- 掲示板
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
>>80
管理組合員には強制的になります。
その組合が町内会に参加すると決めたら、
管理組合員が町内会に強制的に参加させられることに他なりません。
そもそも、管理組合は自分達の資産管理をするために
区分所有法で否が応でも作り、財産保持者が維持管理するためのものです。
特定の団体に加盟する目的を決定すること自体が、
その活動趣旨に沿うものではありません。
参加したい人が、自分の自由意志で町内会に加盟すればいいのです。
>>80
あなたの考えは、組織の機関が決めれば、
何でも「組織の構成員はそれに従わなければならない」という考えだな。
決めていいことと悪いことがあるんだよ。
看護師の団体が、その機関決定で「特定政党の候補者の選挙運動に参加する」と決めたら、
その構成員は、皆、選挙運動をするか?
自由意志での参加が認められているものに、
機関決定(管理規約変更)してそれを盾にして「参加しろ」というのは
越権行為であるし、参加強制そのものだよ。
何度も書いてますが
居住していく上で地域社会との
協力が必要でマンション管理にも
影響が出るものだからなどの理由で
町内会参加を提案し 2/3の賛成が得られれば
管理規則として載せれるのです。
2/3の賛成があった時点でマンション全体の
総意となるのだから強制ではありません。
残りの1/3の反対があり反対者からすれば
強制って感じると思いますが
これは町内会の限った話ではなく
2/3の賛成をえて管理規則となった物は
守る必要があります。
公営住宅の場合は、管理規則は
公団が勝手に作るもので住人の賛同を
得ていない点でマンション管理規約とは
まったく別ものなので強制と言う事になる。
>>85
特別決議を経て決める事項ですか?
町内会に参加する対象者と管理組合の対象者は別なんですよ。
管理組合の構成員でも、
住んでいない人を町内会に参加させる訳にはいきませんよね。
複数の住戸を持っていても参加対象は1戸ですね。
物に対して構成する管理組合に、
自主参加が原則の町内会を、
多数決で賛成したから強制参加だとは、
そういう考え方がおかしいですね。
そもそも、管理組合が決める事項じゃないんですよ。
>>85
マンション管理に直接関係無い事項を、
総会特別決議で決定して、その構成員を拘束することは出来ません。
管理規約にしたとしても、脱会を宣言したした人からは町内会費を徴収出来ません。
管理組合からは脱会出来ませんが、町内会からは脱会出来ます。
任意加入だとされるものに、参加を強制しても、
何にも意味がありません。
その論理だと、ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
管理組合が総会を開いて決定しても、従う必要は無いという事になるね
住民の多くが、プラスマイナス両面を見て、周辺自治会と交流を深めることが
自分らの住むマンションの価値向上に意義があることと判断した場合は
その議決は有効と思われるが如何でしょうか?
何が何でもお金を払いたくない様だけど、そこまでして周囲と対立して
求めているのは何だろうか
周囲には何の世話にもならないし、こちらからも干渉しない
だから自治会に参加しないという論理に入る前に
幸せな居住生活のシーンを考えたときに、周囲から孤立している自分は
考えられないんじゃないか?
>>89
>ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
建物管理上で必要かどうかが議論となる事項ですから、
定めた場合は、賃借人も含めて守る必要があります。
周辺自治会と交流を深めることは、建物管理とは直接関係ありません。
建物の持ち主とその住人は別の概念です。
自治会や町内会に入りたい住人(建物の持ち主ではありません)の方が、
自分で選択することです。
来年入居予定のマンションだと、重要事項説明書の「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等を買主が承継することが記載され、その中には所有者か占有者の地元町内会入会が義務づけられています(会費は管理費に含まれる)。
管理規約にも重要事項説明書の容認すべき事項を承認するとしてそれらの事項が再掲されています。
まぁ、重要事項説明書にまで書いてあれば、「入居するけど町内会には入らん」人は契約しないでくださいということですかね。
>>91
重要事項説明を受けたのは、
「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
実際に引渡しを受ける際に、
「町内会から脱会する」と意思表示しておけばよろしい。
会費を管理費から徴収するのは、事前に減額するよう通告して、
それでも引かれたら、管理組合に返還を求めます。
>>91
地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
町内会費を集めるのではなく、その恩恵部分を
管理費から支出するようにするのが、妥当な方法です。
その上で、町内会に参加するかどうかを、
マンションに実際住む人から問うべきです。
>重要事項説明を受けたのは、
>「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
重要事項説明書はそんなに薄っぺらい存在ですか・・・。
>地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
すいません、浅学なもので具体的にはどういう事象を指しているのかご説明願います。
>>94
重要事項説明に関しては、
法令に触れる契約は、無効です。
薄っぺらな訳ではありません。
趣旨は説明しました。
実際に管理業務に町内会が関与する場合もあります。
そのような場合に支出が認められることを書いています。
該当する事項があるかないかは、例示するまでもないでしょう。
自分で考えてね。
無ければ、支出することは無し。
そんなことより、住人は町内会の対象者、
管理組合は建物所有者、
この違いをまず理解しないとね。
建物を所有しない住人は、どうなるの?
