。
という事で、あらためて述べるが、民法は実体法、不動産登記法は手続法。法としては別個のものじゃ。
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