広告を掲載
vista
[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時] 2013-04-21 10:44:31
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
¥1,100(税込)
欠品中
※ダウンロード手順は、
こちら を参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
管理組合の携帯基地局収入に課税?
2501
匿名さん
2020/08/15 13:32:57
2502
匿名さん
2020/08/15 13:40:00
この程度が理解できないボケ老人は公益に反するので退席が望ましい。
2503
マンション掲示板さん
2020/08/15 17:21:47
miyaさんの言ってるのと国税局の人が言ってるのが同じ様ですが、皆さんの方が本当に正しいのですか、正しいとしたら税法の何によるのでしょうか、教えて下さい。
2504
匿名さん
2020/08/15 19:44:28
宮下・・・・ 見え見えのくだらない投稿するなよ
アホくさ。
2505
miya
2020/08/15 20:05:27
2506
匿名さん
2020/08/15 20:18:26
2507
miya
2020/08/15 21:14:11
下品な表現はできるが・・・ですか、
自らの書き込みを確認したら、普通の人なら己を恥ずかしくなるのでは。
>2503 マンション掲示板さん にmiyaが説明するか?
2508
匿名さん
2020/08/15 21:20:19
2509
miya
2020/08/15 21:37:28
他の反対同盟諸君も、
>2508 匿名さんと同じかな?
教える事ができない・・・
2510
匿名さん
2020/08/15 21:49:23
2511
miya
2020/08/15 22:01:56
説明の意思が無い様だね。
所得税法や法人税法が憲法に違反して無い限り、この税法に従って判決される。
異論は?
2512
miya
2020/08/15 22:08:44
税法や解釈通達の殆どが合法的であると認識している。
異論は?
2513
匿名さん
2020/08/15 22:12:41
>2503 マンション掲示板さんとの自作自演はどうした?
2514
匿名さん
2020/08/15 22:19:20
2515
miya
2020/08/15 22:25:05
>2503 マンション掲示板さん
金沢の管理組合さん判決も所得税法や法人税法に沿っている。
異論は?
2516
匿名さん
2020/08/15 22:30:21
2517
miya
2020/08/15 22:39:58
では、これら税法で賃貸料収入の所得者とする定めは?
反対同盟諸君は明らかにしてない。
>2503 マンション掲示板さん
これを税法上において明らかにしているのがmiyaです、
miya主張は既に記述済の通りです。
反対同盟諸君の主張は判決を誤解釈し、正当化しています。
所得税法12条、法人税法11条、この解釈通達、
これ以外に所得計上者を定めるものは存在しません。
2518
miya
2020/08/15 22:50:50
以上の様に、
反対同盟諸君は判決を持ち出しているものの、
判決は税法に従っているのです。
即ち、税法を勉強すればmiya主張が正しと確認できます。
違法課税 の語句でWEB検索して詳細確認をして下さい。
反対同盟諸君は判決を誤認、miya発言を妨害しているのです。
2519
miya
2020/08/15 23:10:22
>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、
管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。
2520
匿名さん
2020/08/16 08:04:55
>2503 マンション掲示板さんからのお礼のレスがないぞ。
せっかくの自作自演なんだからそれくらいフォローしておけよ。
まったくボンクラだな、宮下は。
2521
匿名さん
2020/08/16 12:25:12
>>人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
>この意味、区分所有者課税が原則だが、管理組合課税も認める、
>管理組合課税を認める理由として、区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合。
なにを寝ぼけたことを・・・
「人格のない社団等」は、法人とみなして各法律の規定が適用される(国税通則法3条、法人税法3条、所得税法4条、消費税法3条)。
権利能力なき社団(人格のない社団等)である管理組合は、法人とみなされるのであるから、管理組合法人と同様に法人税法が適用されるのであり、「区分所有者課税が原則」とはなり得ない。
2522
匿名さん
2020/08/16 13:48:27
>したがって、人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
〇人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合【A】
〇法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができる【B】
〇その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになる【C】
〇そのこと【C】は、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない
<説明>
1.【A】であれば、結論は【B】である。
2.たとえ、【C】という事情があっても、【B】という結論には影響を与えない。
2523
匿名さん
2020/08/16 15:05:43
>2503 マンション掲示板さんからのお礼のレスがまだ書き込まれていないぞ、宮下。
あんなに頑張って、頑張って、頑張って説明したんだから、最後まで一人芝居貫き通せよ、み・や・し・た・くん。
2524
匿名さん
2020/08/16 21:10:50
おかしいな。いまだに >2503 マンション掲示板さんからの宮下自作自演レスがない・・・・・
自分で「>2148 お爺さんはしつこいよ」なんて言っていたのにとんだ拍子抜け。
2525
miya
2020/08/16 23:54:55
裁判の原告主張が多義にわたっているので、多くの方々が判決を誤解している。
判決の 【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】
この文脈?
区分所有者課税とする原告主張はその通りであるが、
1、原告が契約を交わし
2、管理組合口座に入金し積み立てている
3、区分所有者に分配していない
この様なことから金沢税務署の課税措置は所得税法12条等の定めを妨げるものではない。
以上の様に、この判決の意味するものは、
所得税法12条で定める資産所有者収入(分配)にせず、区分所有者が所得申告してない、
このことから【人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】となっているのです。
区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告する、これが正しい税対応であるが、
原告組合議決を鑑みると原告への課税措置はこれを妨げるものではない。
2526
miya
2020/08/17 00:09:29
>2525 について補足
税務においては、
1、原告が契約を交わし
2、管理組合口座に入金し積み立てている
これで課税先を決めるものではなく、当該裁判で証拠理由の一つに掲げたものです。
2527
匿名さん
2020/08/17 05:57:02
税務においては、
3、区分所有者に分配していない
これで課税先を決めるものではなく、当該裁判で証拠理由の一つに掲げたものです。
〇 原告が契約を交わし、原告の管理組合総会の意思決定と管理の下で
収益の処分がなされている
これで、事業主体は管理組合と判定され、管理組合に法人税法が適用されます(所得税法は関係ありません)。ついでに申し上げますと、「処分」が区分所有者への分配であろうと、他の用途に費やされようと、管理組合への法人税法適用の可否には影響を与えません。
2528
匿名さん
2020/08/17 08:03:51
>2503 マンション掲示板さんからお礼のレスがないところを見ると、宮下の説明で得られたものは何もなかったということになる。残念だったな、宮下w
2529
miya
2020/08/17 22:48:47
判決など独特語句には精通しているものの、税法を理解してませんね。
税法は合憲ですので裁判も税法に従って判決される。
収益の帰属先(法人では法人税納税、個人では所得税納税)は?
資産から生じる収入は資産所有者、これが税法の定め、
如何なる小細工をしても資産所有者に課税されます。
管理組合課税はこの税法に反した課税判決、
しかし管理組合課税を妨げるものではないとする理由が説示の通りです。
区分所有者に分配せず管理組合収入にして納税を免れている、
従って、資産所有者以外への課税を妨げるものではない、これは例外的判決。
即ち、この判決は管理組合に限定した資産非所有者課税です、
区分所有者に分配し、区分所有者が所得申告が正しい税対応です。
2530
匿名さん
2020/08/18 06:55:25
事実に反する嘘を平気でつき、恥ずかしげもなく自作自演するぺてん師が何を言っても無駄だよ、宮下。
2531
マンション掲示板さん
2020/08/18 18:47:36
2532
miya
2020/08/21 22:28:06
8月24日に税務署新任統括調査官との面談が決まりました。
前任者からは後任者に協議内容を引き継ぐと伝えられていました、
(前任者の身辺に不幸が発生し最終打ち合わせが出来なかった)
その協議内容が確実に引き継がれているか?
前任者との協議内容の最重要部分、
基地局収入を区分所有者に毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する、
この引継ぎ確認と新任者も同じ課税の意向かを確認する。
税務調査官は税法に沿って課税、したがって新任調査官も変わりないと確信している。
7月の定期総会で基地局収入を区分所有者に毎月分配を管理規約に明確にした、
この資料も準備しています。
miya管理組合の方法が認められれば、全国の管理組合にとって朗報となるでしょう。
2533
匿名さん
2020/08/22 00:55:09
<毎月分配が確認されれば区分所有者に課税する>のは当たり前。
<毎月分配が確認されれば区分所有者に課税し、管理組合には課税しない>まで合意できなければ意味がない。
2534
匿名さん
2020/08/22 09:48:45
2535
miya
2020/08/24 15:29:31
しっかりと引継ぎがされていました。
新任者の感触は良好!!!
朗報連絡が届いた時点でmiyaホームページも削除します。
録音等必要な方はダウンロード・保存をお勧めします。
2536
miya
2020/08/26 20:56:38
>2533 匿名さん
>毎月分配が確認されれば区分所有者に課税し、管理組合には課税しない、まで合意・・・
税務署は双方に課税することは致しません。
区分所有者が屋上等を管理組合に賃貸、賃貸料を各位に分配の場合は双方に課税されます。
以前、話題になったサブリースに類似、管理組合に利益がない場合でも税対応が必要で、
地方税の定額納税をしなければならない。
miya管理組合は当該入金を本来受取るべき者に毎月分配し区分所有者が納税対応をする。
本来受取るべき者は資産所有者、これが税法の定めです。
2537
匿名さん
2020/08/27 09:23:38
>>2536 miyaさん
素人のあなたが幾ら力説しても、意味がない。
2538
匿名さん
2020/08/27 21:50:34
2539
miya
2020/08/28 23:21:36
2533≠2537 ?
2533=2537 ?
2538=無団員騒音演奏楽団指揮者 ?
この辺で税法根拠の論理的反論を、
本年末前に税務署回答で正解が出る事に留意を、
それまでは元気良く論理展開を。
2540
匿名さん
2020/08/29 10:11:56
税法上の論理的結論は既に決定している。
それを理解できない愚か者をこれ以上相手にするのは無意味。
四面楚歌の中、一人寂しく無駄なことを続ければよい。
2541
miya
2020/08/30 11:55:57
管理会社のフロント員
管理組合理事会にはフロント員が出席する。
区分所有者所得が議決されたので、会計処理もその様に処理を。
しかし、当社会計システム上できないの一点張り。
管理規約に沿った会計処理ができないシステムなど無い。
会計処理担当者に直接説明すると伝えたら、管理組合との話はフロント員が担当であり、
それはできません。
どうやら、管理会社の会計員も区分所有者所得処理を拒否している様だ。
まあ、実に愚かな人達の集まりだ。
社内で検討して返答いたします、これにて理事会散会。
2542
匿名さん
2020/08/30 12:03:03
2543
匿名さん
2020/08/30 12:25:28
>>2541 miyaさん
賃貸料が管理組合の収益でないなら、それについての会計処理は管理組合の業務ではありません。会計事務所にでも委託したらいかがでしょうか?
管理会社のフロント員が「管理会社としては、そのような個人の収入に係わる業務の委託は受けない」と言うのは当然のだと思います。私は以前に、自治会の業務を有償で委託しようとして、管理会社にキッパリと断られた経験があります。
2544
匿名さん
2020/08/30 16:17:53
宮下が単に能なし(本当は脳なし)というだけのこと。
2545
匿名さん
2020/08/30 16:28:15
>>2541 miyaさん
おかしな発言が垂れ流されるのをいつも楽しく拝見している管理会社フロントマンです。常々担当フロントが気の毒でしょうがないと感じていました。あなたが思う通りに処理する会計システムも可能かもしれませんがお金を出して下さい。1管理組合だけが使用するシステムはその1管理組合が支出することで解決するのではないでしょうか。
2546
miya
2020/08/30 19:39:48
管理会社は管理組合の会計を受託している、
その入出金が如何なる性格のものか、それを仕訳帳で記録する、
この仕訳が勘定科目に反映され決算書が作成される、
普通の会計システムと何等変わりないのです。
管理会社フロント員(女性もいますので)は現金や預金の記帳以外に、
振替仕訳という記帳がある、これを知らないので理解不能なんです。
miya管理組合の仕訳例、 (借方) (貸方)
基地局収入が口座入金 (普通預金) 1,000,000 (預 り 金) 1,000,000
管理費徴収と相殺分配 (預 り 金) 1,000,000 (管理費収入) 1,000,000
これだけの仕訳で済む事、特別な会計システムではないのです。
未収管理費が発生した場合、
管理費未納205号室 (未収金) 25,000 (管理費輸入) 25,000
管理費回収205号室 (普通預金) 25,000 (未収金) 25,000
フロント員さん、ご存じですか?
特別なシステムが必要だ、そんな事云ったら組合員に笑われてしまいますよ。
2547
miya
2020/08/30 19:43:39
2548
miya
2020/08/30 19:59:08
>2546
管理費未納者を簿外で管理する場合には (未収金) として管理せず、
簿外で別途記帳します、この処理は低次元の処理と云われています。
企業会計では発生を決算書に示す、これが要求されます。
未納者が多いマンション? 決算書で一目瞭然に分かりますか? 貴方担当の管理組合では?
2549
匿名さん
2020/08/30 20:16:32
管理組合が区分所有者に分配した時点から、その分配金は、区分所有者が自由に処分可能な個人財産となり、管理組合の管理対象から外れる(団体的拘束が及ばない)ことになる。
したがって、区分所有者の個人財産である分配金の取扱い(例えば、分配金を管理費用等と相殺すること)を規約に定めたり、総会で決議しても無効である。
2550
匿名さん
2020/08/30 20:54:33
>>2546 miyaさん
まさにモンスター!メニューにないものを「あって然るべき」的な考え方。あなた前にコンビニレジでお釣りで揉めた老人の方ですか?税金珍問答面白やりとりDVD出しませんか?買いますよ。
2551
miya
2020/08/30 21:53:23
>2549 匿名さん
>総会で決議しても無効である
この主張をするのは誰でしょうか?
2552
匿名さん
2020/08/30 22:22:07
無効は誰でも主張することができる。
管理会社は、管理組合がなすべき業務を委託契約によって実施するが、管理組合として無効である事項については、管理組合からの依頼があっても、管理会社は無効を理由に実施することを拒否できる。
2553
miya
2020/08/30 22:31:45
管理費月額 ¥30,000 の区分所有者
基地局設置の分配額が ¥1,000 の場合
月末口座引落額が ¥29,000 になる
基地局設置は総会で決議している、これを無効とするのは誰ですか?
2554
miya
2020/08/30 22:36:43
>2552 匿名さん
そんな管理会社に委託する組合がありますか?
管理規約に沿った処理が出来ないのです。
お客様が不正をしているのでしたら拒否しなければならない、しかし・・・
2555
匿名さん
2020/08/30 22:47:27
管理費等の未納者が、「分配金は、区分所有者に直接帰属する個人財産であるから、管理費等が未納であることとは関係なく支払われるべきである」と請求してきた場合は、管理組合は支払わなければならないだろう。
2556
miya
2020/08/30 23:04:56
>2555 匿名さん
請求される以前に、管理費等の額から分配額を差引した額を未納額にしている。
2557
miya
2020/08/30 23:13:06
>2555 匿名さんが仰せの様に、支払われるべきである のです。
この会計処理を拒否する管理会社こそが無知であり、業務受託失格でしょう。
2558
匿名さん
2020/08/30 23:28:23
2559
匿名さん
2020/08/30 23:40:37
2560
miya
2020/08/31 11:18:55
お客様の規約通り記帳・決算報告、これは管理受託者の義務、
管理組合側から確認する必要など無いですよ。
当該会計処理を書面で指示しました。
税務署にもその様に届出済、指示に従わない場合は管理受託会社の間違いとなるのです。
管理受託会社は会計事務所と異なるのです。
フロント員がポツリと独り言、(税務署に)認められたら困るな、miyaに聞こえてしまったが。
2561
匿名さん
2020/08/31 12:14:31
税務署が認めることはないから管理会社が困ることは何もない。
2562
miya
2020/08/31 14:40:39
2563
匿名さん
2020/08/31 19:38:08
認める気があるならとっくに認めている。
どこにも難しい話はない。
2564
匿名さん
2020/08/31 19:59:05
>>2557 miyaさん
あなたが考える管理会社像が世の中の管理会社の標準では無いことには気づかないのかな?歪んでますね。失格ではない管理会社を探しましょうどこかにありますよ。他の組合員はたまったものではありませんね。
2565
miya
2020/08/31 22:21:27
そうですか、では少し難しい税談議をお休みし雑談を。
管理会社と管理組合との信頼関係を築く、これが最も重要です。
このmiya言動を区分所有者の多くが知っている、そこで毎回理事長に推薦されています。
管理規約改定についても反対者ゼロでした。
税務署や会計事務所に反するmiya主張を全員が賛同したのです。
日々や管理組合総会等で、信頼される言動無くしては無理でしょう。
2566
匿名さん
2020/09/01 07:01:09
税法に疎い高齢者たちを言葉巧みに騙しただけ。
いわば所法11条詐欺。
雑談に付き合う必要はない。
2567
匿名さん
2020/09/01 07:12:04
自画自賛する輩ほど低能であることを知らないようだ。
2568
miya
2020/09/01 11:49:28
近々の発言を見ていると分かった事、
それは、反対を唱えている方々は管理組合員では無い様ですね。
” フロントマン ” 組合員はその様な語句を使わないので、フロントマンて?
フロント、これは管理会社内でよく使われている語句です。
また、管理会社の会計システムなどにも敏感に反応している。
それに、組合員だったら重税となる組合課税で無いことを望むので、妨害せず質問するでしょう。
2569
匿名さん
2020/09/01 12:45:30
宮下の主張を否定する投稿者の中にマンションの住民がいないと思っているのなら、本物の馬鹿。
そもそも宮下の主張に賛同する(かもしれない)投稿者は、自作自演のマンション掲示板さんしかいない。
2570
匿名さん
2020/09/01 14:26:15
2571
miya
2020/09/01 21:45:30
結果がますます待ち遠しくなってきた、
ボケ老人に脱帽できるかな。
2572
匿名さん
2020/09/01 22:33:21
2573
miya
2020/09/02 14:35:17
修繕積立金の損金算入
社員寮を建設し将来発生が想定される修繕費を毎月積立している、
この積立額は損金処理ができない。
社員寮としてマンションを取得、管理費と修繕積立金を毎月支払っている、
この修繕積立金は支払期の損金処理ができる。
上記、戸数が同じであっても異なる、何故異なるのか?
本事案とも関連性が無いとはいえない。
2574
匿名さん
2020/09/02 19:35:41
外部への支払の有無によって取扱いが異なるから、本件でも同じであるべきだ言いたいようだが、正にド素人ボケ老人の発想というほかない。
2575
miya
2020/09/03 11:17:48
読解力不足ですね、税法の勉強しているのかな?
そんな単純な事を述べているのではない。
2576
匿名さん
2020/09/03 18:21:15
2577
匿名さん
2020/09/03 18:30:10
関連があるなどという馬鹿は一人しかいないし、皆呆れ果ててコメントすらない。
2578
miya
2020/09/03 21:47:55
関連性や意味すらも分からないのではコメントもできないか。
2579
匿名さん
2020/09/03 21:53:58
頭がイカれたボケ老人に関わりたい人間がいないだけ。
2580
miya
2020/09/03 22:06:12
だったら、一々雑音入れずにオトナシク、
雑音入れは出来るが、税知識なしと思われるよ。
2581
匿名さん
2020/09/04 06:57:27
2582
miya
2020/09/04 09:21:31
修繕費の損金算入は実施日(期)、これが税法の定め、
マンション管理組合に修繕積立金を支払った、これだけでは損金処理は原則不可。
国税は次の様な事を条件に、支払った期の損金算入を認めている(通達ではなく質疑応答事例)
これはマンション管理組合に限定した課税措置です。
1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、
合理的な方法により算出されていること
マンション管理組合の状況次第では認められない場合もある、上記は例外措置です。
2583
匿名さん
2020/09/04 11:41:49
>>2582 miyaさん
それでは、
人格のない社団であるマンション管理組合が修繕業者に修繕費を支払った場合、
そのマンション管理組会は、支払い実施日(期)に損金算入できるか?