建物を所有している非居住者はどうなるの?
どうもありがとうございました。
>そんなことより、住人は町内会の対象者、
>管理組合は建物所有者、
>この違いをまず理解しないとね。
そこは理解しています。
>建物を所有しない住人は、どうなるの?
>建物を所有している非居住者はどうなるの?
実際の居住者が町内会に入る義務があるだけでは。(所有者または占有者が加入するとあるので)
自分自身は町内会入りますけど(現居住地でも入ってる)、入らない場合地元町内会から
「地域協定違反だ」と訴えられても勝てるということですか。
これだと、地域協定の意味なんてなくなりますね。
>>94
95投稿は92でした。
>「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等
この中に管理業務を委託するような内容がある場合は、
町内会加入には関係無く、町内会に管理組合として
支払うことが必要だということです。
ゴミ収集関係なら支出は理解出来ます。
(収集後の清掃・消毒など)
小学校への旗持ち当番などだと、
建物管理には直接関係ありませんから
支出は認められません。
>>98
自治会(町内会)への加入を強制しても、
個人的に脱退することが自由であることが、
昨年4月に最高裁で認められました。
ただし、脱退の意思表示をするまでの
自治会費(町内会費)の支払いは認めるという内容です。
これは、公営住宅の住人に対するものですが、
町内会への加入・非加入の自由を認めた内容になっています。
分譲マンションの管理組合は、
建物所有者は強制加入となっており、
これに入ったからといって、
町内会に加入しなければならないという
地域協定を結んでも、判例の趣旨に合いませんから
強制力はありません。
しかし、お金の授受に関しては、
地域協定でマンション管理に解して支出する事項がある場合は、
町内会に参加することとは無関係に
管理費として管理組合が支出することが適切だと考えられます。
最高裁判例読んでみましたが、いくつか気になる点があります。
判例の自治会は団地の居住者のみで構成されているが、地元地域住民を構成員とする町内会も同様に扱えるのか。
判例では、退会を制限する規定がないから任意に退会できるということであるが、地域協定は退会を制限する規定となり得ないのか。また、マンション建設の前提条件である地域協定の拘束力をどう評価するのか。地域協定に強制力がないというのがどうも気になるのです。
>>99
>地元地域住民を構成員とする町内会
自治会と同様、特定地域の住人で構成する任意団体です。
任意団体に退会を制限する規定があること自体が、そもそもおかしい。
建物管理に関する部分の地域協定は、周辺住民との利害調整上で有効であるが、
住人の任意団体加入強制は、個人の自由参加についての権利侵害にあたる。
市町村の下部機関である区長会の下請け業務
(公報の配布や赤十字社員の募集:寄付のこと)を、
町内会が事実上行っている点をもって、
町内会は強制参加が原則のように考えている人が多いが、
町内会そのものは、自主的な任意団体に過ぎない。
基本的な考えはそれでしょうね。うちの町会の規約も入退会は任意と書いてあった。
まぁ、判例は法的拘束力がないので(下級裁判所が同様の事件では拘束されるが)、当事者が法令に反しない範囲で判例に則さない内容で合意してしまうと覆すのはかなりの労力がいるでしょうが。