住宅ローン・保険板「贈与税に関して」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-01-11 22:09:23

贈与税について教えてください。

今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。

先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。

来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。

この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?

また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00

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贈与税に関して

  1. 173 匿名さん 2014/10/15 12:41:50

    >>172です
    177さん→171さんの間違いです。
    失礼しました。

  2. 174 匿名さん 2014/11/25 10:35:04

    少しずつ生前贈与をするといいですよ
    ある程度額以下なら無税です

  3. 175 匿名さん 2014/11/27 09:53:42

    質問お願いします。
    現在中古マンションの購入を考えています
    実父より1000万円の住宅購入資金援助があります。
    耐震基準や築年、年収などの条件は満たしていますので、現在の税法だと非課税になると思うのですが

    現在その購入したい物件は居住中で、その方の
    都合で退去、引き渡しは27年5月半ば以降の予定です。
    また実父の資金は四月に満期になる定期預金からの予定で、預金は他にもあるそうですが、出来ればその定期預金から支出したいと言われました。
    来年の贈与の税法は拡大とも言われているようですが、調べた中でハッキリとしたことがわかりませんでした
    今のうちから何か税金対策ですべきこと、出来ることはありますでしょうか?

  4. 176 匿名さん 2014/11/27 10:19:36

    特にありませんね。

  5. 177 匿名さん 2014/11/27 10:20:48

    110万だけ年内に貰いましょ。

  6. 178 匿名さん 2014/12/20 05:20:15

    来年からの贈与非課税案は、まだ決定されていないですよね?

    当方、親からの贈与を計画した上で、中古の一般住宅を購入予定です。
    耐震等級アリ・省エネ等級アリの住宅の非課税枠拡大のことは新聞記事で確認しておりますが、一般住宅については何一つ触れられていません。
    税理士事務所に問合せても、一般住宅に関しては情報が何もない、決まるのはおそらく年末12/30頃とのこと。
    それじゃ、遅いだろーーー。

    どなたか、情報を持ってらっしゃいませんか??

  7. 179 匿名さん 2014/12/20 07:34:10

    自分で調べる能力もないの?じゃ無理ね。

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  9. 181 匿名さん 2021/02/03 13:14:35

    ご意見いただけると助かります。

    昨年、住宅取得資金の特例として、親から2500万の贈与を受けてマンションを購入して、現在居住していますが、リモートになったり、環境になじめなかったりというような理由で、
    売却を考えています。

    短い期間しか住んでいないと居住用に購入した物件として認められず、追徴課税される場合があるという話を小耳に挟みました。
    どのくらいの期間を住めば、そのような懸念点がなくなりますでしょうか?

  10. 182 匿名さん 2021/02/13 15:35:22

    >>181
    当該特例の居住要件は「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること」です。購入されたマンションに居住した実態があるのであれば、その後の事情により期間が短くなったとしても、直ちに否定されることにはなりません。
    ご心配であれば、居住事実を証明するような書類を保存しておけばいいですよ。例えば、引越業者の作業報告書や領収書、家具等の配送伝票控え、水道光熱費の明細、その住所宛ての各種郵便などがあると、否定することは難しいでしょうね。

  11. 183 マンション検討中さん 2021/02/14 15:32:37

    >>182 匿名さん
    ご返信ありがとうございます。

    実際に居住しているので、居住事実を証明するような書類は保存するようにします。

    不動産会社経由の税理士や、電話の無料相談の税理士に聞いてはみてるのですが、最低2、3年住まないと認められない可能性がある、という意見や、実際に居住しているのでいますぐ売却しても問題ない、という意見があり、混乱しております。
    やましいことはないのですが、直接管轄の税務署に電話相談などをすると、逆に何か目をつけられるようなことがあるのでしょうか?なんとなく気後れしております。

  12. 184 匿名さん 2021/02/16 04:32:29

    2,3年なんて法律の根拠がないので、その税理士の逃げ口上ですよ。居住実態があるのであれば短期間でも大丈夫です。
    目をつけられることはないので、まずは国税局電話相談センターにでも気軽に聞いてみたらいかがでしょうか、一般論での回答ですが。それでも不安であれば、売却する前に、管轄の税務署で、事実関係を明らかにして面接相談されてください。

  13. 185 マンション検討中さん 2021/02/16 13:30:44

    >>184 匿名さん
    ご丁寧にありがとうございます。
    なるほど、まずは国税局電話相談センターに確認してみることにします。そこでまた今後の方向を考えたいと思います。ありがとうございました。

  14. 186 通りがかりさん 2021/02/16 14:06:43

    >>183 マンション検討中さん
    おそらく一部の税理士さんは、住宅の配偶者控除と混同されているように思います。
    配偶者に住宅の贈与を行った場合は、居住目的であると同時に「その後引き続き住み続ける見込みである場合」という要件があり、2、3年以上の居住を行わないと否定される可能性があります。一方で直系親族の贈与控除にそのような文言はありません。あくまで主となる居住が実施されていれば否定されないでしょう。、

  15. 187 マンション検討中さん 2021/02/18 03:45:44

    >>186 通りがかりさん
    ご返信ありがとうございます。
    何年も現在の家に住まなくてはいけないのか、と気落ちしていたのですが、少し希望が見えてきました。きちんと電話相談して確認させていただきます。
    本当にありがとうございます。

  16. 188 マンション検討中さん 2021/05/21 15:20:28

    2022年11月完成の新築マンションを検討しているのですが、2021年中に契約しても非課税の対象にはなりませんか?
    『贈与を受けた翌年の3月15日までの入居』になってますので。。。

  17. 189 マンション検討中さん 2021/10/25 08:07:49

    本来は2022/3月までに入居しないといけないんでしょうが、
    2022/12末までに入居できればどうにかなるんじゃないんですっけ。
    いまさらですし、もう専門家にご相談されたでしょうが。

    私も類似の疑問にぶち当たっていて、契約が2021年で引き渡しが2023年なんですよね。
    非課税の特例は年が明けないと決まらないと言うし、
    契約は2021年、贈与・支払・居住は2023年なので、すごく不安。

    マンションなんて2年前契約とか当たり前にあるでしょうに、、、
    大きい金額だし、制度設計をもっと簡潔にして早めに決めてほしいわ。
    2023年以降完成のマンション検討中の方は悩まれてませんか?

  18. 190 通りがかりさん 2021/12/12 09:42:59

    >>189 マンション検討中さん
    延長の方針が出ましたね!
    控除額の上限が下がるようですし、詳細はこれから要確認ですが取り急ぎ。

    が。

    https://kahoku.news/articles/knp2021121001001143.html

    “一、住宅取得資金の贈与税の非課税措置は適用期限を23年末まで延長。非課税限度額は、現行の最大1500万円から最大1千万円に引き下げ。”



  19. 191 名無しさん 2022/01/11 13:09:23

    自身の親、妻の親からそれぞれ住宅購入資金を1000万円ずつ贈与してもらう予定です。そこで収入制限が2000万円を超えたら非課税枠は適用外との事ですがこの場合は私が2000万円以下、妻が2000万円以下と考えてよろしいのでしょうか?

  20. 192 ご近所さん 2022/01/16 12:54:01

    それぞれ2,000万円以下かどうかで判定します。
    配偶者が超えてても本人の判定には影響ありません。

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