2584
miya
2020/09/04 11:57:20
当該マンションの収益事業に対応した修繕費の支払いでしょうか?
2585
匿名さん
2020/09/04 12:53:01
>>2582 の内容を嬉しそうに述べている時点で馬鹿丸だしということが明々白々
2586
miya
2020/09/04 16:18:43
>2582 と基地局収入について
資産から生じる収入は資産所有者の所得、これが税法の定め。
管理組合収入にして区分所有者に分配せず、この場合2582に示すような管理組合規約から、
特例として管理組合所得とする事が認められる、これは管理組合に限定した課税措置です。
管理組合以外の者がこの様な契約・処理をしても認められない。
以上の様に、区分所有者に分配し区分所有者が所得申告する、これが税務の原則です。
2587
匿名さん
2020/09/05 10:02:40
素晴らしい無反応ぶり。
馬鹿は誰からも相手にされないし、相手にしちゃいけない。
2588
miya
2020/09/05 22:30:44
>2587 に警告
貴方の発言は妨害以外に何もない(ご自分の発言を確かめて下さい)。
これ以上同様発言を繰り返した場合、管理社に削除依頼を致します。
また、この様な事を繰り返した場合、この掲示板に投稿さえも出来なくなります、
ご注意下さい。
2589
匿名さん
2020/09/06 00:35:28
2590
miya
2020/09/06 09:56:03
これは警告です、健全な討論の障害をしています。
また、名誉棄損とは何か調べて下さい。
2591
匿名さん
2020/09/06 10:19:09
2592
miya
2020/09/06 11:49:08
妨害発言や名誉棄損の発言が確認されれば、
これ以降は、削除依頼を致します。
2593
匿名さん
2020/09/06 12:03:53
2594
匿名さん
2020/09/06 15:33:42
2595
miya
2020/09/06 22:52:12
管理組合の法人税申告
個人事業の確定申告、毎年3月15日が近づくと税務署は混雑する。
しかし、マンション管理組合は法人税申告であり決算日は組合で異なる。
管理組合総会資料を税務署に(事前に連絡)持参して申告書を作成する、
3月とは異なり作成のお手伝いをしてくれる(勿論の事だが丁重にお願いする)。
毎期10万円程度の法人税額、これを会計事務所に申告依頼すると手数料が10万円。
県税や市税の申告は簡単、一度相談すれば次期からは容易に可能。
この様に、わざわざ会計事務所に依頼する必要もない。
管理組合課税を回避する迄、miya管理組合は以上の様にする事にしている。
2596
miya
2020/09/06 23:04:01
>2595 は何が云いたいか?
携帯基地局収入をマンション管理組合の収益事業にする事で、会計事務所が収益を得る。
これは許される事ではない。
本件の税務署行政指導も許される事ではない、しかし会計事務所はこれを正す責務がある。
2597
匿名さん
2020/09/06 23:26:20
>2596 は何が云いたいか?
どう見ても意味不明の世迷言としか考えられない。
2598
匿名さん
2020/09/07 07:06:54
>>2597 匿名さん
>2595 、>2596 は何が云いたいか?
「毎年、税務署の指導を受けて管理組合が自ら法人税の確定申告をする。だから会計事務所は使わない。」と云っているのだよ。
それで、良いと思います。
2599
miya
2020/09/07 21:59:26
本事案で年間収入が\1,000,000の場合、
法人税・道都府県税・市町村税の概算額¥250,000/年額
会計事務所申告手数料 ¥100,000/年額
区分所有者所得が認めらた場合、給与所得者や年金受給者の殆どが申告不要となり、
個人事業者等だけが分配額を雑収入として所得申告する。
その額は上記管理組合支出合計¥350,000と比べると大差でしょう。
miyaは確定申告をしているので分配額を申告納税する事になり個人的には出費が増える。
しかし管理組合支出が少なくなった場合、長期的に見れば管理費納入額が少なくなるのです。
本件の正しい課税先は? miyaは冒頭の vista さん主張が正しいと確信している、
これを税務署に認められる処理は? この伺いを税務署にしている。
本来、この様な事は会計事務所が行なうべき事でしょう、
成功報酬を会計事務所に¥1,000,000支払った場合でも管理組合の利益となるでしょう。
2600
匿名さん
2020/09/08 08:40:01
権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
管理組合法人が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
権利能力のない社団の要件を満たさない管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。
民法上の組合である管理組合が不動産貸付業を行った場合、法人税の課税対象とならない。
以上、いずれも例外はない。節税を図りたいならこれらを正しく理解して「合法的」な手段で行うべき。
ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
2601
匿名さん
2020/09/08 20:49:06
>2600 の補足
ここにいう不動産貸付業とは「マンションの共用部分の貸付け」のこと。
2602
miya
2020/09/08 20:55:01
>ぐだぐだと訳の分からない与太話をいつまでも続け、税務署の手を煩わせるのは頭がぼけた人間のすることである。
この発言、不規則発言ですよ。
>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
税法の条項をお示し頂けますか。
2603
匿名さん
2020/09/08 21:44:53
既に答はこの掲示板に示されている。
結論が出た話を何度も聞くから馬鹿だと思われる。
2604
miya
2020/09/08 21:49:39
税法にそんな条項はない。
資産から生じる収入は、その資産の所有者、税法以外での社会通念でも同じ事。
自分の資産を賃貸や売買した場合、他人の収入(所得)にされる事など有り得ません。
マンション共用部も管理組合資産ではなく、管理組合所得とする税法条項はない。
2605
miya
2020/09/08 22:03:18
>結論が出た話
結論が出た、何方が、どの様な根拠で、示したのかな? それって正しいの?
” 馬鹿だと思われる ” 不規則発言には充分気を付けて発言を。
2606
miya
2020/09/08 22:38:25
2607
匿名さん
2020/09/09 07:48:10
>>2606 miyaさん
貴方が引用している
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index... は、
人格のない社団や法人ではなく自然人に適用される所得税法12条の解説だよ。
この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。だから、賃貸の当事者を管理組合(代表:理事長)とすれば、大多数の区分所有者は、極めて少額の負担で、確定申告が必要か否かを考える憂鬱から解放される。
一方で、権利能力なき社団である管理組合は不動産の所有者にはなれないし、賃貸している不動産が区分所有建物の法定共用部分ならばその部分は法律上当然に区分所有者の共有に属するから、管理組合法人であっても所有することはあり得ない。だから、法人税法には、所有権を重視する所得税法12条のような規定はないし、国税通則法に規定されることもない。
賃貸料収益を区分所有者に帰属させようとするのは、所得税の確定申告を必ず行わなければならない個人事業者である貴方のエゴとしか思えない。
2608
匿名さん
2020/09/09 12:42:10
>>2605 宮下
本件の結論は、宮下以外はasanomi税理士も含め万人が認めるところ。
それを馬鹿(これに類する言葉全てを含む)たった一人が認めていないだけ。
2609
匿名さん
2020/09/10 08:11:12
>>権利能力のない社団である管理組合が不動産貸付業を行った場合、必ず法人税の課税対象となる。
>>2602 miyaさん、以下に税法の条項を示します。
法人税法第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
法人税法第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
法人税法施行令第五条第五号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 特定法人が行う不動産貸付業
ロ 日本勤労者住宅協会が日本勤労者住宅協会法第二十三条第一号及び第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
ハ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人が同法第二条第三項第八号(定義)に掲げる事業として行う不動産貸付業
ニ 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項(法人格)に規定する宗教法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人が行う墳墓地の貸付業
ホ 国又は地方公共団体に対し直接貸し付けられる不動産の貸付業
ヘ 主として住宅の用に供される土地の貸付業(イからハまで及びホに掲げる不動産貸付業を除く。)で、その貸付けの対価の額が低廉であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの
ト 民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法
チ 独立行政法人農業者年金基金が独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第一項第二号に掲げる業務として行う不動産貸付業
リ 独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第八号及び第九号に掲げる業務並びに同法附則第八条の二第一項及び第八条の四第一項の規定に基づく業務として行う不動産貸付業
2610
miya
2020/09/10 23:28:44
>2609 匿名さん
この部分、管理組合が収益事業を行なった場合は法人税の対象になる、これは当然な事です。
本事案は、管理組合所得か? 区分所有者所得か? この判断が問われているのです。
税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。
貴方の不動産を賃貸する場合、貴方が設立した法人が賃貸契約してその法人の口座に入金、
この場合でも、貴方の所得になります。
マンション管理組合の場合でも全く同じになります。
miya管理組合の場合、区分所有者が自分達の所得であると主張して税対応をしています、
これが正しい税対応です。
この主張が間違っているのであれば、税法に反する条項は?
2611
miya
2020/09/10 23:41:47
>2607 匿名さん
>この解説の中で、「収益を享受する権利」は所有権で判断する必要はないとしているから、賃料収益は必ずしも賃貸している部分の所有権(共有持分)を有する区分所有者に帰属するというものではない。
貴方はその様に解釈したのですか、私はその様な解釈をしていません。
2612
miya
2020/09/10 23:59:25
所得税法12条解釈通達(この通達解釈が長期に渡り税徴収で実行されている)
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
分譲マンションの場合は区分所有者が真実の権利者です。
2613
匿名さん
2020/09/11 06:34:15
>>2612 miyaさん
所得税の話にすり替えてはいけません。管理組合が負担させられているのは法人税です。
2614
匿名さん
2020/09/11 06:58:49
狂信的馬鹿を相手にしてはいけない。
何を言っても理解させることは不可能。
まともに相手をしたら自分が馬鹿を見るだけ。
2615
匿名さん
2020/09/11 07:31:15
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
上記東京地裁判決説示は、最高裁決定によりその正当性が裏付けられている。
にもかかららず、いまだに所得税法12条を唯一の根拠として主張する知的低能者がいることに驚きを禁じ得ない。
このような低能者が税務に精通しているかの如く自らを語る姿を馬鹿そのものと言わずしてなんと言えよう。
2616
匿名さん
2020/09/11 07:38:19
miya爺は、東京地裁判決の本質部分を理解していない。
【東京地裁判決(抜粋)】
人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行っているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
要するに、「人格のない管理組合が事業主体となって収益事業を行い、その収益事業から生じた収益が存在する場合は、収益の私法上の帰属に関係なく、管理組合に法人税が課税される。」ということである。
2617
匿名さん
2020/09/11 09:06:40
>>2616 匿名さん
その通り。法人税法では、収益は事業主体に帰属するとする。事業主体は、契約とお金の流れから判定される。miya爺は、法人税法が無かったころの遠い昔の話をしているようだ。
2618
匿名さん
2020/09/11 09:22:46
>>2610
>税法原則では、不動産の賃貸収入は所有者の所得となります。
miya爺は、スタート時点から間違っている。
そもそも、このような原則はない。
あるというならば、法律名および条項を示していただきたい。
2619
匿名さん
2020/09/11 10:23:13
少々税法に明るいだけで、管理組合という団体の運営を間違った方向に向かわせて損害を負わせる行為は罪深いね。総会では詭弁を弄して自己の責任を回避することに終始するんだろうけど、私が入居者だったら許さないね。マンションから出て行ってほしいね。
2620
匿名さん
2020/09/11 11:27:57
この掲示板からも出ていってほしい。
良識ある全ての人々の切実なる願い。
2621
miya
2020/09/11 21:40:37
>2616 さん
>構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
この部分を間違って解釈していますね。
原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
また、当該収入を構成員に分配をしていない。
税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
これが正しい判決の解釈です。
国税局相談官発言も同様に受取れます。
2622
miya
2020/09/11 21:46:45
>2613 匿名さん
税務調査官も貴方と同じ事を発言、後に失言を詫びてました。
何故かは税法を勉強すれば分かります。
2623
miya
2020/09/11 21:54:24
>2618 匿名さん
税法を勉強してから批判して下さい。
この様な事を云っていると笑われますよ。
税法では資産の所有者として語っているのです。
資産には不動産以外に諸々の物品等が含まれています。
所得税法12条解釈通達12-1や12-2以降に記述されています。
2624
miya
2020/09/11 22:04:39
↑この解釈通達は法人税法11条にも同様に解釈されます。
2625
匿名さん
2020/09/11 23:41:52
>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】部分は、人格のない社団等が行う収益事業全般に係る法人税法の一般的解釈を示したものである。
したがって、miya爺の解釈(>>2621 )は明らかに間違いである。
2626
匿名さん
2020/09/11 23:43:20
妄想に取り付かれた馬鹿を相手にしてはいけない。
これだけイカれているともう手の施しようがない。
2627
匿名さん
2020/09/11 23:49:42
掲示板の投稿者全員から笑われ、見下されているのは宮下の方。宮下に同調する者は皆無。これが現実。
2628
匿名さん
2020/09/12 00:06:14
宮下から>2615 に対する反論がない。
論理を伴ったまともな反論がない以上、宮下が何を言ってもゴミくずの価値すらない。
2629
匿名さん
2020/09/12 00:53:42
宮下が >2606 で参照している税務大学校の論文には以下の記述がある。
【所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべきであり、上述のとおり、賃借権でも良いことからすると、全面的支配権である所有権で判断する必要はなく、所有権よりも小さい単位である収益権を真実に有する者が、所得の帰属における「資産の真実の権利者」であるということができる(収益権基準)。一方、賃借した不動産を無断で転貸した場合でも、転貸借は有効であるが、無断転貸の場合にまで、賃借人(無断転貸人)が転借人から得た賃料を不動産の所有者である賃貸人に帰属させるのは相当ではない。不動産所得が「不動産の貸付けによる所得」と規定されている点を重視して、不動産所得の帰属に関しては、貸付行為の主体が誰であるかということが重要な要素となり得るとする見解もあるように(行為者基準)、法的に収益権を有しない無断転貸人に賃料収入が帰属するためには、収益権基準では説明がつかないことを考えると、行為者基準も無視できない。】
仮に所得税法12条に基づき検討を行うとしても、宮下の主張が本質を捉えていない浅はかなものでしかないことがよく分かる。
2630
匿名さん
2020/09/12 08:25:46
判決文が読めない、論文も読めない、句点の使い方も知らない。
受けてきた教育の程度が想像できる。
2631
匿名さん
2020/09/12 09:24:41
無辜のマンション住民をペテンにかけるテクニックがあることだけは認めてやる。
2632
miya
2020/09/12 20:24:28
法律論を述べる前に社会人としての心得を持って発言を。
侮辱や軽蔑の語句を並べる事は貴方の品格が疑われますので。
国税庁は税法を順守し税徴収をしている、それでも納税者との間で見解相違が生じる。
そこで税法の解釈通達を国税庁長官名で発している。
それ以外に質疑応答事例を税務調査官宛に発している(国税庁課税部長発と思われる?)
先に記述済だが、駐車場の外部貸について質疑応答事例が発せられている。
その中で、この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、また基地局収入もこれに準じる。
国税庁は税法を以上の様に解釈している、また裁判所も同様の判決をしている。
” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです
2633
匿名さん
2020/09/12 20:42:20
侮蔑の対象でしかない輩に相応した言葉が投げ掛けられるのは至極当然のこと。
何故あらゆる方々から蔑まれるようになったのかよく考えた方が身のため。
2634
匿名さん
2020/09/12 22:14:35
質疑応答事例は国税調査官あてに発せられたものではない。
こんなことすら理解していないボケが大口を叩くべきではない。
2635
匿名さん
2020/09/13 06:25:23
>>2632 miyaさん
>この収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合は管理組合所得としている、
あなたの解釈は、そこでも間違っています。
この質疑応答では、「継続的外部使用=収益事業」、「区分所有者の使用(分配あり)=収益事業」、「区分所有者の使用(分配なし)=共益的事業」、としています。
あなたの属する管理組合の共用部分賃貸は継続的外部使用ですから、この質疑応答事例を適用すれば、「収益事業」になります。
2636
匿名さん
2020/09/13 08:28:01
>>2632 miyaさん
裁判官や判決が間違っている。
他の知識人も間違っている。
自分の考え方や解釈が正しい見解だ。
この携帯アンテナ収益事業に限らず、そういう主張で罰金刑を受けた方や刑務所に収監されている方々についてはどういう見解をお持ちですか。
裁判で判決が出たにも拘らず、未だ正当性を主張される。それもあなた個人のことならまだしも、管理組合の判断もあなたの価値判断の裁量の中にあるかのごとく振る舞われるのはいかがなものか。他の組合員は総会決議をもって不当判決だと抗う姿勢ではないはず。現実を受け入れ難いのはあなた1人だけなのではないですか。管理組合に対してはこれまで長きに渡り誤った先導をしてきたことを謝罪し、必要であれば自身の判断が原因で発生した有形無形の損害を賠償し、潔く身を処すことこそが、自身の発案が画期的なアイデアとして管理組合を巻き込んだ者のけじめではないでしょうか。
2637
匿名さん
2020/09/13 10:36:45
駐車場の貸付けが管理組合の収益事業に該当しないとする質疑応答事例が意味する内容は次のとおりである。
【「駐車場の貸付けが区分所有者向けの共済的事業であって、その料金が駐車場利用のため特別に徴される管理費の割増し分であり、かつ、区分所有者への利益の分配を目的としてなされるものでない」ということであれば、そこに営利的な要素は認められない。したがって、外形的には法令上の不動産貸付業に該当するが、収益事業として取り扱わなくても差し支えない。】
上記の内容からすれば、区分所有者への利益の分配を目的としていないことは、非収益事業を認める一要素にすぎないということができる。したがって、この質疑応答事例に基づき、区分所有者への利益の分配を目的としない場合に収益事業に該当する(携帯基地収入を区分所有者に分配することなく管理組合収入にしている場合に限り管理組合所得となる)と主張する者がいるのであれば、その者は文章読解力が小学生未満の白痴と言うほかない。
2638
匿名さん
2020/09/13 11:00:25
2639
匿名さん
2020/09/13 13:58:11
<雑感>
miya爺は、整合性のとれないことを平気で主張する。
【miya爺の主張(要旨)】
携帯電話基地局収入は、「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」である。その所得は「雑所得」であるので、ほとんどの区分所有者は申告が不要である。
↑
「資産(=共用部分の持分)から生ずる収益(=区分所有者の所得)」であるというのであれば、所得の種類は「雑所得」ではなく「不動産所得」である。
したがって、区分所有者全員が確定申告をする必要がある。
2640
匿名さん
2020/09/13 18:54:45
2641
匿名さん
2020/09/13 19:47:17
区分所有者が個人の場合の基本的な考え方はこれで良いと思う。雑所得とした場合には、所得の発生原因と個人所有の不動産との関係性を断ち切ることになる。
2642
miya
2020/09/13 20:46:45
>2635 匿名さん
あなたの解釈こそが間違っています、国税局相談官発言の通りです。
この間違い易く解釈される質疑応答事例、この発信者が当時の課税部長です。
税務署長もこれに従って行政指導をしている、しかし正しい行政指導ではない。
質疑応答事例には、異なった課税関係が生じるので留意すること、この注意書が添えてある、
この文脈は税務調査官宛文であり、これを公開しているに過ぎません。
不動産の賃貸収入は不動産所有者の所得、疑い様もない事です。
それを管理組合収入にして税を免れている者に課税、
この者が自分達に分配せず管理組合の収入として積立金処理をしている、
従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。
2643
匿名さん
2020/09/13 23:44:37
>従て、管理組合に課税する事の妨げにならない。
まともに日本語も打てなくなったようだ。
書かれている内容も目茶苦茶。
もはや精神に異常を来たしていると見るしかない。
2644
匿名さん
2020/09/14 06:34:57
>>2642 miyaさん
>この発信者が当時の課税部長です。税務署長もこれに従って行政指導をしている、
>注意書が添えてある、
注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
そして、裁判所も、管理組合が不動産賃貸業を行い収益を得ることを認めています。したがって、あなたが認めないと言っても、通用しません。
>2636 匿名さんが書いているとおりですね。
2645
miya
2020/09/15 10:43:27
国税局相談官の発言とmiya記述は同じ、
貴方達と相談官とでは月とすっぽん、
自分の不動産賃貸料は自らのものです、
実に簡単な事案です。
2646
匿名さん
2020/09/15 11:29:05
>>2645 miyaさん
あなたの誤った解釈の責任を国税局相談官に擦り付けようとしているみたいですね。
しかし、国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
また、法律に対する最終的判断は、日本では、裁判所の解釈に委ねられます。
従って本件(miya管理組合による現在までの不動産貸付)は、過去の裁判事例等に照らせば、管理組合の行う収益事業であることに間違いはありません。月でもスッポンでも、そのように解釈するでしょう。
2647
匿名さん
2020/09/15 12:50:07
一電話相談官では全く話にならないから、事前照会手続に基づく書面照会をしてみろ、宮下。
お前の稚拙な文章ではそもそも何を言いたいのか相手に伝わらないかもしれないが。
2648
匿名さん
2020/09/15 12:54:47
事前照会に対する文書回答手続
国税庁では、事前照会に対する文書回答手続に関する事務運営指針に基づき、納税者の皆様の予測可能性の一層の向上に役立てていただくため、特定の納税者の個別事情に係る事前照会について、一定の要件に該当しない限り、文書による回答を行っています。
2649
miya
2020/09/15 21:33:20
>事前照会に対する文書回答手続
そんな事は言われる迄もなく知っていますよ。
貴方所有の不動産賃貸料は貴方が受取る権利があるでしょ、
これを、誰が、どの様な理由で、否定出来ますか?
