既存不適格について
先日ギャラリーの担当営業に聞いてきました。
結論は、違法・既存不適格ともに該当する根拠
がないとのことでした。
件の建築士の主張、
【な,なんと敷地境界線が前面道路に1m強侵入していたのです。】
についてですが、
敷地境界線が全面道路に重なっている事実はありませんでした。
(図面確認済)
ただし、隣接する道路のセンターラインより3mの範囲には建築物
を建ててはいけないそうなのですが、敷地境界線がその範囲内には
あるそうです。(つまり当該道路の半径は3m以内ということです)
その重なっている面積…①が、返還対象とのことでした。
そして重要事項に明記した1205m2の敷地面積は、確保した土地の
総面積から①を差し引いてある値なのだそうです。
よって、当物件の499%の容積率、70%に満たない建ぺい率ともに
影響せず問題ない数値との事でした。
以上のことから、違法でもなければ既存不適格でもないそうです。
以上、確認済み事項のみのご報告でした。