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ヤマダ電気のリフォームに見積をたのみましたが、こちらでリホームをされた方いらっしゃいますか?どうだったかお聞きしたいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2013-09-08 01:58:07
ヤマダ電気のリフォームに見積をたのみましたが、こちらでリホームをされた方いらっしゃいますか?どうだったかお聞きしたいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2013-09-08 01:58:07
>>906
過去スレの>>872や>>878の内容を理解しているのかな?
法令に基づいた許認可や資格等のある業者じゃないと良くない
業種によっては、電気・ガス・水道のように施工業者は
建設業許可以前に必要な許認可(登録、届出、指定等)や、供給元との契約等があるし
元請のみならず下請業者もチェックが必要
【電気工事店・空調設備店等】
・電気工事業法に基づく「電気工事業の登録等」経済産業省所管
(家電販売者の例外規定を除き、業としての請負には必要、エアコン工事にも必要)
・一般送配電事業者との契約による「引込線・計器工事の委託や認定(委託(認定)工事店)」
(電気工事工業組合推薦の組合員が条件、引込線や計器は事業者所有)
・一般送配電事業者との契約による「電気工事店の登録(登録店)」
(工事の際、申請や需要家の契約状況等の照会不可)
・フロン排出抑制法に基づく「フロン類の充填・回収業の登録」環境省所管
(業務用冷凍機や空調機の他、家庭用ハウジングの一部(天カセ、天吊、壁埋込)も対象)
【水道設備店・ガス設備店等】
・水道法や条例等に基づく「指定給水装置工事業者」厚生労働省所管
(いわゆる指定水道工事店のこと、水道事業者が指定)
・下水道法や条例等に基づく「指定排水設備工事業者」国土交通省・環境省所管
(いわゆる排水設備指定工事店のこと、市町村が指定)
・液石法に基づく「特定液化石油ガス設備工事事業の届出」経済産業省所管
(プロパンガス消費設備の工事には必要)
・ガス事業者との契約(登録)による「簡易内管施工登録店」
(事実上、これがないと都市ガスの内管工事不可)
ヤマダでリフォームしたが、施工不具合があり対応はしてくれているものの、
全く責任逃ればかりと的を得ない回答で埒があきません。
このような場合、本社窓口にクレームだけでなく、何等かの機関に訴えることはできないのでしょうか。
外壁塗装を昨年頼みましたが、下請けまかせで全く駄目!見にも来ないしアフターも全然なし!本当に信用出来ない。よくやるよ営業が聞いて呆れます。頼まないほうが良い
誠意なんて全くなし!最低ガッカリした。
トイレのリフォームをお願いしています。リフォームの日にちも決まっていたにもかかわらず、2日前に壁紙の発注を忘れてできませんと言われました。娘が出産で里帰り出産する前にと思って早めに日取りを決めて楽しみにしておりましたのに残念で仕方ありません。 ひどいデス
納期は最初に提示された倍の日程まで延びるのは覚悟してください。いい加減です。
日程が遅れているにもかかわらず、なにもしない日があり結局あわてて施工するため、仕上がりも素人レベルです。
同じような被害者がでなければいいと思い投稿致します。
このようなご自身が実際に投稿できる口コミサイトが信憑性があるかと思います。
ここを見てみんな同じ営業の人に当たってるのかと思うぐらいの共通点。。。見積もりが出てくるの遅すぎてうちと契約する気ないのかな?と思うくらいです。この間出てきた見積もりに認識違いがあり、再度1週間以内に出し直すといい、すでに1週間以上経ちました。そもそも、前回の見積もりも催促しないとでてこなかったし。契約前にここ見つけてよかったです。
>>912 業者さん
あなたの見解は、法令不適合の恐れがある箇所が
まずは
>宅地内の下水はだれがやってもOK
>上水道も宅地内なら大丈夫。
答えは×
(法令等により、未指定や無資格者のみで施工可能な範囲は限られている)
給水設備や排水設備に手を加えない範囲の工事であれば、一応可能だけど
配管自体に手を加えると、法令不適合(違法工事)の恐れあり
【水道(給水設備)に関して】
水道法等により、敷地内の(メーターより下流)二次側給水設備も指定が必要
ttps://www.water-kawaguchi.jp/repair/
ttps://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/mizumore/kosyo.html
ttps://www.town.chikuzen.fukuoka.jp/S032/020/20180220220758.html
水道の蛇口本体(給水用具)の交換はだれでも施工可能だけど
法令により配管工事等はそうはいかない(宅内の配管工事等も、未指定での施工は不可)
ttp://meisui.jp/2015/12/10/%E3%81%9D%E3%81%AEdiy%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E3%81%AF%E6%B0%B4%E9%81%93%E6%B3%95%E3%83%BB%E7%B5%A6%E6%B0%B4%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%83%BB%E6%8E%92%E6%B0%B4%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AB%E9%81%95%E5%8F%8D/
キッチンやシンク等は、一次止水栓が設置されているケースが多い
一次止水栓から先、蛇口までの工事のみの場合は、給水設備ではないので未指定でも可能だが
一次止水栓までの配管に手を加える場合には指定が必要
(これは水洗トイレの場合も同様)
>>919 のつづき
【下水(排水設備)に関して】
下水側も下水道法等により
屋内外を問わず、基本的に公共汚水桝や接続枡までの排水設備も指定が必要
ttps://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/080/2804/g/shitei/1452048082586.html
増改築等で下水に接続をする際、未指定業者や無断(未申請)接続は不可
指定排水工事店が下水管理者への申請の上でないと施工できない
ttps://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,35047,25,129,html
ttps://www.city.chikusei.lg.jp/sp/page/page002290.html
【給排水設備の資格に関して】
給排水設備工事の施工業者の営業所には、下記の有資格者を最低1名以上配置していなければならない
・給水設備工事には、指定水道工事店の
「給水装置工事主任技術者」の管理の基でないと施工ができない
・水道として使用できるようにするには?
「水道技術管理者」により、検査や消毒等が行われないと使用してはならない
・排水設備工事も、指定排水工事店の
「下水道排水設備工事責任技術者」の管理の基でないと施工ができない
※管工事業の建設業許可には、主任技術者として
「管工事施工管理技士」が必要
ttps://vs-group.jp/gyoseiss/gyosho/designated-construction-storesystem/
ttps://craft-bank.com/glossary/words/%E6%B0%B4%E9%81%93%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%B7%A5%E4%BA%8B
ttps://reform-market.com/water-etc/contents/waterwork-construction-contractor
ttps://reform-market.com/water-etc/contents/watersupply-construction-qualification
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