こんな事を国税庁に事前照会したら笑われてしまい、回答は来ません。
(必ず回答するものではありません事をご承知おき下さい、となっています)
あの裁判は管理組合収入にして区分所有者が納税を免れた者への判決ですよ、
東京国税局電話相談官は貴方達とは月とスッポン、基礎から税法を学ばないと・・・
2650
miya
2020/09/15 21:41:28
>国税相談官が国税庁の発する相談事例を否定することは、あり得ません。
照会応答事例の否定ではなく、この正しい解釈を示している録音です、
貴方はmiyaホームページで紹介の録音を未確認なのかな?
2651
miya
2020/09/15 22:22:41
2652
miya
2020/09/15 22:57:02
>2644 匿名さん
>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
他の質疑応答事例を御覧下さい。
2653
匿名さん
2020/09/15 22:57:49
本当に馬鹿につける薬はないと心の底から思う。
そのようなことを言えば言うほど底なしの馬鹿を証明することになる。ただ、それに気が付けないのが馬鹿の馬鹿たるゆえんか。
また、文書回答手続をしても当局に笑われることなどないから、照会をしない理由にはならない。寝ぼけた相談官と同じ回答が得られる自信があるなら普通は自らの主張の正しさを証明するために積極的に活用するだろう。それを避けるのは卑怯者の単なる言い訳にすぎない。相談官回答と異なる回答が出ることを恐れてできないだけ。本当にみみっちいカスのような心根の持ち主。
くだらない書き込みをする暇があるなら>2615 に対する反論をしてみたらどうか?本当にできるのであれば、であるが。
まあ、卑怯な与太者の対応はおよそ想像できる。
2654
匿名さん
2020/09/16 01:06:55
<雑感2>
miya爺は、論理的思考が苦手のようである。
>>2652 miya 2020/09/15 22:57:02
>>注意書は、すべての質疑応答に画一的に附記されているものです。
>それは違いますよ、他の課税関係が想定されるものだけに附記されています、
>他の質疑応答事例を御覧下さい。
国税庁が「質疑応答事例」を公表しているのは、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めるためであるから、「注記」は、すべての質疑応答に画一的に附記されているはずである。
miya爺の言っていることが正しいのならば、「注記」のない「質疑応答事例」を一つ示すことで証明ができる。是非ともURLで示していただきたい。
2655
匿名さん
2020/09/16 07:01:43
宮下が事実と異なることを平気で語る下等なぺてん師であることは誰もが知るところ。
2656
匿名さん
2020/09/16 07:07:42
2657
匿名さん
2020/09/16 07:28:28
<雑感3>
miya爺は、文章を読解する能力がない。
miya爺は、>>2616 の【東京地裁判決(抜粋)】中の「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。」について、以下の投稿をしている。
>>2621 miya 2020/09/11 21:40:37
>この部分を間違って解釈していますね。
>原告は構成員に帰属することになるとしても、原告が契約して原告口座に入金している、
>また、当該収入を構成員に分配をしていない。
>税法では構成員の所得にするのが正しいのであるが、
>この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない。
>これが正しい判決の解釈です。
>国税局相談官発言も同様に受取れます。
>>2632 miya 2020/09/12 20:24:28
>” この様な事から管理組合に法人税課税をする妨げにはならない " は意味深いのです
miya爺は、「法人税課税の妨げとなるものではない」部分が気に入ったらしく、「当該収入を構成員に分配をしていないから、管理組合に法人税が課税される。」と解釈したいようである。
しかし、miya爺は、文中の指示語である「そのこと」が何を指しているのかがまったく解っていないから、自身の解釈が間違っていることに気付けないでいる。
「そのこと」とは、「その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属すること」である。
つまり、「当該収入を構成員に分配していても、管理組合には法人税が課税される。」ということになる。
2658
匿名さん
2020/09/16 07:50:15
>>2654 匿名さん
>>miya爺は、論理的思考が苦手のようである。
どうも、そういう傾向がありそうだ。会話においても文章の読解においても論理的解釈ができないのだろう。
録音でも、国税局の相談官が「八の③」の場合は管理組合の収益事業ではないと言っているのに、miya爺は、「区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業ではない」という全く奇妙な解釈を展開する。
相談官が「八の③」と言っているのは、
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
③ 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
であって、収益事業に関する応答の中で、収益事業にならない事例をあげただけである。
「八の③」を論理的に解釈すれば、「管理組合が区分所有者から使用料を取る場合は、使用料収入を区分所有者に分配しなければ、管理組合の収益事業ではない」という事になる。裏を返せば、「区分所有者から取っている使用料であっても、この使用料収入を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業である」という事になる。
2659
匿名さん
2020/09/16 08:01:35
>>2657 匿名さん
その通りです。むしろ、管理組合が区分所有者に分配することによって、管理組合の収益事業であることが、より確固たるものになると思われます。
2660
匿名さん
2020/09/16 21:53:41
自己の偏狭な殻に閉じこもった精神異常者と考えれば説明がつく。
2661
miya
2020/09/16 22:22:06
賃貸料収入は資産所有者の所得である、これを録音冒頭で確認している。
基地局収入の照会応答事例はこの法令に反しているのでは? これに対する回答です。
この照会応答事例は管理組合に収入がある場合の取扱い質問に対する回答です、
そこで駐車場の外部貸照会応答事例を持ち出して説明があった。
マンション管理組合に限定した措置であり、
区分所有者に分配せず管理組合収入にしている場合は管理組合所得、
(これは管理組合以外には適用されない)
区分所有者に分配している場合は区分所有者所得となる。
この様な録音、正確に記述して下さい。
2662
匿名さん
2020/09/17 00:27:19
相談官の説明が間違っていないという客観的な証明は何もない。あるのは、月とすっぽんとかいう子供じみた宮下の主観的な思い込みだけである。これで納得するおめでたい人間はどこにもいない。相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。
2663
匿名さん
2020/09/17 07:13:49
宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。
それをボケた頭が受け入れられないなら、全幅の信頼を置く電話相談官に教えを乞うてみればよい。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2664
miya
2020/09/17 11:36:32
2665
miya
2020/09/17 11:44:06
>2662 匿名さん
>相談官も人間だから宮下の狡猾な誘導で思わず意に反した言葉が出てしまうことがある。
相談官と宮下も月とすっぽんの知識さ、思わず意に反した言葉など出ません。
税務署から東京国税局に電話確認した返答も同じ、議事録に残しています。
2666
匿名さん
2020/09/17 12:18:25
2667
匿名さん
2020/09/17 12:40:25
税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。
2668
匿名さん
2020/09/17 14:39:31
>>2664 miyaさん
>注記が不要な事例には付されていません。
>https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
それは、質疑応答事例ではなくて国土交通省住宅局住宅局長 川本 正一郎さんから、国税庁 課税部 課税部長 西村 善嗣さんに充てた照介状だよ。
miya爺は、西村さんが管理組合に法人税を課したと勘違いしているけど、管理組合が外部の者に区分所有者の共有施設を賃貸すれば収益事業になるという事を決定付けたのは、この川本さんの照介状なのだ。
西村さんは、この照介状に対して、「それで、いいです。」と答えただけなのだ。
miya爺は文章の読解力に問題があるから、文章を解釈できる組合員に照介状を読んでもらうのが良いと思う。
2669
匿名さん
2020/09/17 14:53:32
2670
匿名さん
2020/09/17 18:27:47
何事においても宮下の言い分に信用がおけないことが客観的に証明されている。
2671
通りがかりさん
2020/09/17 21:47:27
2672
miya
2020/09/17 22:41:56
そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
無意味に記述していると云うのですか?
質問は、管理組合に収入が有った場合の税対応を如何にしたら良いですか?
管理組合収入は管理組合として法人税の申告の指導をして下さい、
但し、(区分所有者に分配している場合は区分所有者所得になるので)納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
>納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください
国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、
税徴収に対して注意を要する文面です。
質疑応答事例の回答は、納税者の処理により異なるものが多く複雑です。
法人税の質疑応答事例の場合では、事例の処理をしていても否認される場合も発生する。
処理そのものが争点になる場合が。
本事案では、区分所有者(資産所有者)所得が税法の定めであるが、
管理組合収入にして税対応をしてない場合は管理組合に課税の行政指導を、
この様な質疑応答事例です。
2673
miya
2020/09/17 22:50:37
>2667 匿名さん
>税務署との議事録も宮下の思い込みで作成されたものにすぎず信用性が全くない。
この議事録は前任者から新任の統括調査官や審理専門官に引き継ぎされています。
2674
匿名さん
2020/09/18 00:28:35
<雑感4>
馬鹿に付ける薬はない。
>>2672 miya 2020/09/17 22:41:56
>そう、文書回答事例には注記はない、質疑応答事例には注記がある、何故か?
>無意味に記述していると云うのですか?
>>2666
マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/besshi.htm
は、文書回答事例の(照会)を公表したものであるから、当然、「注記」はない。
【>>2666 を易しく説明】
これは、国交省が国税庁に提出した「照会文書」であり、文書回答事例における(別紙)である。
特記内容は、回答者である国税庁が回答書に付記するもので、文書回答事例では、回答内容欄に以下のように記載される。
【⑩回答内容】
ただし、次のことを申し添えます。
(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
2675
匿名さん
2020/09/18 07:01:11
2676
匿名さん
2020/09/18 07:03:45
>この議事録は前任者から新任の統括調査官や審理専門官に引き継ぎされています。
部外者が税務署の運営に関与することはできない。
このゴミ同然の議事録は宮下が勝手に作成して勝手に置いていったもの。
税務署では処分もできず単に迷惑物として保管されているだけ。
ここでも宮下の妄想が暴走している。
2677
匿名さん
2020/09/18 07:09:52
>国税庁が納税者宛の文面としては違和感がある、税務調査官宛の文書であり、税徴収に対して注意を要する文面です
質疑応答事例の位置づけを全く理解していない馬鹿そのものの言葉。ここまで来ると、もう「気が触れている」というレベルでもすまない。
2678
匿名さん
2020/09/18 07:56:39
miyaマンションは質疑応答事例と全く同じです。
質疑国税庁の応答事例(マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定)の【回答要旨】(理由)3 本照会について の内容とmiya爺のマンションの基地局設置場所貸付について対比してみましょう。
(質疑応答事例)
3 本照会について
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し、当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、その設置料収入を得ていますので、当該行為は不動産貸付業に該当することとなります。
ここで、収益事業として判定している要件は、次の3点です。
① Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で建物賃貸借契約を締結し
② 当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信業者Xに使用させ、
③ その設置料収入を得ています
ここで、設置料を区分所有者に分配しているか否かは要件とはしていません。
(miya爺のマンションの場合)
(1) 管理組合が移動体通信事業者との間で建物賃貸借契約を締結しています
(2) 当該契約に基づいてマンション屋上の一部を移動体通信事業者に使用させています
(3) その設置料収入を得ています
このように、具体的取引内容が、応答事例と全く同じです。
上記②③(及び(2)(3))は契約に基づくので、具体的取引内容を、質疑応答事例の取引内容と異なるものにするためには、管理組合(代表:理事長)を賃貸の当事者とする建物賃貸借契約を終了する必要があります。「設置料を区分所有者に分配すれば、管理組合の収益事業にならない」というmiya爺の主張に、法律上の根拠は見出せません。従って、税務署は来年も法人税を確定申告することを行政指導すると思われます。
もはやmiya爺には期待できませんので、管理組合(総会)が賢明な判断をすることを期待します。区分所有者を賃貸の当事者とすると税理士は仕事を失いますので、その場合はどのような契約書にすればよいかは弁護士に相談されることをお勧めします。
2679
miya
2020/09/18 22:26:50
経理・税務に従事してない方は好き勝手な解釈をしますね。
本事案を税法に沿って考える、
1、資産から生じる収入は資産所有者の所得(所有者が明らかでない場合は別途参照)
2、これに反し、課税庁が資産非所有の管理組合所得とする理由は?
金沢の管理組合は1を主張、これが税務では正論、そこで訴訟に至った。
課税庁は税法の定めに反する課税理由を裁判で主張した、
イ、当マンションの区分所有者は総会で管理組合収入にする事を承認している。
ロ、当管理組合が収益事業を行なった場合は法人税課税の組織形態である。
ハ、然るに、当管理組合は納税対応をしていなかった。
二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。
ホ、原告・区分所有者とも行政指導以前には未申告未納税。
判決は、以上の課税庁主張から、
(資産所有者課税が税法の定めだが)管理組合に課税する事の妨げにならないとした。
以上から、当該収入を速やかに区分所有者に分配、区分所有者が納税対応している場合は、
正規の税対応であり、管理組合には課税されない。
2680
匿名さん
2020/09/18 23:30:59
>>2679 宮下
これで三回目になる。
宮下がどのような妄言を吐こうとも、以下の司法判断がある限り、実質所得者課税の原則に基づく宮下の主張は破綻している。
脳みそが溶けたような同じ内容の文章を何回も何回も書くな。
以下の判示内容にまともに答えられないようなら即入院せよ。
全く進歩がない見苦しい抜作だな、お前は。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2681
匿名さん
2020/09/19 09:48:52
宮下はとんでもない嘘つきである。
金沢管理組合訴訟で課税庁がした実際の主張要旨は以下のとおりであり、>2679 で宮下が述べる課税庁の主張のうち、ロ以外は全て嘘である。
宮下はこれまでもあらゆる場面でこうした嘘を平気でつく。「人間のくず」と言われて仕方がない行為をしても何らためらいがない。
もし、違うというのなら、以下の被告主張要旨に照らして、ロ以外の項目がどの部分に対応するか説明してみろ、この「嘘つき野郎」。
(被告の主張の要旨)
ア 原告が収益事業を行っており、収益事業から生じた所得が存在すること
不動産貸付業とは、土地、建物などの不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得るものであり、法人税法2条13号及び法人税法施行令5条1項5号によれば、非課税とされる不動産貸付業(法人税法施行令5条1項5号イないしヌ)を除き、継続して事業場を設けて行う不動産貸付業は収益事業に該当するところ、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸し及び広告等のために建物その他の建造物の屋上、壁面等を他の者に使用させる行為が含まれるとされている(法人税基本通達15-1-17)。本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものであるから、本件各賃貸は、収益事業としての不動産貸付業に該当し、その収益事業の主体は原告である。
そして、本件各賃貸収入に係る所得は、原告の収益事業から生じた所得であるから、原告は、これについて法人税の納付義務を負うこととなる。
イ 収益の帰属について
人格のない社団等に対して一定の要件の下に法人税を課す税制は、人格のない社団等が法人のように資産、負債、収益の法的帰属主体となるか否かとは関係なく、租税負担の権衡という立法政策に基づくものである。
また、人格のない社団等に当たる権利能力のない社団は、構成員の結合度が高い人的集団であって、社団財産は、構成員の個人財産と分別管理されて独立性を持つものであるから、その意味において、社団自体に帰属するといえること、代表者が社団の名において権利を取得・行使し、義務を負担することにより、実質的に法人と異ならない活動を行うことができることを踏まえれば、権利能力のない社団は、法的には所有権を有していない構成員の帰属財産につき貸付けの主体となり得るのであり、人格のない社団等が行う不動産貸付業が収益事業とされているゆえんである。
さらに、人格のない社団等に対する法人税課税の主要な要件事実は、①人格のない社団等であること、②収益事業を行っていること、③収益事業から生じた所得が存在することであり、収益事業に係る資産や収益の法的帰属を確認して課税する仕組みは採られていないことは明らかであるが、これは、収益事業に係る課税物件(所得)の帰属については、租税法上、当該収益事業を行う主体に帰属することが当然の前提となっているためであると解される。
以上のとおり、人格のない社団等に係る法人税課税制度は、人格のない社団等が私法上の資産、負債、収益の帰属主体ではないにもかかわらず、これが行う収益事業から生じた所得につき課税の対象とするものであるから、本件において、収益事業(不動産貸付業)を行う主体が原告である以上、貸付けの対象となっている共用部分又は敷地の法的所有者が本件区分所有者であることや収益の私法上の帰属は、考慮すべき事情ではない。
2682
匿名さん
2020/09/20 07:20:22
>>2679 miyaさん
>二、区分所有者に分配せず、区分所有者も納税対応をしていなかった。
特に、↑これは、一般人が騙されやすい「miya爺の作り話」だ。課税庁は、そんなことは主張していない。掲示板読者のみなさんは、miya爺に騙されてはならない。
2683
匿名さん
2020/09/20 09:08:30
>>2679 miyaさん
それから、この掲示板の読者の方々へ
(被告の主張の要旨)に出てくる下記の事実だけでも、管理組合が行う収益事業の要件として充分なのだ。
>本件各賃貸借契約は、本件区分所有者全員によって構成された人格のない社団等である原告を代表する理事長が、原告の名において、本件区分所有者全員の共有に属する本件マンションの共用部分及び敷地の各一部をD支社、C又はHに有償で貸し付けることを内容とするものであり、それは継続して本件マンション内に原告の事務所を設けて行われるものである
2684
匿名さん
2020/09/20 13:07:43
【東京高裁における控訴人の主張に対する判断(抜粋)】
控訴人は、税務上、事業とは一定規模以上の収入を想定しているから、屋上のごく一部をアンテナ設置場所に賃貸している本件各賃貸収入は、事業的規模とはほど遠く、「収益事業を行う場合」には当たらない旨主張する。
しかしながら、店舗の一画を他の者に継続して使用させるいわゆるケース貸しや、広告等のために建物の屋上や壁面等を他の者に使用させる行為も収益事業に含まれるとされていること(法人税基本通達15-1-17、乙23)、本件各賃貸借契約は、平成13年に平成13年電柱等契約が、平成17年、平成22年、平成25年に本件各C契約が取り交わされ、電柱、携帯電話用電気通信施設ないし移動通信用基地局設備等が設置されている限り、継続して賃料収入が得られる契約であること、その他原判決を引用して認定した事実に照らせば、本件各賃貸は、収益事業に該当すると認められる。よって、控訴人の主張は採用できない。
2685
匿名さん
2020/09/20 20:02:07
>事業とは一定規模以上の収入を想定している
これは、法人やみなし法人には通用しないですよね。控訴人は個人事業主の事業のことと混同していると思います。
2686
匿名さん
2020/09/20 21:55:14
2687
匿名さん
2020/09/21 07:49:04
東京高裁は
>「収益事業を行う場合」
の判定に、「賃貸借契約」を重視しています。高裁の判断は、「賃貸借契約における賃貸者側の主体が人格のない社団等(代表:理事長)ならば、人格のない社団等の行う収益事業である」ということであり、これは最高裁によって修正されることもありませんでした。
2688
miya
2020/09/21 23:47:52
色々なご意見が寄せられました、喜ばしいことです。
しかし全てのご意見が間違っている。
何度も述べている様に、
管理組合収入にして双方とも納税対応をしていなかったマンションへの判決、
miya管理組合の場合にこの判決は適用されません。
税法は資産から生じる収入は資産所有者に課税される。
資産には流動資産や固定資産が、
流動資産では、預金利息は預金者から源泉徴収、商品や製品の販売収入はその所有者、
固定資産では、土地や建物の賃貸料収入はその所有者、売却収入も同様にその所有者。
当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。
国が行なう行政指導であるなら、
1、当該収入は資産所有者が所得申告
2、1が困難な場合は管理組合が所得申告、管理組合は法人税申告
2689
匿名さん
2020/09/22 07:10:29
>>2688 miyaさん
>裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
そうではない。裁判所は法人税法が定める特例に照らして、当該管理組合課税の妨げにならないとした。不動産の所有者になり得ない(所有権登記の権能がない)人格のない社団等にも不動産貸付業を行えば法人税を課税すると定めている。
「共用部分は区分所有者の共有に属する」というあなたの主張も特例だ。この特例は区分所有法に定められている。不動産の所有者は原則としては所有権登記された名義人である。しかし、共用部分は所有権登記が行われない。
あなたが、法律が定める特例を認めないというならば、区分所有者が共用部分の所有者であることも認めないというべきであろうが、裁判所はおろか世間も、そのような法令無視の主張を認めることはない。
所有権の特例を強調しながら、法人税の特例は認めない、というのは、あなたの「わがまま」か「無知」のなせる業でしかない。
2690
匿名さん
2020/09/22 09:28:18
「嘘つき野郎」は、結局、まともな反論が一切できていない。
宮下がしているのは、嘘にまみれ腐りきった持論の単なる繰り返し。
そして、恥ずかしげもなく、また以下のような嘘を重ねる。
>当該案件も金沢管理組合主張の通りで、税法では区分所有者所得となる、
>これを税法に反した課税をする理由を裁判で課税庁は証拠提出をした、
>裁判所は税法に反した特例として、当該管理組合課税の妨げにならないとした。
>表現こそ穏やかだが、脱税者への課税の様な判決である。
はっきり言って宮下からは腐った肉の臭いしかしない。
腐った文章に触れると気持ちが悪くなる。
だから誰も耳を貸さない。
2691
匿名さん
2020/09/22 13:34:56
<雑感5>
miya爺は、最低限の常識すら持ち合わせていない。
裁判官は、憲法および法律に拘束される。
法律違反に対して、裁判官が特例を創設してお墨付きを与えるなどできないことは常識である。
2692
miya
2020/09/22 22:15:44
本件の収入、管理組合が外部と契約、外部からの収入を管理組合口座に入金・留保、
したがって、管理組合所得である、この様な判決と受け止めている様ですね。
税務では、以上の事由で納税者を決めるものではありません、
資産から生じる収入はその資産の所有者の所得、これが税法です。
では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
(刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。
2693
匿名さん
2020/09/23 06:51:01
>>2692 miyaさん
同じ主張を繰り返すだけのあなたは、「駄々っ子」そのものだね。いや、「駄々爺」かな?
