管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 1563 通りがかりさん 2020/05/09 06:23:23

    >>1562 miyaさん
    共用部を貸出して得られた収益を本来は契約書の名義人である管理組合の口座へ入金されるところを組合員個々の口座に専有部割合に按分して振り込まれることで管理組合は課税されないということですか?携帯会社はよく了解しましたね。

  2. 1564 miya 2020/05/09 12:40:33

    1563さん
    違法課税 でWEB検索し詳細は確認して下さい。
    東京国税局の電話相談センターとの録音でもある様に、
    本件収入の所得申告は区分所有者となります。

    区分所有者に支払いせず管理組合に留保している、
    この場合、管理組合所得として法人税申告が必要、
    これが国税庁の税徴収の考えです。

    資産から生じる収入を、支払う、支払わないで課税先が変わる、
    その様な事は税法には定められていません。
    資産の所有者が所得申告する、録音でも明らかなとおりです。

    賃貸料収入は資産所有者が所得申告の必要があり、
    賃貸契約や入金先で画策しても他の者の所得には出来ない、これが税法。

  3. 1565 miya 2020/05/09 12:57:43

    1564の補足
    管理組合に入金し、区分所有者に支払わず修繕積立とする議決、
    区分所有者個々の金額も示さず、管理組合に留保し納税回避、
    この様な理由付けで課税された(不服審採決や裁判所判決)。

  4. 1566 匿名さん 2020/05/09 12:59:58

    人格なき社団は法人とみなされて法人税法が適用される
    有限責任事業組合は法人税法上は納税義務の主体にならない
    法人税課税を避けるのは簡単なことだ

  5. 1567 匿名さん 2020/05/09 13:07:11

    人格なき社団である管理組合が金を受け取り管理組合の意思決定で費消している
    個人法人が金を受け取り飲み食いやパチンコに使ってるのと同じだ
    自分の収入だから自分が税金を払い残りは自由に使う、それでいいのだ

  6. 1568 匿名さん 2020/05/09 13:15:02

    法律にキチンと書いてあるのにボケーッとして管理組合名義で契約し金を受け取り使ってるから、税務署も裁判所も、やっぱり管理組合さんの収入なんですね、となる
    資産の所有者がどうのこうのと意味不明のうわごと言っても始まらない
    Aさんの資産を使ってBさんが金儲けしたら所有者であるAさんが税金払うのか?あほかw

  7. 1569 匿名さん 2020/05/09 13:23:04

    まあ、本税は管理組合の管理費会計から払ってもいいだろうが、加算税だか延滞税だか知らんが余分に発生した税金は税法を読まなかったクソバカ役員に払わせるべきだな
    大抵のマンションの管理規約には役員の法令順守義務があったはずだから規約違反の大罪だw

  8. 1570 匿名さん 2020/05/09 14:10:37

    租税法とは国家の違法不当な徴税権力から国民の財産権を保護するための
    法律である、とか宣う青臭い奴がいるが、税金を取るための法律だからな。
    それから税務官はもちろんだけど審判官も裁判官も毎月の給料から税金を
    天引きされてるサラリーマンなんだ。
    小細工や屁理屈を弄して税金をごまかす野郎の味方はしないぞ。

  9. 1571 匿名さん 2020/05/09 15:06:31

    勝った人いないの?

  10. 1572 通りがかりさん 2020/05/09 15:09:48

    >>1564 miyaさん
    組合員の所得ということであれば、携帯会社は組合員全員の連名で契約書を交わす必要性はありませんか?携帯会社との契約の総会決議は管理組合の決議としては有効だと思います。ただ主体があくまで組合員個人ということであれば出欠表等未提出の組合員の携帯会社からお金を受け取る意思表示はどこにあるのでしょうか。全員が携帯会社から個別にお金を貰う意思表示は不要ですか?契約相手である携帯会社からの視点として各組合員個人と契約しているつもりがあるのでしょうか。契約書は管理組合であり、名前すら知らない組合員と契約しているつもりは無いのではないでしょうか。管理組合と組合員の集団のダブルスタンダードで契約先である携帯会社を意図的に勘違いさせていることになりませんか?

