管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1421 匿名さん

    To >>1420
    金沢の管理組合の「法人税更正処分等取消請求事件」についての情報を書きます。
    マンション管理新聞(2016,10.28付)によれば、「賃料等への法人税課税に対し、税務署に更正を請求。否認され、異議申し立てと審査請求でも却下されたため、処分と地元国税不服審判所の裁決判断の取り消しを求め、提訴に踏み切った。」とあります。 要するに、「更正をすべき理由がない旨の通知処分を取り消せ」という訴えをしています。課税庁は(もしかしたら裁判所も)真っ先に、「自ら申告納税していて、何を今更・・・・」というような一般人的な先入観を持つのではないでしょうか。

    申告期限を過ぎている案件ですから納税者側からの訂正や修正はできないので、税務署側から更正しない限り既に納めた税金が還付されることはないので、金沢の管理組合は、この様な困難な訴訟をしたのだと思われます。
    既に納めてしまった税金を取り戻すことをあきらめて、今後の節税だけを考えるならば、管理組合側で、契約書の文言を見直し、収支報告書への入金科目を見直し、収益事業廃止届を提出するような対策があるのではないかと思われます。(そんなこと、敗訴してからでも出来ると反論されるかも知れません。それでも良いかと思います。)

    少々生意気かもしれませんが、miyaさんの管理組合の場合について、私見を申し上げます。法人税の申告納税をしていないし収益事業開始届も出していないので、そのままで良いと思われます。最悪の場合を想定すると、もし、国税庁が国税徴収法を理由に法人税の強制徴収の手続きを執行した場合には、意義を申し立てた上で国税庁の計算した税額を国税庁に預け、法人税決定処分等取消の訴訟をすべきではないかと思われます。
                                         以上

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