管理組合が賃貸の主体となる契約を交わして相手が賃借料を払っている限りは、管理組合への法人税の課税は避けられない。
それが嫌なら、管理組合が賃貸の主体となる契約をやめることだ。
不動産の所有者が誰かとか区分所有者と管理組合がどのような契約関係にあるかは、別次元のことだ。
2694
匿名さん
2020/09/23 06:57:00
2695
匿名さん
2020/09/23 12:56:11
>では、なぜ管理組合に課税をしたのか?
>管理組合収入にして区分所有者が納税を免れているからです、
>したがって最も重い5年遡っての課税をしたのです。
>(刑事罰が伴う場合等では更に重い重加算税が課せられる)
>しかし、管理組合に脱税の意図などは全くなかった、
>課税庁の本事案については不適切な課税措置であるのは明らかです。
上記の内容も真っ赤な嘘。
判決文にこのようなことは一切書かれておらず事実無根(そもそも課税庁は課税処分をしていない)。全部宮下の作り話である。
何故すぐにばれる嘘をつき続けるのか、常人には理解不可能。
いい加減にしろ、嘘つきのぺてん師野郎。
2696
匿名さん
2020/09/23 14:16:36
>>2695 匿名さん
そのとおり。
>そもそも課税庁は課税処分をしていない
この管理組合は税務署の行政指導をうけて、無申告であった過去5年分を申告納税した。
なぜなら、管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていたからである。
ところが、「賃貸料は区分所有者に帰属する」と「駄々」をこねる組合員が出てきて訴訟になった。賃貸の主体を管理組合とする契約書があり、管理組合に賃料が支払われていたのだから、裁判に勝てるはずがない。
2697
miya
2020/09/24 20:56:05
どんな訴訟だったか?
原告は、区分所有者課税が正しいと主張、
被告は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を主張、
判決は、契約・議決・経理処理から管理組合課税を妨げる理由はない、
議決や経理処理が異なっていれば、管理組合課税にはならない、と解するのが正しい。
所有資産もなく、決定権限もない管理組合に課税、この妨げにならない議決の管理組合だった。
2698
miya
2020/09/24 21:18:02
>2696 匿名さん
行政指導で申告、5年遡って期限後申告課税、これこそが課税庁の課税処分。
2699
miya
2020/09/24 21:48:12
>2693 匿名さん
管理組合が賃貸の主体となる契約、したがって管理組合課税、これが間違い。
正しい税法を知っている会計事務所さんにお尋ねになったら。
2700
匿名さん
2020/09/24 22:18:57
通常の読解力があるのであれば、金沢管理組合訴訟の判決文に対し、宮下のような狂った認識を示す者はいない。
下等で下劣な人間は、高尚な日本語を理解することができないらしい。
東京地裁判決の「第1 請求」の記載内容に照らせば、宮下の言っていることは出鱈目以外の何物でもないことが分かる。
最近は「馬鹿にはつける薬がない」よりも「狂人には話が通じない」の方が的を射ていると思い直している。
2701
匿名さん
2020/09/24 22:27:11
これほどの嘘と妄言を重ねていれば、誰からも通常の人間として見てもらえなくなる、ということを理解していないのであろうか。
2702
miya
2020/09/24 23:01:59
議決や経理処理により管理組合に課税されたり、区分所有者に課税されたりする、
これはマンションに限定した異例措置です。
資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。
下品な言葉を重ねる前に税法勉強が先決(勉強が困難だったら良識ある会計事務所に聞く)
この人は税法を知らずに発言しているな、と思われ笑われますよ。
2703
miya
2020/09/24 23:11:33
資産所有者課税が税法の定め、契約者や契約内容では課税先が決まらない。
これを知らず、契約者・契約内容だけで会計処理をし納税したら税務調査で否認されます。
これは法人事業でも個人事業でも同じ、注意を要します。
2704
miya
2020/09/24 23:24:17
>2703
課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。
2705
匿名さん
2020/09/24 23:32:00
もう一度言うが、妄想の世界で生きている狂人には話が通じない。誰にも相手にされず駄文を垂れ流し続ければよい。
2706
匿名さん
2020/09/25 06:52:11
>>2699 miyaさん
『管理組合を賃貸側の主体とする契約を交して、賃貸料を受け取っていた』
貴方は「これで、管理組合が法人税の確定申告が不要だ、という会計事務所なんて無い」と言ってなかったか?
貴方こそ会計事務所に訊いてみた方がよい。今まで散々、税理士を愚弄してしまっている貴方の話を聞いてくれる税理士がいるかどうかは疑問だがね。
2707
匿名さん
2020/09/25 07:00:42
>>2704 miyaさん
課税先を変える意図をもって帳簿に操作を加えれば、罰則は重いと思われます。
帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること等です。
2708
匿名さん
2020/09/25 07:08:24
>>2704
今でも金沢の管理組合に課税庁が課税処分をしたと考えているなら、馬鹿の中の馬鹿。
判決文のどこを捉えてそのようなことを言っているのか。
全くもって狂っている。
2709
匿名さん
2020/09/25 09:15:17
>>2708 匿名さん
貴方が「馬鹿の中の馬鹿」と呼んでいる人は、日本語がわかっていない様です。
「指導」・・・・⇒強制力が無い
「処分」・・・・⇒強制力が有る
これは極めて大きな違いです。
「馬鹿の中の馬鹿」が所属する管理組合が課税「処分」を受けているので、「金沢の管理組合」も同じだと思い込んでいるのでしょうね。
2710
匿名さん
2020/09/25 12:46:53
要するに、判決文をきちんと読み理解する能力を欠いているので、思い込みだけで物事を決め付けてしまう最上級の馬鹿ということになる。
2711
miya
2020/09/25 21:08:07
>2706 匿名さん
そんな事は云ってない、貴方の誤解です。
違法課税 でweb検索してmiyaHPをご覧ください。
2712
miya
2020/09/25 21:20:48
>2707 匿名さん
実取引と異なる会計処理を行なってはならない、
また、資産所有者以外の収入にする意図を持って契約書を作成し他者の所得処理、
これが発覚すれば否認、その度合い次第で税務では追加徴収が発生する。
当事案の場合、正しい税処理は区分所有者、但し課税庁は管理組合所得処理も認めている。
2713
miya
2020/09/25 21:53:37
金沢の管理組合が原告の裁判、原告は管理組合課税ではなく区分所有者課税が正しいと主張。
諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
これは区分所有者課税の否定ではないのです。
2714
miya
2020/09/25 22:34:29
>2707 匿名さん
>帳簿に操作を加えるとは、貸借対照表に有りもしない「預り金」を計上すること
このくだり、何を云いたいのですか?
管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
この処理に何か問題がありますか?
2715
匿名さん
2020/09/25 23:32:51
>>2713
>諸証拠から判決は管理組合に課税する事の妨げにならないとした、
>これは区分所有者課税の否定ではないのです。
全然違う。やはり最上級の馬鹿の作り話というほかない。
正しい判決の読み方は、「私法上の評価としては、賃貸収入に係る収益が区分所有者に最終的に帰属するものだとしても、そのことは人格のない社団等である管理組合に対する法人税課税を妨げるものではない」である。すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。
イカれた頭では一生理解できないだろうが、ごく普通の読解力さえあれば子供でも悠々分かる内容である。
2716
miya
2020/09/26 00:05:30
管理組合収入にして管理組合が未申告未納税、
また、区分所有者も未申告未納税、
したがって、管理組合が法人税申告をする行政指導。
税法では資産所有者に課税が本筋、これを管理組合に課税する行政指導を、
行政指導としているものの本筋と異なる課税、
5年遡って期限後申告加算金を徴収、これは未申告者である管理組合への課税処分です。
2717
miya
2020/09/26 00:13:15
貴方と国税局解釈には明らかに相違がある、
また貴方と国税局相談官とは雲泥の差が、
読者はどちらを信じるかな?
2718
職人さん
2020/09/26 00:28:12
>2715
>すなわち、法人税法上の要件を満たすのであれば、収益が分配され区分所有者に帰属することになっても、そのようなことに妨げられず必ず法人税の課税対象になる。
法人税法上の要件を満たしていません、
管理組合は法人税法11条を満たしてない、
区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。
2719
職人さん
2020/09/26 00:30:44
2718はmiyaです、通常使用のPC以外から投稿の為
2720
匿名さん
2020/09/26 00:31:57
宮下を信じる読者がいないことに命を懸けても構わない。
2721
miya
2020/09/26 10:02:57
https://profession-net.com/professionjournal/corporation-article-755/
訴訟レポートの東京高裁部分
① 控訴人は権利能力なき社団と認められること
② 規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、各賃貸借契約は、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること
③ 各賃貸借契約は、控訴人の代表者である理事長の名前で締結されていること
④ 各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること
①の部分は管理組合が収益事業を行なった場合は法人税申告に該当
②~④が管理組合課税の妨げにならない理由
②~③の理由だけでは管理組合課税にはできない
④の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること
税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)
2722
匿名さん
2020/09/26 10:26:25
>>2721 miyaさん
東京高裁は、「それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断する」と云っているのだよ。
2723
匿名さん
2020/09/26 12:50:34
>>2718
>法人税法上の要件を満たしていません、
>管理組合は法人税法11条を満たしてない、
>区分所有者が当該共用部を管理組合に供与・出資・拠出等をしていません。
だから頭がイカれていると言っている。
すでに手遅れかもしれないが、以下の判示を馬鹿なりによく読んで考えを述べてみろ。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
【人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない】
2724
匿名さん
2020/09/26 13:51:28
>>2714 miyaさん
賃貸借契約書に基づいて基地局設置者が管理組合に賃借料を払っているのに、管理組合が課税を逃れる目的で、これを「預り金」とする帳簿処理をするなら、もはや「偽装」であって、世間で「脱税」と呼ばれる犯罪(刑事罰:懲役10年もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)行為ではないかと思われます。
組合員や管理会社の方は共同正犯や共犯にならないように注意した方が良いと思われます。
2725
匿名さん
2020/09/26 14:12:53
>>2721
宮下のマンションのケースでは、総会の議決等によって賃貸収入の使途に制限がかけられている(区分所有者への分配及びこれとセットになった各人の管理費強制値下げ処理)など、経理処理の方法も含めて団体的拘束に服しており、そもそも④と同様の実態があると認められる。
収益の分配を受けた区分所有者が、独立してその使途を自由に決定できない以上、その収益は管理組合から分離された完全なる個人財産ということはできないから、収益帰属の点をもってしても宮下の主張は破綻しており、ごみクズとしての意味しかなさない。
2726
匿名さん
2020/09/26 15:41:11
>>2721 miyaさん
>税務調査で④が以下の様に確認された場合は?
>当該入金を入金月に区分所有者に分配する事を定期総会で決議、これを毎期実行している。
>この場合は区分所有者が所得申告する(国税局相談官の回答)
だからといって、管理組合の法人税申告が不要になる訳ではない。管理組合は基地局設置事業者から受け取る賃貸料から発生する所得について法人税を納め、区分所有者は分配金から発生する所得について所得税を納めることになる。国税局相談官は「管理組合の法人税申告が不要になる」とは、言っていないし、言うはずもない。国税局職員が、そんなこと言ったら懲戒ものだろう。
2727
miya
2020/09/26 21:56:51
>命を懸けても構わない
そんなに軽々しく命を懸けないで下さい、お願いですから。
何故なら、年末迄にはこの結論がでます。
>2720 さんの主張ではなく
miya記述通りの結論が想定されます、命を落とされたらmiyaも良い気分に成れませんので・・・
2728
miya
2020/09/26 22:06:11
2729
miya
2020/09/26 22:11:40
>2724 さん
無茶苦茶の論理展開ですね、税法や企業会計原則をお調になっては。
2730
miya
2020/09/26 22:25:42
>2721 に示すところの
>④各賃貸収入については、控訴人の理事長名義の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていること
>2723 貴方の主張は正しくありません(この部分が本事案で最重要になる)
④に示す証拠がmiya管理組合の様なものであったら、
地裁も高裁も管理組合課税の妨げになるのです。
2731
miya
2020/09/26 22:46:43
>2722 匿名さん
>それらを総合(状況証拠の積み上げ)した結果、管理組合が収益事業をしていると判断
その通りです、本件管理組合の場合にはです。
当該収入は管理組合課税とする、この様に判決されていません。
②~④の証拠から管理組合課税を認める判決です。
税法では資産所有の区分所有者課税となる、
しかし、この訴訟内容から資産所有の区分所有者課税の説示は不要であり、
管理組合課税の妨げにならない、これだけを説示した。
2732
匿名さん
2020/09/27 00:27:37
この掲示板で虚言癖に病む宮下を信用する読者はただの一人もいない。だから命を落とすことは絶対にない。
まるで他人の心配するような口先だけのくだらない振りをするより、>2723 、>2725 にまともに答えてみたらどうだ。
姑息な手ばかり使って逃げ回るのではなく、ちゃんと反論してみろ。本当に情けない下劣な輩だ。
2733
匿名さん
2020/09/27 00:39:48
補足するが、宮下は上記の投稿で>2723 に対し実質的に何も答えていない。馬鹿の中の馬鹿だからそこに記載されている内容が全く理解できず、反論の仕様がないのだろう。認知力を喪失した狂人には話が通じないからどうしようもない。
2734
匿名さん
2020/09/27 07:21:11
>>2728 miyaさん
この相談官は質問者の下心がわかっていないので、区分所有者が所得税申告が必要かどうかという観点で熱心に答えている。それが、「管理組合から分配を受けているなら、区分所有者の所得になる」という答えだった。相談官は「区分所有者に分配による所得が発生すれば、管理組合に所得が発生しない」などとは言っていない。
また、録音の中で、国税局の相談官は、判定基準については駐車場外部貸しの質疑応答事例を読んでくれと言っている。文章の読解力のある方は、これを読んで、きちんと理解することをお勧めする。
2735
匿名さん
2020/09/27 09:29:41
学識もなければ、読解力もない。また、学習能力もない。
これでは、孤立無援となるのは必然である。
2736
匿名さん
2020/09/27 15:20:58
>>2714 miyaさん
>管理組合入金が区分所有者のものであったら「預り金」計上処理(貸方)
>それを区分所有者に払出した時「預り金」払出処理(借方)
>この処理に何か問題がありますか?
大問題です。
基地局設置事者が「区分所有者に払う賃借料を管理組合に預けている」と言っているのですか?
それとも、賃貸借契約書に「基地局設置事業者は、区分所有者に賃借料を支払う」と書いてあるのですか?
本当は、基地局設置事業者は「賃借料を管理組合に支払っている」と言っているのではありませんか? 本当は、賃貸借契約書には「基地局設置事業者は、管理組合に賃借料を支払う」と書いてあるのではないですか?
帳簿に事実と異なる(ウソの)記載をすると、「偽装」になりませんか?
2737
匿名さん
2020/09/27 15:25:27
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
2738
匿名さん
2020/09/27 15:36:17
>>2704 miyaさん
>課税先を変える意図をもって契約書を作成した事が判明すれば、罰則は重い。
人格のない社団である管理組合の賃貸借契約を一旦終了し、新たに共有者である区分所有者が共同して賃貸借契約を締結すると、どのような罰を受けるのですか。「罰則」というのを具体的に記載してください。
2739
miya
2020/09/28 22:35:22
理解し易くする為に2738のところからお答え致します。
>2738 匿名さん
ここで述べている課税先を変える意図、下記例で説明します、
親所有土地の地代収入は親が所得申告する、
高齢の親に代って長男が契約を交わし(入金確認等も含め)長男名義口座に入金している、
(この賃貸借契約に異議を唱える賃借人がいるでしょうか?)
この正しい税務処理は、この入金を親名義口座に移し親名義で所得申告する。
先記述の不正税務処理とは、これを長男所得として税務申告をする事です。
2740
miya
2020/09/28 23:05:29
>2736 匿名さん
miya管理組合規約は共用部の外部貸は区分所有者の承認が必要です、
理事長や理事会には当事案の決定権限はありません(貴方の組合も同じでしょう)。
当該収入を持ち分に応じ区分所有者各位に分配する事を基地局設置総会で議決しました。
>2739 記述例で考える、
契約が困難な区分所有者各位に代って理事長名で契約、理事長名義口座に入金し預り金(貸方)計上処理、
この収入を共用部所有の区分所有者へ持ち分に応じ分配、預り金(借方)払出処理、
この分配金を区分所有者が所得申告する。
2741
miya
2020/09/28 23:30:23
>2734 匿名さん
耳の掃除をして録音を何度もお聞き下さい、
難しい判決説示より分かり易いですよ。
基地局収入の質疑応答事例は資産所得者課税原則の税法に沿ってないのでは?