  11. 1573 miya 2020/05/10 11:44:42

    久々に積極的なご意見が飛び交いましたね。
    明日、税務署から連絡が来て、協議日が決まります。

    管理組合が契約して、管理組合口座に入金している、
    したがって、管理組合に課税する、
    管理組合は税法上は法人税申告が必要になる。
    税法に精通してない方から見れば、反論できません。

    税法は、如何なる契約を交わし、如何なる口座に入金しても、
    所得申告が必要な者以外の所得にはできません。
    それが、実質所得者課税の原則、資産所有者の所得として申告。
    分譲マンションの場合、区分所有者が所得申告、これが税法の定め。

    マンション管理組合に課税する、国税庁西村課税部長の税法無知が起因。

  12. 1574 miya 2020/05/10 11:52:30

    税法無視の質疑応答事例を国税庁HPに掲示した張本人、
    西村善嗣旧課税部長は退官後、弁護士や税理士登録をしている。

  13. 1575 miya 2020/05/10 13:14:37

    即ち、全国の管理組合は国税庁から騙され、
    事業開始届を税務署に提出、納税していたのです。

    設置時、区分所有者の所得であると認識していましたか?
    miya管理組合では当初から区分所有者の所得と認識、対応していた、
    したがって、税務署とも正論で対抗致します。

  14. 1576 名無しさん 2020/05/10 14:57:55

    >>1575 miyaさん
    税法ではなく不動産契約関連の問題として、区分所有者が契約の主体と事前に把握していたまま管理組合名で契約したことに問題はないですか?まぁ全区分所有者相手の契約では携帯会社側の辞退の恐れがあったからでしょうかね。全区分所有者の意思確認も困難であるため「設置時区分所有者の所得と認識していながら」携帯会社に錯誤を起こさせて管理組合として契約したということになりますよね。収益がほしいために。税務署もあえて管理組合と区分所有者の使い分けによる税逃れを指摘しているのではないですか?税法上の課税先を詳細に把握していながら契約書の主体は故意に管理組合のままにしていることに。

  15. 1577 miya 2020/05/11 03:16:41

    税務署との協議が18日に決まりました。
    その後には税務署の考えが示せると思います。

    >1576さん
    管理組合規約の16条に、外部貸についての定めがあり、
    これに沿って総会で議決、管理組合理事長名で契約。
    賃料入金は区分所有者に渡し、管理組合には留保していません。
    詳細は過去のmiya発言で何度も記述済です。

    税法では、契約した者や賃料受取人の所得とする、この様な条項は無い。
    miyaホームページで紹介の東京国税局との会話録音でも明らかです。
    違法課税 WEB検索2番目に検索表示されます。

  16. 1578 匿名さん 2020/05/11 05:49:19

    会社の利益には法人税がかかり、その利益を個人株主に分配すれば所得税がかかる。二重課税だ。
    これでいいという考えもあるがアコギだとする意見が多く、その結果法人税と所得税との間で負担調整措置がとられている。大雑把にいえば、法人税を所得税の暫定的前払いと考えて過重負担は所得税の税額で調整する。

  17. 1579 匿名さん 2020/05/11 06:07:35

    負担調整で一番わかりやすい方法は、法人が儲けた段階では一切課税せず個人に分配されたときに一発課税するやり方だが、これをやると税収ガタ減りで別の問題が出てくるので採用できない。
    そうは言っても、部分的でいいからやってくれとの声に応えて有限責任事業組合とかいう制度ができている。これを使えば組合課税を受けることなく各組合員が所得税だけを課税される。

  18. 1580 匿名さん 2020/05/11 06:15:04

    いろんな考え方を持つ有象無象が一緒に暮らすマンションで有限責任事業組合をやるのは難しいかもしれないが、やってやれないことはないだろう。
    管理規約に従い総会で議決して管理組合理事長が契約したというが、これが最大のミス。
    事業組合という選択肢があるのに管理組合のまま事業活動すれば、それはとりあえず法人税課税してくださいと自ら申し出ているのと同じだ。税務署は喜んで課税してくるだろう。税務職員に罪はない。

  19. 1581 匿名さん 2020/05/11 06:45:42

    西村課税部長さんは弁護士税理士登録しておられるということは公務員試験司法試験税理士試験の三冠王なのだろうか。マンション管理士や宅建主任者より優秀であるとお見受けする。
    そんじょそこらの管理組合理事長では勝つのは難しいだろう。
    ま、第一線の税務職員は公務員試験と税理士試験は合格していても、みんながみんな司法試験までは合格していないだろうけどね。勝つチャンスがあるとすれば、そこだな。健闘を祈る。

  20. 1582 miya 2020/05/11 13:03:11

    >1580
    >管理規約に従い総会で議決して管理組合理事長が契約したというが、これが最大のミス。
    >事業組合という選択肢があるのに管理組合のまま事業活動すれば、
    >それはとりあえず法人税課税してくださいと自ら申し出ているのと同じだ。
    >税務署は喜んで課税してくるだろう。税務職員に罪はない。
    本件の質疑応答事例もこのとおりです。

    全国の管理組合がこの様になっている、miyaのところが勝てるか?
    18日の結果は後日投稿する。

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