この応答事例は管理組合に収入がある、この条件の質問に対する答えで、
資産所有の区分所有者収入にする場合の応答例ではありません、
その場合は駐車場の外部貸の応答事例を参照して下さい、
そこには区分所有者に分配する事なく、このくだりがあります、
区分所有者に分配の場合は区分所有者が所得申告しなければならず、
管理組合に留保している場合は管理組合が法人税申告する、
これは資産所有者課税の例外課税であり、管理組合以外では許されない措置です。
この様な事が国税局税務相談官の回答です。
2742
匿名さん
2020/09/29 07:41:43
>>2739 miyaさん
【はぐらかし】は卑怯です。
あなたは、課税先を変える意図で、ありもしない「預り金」をたてようとしている。
私は、課税先を不動産の所有者とする原則を適用するために、管理組合を賃貸の当事者とする現在の契約を一旦終了して、賃貸当事者を区分所有者とする新たな契約を締結することを提案している。
「あなたの行為」と「私の提案」の、どちらが犯罪になる可能性が高いと思いますか。
2743
匿名さん
2020/09/29 08:20:27
2744
匿名さん
2020/09/29 09:09:29
>>2742
に関しては、法曹のご意見をいただきたいと思っています。
2745
miya
2020/09/29 12:15:32
区分所有者が100人の場合?
設置反対者が数人いた場合の契約は?
管理組合を設立、理事長を決める目的は?
税法に契約者所得にする定めはあるない?
2746
匿名さん
2020/09/29 19:40:29
>>2745
人様に質問する前に、これまで一切まともに反論できてい有識者の指摘に答えろ、ボケ。
2747
miya
2020/09/29 20:30:07
下品な有識者のせいで真の有識者が発言を控えてしまってるね、
本事案が全国の管理組合で誤認されてしまう、それが問題で・・・
下品の有識者は税法を無視(無知?)している。
2748
miya
2020/09/29 21:11:03
>2746 さん、下品な貴方の発言にはお答えする気持ちにならないので悪しからず。
>2745 は質問ではありません、自ら考えて下さいの意味です。
2749
匿名さん
2020/09/29 23:37:28
2750
匿名さん
2020/09/30 00:31:48
馬鹿の独り言としか思えない。
結局、実質所得者課税原則が本件に適用されないという判示事項に何ら反証出来なかった。
そして小賢しくも他人に責任を転嫁して、反論する素振りも見せない。
その主張は自らと同様に根本が腐っているから何を言っても全てが空虚に響く。所詮、偽物のぺてん師にすぎない。
2751
匿名さん
2020/09/30 00:55:38
>2748
人様にくだらないことを自ら考えて下さいなんて、何を上から目線で言っているんだ。身のほど知らずの真の馬鹿とはこんな人間をいう。個人が締結する契約と管理組合が締結する契約の本質的な違いを理解する知能もなく、これを同列に論じている痴呆が偉そうな口を利くんじゃない。
2752
匿名さん
2020/09/30 01:30:38
管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例について、その内容を論理的に理解すれば、宮下の主張の支えにならないどころか、宮下の主張を妨げる内容のものであることは、これまで数々の識者によって指摘されているところである。しかし、宮下はかかる指摘に対し、論理に基づく反論を一切しておらず、電話相談官がこう言っているから、の一点張りである。真の馬鹿だから馬鹿の一つ覚えを繰り返すしか能がないのは分かるが、審査請求や訴訟では全く通用しない。審判官又は裁判官の判断において、電話相談官の発言内容が考慮されることは絶対にない。単に質疑応答事例の内容に照らして、宮下の主張が正当かどうかが精査されるだけであり、馬鹿が何をほざこうが結果は変わらない。
2753
匿名さん
2020/09/30 07:40:52
審判官が「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」に照らして裁決することは疑う余地が無い。だから、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」という裁決がなされる。
裁判官が国税不服審判所の採決事例や国税庁の質疑応答事例に照らしてする判決することはあり得ないが、課税庁側が採決事例と同じことを主張すれば、裁判所はこれを認め、「管理組合は法人税の確定申告をしなければならない」と判決する思われる。なぜなら、「管理組合が行う駐車場の外部貸しに関する質疑応答事例」は、国税庁1者の一方的な応答ではなく、総務省行政評価局、国土交通省住宅局、国税庁の3者合作という、極めて重い応答事例だからである。
裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示しているので、管理組合が法人税の確定申告を回避するには、【当該管理組合が人格のない社団等ではないことを立証する】、あるいは【不動産の所有者でない管理組合が賃貸の主体として取り交わした不動産賃貸借契約が無効であることを立証する】かの何れかである。しかし、これらの主張は二つとも金沢管理組合裁判で棄却されている。
miya管理組合の法人税確定申告を不要にする為には、【権利能力なき社団である管理組合を解散する】か、或いは【管理組合を賃貸の主体とする賃貸借契約を終了する】ことが必要である。
2754
匿名さん
2020/09/30 08:30:17
法人でない管理組合は、「民法上の組合である管理組合」と「権利能力なき社団である管理組合」に区分される。
「民法上の組合である管理組合」は、構成員課税(所謂、パス・スルー課税)となるが、「権利能力なき社団である管理組合」は、管理組合に法人税が課税される。
これは、常識である。
2755
匿名さん
2020/09/30 08:54:32
>>2754 匿名さん
国交省の標準管理規約にある管理組合は「権利能力なき社団である管理組合」だ(標準管理規約のコメントに、そう書いてある)が、「民法上の組合である管理組合」というのは、実在するのですか?
実在すれば、事例を教えてください。
2756
匿名さん
2020/09/30 09:18:29
区分所有法は、区分所有者が2名である区分所有建物にも適用されるので、権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体は、数多く存在する。
2757
匿名さん
2020/09/30 09:38:31
たとえば、分譲のタウンハウス(長屋)も区分建物であるから区分所有法が適用され、法律上、区分所有法3条団体は存在している。
2758
匿名さん
2020/09/30 10:05:32
区分所有法では、3条団体の法的性質を定めていない。
したがって、法人でない場合は、その実態により、「権利能力なき社団」であるのか「民法上の組合」であるのかを判断することになる。
2759
匿名さん
2020/09/30 10:20:26
>>2756 匿名さん
「権利能力なき社団の要件に該当しない区分所有法3条団体」についてなど尋ねていません。
「民法上の組合である管理組合」に該当するものについて、「具体的な事例があるか」、と尋ねています。
どうぞ、お答えください・
2760
匿名さん
2020/09/30 10:23:40
>>2758 匿名さん
だから、「民法上の組合」と判断された管理組合の実例を教えてください。
2761
匿名さん
2020/09/30 10:32:50
2762
匿名さん
2020/09/30 13:05:27
>>2761 匿名さん
「民法上の組合」では、区分所有建物の管理なんて出来ないと思ってね。
団体の中には、「民法上の組合」もあるが、分譲マンションの管理組合に限っては「民法上の組合」など無い。有るというなら、実例を示してくださいな。区分所有者が2人しかいない様な区分所有建物の場合には、「権利能力なき社団」でも、「民法上の組合」でもない「団体」が存在するのでしょうけどね。
2763
匿名さん
2020/09/30 13:46:34
【再掲】
>>771
<管理組合の法的性格について>
管理組合は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、法律上当然に成立する団体です。区分所有者が2人しかいない極めて小規模なものから100人以上を擁する大規模なものまで存在しますし、その団体としての法的性格も、民法上の組合(民法第667条以下参照)に該当するものや、その組織における代表の方法、集会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確立されているいわゆる権利能力なき社団に該当するものなど様々な管理組合が存在します。
「改正マンション法(法務省民事局参事官 吉田徹 編著)」より
2764
匿名さん
2020/09/30 18:07:59
>>2763 匿名さん
管理組合は、法律上当然に成立する団体だから組合員の脱退はあり得ない。
これに対して、民法組合は任意団体で、組合員はいつでも脱退できる。
区分所有者が任意に脱退してしまったら、管理なんてできない。
だから、管理組合が民法上の組合(任意組合)である筈がない。
2765
匿名さん
2020/09/30 18:35:48
権利能力なき社団である管理組合においても、構成員が区分所有者でなくなったときは当然に脱退できる。
管理組合が民法上の組合契約によって組成された場合には、民法の特別法である区分所有法の規定によって脱退に一定の制限がかかるにすぎない。
民法上の組合をもって管理組合とすることができることは論を俟たない。
2766
匿名さん
2020/09/30 18:39:15
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の規定と民法の規定が相違する(矛盾する)場合は、特別法である区分所有法の規定が優先される。
2767
ご近所さん
2020/09/30 21:55:51
>2753
>裁判所は、すでに、「実質所得者課税原則が法人でない管理組合には適用されない」と判示している
判決でこの説示があるのですか。
2768
miya
2020/09/30 22:08:14
>2767 ご近所さん
ありません、誤認しないでください。
>2753 の作文で、作文理由は不明です。
2769
匿名さん
2020/09/30 22:12:52
2770
miya
2020/09/30 22:21:42
税法は実質所得者課税が原則、しかし区分所有者に分配せず管理組合に留保している、
また、区分所有者も税対応をしていなかった。
したがって、実質所得者課税と異なる管理組合課税の妨げにならない、
これがこの判決の要点です。
2771
匿名さん
2020/09/30 22:23:06
ついでに>2750 にも同じことをしてくれよ、宮下。
2772
miya
2020/09/30 22:28:24
2773
匿名さん
2020/09/30 22:34:18
馬鹿でも分かるように、以下に金沢管理組合訴訟での判示事項を引用してやったから、内容を解説してくれないか、宮下。
【実質所得者課税の原則を定める所得税法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ない】
2774
miya
2020/09/30 22:53:24
鎌倉代書屋物語
https://www.nhk.or.jp/drama10/tsubaki/
3年前の放送を録画、原作・脚本・俳優・演出・BGMなど全てが素晴らしい、
今迄に何度も鑑賞している。
人と人との交わりが語られていて、穏やかな気持ちになる。
この他に何度も再生しているものを抜粋、
・君たちに明日はない
・我が家の問題
・55歳からのハローライフ
・居酒屋ゆうれい
・我が家のヒミツ
穏やかな心になり、冷静な判断ができる。
2775
miya
2020/09/30 23:05:16
>2773 匿名さん
論議をする姿勢に欠けている、
会社など組織会議での発言であったら適切?
ご自分の発言語句の再確認を。
2776
匿名さん
2020/09/30 23:09:28
相変わらずの馬鹿らしさ。
これを見て誰もが腹を抱えて大笑いすることになるのであろうが、何の回答にもなっていない。こすい逃げの姿勢しか見えない。
イカれた頭ではいたしかたない対応と諦めるしかないのか。
2777
匿名さん
2020/09/30 23:17:02
そもそも宮下との議論が成り立つ訳ないから、議論などする意思は毛頭ない。この掲示板の読者全員がそう考えている。
2778
miya
2020/09/30 23:33:43
>2766 匿名さん
割り込み中断をお詫び申し上げます、
後をお続け下さい。
2779
匿名さん
2020/09/30 23:44:05
変なところでしゃしゃり出て来るのは慎んでいただきたい。胸糞が悪い。
2780
miya
2020/09/30 23:53:55
2781
匿名さん
2020/09/30 23:56:56
2782
miya
2020/10/01 00:00:58
お続け下さい、拝見したいので、お願い申し上げます。
2783
匿名さん
2020/10/01 00:09:17
宮下はどうしても>2773 の判示事項に答えたくないようだ。
だが、これで宮下は自らの無知無能を認めたことになる。
異議は一切許されない。
2784
miya
2020/10/01 00:25:34
侮辱的な発言をお詫び致します、今後一切この様な発言は致しません、
これまでの無礼・侮辱発言を取り消し致しますのでお許し下さい?
2785
匿名さん
2020/10/01 00:26:57
2786
miya
2020/10/01 00:34:15
私の土地や建物からの収入は私の所得です、なので私が私の所得として税務申告します。
これを否定する法律はありません。
2787
miya
2020/10/01 00:46:27
金沢の管理組合さんは実際の総会決議・経理処理と異なった事を裁判で主張、
そこで裁判所はこの主張を却下した。
主張している様な総会決議・経理処理をしている場合には異なった判決になる、
これが税法の定めです。
2788
匿名さん
2020/10/01 00:58:37
こちらも宮下を見習って同じことを何度でも繰り返させてもらおう。
『孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。』
2789
miya
2020/10/01 01:12:06
管理組合理事長名で契約し、組合口座に入金している、したがって管理組合所得だ、
これを区分所有者が納得すれば問題にならない。
しかし設置総会では区分所有者の持ち分で分配する決議をしている。
税法は後者となる、しかし管理組合に限定し前者も認める、これがこの判決です。
その説示表現として管理組合課税の妨げにならない、としている。
2790
匿名さん
2020/10/01 01:13:30
孤立無援どころか、全ての有識者から汚物のように忌み嫌われている。
2791
匿名さん
2020/10/01 01:18:15
人格のない社団等の行う活動が団体の活動としての根拠と実質を有し、その活動を通じて収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め、当該収益事業によって生じた収益は当該人格のない社団等の所得を構成するものとして法人税を課すことができるものであって、その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではない。
2792
匿名さん
2020/10/01 01:21:01
2793
ご近所さん
2020/10/01 01:34:28
>収益を上げているといえる場合には、法人税法上は、当該人格のない社団等が収益事業を行つているものと認め
収益を上げているといえる場合には、この解釈で相違が、
下品な語句を並べず会話する意思があるなら・・・・・
2794
匿名さん
2020/10/01 01:34:45
宮下は人間としてなすべきことが出来なかった。
異議は一切許されないと言ったはず。
もはや宮下明に本件を語る資格はない。
2795
ご近所さん
2020/10/01 01:59:33
区分所有者の意思決定に従って管理組合理事長は外部との契約を交わす、
当事案について、
・管理組合収入と総会決議の場合、例外的に管理組合納税が認められる。
・区分所有者に分配し区分所有者が所得申告、これが正しい税処理。
以上の税対応をせず、管理組合収入にして納税を免れていた、そこで管理組合課税にされた。
2796
ご近所さん
2020/10/01 02:11:36
2797
匿名さん
2020/10/01 07:14:31
>2773 に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が無駄。
2798
匿名さん
2020/10/01 07:38:21
本質的な指摘にはまったく応じることができず、自作自演までする哀れな老人・・・
何を語ろうとも、虚しく響くだけ。
2799
miya
2020/10/02 00:00:52
2800
匿名さん
2020/10/02 06:58:51
2801
匿名さん
2020/10/02 12:11:45
>>2799 miyaさん
>2773 に返答したらいかがですか? 私もその返答を拝見したいです。
参考までに、一つの解釈を示します。
地裁の判示(「法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもない」)を高裁は修正していないし、原告代理人の弁護士も反論していないところを考慮すれば、この判示は法曹の解釈としては正しいのだと思われる。
また、【実質所得者課税】を論ずる法学者が、人格のない管理組合への課税を研究論文の対象としていないところから考えると、法学者も「適用されるべき基礎を欠く」ので研究対象にはならないという扱いをしているのだと思われる。
2802
miya
2020/10/02 15:32:59
https://www.tbs.co.jp/TONBI/news/
このドラマを再鑑賞している、人と人とが素晴らしいつながりで快適な気分に。
健全な意見交換をする事で、自身では知り得なかった知識が得られる。
この掲示板で発言し、知らなかった多くの知識が得られ快く思っています。
但し、この様な場では他人を傷付ける発言者も出てしまうことも、
意見が異なるからと云って下品な語句を並べ軽蔑、発言妨害であり許されない事です。
自分の意見を述べ、それが間違っていると感じた方が発言、
この繰返しが有ってこそ良い方向に向かうのです、しかし・・・・・
2803
匿名さん
2020/10/02 19:27:40
宮下は人間としてすべき最低限のことが出来ていない。
前もって異議は一切許さないと言ったはずである。
2804
miya
2020/10/02 22:57:32
この管理組合の場合は下記の様になる、
しかし、資産所有者である区分所有者に分配している管理組合には適用されないのは明らか、
その部分の説示等は別途以降に記述通り。
原告は、実質的所得者課税の原則を根拠に、本件各賃貸による収益については、本件マ ンションの共用部分又は敷地という資産から生ずる収益を実質的に享受する本件区分所有者に対して課税すべき旨主張する。 しかしながら、実質所得者課税の原則を定める所得税
法12条、法人税法11条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人」である場合に適用される規定であるところ、法人格のない原告には収益が法律上(民事実体法上)帰属することもないのであるから、上記各条文は本件に適用されるべき基礎を欠くものといわざるを得ないし、少なくとも、法人格を有する者と有しない者との間の収益の帰属の判定を、上記各条文及びそれに関連する通達の規定に従って直接的に規律することは相当ではない。 この点を措くとしても、本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったこと によって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。
2805
miya
2020/10/02 23:00:36
原告は、本件各賃貸収入を原告の会計における予算及び決算の収入に含めており、各会計年度に係る原告の予算案及び決算は、いずれも定期総会の決議に付され承認を受けていることが認められる。また、上記のとおり「管理費」の収入に含められた本件各賃貸収入に相当する金額については、各会計年度の決算において、原告の構成員に対して直ちに個別的に分配されるように処分されたことを認めるに足りる証拠はない。以上の事情を総合すれば、本件各賃貸は、権利能力のない社団である原告が団体として行う活動としての実質を有するものといえるから、法人税法上、原告が不動産貸付業という収益事業を行っていると認めるのが相当であり、このように原告が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、それが原告の構成員から分離されて、原告の団体としての活動目的に沿うよう管理・保管されていることも勘案すれば、原告の所得(法 人税法5条、7条参照)を構成するというべきである。 したがって、原告は、本件各事業年度における本件各賃貸収入による所得について、法人税を納付する義務を負うこととなる。
2806
miya
2020/10/02 23:04:23
原告は、本件各賃貸借契約に係る賃料は対象不動産の所有者である本件区分所有者が取 得すべきものであり、区分所有法19条においても共用部分から生ずる利益については各 共有者(すなわち各区分所有者)が収取するものとされていることなどを根拠に、本件各賃貸収入は本件区分所有者各自に即時かつ最終的に帰属し、原告に帰属することはない旨主張する。 しかし、区分所有法19条は、共用部分から生ずる利益については規約に別段の定めがない限り各共有者がその持分に応じて収取すると定めるにとどまり、その「収取」が即時かつ最終的であることまでを定めるものではない。また、原告における規約(本件規約)上、総会において、決算の承認を議決することとされており、本件各賃貸収入を「管理費」に組み入れる決議が行われれば、それは、以後、共用部分等の管理に係る管理費を構成する特定の費用(本件規約27条)に充当されることとなり、原告の構成員は直ちにその払戻しを求めることはできず、本件各賃貸収入はいわば団体的な拘束を受けることになるのであり、このような取扱いは、区分所有法19条の規定に反するものとは考えられない。これらの点は、建物の敷地から生ずる利益についても同様である(区分所有法21 条)。
その収益が民事実体法上の評価としては最終的に構成員に帰属することになるとしても、そのことは、人格のない社団等に対する法人税課税の妨げとなるものではないというべきである。
2807
miya
2020/10/02 23:06:54
本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものであり、原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である。 したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
2808
匿名さん
2020/10/02 23:18:38
馬鹿は論理的な説明ができないらしい。
理由も裏付けも示すことなく結論を述べる。
そして、だらだらと無意味な引用をする。
何が明らかなのかさっぱり理解できないが、少なくとも
>2773 に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。その存在自体が害悪。
2809
miya
2020/10/03 00:01:15
区分所有者所得であり2773は検討に値しない、miya以外の有識者と論争を。
下品な貴方とは話したくない、逐一反応せず貴方の反論を投稿すれば良い子だと・・・
2810
匿名さん
2020/10/03 00:15:17
宮下のマンションの実態に即して東京地裁判決を修正すると以下のようになる。
【本件各賃貸収入は、区分所有法上、区分所有者全員によって当然に構成されることになっている団体である原告が、団体において定められた手続による意思形成を経て、団体名義の契約を締結して、不動産貸付業という収益事業を行ったことによって生じたものである。そして、これら収入が原告の構成員の下に直接分配された事実はなく、その使途は総会の議決によって団体的拘束を受けるものであるから、当該構成員は個々に独立して自由に使途を決定することはできない。しかるに、本件各賃貸収入が当該構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の管理費引き下げの原資として費消されることが予定されるものとなっていることは上記で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく団体である原告であると評価することは十分に可能である。】
2811
匿名さん
2020/10/03 00:17:15
自動車税や固定資産税などは、所有者課税が明確に規定されている(地方税法145条、343条)が、所得税および法人税に関しては、「実質所得者課税の原則」の規定はあるが、「所有者課税」が規定されているわけではない。
2812
匿名さん
2020/10/03 00:52:45
>2810 の解説
実質所得者課税原則は、本件に適用されるべき基礎を欠くものであるから、本来は、実質的に収益を享受している者が誰であるかを検討する必要はないものである。
したがって、このことだけで原告の主張を排斥することは十分に可能であるが、念には念を入れ、《あくまで「仮に」ということになるが》原告の言い分を汲んでやった場合でも、原告の主張に理由がないことを示すことで、請求棄却の判断が完全無欠であることを明らかにしようとするものである。
2813
匿名さん
2020/10/03 01:08:48
>>2809
宮下以外の方々とは論争にならない。
なぜならこの掲示板の読者(宮下を除く)全員が反宮下で意見の一致をみているからである。
腐った脳みそでは、そんな簡単なことも分からないのか。
できるのは卑怯な逃げとはぐらかしだけ。
2814
匿名さん
2020/10/03 07:59:06
>>2812 匿名さん
「『人格のない社団』は、収益事業を行うだけで、そこから発生する収益の帰属先や費消者には関わりなく、法人税の確定申告をしなければならない。」ということでしょうね。
このことは、元々、人格のない社団等に法人税を課すことにした理由が「収益や費消が、法的には人格のない社団等に帰属しないことを理由にして租税回避を行う者への対策としたもの」であることから考えれば、充分に納得できることですね。
2815
匿名さん
2020/10/03 08:37:50
>>2814 匿名さん
それは、ちょっと違うと思います。
租税法における人格のない社団の概念は、もともと「権利能力なき社団」として認知された民事実定法の概念を借用したものであるが、法人税法では、人格のない社団等を「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの」と定義したうえで(法法2八)、これを法人とみなして、収益事業から生ずる所得に対して法人税を課している。この理由については、「人格のない社団等も、実質的に法人と異ならない活動をしていることにかんがみ、それを法人と同様に扱うことが実体に合致するのみでなく、公平に税負担を配分するゆえんでもある、という考慮に基づくものである。」(金子宏「租税法)」)と説明されている。
2816
匿名さん
2020/10/03 09:23:51
元々は、個人が任意の団体を隠れ蓑にして、法人と同様の営利活動を行っているにもかかわらず、税金を免れるという状況があったために創設された規定。
2817
匿名さん
2020/10/03 09:33:31
>>2815 匿名さん
それだったら、人格のない社団が「賃貸している不動産を所有権登記して固定資産税を負担しようとしていること」を門前払いしている理由が解らない。人格のない社団等は法人と同様には扱われていないのである。人格のない社団は、自動車の所有者にもなれないのではないですかね? そういうところでも、法人と同様には扱われていない。「人格のない社団は、いろいろな局面で法人とは異なる扱いを受けるが、収益事業をしているという事実さえあれば法人税の確定申告をしなければならない」というのが法人税法上の規定ではありませんか。
2818
匿名さん
2020/10/03 09:41:18
それは、民事実体法上、人格がないので権利義務の主体にはなれないから(要するに、権利能力がないから)である。
2819
匿名さん
2020/10/03 09:47:42
>>2816 匿名さん
国税庁がその個人に収益が帰属することを立証して所得税を課税すればよい(実質所得者課税の原則)ことだが、そんなことを立証するのに多額の費用(国民の税金)を投入するのは不適当だから、収益の帰属や誰が費消しているかを問わずに、隠れ蓑(任意の団体=人格のない社団)に課税できるような規定を法人税法に追加したのでしょうね。
2820
匿名さん
2020/10/03 09:55:40
民法上の組合(任意組合)には法人格はないが、法人税は課税されない。
2821
匿名さん
2020/10/03 09:59:39
>>2818 匿名さん
なにを言いたいのか分かりません。
権利義務の主体になれないから、「登記はできない」、「所有者になれない」し、「固定資産税を納める義務もない」
しかし、法人税法3条が、特例として法人税の納税義務を定めているから、「法人税は納める義務がある」。
そういうことを言いたいのですか?
2822
匿名さん
2020/10/03 10:09:59
未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。
2823
匿名さん
2020/10/03 12:45:22
>>2822 匿名さん
>未登記の不動産でも、所有権は存在するし、固定資産税は課税される。
人格のない社団には、所有権は存在しないし、固定資産税も課税されない。
それでも、法人税は課税される。
2824
匿名さん
2020/10/03 13:00:19
たとえば、権利能力なき社団である町内会は、実質として不動産を持つことができるが、権利能力がないため町内会名義で登記ができないだけである。
登記をする場合は、会長等の個人名義で登記をするか、構成員全員の名義で登記をするかである。
認可地縁団体になれば、法人格を有するので町内会名義で登記ができる。
2825
匿名さん
2020/10/03 13:21:37
>>2824 匿名さん
会長等の個人名義で登記をすれば、その個人に固定資産税が課される。
構成員全員の名義で登記をすれば、構成員が固定資産税を課される。
実質的に不動産を持つ(不動産を総有する)権利能力なき社団には固定資産税は課税されない。
このように、固定資産税は名義人に課税される。
しかし、法人税法3条があるので、法人税だけは、実質的に収益事業をする権利能力なき社団に課税される。
人格(法人格、自然人格)のある者が登記ができるのは法律上当然のことだが、この掲示板での議論の対象ではない。
2826
匿名さん
2020/10/03 13:39:03
2827
匿名さん
2020/10/03 14:04:57
<参考>
【地方税法】
(固定資産税の納税義務者等)
第三百四十三条 固定資産税は、固定資産の所有者(質権又は百年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、【登記簿】又は【土地補充課税台帳】若しくは【家屋補充課税台帳】に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
2828
匿名さん
2020/10/03 15:26:07
>>2809
こちらも宮下と話をするつもりはないし、ましてや良い子だと思われたいとか死んでも有り得ない。
2829
miya
2020/10/03 22:47:35
>2807 のこの部分は如何に解釈するのでしょうか? 有識者の方々にお願い申し上げます。
原告の構成員から分離されて、原告において管理・保管され、共用部分の管理等を行うことを目的とする団体である原告の活動のために費消されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件各賃貸収入に係る収益を享受する主体は、原告を構成する個々の区分所有者ではなく、団体である原告であると評価することは十分に可能である
2830
匿名さん
2020/10/04 00:21:30
>2829 miyaさん これでどうですか
収入を区分所有者に分配せず、管理組合で管理・保管して、共用部分の管理等を行う目的のために支出されることが予定されるものとなっていることは上記(1)及び(2)で判示したとおりであるから、本件賃貸収入を享受する主体は、区分所有者ではなく、管理組合であると評価することは十分に可能である。
これと異なり、収入を区分所有者に分配した場合の判断は小生には困難ですが
2831
匿名さん
2020/10/04 08:22:13
2832
匿名さん
2020/10/04 08:58:19
>2810 のとおり、宮下のマンションのように収益の分配が形式的なものにすぎず、実質的に分配されていない場合には、収益を享受する主体は、当然のことながら管理組合であると評価することができる。
また、使途を限定しない完全なる個人財産として区分所有者に収益が分配されたとしても、本件に実質所得者課税原則は適用されないため、不動産貸付けの事業主体が管理組合である以上は、貸付けに係る収益は一旦管理組合に帰属して法人税の課税対象となった後、個別に分配された収益が区分所有者の課税所得を構成する。この点は、不服審判所の裁決事例に示されているとおりである。
2833
匿名さん
2020/10/04 10:04:43
裁判所は、
【3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について】
(1)本件各賃貸の収益事業該当性について
(2)本件各賃貸の事業主体及び所得の存在について
において、結論は出している。
>>2829 は、「(3)原告の主張について」の一部に対する裁判所の判断であるが、
「管理組合が主体となって行われた収益事業から生じた収益である本件各賃貸収入は、管理組合が定めた活動のために費消されることが予定されているが、費消されるまでの間の本件各賃貸収入は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管している。」
ということである。
2834
2833
2020/10/04 10:18:53
もし、収益事業により管理組合が得た賃貸収入を管理組合が区分所有者に分配することが、管理組合の目的に適い、管理組合の管理業務の一部として認められるものであるとしても、分配をするまでの間は、区分所有者ではなく、管理組合が管理・保管しているのであるから、賃貸収入による所得について、管理組合は、法人税を納付する義務を負うことになる。
2835
匿名さん
2020/10/04 13:14:18
収益を分配しても、それを損金の額に算入することはできないから、結局、法人税の課税は生じる。
2836
2833
2020/10/04 13:54:46
>>2834 に少し補足すると・・・
法人税課税の要件は、「管理組合(法人・人格のない社団)が主体となって行われた収益事業から生じた所得が存在すること」であるので、管理組合が管理・保管すること自体は、法人税課税の決め手ではないが、法人税課税を補強する重要な事実(収益事業から生じた所得が存在しているから、管理組合が管理・保管をしている)である。
2837
2833
2020/10/05 09:54:38
2838
匿名さん
2020/10/05 10:50:00
ということで、東京高裁の次の判断は腑に落ちると思う。
第3 当裁判所の判断
2 当審における控訴人の主張に対する判断
(1)ア 控訴人は、共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、控訴人には帰属していない旨主張する。
しかしながら、原判決を引用して認定したとおり、①控訴人は権利能力なき社団と認められること、②本件規約上、本件マンションの共用部分の変更等は控訴人の総会の議決事項とされているところ、本件各C契約は、本件規約に則り、控訴人の総会の決議によりその締結が承認されていること、③本件各C契約は、「A管理組合」を契約当事者として控訴人の代表者である理事長の名前で締結され、平成13年電柱等契約も、承認者として当時の控訴人の理事長名が記載されていること、④本件各賃貸収入については、控訴人の理事長名義等の預金口座に振り込まれ、控訴人の管理費会計における雑収入に該当するものとして経理処理がされ、各会計年度に係る控訴人の予算案及び決算として、控訴人の定期総会の決議に付され、承認を受けていることが認められ、これらに照らせば、本件各賃貸借契約は、権利能力なき社団の代表者である理事長が、社団の名で締結したものであり、その効果は、社団の構成員全員に総有的に帰属し、その収益も、社団の規約にしたがって、構成員の総会における団体的承認を受けながら管理、運営されているものと認められる。したがって、個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」に帰属する収益と評価しうるものといえる。
2839
匿名さん
2020/10/05 10:53:27
>>2816 匿名さん すこし違うのでは、
任意組合への課税
任意組合自体には課税されないため、申告は不必要、ただし、組合構成員の税務処理のために、各組合員に対し税務処理上の資料を提供する必要がある。 任意組合の各取引は、配当所得、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得として、各個人組合員に帰属する。
そこで、税務署は任意組合から資料を得て無申告者に課税するでしょう。
2840
匿名さん
2020/10/05 11:04:17
>>2816 氏は、「企業組合(法人である)」が問題になったことを知らないのだと思う。
2841
匿名さん
2020/10/05 12:29:45
>>2840
「企業組合(法人である)」が問題になったのは、実質所得者課税原則導入時の話。
>2816 は正確性を欠いていたので、改めて記せば以下のとおり。
権利能力なき社団のような任意の団体で、法人と同様に物品販売業等の営利活動を活発に行うものがみられたが、その多くが税金を負担していなかった。それは、こうした団体に対する課税関係が税法上明確にされていなかったためであるが、租税負担の権衡上看過しえないことから創設された規定。
2842
匿名さん
2020/10/05 14:27:15
2843
匿名さん
2020/10/05 19:30:41
2844
匿名さん
2020/10/05 21:25:00
組合員が出資の任意組合には課税せず、法人とされる企業組合には課税する、
これには何か理由があるのでしょうか。
2845
匿名さん
2020/10/05 21:31:13
2846
匿名さん
2020/10/05 23:02:01
特別の立法なしに法人でないものに法人税を課すことはできない、という単純な理由。
2847
匿名さん
2020/10/05 23:33:09
2848
匿名さん
2020/10/06 07:30:00
<おまけ>
>>2838 に示した東京高裁の判断を、より理解するために・・・
控訴人は、第一審において、「実質所得者課税の原則」を根拠とする主張をしたが、これは退けられたので、以下のように主張した。
第2 事案の概要
4 当審における控訴人の主張
(1)共用部分、敷地等の所有権(共有権)が個々の区分所有者に帰属している以上、そこから発生する収益は各区分所有者が持分に応じて収受するものであり(区分所有法19条)、控訴人には一度も帰属していない。一見、控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である。(以下、省略)
2849
匿名さん
2020/10/06 10:54:07
2850
匿名さん
2020/10/06 11:01:11
区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。ここで、よく見ると、区分所有者が持分に応じて収取するのは収入でも収益でもなく利益です。利益とは収益から損金(必要経費や法人税)を引いたものですから、区分所有法19条の定めをもって収益が区分所有者に帰属することにはならないでしょう。
基地局設置事業者への不動産貸付による収益から生ずる利益を管理組合が区分所有者に分配するなら、法人税を払った後の利益を分配することになると思われます。
控訴人は
>控訴人が所有しているように見える管理費、修繕積立金も、代理人である控訴人に一時的に滞留している預り金に過ぎず、本件各賃貸収入も同様である
と主張したようですが、
保佐人として公認会計士や税理士が付いていながら、このような主張をしたことが信じられません。保佐人達は、管理費や修繕積立金が自宅を賃貸している区分所有者の確定申告において損金として計上されていることや、管理組合から金銭が分配されればそれは区分所有者の「雑収入」になることを知らないでしょうか。
また、控訴人は、本件賃貸収入も「預り金」であるとmiya爺と同様の主張をしていました。当然のことですが、裁判所はその主張も棄却したのです。
2851
匿名さん
2020/10/06 11:20:04
>>2850 匿名さん 2020/10/06 11:01:11
>区分所有法19条は、「持分に応じて、共用部分から生ずる利益を収取する」と定めています。これは、共用部分から生ずる利益が共用部分の管理費や修繕積立金に充てられることを表現していると思われます。
こんな解釈は初めてです。
文献や裁判例を教えてください。
2852
匿名さん
2020/10/06 12:07:58
2853
匿名さん
2020/10/06 19:16:00
>>2850 は元信者だけあって、思考回路は、miya爺と同じですね。
2854
miya
2020/10/06 21:46:45
>>2850 匿名さん
貴方は私の発言をハナハダシク誤解しています、
と云うか、貴方は税法に携わった事がお有りでしょうか?
簿記の預り金はどの様な時にする仕訳とお思いですか。
2855
匿名さん
2020/10/06 22:07:13
税法を少々かじっただけで、大家のように振る舞い、手が付けられない馬鹿もこの世にはいる。
2856
miya
2020/10/06 22:25:52
無関係の時は静観、それが賢者だよ。
では、代わりに貴方が説明を。
2857
匿名さん
2020/10/06 22:45:46
他人を謀ることにしか愉悦を得られない愚者が「賢者」などという言葉を軽々しく使うべきではない。
2858
miya
2020/10/06 22:49:04
2859
匿名さん
2020/10/06 22:56:26
この掲示板上で預り金と考えている馬鹿は一人しかいないから、仕訳なんてどうでもよい。
2860
miya
2020/10/06 23:09:01
答えられない様だね、本事案では重要な部分であり、
>2850 さんへの質問に戻って・・・
2861
匿名さん
2020/10/07 01:21:46
2862
miya
2020/10/07 11:10:52
企業は企業会計原則に沿って処理する、
その基礎になる記帳を複式簿記で記録する。
現金や預金口座への入出金の起因も合わせて記録、決算書で示す、これが複式簿記。
本事案の場合、
1、管理組合入金が区分所有者に払出すのが明確、そこで 預り金 として負債勘定に
2、入金の処理が明確でない場合、仮受金 の様な科目を設け負債勘定に
2の場合は決算時には収益・資産・負債を明確にする処理を行なう、
1の場合は適当な時に払出し処理をする。
2863
匿名さん
2020/10/07 11:29:53
<coffee break>
- 愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ -
- 賢者は愚者に学び、愚者は賢者に学ばず -
2864
匿名さん
2020/10/07 12:17:55
筋金入りの馬鹿は全く意味がないことを本心からありがたがってやるから笑いに笑える。
2865
匿名さん
2020/10/07 12:43:15
2866
匿名さん
2020/10/07 14:49:37
>>2862 miyaさん
東京高裁は、預り金ではない(控訴人の主張を棄却)としている。
貴方が預り金だと主張しても、川崎北税務署長は、預り金であるとは認めない。
2867
匿名さん
2020/10/07 16:01:00
1.控訴人は、「共用部分等から発生する収益は、各区分所有者が持分に応じて収受するものであり、管理組合には一度も帰属していないのであるから、管理組合が管理、保管している本件各賃貸収入は、区分所有者の預り金である」と主張した。
2.しかし、東京高裁は、「本件各賃貸収入は個々の区分所有者の個人財産とは異なり、管理組合の団体的規律にしたがう性質のものであって、法人税法3条が、人格のない社団等を法人とみなして、法人税法の規定を適用すると規定しているところに照らせば、「法人とみなされる人格のない社団等」である管理組合に帰属する収益である」と判断した。
3.したがって、東京高裁は、預り金云々を判断する必要はないのである。
2868
匿名さん
2020/10/07 17:54:33
>>2867 匿名さん
東京高裁は、「区分所有者からの預り金ではなく」、「管理組合に帰属する収益である」といっている。(「区分所有者からの預り金ではなく」)の部分はくどくなるから省略しているけど、それくらいの日本語は理解しろよ。
預り金にしたいなら預り金になるような契約にしないとダメ。miya爺は、契約書の書き方や管理規約の書き方を民法に強い弁護士にでも相談すると良い。預り金に出来れば、管理組合に所得は発生しないのだから。
2869
匿名さん
2020/10/07 18:12:59
>>2867 の3.は、東京高裁が「預り金については、検討するまでもない」と判断しているという意味である。
2870
miya
2020/10/07 18:46:15
学識豊かな方々の記述を拝読すると学識のない頭が混乱してしまう、
管理組合入金を預り金として処理、その月の内に区分所有者に払出し処理、
区分所有者自らの収入にする為の会計処理、この会計処理に何ら問題はない。
この掲示板で問題にしているのは、如何なる処理をしても管理組合所得となる、
或いは、この様な処理の場合には区分所有者所得となる、この様な議論です。
預り金処理が適切でないかの様な発言が有ったので、預り金の説明を求めたのです。
2871
miya
2020/10/07 19:15:38
>>2865 匿名さん
miyaは訴訟していませんので敗訴はない、更生決定額を納税し不服審判申立もしていません。
平成18年から当該入金を管理費値下として処理していた、
それだけの処理では区分所有者に当該入金を分配したとは税務署が認めなかった、
そこで不服ではあるが納税した、これを敗訴と思って居られるのですね。
これを争わず、管理組合が如何なる処理をしたら区分所有者所得として認めて頂けますか、
税務署にこの様な事を丁重にお伺いした、これが今年7~8月のことでした、
この回答が近日中に来るのです。
学識も無く低能ですが、あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、
そこで税務署に強硬では有るが丁重な伺書を提出、署内で今検討して頂いています。
2872
匿名さん
2020/10/07 19:38:15
>>2871 miyaさん
裁判所が「預り金ではない」といっているものを、税務署が「預かり金です」とはいえないだろう。いい加減にしたらどうですか?
2873
匿名さん
2020/10/07 19:47:09
>> 2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
そのとおりである。
常識を持ち合わせている者ならば、「録音に、録音に、録音に」と※※の一つ覚えのように叫ばずに、先ずは録音内容を文章に起こして発言を可視化している。
2874
miya
2020/10/07 20:17:18
税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、
そこで本事案の場合、区分所有者に分配して区分所有者が所得申告する、
しかし、管理組合収入にして管理費に充当、双方とも未申告未納税だった、
一般企業でこの様な事が発覚したら行政指導では済まされず重税が課される。
組合総会で組合収入を議決した事を理由に組合に課税した、
正しい課税先は区分所有者、これを組合に課税する為には詳細な説示が必要になった。
税法で当該課税先が管理組合であると定められているなら説明不用、
税法は資産所有者に課税、区分所有者に分配し所得申告、この場合は説明不用。
2875
匿名さん
2020/10/07 20:52:15
後半部分はほとんど精神障害が疑われるほどぐちゃぐちゃの文章だし、くだらない話の単なる繰り返しで悪臭を放っている。
普通の精神の持ち主ならこんなに異常な行動は継続できない。
やっぱりいかれている。
2876
匿名さん
2020/10/07 20:59:09
>2773 に対する返答を拒む無知無能が何を言っても何をしても無駄。存在自体が社会の汚点。
2877
匿名さん
2020/10/07 21:10:54
「低能である」+「学識がない」+「読解力がない」+「学習能力がない」=全員実感、無言で合掌
2878
匿名さん
2020/10/07 21:29:43
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
上記の事実から目を背け、夢想の世界に逃避し、何ら正当な論拠もなく、次の馬鹿の一つ覚えをひたすら繰り返すだけ。
>税務署は税法に基づき課税、不動産賃貸料は資産所有者に課税する、等々
宮下の主張は論理破綻しているのに、それに気づくことができない。
頑迷固陋な馬鹿ほど手に負えないものはない。
2879
miya
2020/10/07 22:24:44
税法を知らずして税法論議はできない、そこで下品な言葉を羅列している。
資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
2880
miya
2020/10/07 22:41:47
実質所得者課税原則は本件に適用されるべき基礎を欠く。
税法のどこにその様な事が定められてしるのかな、
民事裁判の判例は、全ての納税者に適用されるものではない、
何といっても、この判決は当事者の全てが所得申告して居らず
(納税回避者と見られても弁解できない)者への判決である。
2881
miya
2020/10/07 22:43:22
2882
匿名さん
2020/10/08 06:55:30
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>あの裁判の争点3に付いては十分な見識を持ち合わせています、
と言っているが、その十分な持ち合わせている見識の中身が、大笑いの >>2880 である。
まさに、>>2877 を裏付けている。
2883
匿名さん
2020/10/08 07:13:36
税法(法令)の最終的な解釈権限が何処にあるか知らない馬鹿が言うことを信じる者はこの世に存在しない。
心の底から哀れな痴れ者というほかない。
2884
匿名さん
2020/10/08 07:25:22
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
>税法を学んでない者は、仮に有識者であっても理解できないのです。
全世界の嘲笑の対象が宮下であることが、まだ理解できていないのか。税法の字面だけ読んで分かった気になっているから馬鹿の中の馬鹿と言われる。
2885
匿名さん
2020/10/08 07:30:55
所得税法12条および法人税法11条の制定経緯を知れば、なぜあのような表現となっているのかが理解できるはずである。
しかし、miya爺には理解ができない。
2886
匿名さん
2020/10/08 07:36:50
>>2885 【補足】
「なぜあのような表現となっているのか」は、「なぜ条文があのような表現となっているのか」の意
2887
匿名さん
2020/10/08 08:44:00
2888
匿名さん
2020/10/08 08:54:03
>>2879
>資産所有者に課税する、これが税法、これを知らず語っても本件有識者から笑われる。
上記のような本件有識者が一体どこにいるのか。
頭がおかしいのではないか。
2889
匿名さん
2020/10/08 11:44:59
結局、miya爺が言っていることで、全員が納得できるのは、
>>2871 miya 2020/10/07 19:15:38
>学識も無く低能ですが、
の部分だけである。
2890
匿名さん
2020/10/08 12:16:52
>>2889 匿名さん
民法を全く無視して、税法から都合の良い条文だけをつまみ食いすると、miya爺みたいになってしまうのですね。もう、哀れとしか言いようがないと思います。
2891
miya
2020/10/08 12:16:57
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、
その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきである。
これが税法解釈通達、真実の権利者は区分所有者となる(契約者や管理者ではない)
これは経理実務の初歩者でも知らなければならない事、
>2888 税法に関しての有識者なんですか。
2892
匿名さん
2020/10/08 12:22:35
>>2891
あなたは、法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない、という裁判所の判断を認めないのか?
認めないなら認めないと、はっきり書けよ。
2893
匿名さん
2020/10/08 12:41:14
条文から導かれる当然の帰結であることを、miya爺は理解できていない。
2894
miya
2020/10/08 12:58:24
>>法第12条は人格のない社団である管理組合には適用されない
こんな事はどの法律から導かれるのかな。
享受者ではない管理組合収入と決議し実行の組合に限定した判決説示、
区分所有者所得と決議して実行の管理組合には適用されない、これが正しい税処理。
民法を無視して・・・ 税法は憲法や民法に反しない立法ですよ。
2895
匿名さん
2020/10/08 12:59:41
2896
匿名さん
2020/10/08 13:03:11
判決文を理解する知能がない馬鹿には何を言っても無駄足になるという典型例がここに示された。
2897
2895
2020/10/08 13:04:48
所得税法第12条が人格のない社団である管理組合には適用されない理由は、>>1915 を読めばわかる。
2898
匿名さん
2020/10/08 15:21:09
法人税法11条や所得税法12条の適用について、miya爺の解釈を支持するか、東京高裁の判断を支持するか、川崎北税務署長にも訊いてみたいね。
2899
miya
2020/10/08 17:30:42
近々税務署から返事が来る、国税局に照会して判断を検討中です。
納税者は更正決定から3か月以内は再調査を求める事ができる、
miyaは更生決定の再調査は求め無いと伝えてある、
仮に、この返事がmiya主張を認めるものであった場合、再調査を求める可能性もある、
そこで3か月を過ぎた時に返事が来る、その様に推測し待っている。
miyaの伺いは絶対に認められ筈はない?
もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
2900
miya
2020/10/08 17:34:50
所得税法第12条は資産所有者に適用されない?
自称有識者達は経理や税務の業務に従事した経験は?
2901
miya
2020/10/08 17:45:42
権利能力がない以上、法律上(民亊実体法上)、収益が帰属することはない・・・
この裁判の原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避をしていた。
2902
miya
2020/10/08 17:48:20
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
2903
miya
2020/10/08 18:01:00
原告はこの社団に収益を計上し、資産所有者が納税回避、
この事が税法違反です。
管理組合に限り、税法違反とせず組合課税を認める、
この内容の質疑応答事例で税徴収を税務署に通達した。
2904
匿名さん
2020/10/08 18:15:18
馬鹿がダラダラとまとまりなく、ポイントずれまくりの汚物を撒き散らしている。見るに堪えない。
2905
匿名さん
2020/10/08 18:26:19
>もしも認められたら税務署を民法違反として告発するのですか?
この一文だけでも、これ以上ない程の低能さを晒し出している。結局、宮下は税法はもとより、社会一般の常識も知識も何もない単なるボケ老人であることを自ら証明しているだけ。
2906
miya
2020/10/08 20:38:54
やっぱ下品ですね、論理的説明を、
出来ないなら他の方の発言妨害にもなります、お黙り(マツコより)
駄々っ子も、そろそろ卒業時期です(3月を待たずに)
2907
miya
2020/10/08 20:44:03
2908
匿名さん
2020/10/08 20:51:28
本当に民法違反で告発することができるなら黙ってやるよ、ボケ。
2909
miya
2020/10/08 21:02:52
miyaの主張が民法の定めと反している、これ貴方の発言でしょ。
miyaの主張判断を税務署長に聞きたい、これも 〃
miyaの主張を認めたら告発する、その位の意気込みと圧迫感を感じている。
2910
匿名さん
2020/10/08 21:08:57
そういえば、投稿停止になると散々息巻いて陰湿な脅しをかけていたが、結局どうなった?
ちゃんと管理人に土下座して懇願したんだろうな。
2911
匿名さん
2020/10/08 21:16:31
>>2909 miya
「民法違反」による告発というものが現実にあるのか質しているだけだ。あれば黙ってやるよ。判決文だけでなく平易な日本語も分からないのか。ボケ。
2912
miya
2020/10/08 21:21:28
2913
匿名さん
2020/10/08 21:23:32
そもそも告発の意味を知っているのか。
馬鹿だからしょうがないが。
2914
miya
2020/10/08 21:24:35
2915
miya
2020/10/08 21:25:39
2916
匿名さん
2020/10/08 21:25:44
>>2912 miya
話をはぐらかすことにかけてはさすがに一級のぺてん師。
2917
匿名さん
2020/10/08 21:27:43
2918
miya
2020/10/08 21:28:28
何れの経験も無いでしょう、
この掲示板で発言だけだよね?
経験があるなら、その時の回答を。
2919
miya
2020/10/08 21:37:26
電話をした場合、
・税務署長にはツナゲテくれません
・国税庁も貴方程度の人物では担当元にはツナゲテくれません
明日にでも、お試し下さい、そこでの回答記述を楽しみにしています。
2920
匿名さん
2020/10/08 21:40:28
ゼロ回答。しょせん宮下は都合が悪くなると逃げることしかできないクズである。そのことが白日の下にさらされた。
2921
miya
2020/10/08 21:45:20
経理・税実務経験がない、なので残念ながら本事案を尋ねる事ができません、ですか?
2922
匿名さん
2020/10/08 21:49:28
馬鹿は誰からも相手にされない無意味な独り言を延々と続ける。
2923
miya
2020/10/08 21:50:15
本事案は経理担当者の初歩で学ぶ事、
契約や入金先を偽っても課税先を変える事は出来ない。
経理・税務無知の者は課税先を変える事を画策するが失敗に終わり、重税を課せられる。
2924
匿名さん
2020/10/08 21:56:04
民法違反による告発の意味を問われているのに、突如として国税当局に尋ねたことがあるのかという返しがくる。
精神分裂症か。
2925
miya
2020/10/08 22:00:21
miya主張が認められた場合でも、貴方の管理組合で適用する事は容易ではない。
管理組合総会に議案提出、承認を得る必要がある、
その際、貴方を全ての区分所有者が信頼しているか?
これが最大の障害となる。
下品な発言者を信頼する人は皆無、日頃の言動が大切。
2926
匿名さん
2020/10/08 22:01:26
またもやこれまでの流れと全く脈絡のない書き込みが唐突に出現。完全に異常者。
2927
匿名さん
2020/10/08 22:04:15
精神異常のぺてん師のことを信頼する者はいない。それくらいは知っている。
2928
miya
2020/10/08 22:09:30
告発できないなら、あの所で民法違反等との発言は不適切では?
文末に、必ず下品な記述、有識者の貴方の品格も下がってしまうので・・・
2929
匿名さん
2020/10/08 22:10:31
以上の無益なやり取りを通じて宮下がどのような人間か再確認していただけたのではないかと思います。
2930
miya
2020/10/08 22:20:37
ぺてん師からの纏め >2927 は
管理組合員ではない
会計事務所員ではない
経理・税務の実務経験なし(ある程度の法務知識有り)
区分所有者課税となると困る立場にある
そんな感じだ。
2931
匿名さん
2020/10/08 22:27:41
とうとうぺてん師であることを自認したか。
本日唯一の収穫。
2932
miya
2020/10/08 22:32:42
2933
匿名さん
2020/10/08 22:38:21
馬鹿とボケ老人は夜更かしせず早く寝ろ
特に両方に該当する者
2934
miya
2020/10/08 22:47:07
貴方が寝れば済むのでは、読まなければ?
これでは落語だね?
今夜は静観する、間違いだらけでも良い、活発な発言をどうぞ。
2935
匿名さん
2020/10/09 00:24:40
「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」
馬鹿は上記の「資産から生じる収益」しか目に入らないようだが、実は実質所得者課税原則は「事業から生じる収益」についても規定しているのである。
仮に本件に実質所得者課税原則が適用されるとしても、私法上有効に成立した契約に基づく不動産貸付業(事業)の主体が管理組合であると評価される以上、管理組合をして単なる名義人ということはできず、(法律上の帰属はともかくとして)金沢管理組合訴訟で裁判所が認定した事実を前提とすれば、収益を享受するのは紛れもなく管理組合ということになる。すなわち、この場合において、「資産から生ずる収益」は何ら意味を持たない。宮下が嬉々として二回にもわたり引用する論文においても、こうした観点に基づく説明がなされているから、いくら馬鹿でも引用するならそれくらいは確認しておくべきである。
宮下のような低能は、底の浅い近視眼的なものの見方しかできず、法律の制定趣旨にも思いが及ばないから、単に条文の一部だけ切りとって税法がどうのこうのと悦に浸っているが、全く持って考え違いも甚だしい。馬鹿の一言で片づけられても、宮下に騙されているマンション住民にとってはたまったものではない。
2936
匿名さん
2020/10/09 06:58:22
金沢の管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れて、『前年度分と、それより前5年分の法人税を申告納税した。』
miyaの管理組合は、税務署からの行政指導を受け入れず、『2019年度分と、それより前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税した』
両管理組合の行為は、『区分所有者の共有する共用部分を利用して、不動産貸付業という収益事業を行い、収益事業を行わない場合と比べて組合員が支払う管理費等を低額に抑えている』という事実が全く同じである。
従って、この両者の租税の扱いに差を設けることは、課税庁が最も重視する『租税公平主義』を阻害し、日本国憲法14条1項に違反することになる。
2937
匿名さん
2020/10/09 07:17:22
不動産所得の判断要素:
不動産取得に関する契約の締結、代金の支払、(承諾転貸の場合)賃貸借契約等の有無
宮下が自信を持って引用する研究論文には、上記の内容が記載されている。不動産所得の判断要素に宮下が吹聴するようなことは一つも書かれていない。
腐った頭を少しは綺麗に掃除してよく読んでおけ、ボケ。
2938
匿名さん
2020/10/09 07:42:05
自称有識者のmiya爺さま
「何が何でも所有者課税の原則」(いわゆる「miya爺の原則」)を詳しく解説した文献(miya爺が発表している論文でも構いません)を紹介していただけませんか?
ところで、この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
2939
匿名さん
2020/10/09 13:47:50
>>2871 miyaさん
2865です。
敗訴は言い過ぎでしたね。すいません。納税されたとのことですが、過去5年分ご自身が引き伸ばした分の利息は負担されましたか?それが完了しているのなら、趣味の税法に関して更に研究することに何ら問題はないですよね。管理組合を巻き込まずに税務署を巻き込んで研究なされば良いと思いますよ。
2940
miya
2020/10/09 13:56:13
今日は雨、お客様との約束を好天後に変更、なので活発な発言を拝見。
学者でないので論文を必要としてない、miyaHPが要旨、そちらをどうぞ。
貴方も名前・当事案との関係を明らかにしたら理解し易くなる、
こんな立場の方だから管理組合課税を主張するんだ等々。
資産が賃貸・売買された時、資産所有者は収益を計算し納税、
同族関係等を利用し所得の付替・減税策は許されない。
契約書・入金口座など小細工を駆使しても他者への付替は認めない、これが税法。
本件では区分所有者が納税、これは経理従事者が初歩で学ぶ事、
管理組合課税は課税庁の特例措置、
所有者が明確でない場合等では12条通達で課税。
不動産業務を認めている管理組合はあるのですか?
その場合、諸資産や営業資金等は誰から調達するのですか?
2941
miya
2020/10/09 14:01:52
>2939 匿名さん
もっと遡ってご覧ください、間違っています。
miya管理組合には過去3年分です、他組合は5年分、この差はご自身でお考えを。
2942
匿名さん
2020/10/09 14:25:17
>>2941 miyaさん
3年と5年に、たいした意味はない。
法令上は、5年までさかのぼって課税できる。他管理組合は自主的に5年分を申告した。miya管理組合は行政指導を受けても申告しなかったので、税務署が調査して税額を決定した。調査費用(国民の税金を使う)と課税額とのバランスを考慮して3年分にした。それだけだよ。
2943
匿名さん
2020/10/09 14:38:31
【再掲】
自称有識者のmiya爺さま
この内容をどう思いますか?
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
2944
匿名さん
2020/10/09 14:42:36
>>2942 に追加
税理士に頼むと5年分申告してしまいます。税理士も商売だから。
2945
miya
2020/10/09 14:53:20
>>2936 匿名さん
前3年分の税額の決定処分を受けて法人税を申告納税、申告せず納税です。
国憲法14条1項に違反することになる、着眼点は素晴らしいですね。
憲法違反ではない、以下通りです、
1、~4年前の税務調査官は管理費値下の処理を区分所有者に分配と認めた
2、3~1年前の税務署調査官は管理費値下の処理では区分所有者分配が明確でない
管理組合は収益事業を行なってないので無申告、
1、の調査官は分配して管理組合に留保金が無く区分所有者課税と判断
2、の調査官は分配が認め難いので管理組合課税と判断
2については説明会議事録を作成、双方に確認控えを残してあります、
これを不服審判請求するかについては管理組合の判断、これに従い納税した。
2946
miya
2020/10/09 14:59:22
税務調査では納税者次第で調査結果が変わる、
好感を持たれる対応が必要です、顧問税理士さんが立ち会う場合の助言です。
2947
miya
2020/10/09 15:06:41
>>2943 匿名さん
難しい例題を設定して問われても? 国税局電話相談に正しい対応を伺っては?
miyaはその様に対応して来ました、本事案でも同様に当初から。
2948
匿名さん
2020/10/09 15:07:31
>>2946 miyaさん
>税務調査では納税者次第で調査結果が変わる
これぞまさしく、憲法14条1項違反です。
2949
miya
2020/10/09 15:16:26
>>2937 匿名さん
基本通達12-1で明らかにしている、なので他の事を論文としている、
資産とは貸借対照表の借方科目。
12-1 法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
2950
miya
2020/10/09 15:20:30
>>2948 匿名さん
調査官は鬼ではない、認めて頂く姿勢が、
故意・悪質については許されない。
2951
匿名さん
2020/10/09 15:22:36
>>2932 miya 2020/10/08 22:32:42
>資産(不動産、車両、製品、骨とう品 …など)
>この賃貸や売買から生じる収益は資産所有者の収益とする(契約者や入金先とする定め無し)
>所有者が明らかでない場合等では、それぞれの状況により判断する、
>この研究を記述したものが下記、
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/84/04/index...
【不動産所得の帰属判定について】
「親所有の不動産を子が賃貸している場合で、親子間で使用貸借契約が締結されているときには、使用貸借契約により子に収益権が与えられることになるから、賃料収入は子に帰属するということになる。
ただし、実際には、親族間の法律関係(委任、使用貸借、無断使用など)が明確でない場合が多く、資産の名義者を真実の権利者と推定する基本通達12-1 の取扱いにより、一応の解決が図られるものと考える。」
これは、miya爺が >>2932 (2020/10/08)、>>2606 (2020/09/08)で推奨している論文からの引用である。
ダイジェストには記載されていないが、論文には記載がある。
2952
匿名さん
2020/10/09 15:25:45
所得税基本通達
12-1(資産から生ずる収益を享受する者の判定)
法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかにより判定すべきであるが、それが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
1.法第12条の適用上、資産から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その収益の基因となる資産の真実の権利者(※)がだれであるかにより判定すべきである。
2.その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかでない場合には、その資産の名義者が真実の権利者であるものと推定する。
3.しかし、「推定する」だけであるから、推定された事柄は、反対事実が証明されると覆されることになる。
4.上記1.2.より、その収益の基因となる資産の真実の権利者がだれであるかが明らかである場合は、その者が資産から生ずる収益を享受する者である。
※ 所得税法12条が、所得の帰属に関する規定であることからすると、通達でいう「資産の真実の権利者」の「権利」とは、「収益を享受する権利」と解すべき(>>2606 の論文より)
2953
miya
2020/10/09 15:36:08
>>2951 匿名さん
論文を読み正確に理解する、これは大変なことですね。
論文は広範囲の事を想定して検討、必ずしもこれが法制されてないものも、
なので、難しい問題は国税局電話相談にしています(顧問税理士が居れば別)
2954
匿名さん
2020/10/09 15:50:42
>>2949 宮下
相変わらず認知力が崩壊している。
事業から生ずる収益としての不動産所得を論じていることがまるで理解できていない。
述べていることも馬鹿の一つ覚えで資産資産資産の繰り返し。
全く反論になっていない。都合の悪い指摘事項には全て逃げを打つだけの卑しい愚かなぺてん師。宮下は自分がぺてん師であることを認めたが、最下層の部類。ぺてん師としても最低だ、ボケ。
2955
匿名さん
2020/10/09 16:10:26
宮下が言うことはよく矛盾する。
例えば、税務大学の論文を自己の主張の裏付けとして何度も引用していたのに、都合が悪くなると速攻でこれを軽視する。
いずれにしてもぺてん師だからその場限りでの適当な言い逃れしかできない。話ははぐらかすわ、事実は糊塗するわ、自作自演はするわ、なんでもあり。もう少しでいいから人間として誠実な対応ができないものか。性根が腐っているから絶対に叶わぬ希望ではあるが。
2956
miya
2020/10/09 16:19:17
いつになっても下品な性格は治らないね、
12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)がだれであるかにより判定するものとする。
不動産も営業資金も所持たずに不動産事業、それこそペテン師でないと無理じゃないかな、
貴方なら出来るんか、どうやって
2957
匿名さん
2020/10/09 16:27:51
宮下は税法にしても、判決にしても、論文にしても何に対しても真摯に向き合わない。力を入れるのは品性を疑う策謀のみ。自分に都合のよい部分をつまみ食いするだけの浅ましい対応だから、物の本質は決して掴めない。元々の低能と相まって宮下が真理に到達することは天地がひっくり返っても有り得ない。
2958
匿名さん
2020/10/09 16:37:11
>>2956
だから宮下は馬鹿の中の超馬鹿と言われる。
税法に規定される収益事業としての不動産貸付業を全く理解していない。というよりも理解できる知能がない。小学生よりもひどい。
2959
miya
2020/10/09 16:50:55
久しぶりに有識者の方々が発言してくれている、静観を。
2960
匿名さん
2020/10/09 17:35:27
教養も学識もなく、状況判断もできないので、生きる術として、「知ったかぶること」と「誤りを認めないこと」を身につけたのだろう。
哀れで悲しい人生である。
2961
匿名さん
2020/10/09 18:02:08
>>2959
意味内容不明の投稿である。
すなわち、宮下得意のぺてん師テクニックの一つ。
2962
miya
2020/10/09 19:36:16
下品な発言妨害が続きますので一時発言を控えます、
従って、miya過去発言の質問にも回答致しません。
税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
その日をもってこのページ発言も控えることにします。
miyaホームページも同時に削除、この件の終了と致します。
3年間に渡り、ご指導頂いた皆様に御礼申し上げます。
2963
匿名さん
2020/10/09 20:42:09
2964
匿名さん
2020/10/09 22:10:21
句点と読点の使い分けができていないことから、学歴は想像がつく。
2965
miya
2020/10/09 22:10:30
2966
miya
2020/10/09 23:24:14
疑い深い貴方へ、向こうの掲示板にも書かないから安心してお休みなさい。
2967
匿名さん
2020/10/10 07:00:54
>>2962 miyaさん
>税務署回答が近日中に有り、その時は、その認否だけを記述し、
今年中に税務署から回答が無かった場合は、そのことを1月にお知らせください。
2968
miya
2020/10/10 08:07:22
>>2967 匿名さん
近日中に回答が来ます、
書面や電話では無く、税務署に伺い口頭で認否が伝えられ、その回答内容を署内に残す、
この様な約束で了承しています。
回答が否の場合、内容を検討し今後は税務申告する、この事は総会決議済です。
2969
匿名さん
2020/10/10 10:12:43
発言を控えるとしか言っていない。
どうとでも取れる軽い言葉。
2970
miya
2020/10/12 15:14:05
2971
匿名さん
2020/10/12 16:30:04
2972
匿名さん
2020/10/12 19:28:39
お察し下さい。 ではなく明示してください。
ここまで真剣に読んできた人もいるんですから。
2973
匿名さん
2020/10/12 19:45:29
宮下明はこの掲示板の読者を含むあらゆる方面の関係者に対し、誠心誠意謝罪しろ。宮下明の下らぬ虚栄心と妄想及び扇動のせいで人々の貴重なリソースがどれだけ無駄にさせられたことか。損害賠償請求したい方もいることだろう。
感謝の言葉だけで済ませて、はい、サヨナラなんて余りにも虫がよすぎる。
さすがに最低最悪最凶のぺてん師と最後に言っておく。
2974
匿名さん
2020/10/12 20:02:03
金沢管理組合の判決を説明せずに、他の区分所有者から一任を取り付けていたのであれば、管理組合から善管注意義務違反による損害賠償請求も有り得る。
2975
miya
2020/10/12 20:08:44
miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
なお、この先生とmiyaは利害関係はありません(相談料や対応報酬が要するでしょうが)
http://asanomi.way-nifty.com/
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、
>2970 の様な記述になりました。
メールを拝見し誤解の可能性がないと判断出来る方の場合にはお答え致します。
2976
miya
2020/10/12 20:19:13
下品の者は常に下品、これも記載せず理由の一つです。
2977
匿名さん
2020/10/12 20:45:02
>miya主張が正しいと思い、自らの管理組合で実行希望の方は、相談しては如何でしょうか、
宮下の主張が正しいなんて思う正常な人間がこの期に及んでいるわけないだろうが、ボケ。
相も変わらずイカレまくっているな。
2978
匿名さん
2020/10/12 20:57:59
川崎北税務署及び国税局が宮下のペテンに引っ掛かるわけがない。
宮下のようなクレーマーの要求を円満に解決するための検討に時間を要していただけ。
宮下の主張なんか一ミリ足りとも認められていない。
2979
匿名さん
2020/10/12 21:02:30
>>2976 miya
これも宮下のぺてん師テクニックの一つ。
2980
匿名さん
2020/10/12 21:24:11
税法を理解してない方には誤解を与える可能性が懸念される、そこで、>2970 の様な記述になりました
いまだに自分が税法に明るいと思っているようなので腹の底から大笑いさせてもらいました。
ここまで無知蒙昧だと、突き抜けていすぎて逆に清々しい感じさえします。
2981
匿名さん
2020/10/13 07:25:04
平気で嘘をつく人間に説明を求めても、自己弁護に徹するだけで真実は語らない。
すべての主張が論理破綻しているのは明らかであるから、当然の結論が出たということである。
2982
匿名さん
2020/10/13 07:42:53
>>2970 miyaさん
管理組合総会の決議に従って税務署に税務相談をした結果、「今後も毎年、法人税の確定申告をする」ことにしましたか。それでよいと思います。また、総会の決議自体も適切であったと思います。
私は今でも「賃貸借契約と総会決議を適切に行えば、管理組合が不動産貸付業を行うことにはならない」という立場です。しかし、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、管理組合理事長が賃貸料金を代理して受領することを決議しても、本人たる区分所有者が直接受領する権利を失うものではありません。そうなると、場合によっては不埒な区分所有者が管理組合との間に様々な争議を発生させるリスクがあります。
そういう訳で、「管理組合が不動産貸付業を行うことにした方が平穏な管理が出来る」という結論に至っております。
おかげさまで、以下に記載する通り、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
(1) 管理組合とは、
先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。第3条1項は、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、・・・・」と規定する。
この規定と国交省標準管理規約を読み合わせると、「管理組合」は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために区分所有者全員で構成する団体」に含まれることになる。
(2) それでは、区分所有法における管理とは何か。
ここでも、先ず、区分所有法の規定(条文)を見てみよう。
区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としており、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。集会の普通決議で決めても良いし、特別決議をして、規約で定めても良いということらしい。
(3) 共用部分の賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させることは、出来る
マンションの共用部分を賃貸する場合は、賃貸の事業主体を管理組合として賃貸料収益を管理組合が受領して組合員の総有財産としているのが一般的である。しかし、この方法は所有者が直接賃貸する場合と比較すると、租税上の不利益を被る。
それでは、区分所有者を賃貸の当事者とすることが出来るか? <答え> は、「できる」である。最も解りやすいのは、賃貸借契約の賃貸側当事者を区分所有者全員の連名とすることである。或いは、第三者を代理人として、委任状に個々の区分所有者全員が署名捺印して、代理人に賃貸借契約締結と賃貸料受領の権利を授権すればよい。
(4) 委任状を書かなくても、管理者たる理事長を代理人とすることが出来る
上記(2)で示した通り、区分所有法第18条は、「共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する」としている。また、第30条1項は、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるものの他、規約で定めることが出来る。」と規定している。
そして、この法律に具体的に定められている事項としては、区分所有法第18条4項(「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」)第26条第2項後段(「第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。) の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。」) がある。これらの管理に関する事項を管理者たる理事長が代理する場合には委任状は不要である。
携帯電話基地局設置事業者への共用部分賃貸は、管理に属する(最高裁が上告不受理を決定し、平成21年2月28日の札幌高裁判決が確定)ので、総会の決議事項である。従って、次の2つの事項(①、②)を総会で決議すれば、管理者たる理事長が区分所有者に帰属する賃貸料収益を、個々の区分所有者の委任状なしに区分所有者を代理して請求し受領することが出来る。
<総会決議事項>
① 共用部分につき、区分所有者のために賃貸借契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とする。
② 管理者たる理事長は、共用部分の賃貸借契約に基づき個々の区分所有者が受け取る賃貸料金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
(5) 共用部分の賃貸料収益は、個々の区分所有者に帰属させるべきではない
しかし、賃貸料の帰属を個々の区分所有者とすれば、管理者たる理事長に代理権を授権しても、本人たる区分所有者が決められた持分の賃貸料金を請求し受領する権限を失うものではなく、個々の区分所有者は、賃貸料請求権を第三者に譲渡することや、担保の目的とすることも可能である。
従って、賃貸料収益を個々の区分所有者に帰属させると、共用部分の賃貸を管理組合の収益事業とした場合に被る租税の不利益よりも重大なリスクを負う可能性が高いので、実施すべきではない。
2983
匿名さん
2020/10/13 08:11:42
区分所有法上の管理者の代理権限は、各区分所有者に対する個別代理を意味するものではない。管理者が行った法律行為の効果は、区分所有者全員のために帰属する。区分所有者全員とは法3条の団体、すなわち管理組合である。
2984
匿名さん
2020/10/13 09:34:51
>>2983 匿名さん
区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
共用部分の損害保険金は、損害を受けた共用部分の持分に応じて個々の所有者に帰属し、管理組合に帰属することはないが、法律で管理に関する事項として規定しているので、管理者たる理事長が代理して保険金額を受領することが出来る。このように管理に関する事項を決めるのは法律による場合だけが許されるのではなく、区分所有法は集会の決議でも規約の規定でも良いとしている。
2985
匿名さん
2020/10/13 10:24:01
1.共用部分等を第三者に賃貸することは、狭義の管理行為に該当する。
2.狭義の管理行為は総会決議で決する(区分所有法18条1項本文)が、規約で別段の定めをすることができる(同条2項)。
3.共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
4.賃貸借契約上の義務(※)を履行できるのは管理組合であり、管理組合が契約当事者となる。
※ 民法 第606条(賃貸人による修繕等)
第1項 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2986
匿名さん
2020/10/13 11:12:03
>>2985 匿名さん
>3 .共用部分等を第三者に賃貸することに関し、管理規約において「管理組合は、総会の決議を得て、第三者に使用させることができる。」と規定されている場合は、賃貸人は管理組合である。
そういうことが規約に書いてあって、総会で管理組合が賃貸することが決議されているなら、賃貸人は管理組合に決まっている。賃貸人を区分所有者としたいなら、総会の特別決議を経て、次のように規約を改正すればよい。
「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。民法99条に従い、賃貸借契約書には理事長が区分所有者を代理することを明記します。
しかし、そんなことはしないで管理組合を賃貸の主体としておいた方が、平穏な管理ができると思います。
2987
匿名さん
2020/10/13 11:27:09
>>2986 匿名さん 2020/10/13 11:12:03
>「管理者たる理事長は、総会の決議を経て、区分所有者を代理して第三者に賃貸することができる。」
>そのうえで、総会決議で、「理事長が区分所有者を代理して賃貸借契約を結び賃貸料金の請求と受領を行う」ことを議決するのです。
「賃貸人による修繕等」は、誰がどのような根拠に基づき実施するのでしょうか?
2988
匿名さん
2020/10/13 11:40:08
更に言うと、>>2986 の内容は、団体的制約による管理組合の業務そのものであるから、法人税の課税は免れない。
2989
匿名さん
2020/10/13 12:05:25
<参考>
【東京地裁判決(抜粋)】
第3 当裁判所の判断
3 争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(3)原告の主張について
ア 原告は、本件各賃貸は本件区分所有者が管理者としての理事長を代理人として行っている本件区分所有者の収益事業であって、原告の収益事業ではない旨主張する。
この点、原告の理事長は区分所有法25条に規定する管理者としての地位を有するものとされ(前提事実(2)ウ、本件規約4条)、区分所有法26条2項に基づき、その職務に関して本件区分所有者を代理する権限を有するところ、上記2(2)イで判示したとおり、ここでいう代理は、個々の区分所有者との関係に着目した個別的代理ではなく、団体(区分所有者全体)のための代理を意味すると解されるものである。そうすると、原告の理事長が区分所有法上の管理者として本件区分所有者を代理する権限を有するからといって、原告という団体を捨象し、本件区分所有者である個々の区分所有者が直接的に収益事業を行っていると解さなければならないというものではない。そして、本件各賃貸が、原告が団体として行う活動としての実質を有し、法人税法上、原告が収益事業を行っていると認められることは、上記(2)で判示したとおりである。
したがって、この点に関する原告の主張は採用することができない。
2990
匿名さん
2020/10/13 12:16:53
>>2984 匿名さん
区分所有法26条2項第2文が、管理者による個別的代理を定めたものであるとする根拠を示されたい。
2991
匿名さん
2020/10/13 14:11:19
>>2990 匿名さん
被保険者に支払われる保険金を代理で受け取るのだから、個別的代理しかあり得ない。
保険契約者(保険料を払う人)は管理組合でも、共用部分(所有権は区分所有者)の損害に対する被保険者(保険金を収取する人)は、個々の区分所有者である。保険会社に訊いてみな。これが解らないで管理組合が保険金を請求しても良いように、区分所有法には特別の定めが追加された。
2992
匿名さん
2020/10/13 15:35:46
>>2984 匿名さん 2020/10/13 09:34:51
>区分所有法26条2項前段の話をしているのではない。区分所有法26条2項後段の事例に基づいて話をしている。
区分所有法26条2項後段は、区分所有者が当然に有する特定の権利を管理者が代理して行使すること法定したもので、共用部分等の賃貸には出番がない。
2993
匿名さん
2020/10/13 17:11:39
>>2992 匿名さん
その通り。法律又は集会の決議又は規約によって定めれば、区分所有者の権利を管理者が代理して行使できるのである。集会の決議や規約は管理組合毎に代わり、事例としては適当ではないので、すべての管理組合に適用される法律の定めを事例にあげただけだ。
共用部分の賃貸は管理組合の収益事業にした方が良いと思っている私が、貴方とこれ以上法律論を戦わせても意味が無いので、これで終わりにする。
2994
匿名さん
2020/10/13 17:45:04
共用部分等の賃貸に関し、「管理組合の事業ではなく、区分所有者の事業である」と認められなければ、当然、管理組合に法人税が課税されることになる。
そこで、区分所有法に詳しい民法学者でもある弁護士は次のように主張した(区分所有法26条2項後段は、まったく関係がないので、当然のことながら一切持ち出していない。)が、東京地裁に採用されなかった。
【東京地裁判決(抜粋)】
第2 事案の概要
5 争点についての当事者の主張
(3)争点3(本件各賃貸が原告の行う収益事業に当たり、原告について収益事業から生じた所得が存在するといえるか。)について
(原告の主張の要旨)
イ 本件各賃貸が原告の収益事業に該当しないこと
本件各賃貸は、管理組合である原告の事業ではなく、本件区分所有者の事業である。その根拠は、次のとおりである。
本件各賃貸借契約を締結をしたのは、原告の「代表者としての理事長」(本件規約41条)ではなく、本件区分所有者の代理人(区分所有法26条2項)である「管理者としての理事長」(本件規約4条、区分所有法25条1項)である。その理由は、区分所有法26条1項により、集会の決議を実行して契約を締結する権限は、管理者に付与されており、代表者には付与されていないからである。本件各賃貸借契約を締結して賃貸収入を収取する業務は「共用部分の管理に関する事項」(区分所有法18条1項)であり、それを行う案件は本件区分所有者全員の集会(定期集会)における決議であるから、それを実行する権利を有し義務を負っているのは、団体の代表者ではなく共用部分及び敷地の管理者である(区分所有法26条1項)。
上記の点に関し、「代表者としての理事長」は、法律(区分所有法)ではない内部規程の本件規約36条及び41条により設置され、その主な機能は「団体の代表」であるのに対し、「管理者」は、区分所有法25条1項により、区分所有者の集会において選任され、その主な機能は、同法26条1項に掲げる「共用部分の管理」である。本件規約において、原告の理事長は区分所有法上の管理者とされており、原告という団体は区分所有法上の「管理者による管理」を選択したことになるところ、管理者による管理では、業務執行者は管理者のみであり、理事会は管理者の助言者と位置付けられることになる。そうすると、本件規約において原告の業務とされているものは管理者の業務と読みかえなくてはならない。原告は、被告の主張するように団体(管理組合)による管理がされているわけではない。
本件各賃貸収入の経理状況等についてみると、本件各賃貸収入を得ているのは、原告の代表者としての理事長ではなく、本件区分所有者の代理人としての管理者である。口座(受領)の主体も、理事長ではなく管理者である。決算及び予算の承認をしたのは、管理組合の総会ではなく、区分所有者集会である。
以上のとおり、本件各賃貸は、本件区分所有者が管理者を代理人(区分所有法26条2項)として行っている本件区分所有者の収益事業であって、団体(管理組合)である原告の収益事業ではない。
2995
匿名さん
2020/10/13 18:48:32
>>2991
2項の損害保険契約について言えば、管理者は【区分所有者全員のために】損害保険金を請求し、これを受領した上、被災した共用部分の修繕等のために活用するのである。決して、区分所有者個々人のために保険金を受け取り、個人財産として個々人に分配することを意味するものではない。
したがって、26条2項の代理権限は、第2文においても第1文と同様、個別的代理を定めたものではない。
この点は、文理解釈上も明白である。すなわち、第2文において、第1文と「同様とする」と規定されているのだから、第1文が個別的代理を意味するものでない以上、第2文も同じ取扱いになるのは当然である。
2996
匿名さん
2020/10/13 20:21:26
所詮、宮下の元信者は、あの「宮下」の元「信者」にすぎないのである。迷探偵の弁によれば、「今でも信者」ということになるが。
2997
匿名さん
2020/10/13 22:18:07
2998
匿名さん
2020/10/13 22:40:13
<迷探偵の推理(番外編)>
miya爺が考えた方法では、当然のことながら、管理組合に法人税の納税義務があると税務署から引導を渡されたということだろう。
2999
匿名さん
2020/10/13 23:02:11
>>2997
勝負はついている。
自己顕示欲の塊の宮下が雲隠れしたことが全てを現している。
3000
匿名さん
2020/10/13 23:10:45