一戸建て何でも質問掲示板「土地仮差押えと請負代金請求の提訴」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-12-21 19:01:30

抵当権が付いたローン返済中の土地の上に住宅の請負契約をしましたが、引き渡し前に注文違反が発覚して業者と交渉してきましたが、決裂し業者は土地を仮差し押さえて請負代金請求の裁判を提訴してきました。建物は補修をせず請負代金を支払うことを請求していますが、もし支払い金額が決まっても建物のローンが組めない等の理由で支払えなくなれば土地を競売に掛けて債権回収をはかることになります。もし回収できれば土地の上に建っている建物を引き渡すことになると思いますが、もしそうなれば土地は競売にかけられ他人の名義になるのに建物だけが私に引き渡されることになれば、土地と建物の名義人が異なるので、現実にそのようなことがあるのか疑問です。もし代金が支払えなくなった場合、実際どのようになるのでしょうか。

[スレ作成日時]2012-11-04 15:32:59

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土地仮差押えと請負代金請求の提訴

  1. 1 匿名さん

    注文違反ってどんな事ですか?補修出来ないような内容なんですかね?
    それと、建物のローンが組めない理由ってスレ主さんには何か思い当る事があるのでしょうか?

    そんな問題を抱えた土地なんて誰も入札したがらないし、もし落札されるとしても最低に近い金額になるでしょう。
    それに第一位の債権者は銀行のはずだから、競売にかけても建設業者は債券回収なんて出来ないはず。だから裁判所はまず和解するようにもっていくと思いますよ。

    最悪のシナリオは、競売になって建設業者自身が落札し、土地と建物ごと売り払って精算。あなたには、土地ローンの銀行未回収分の債務が残るじゃないでしょうか?

  2. 2 匿名さん

    書き込みありがとうございます。悪いことは考えたくないのですが、よくわかりました。注文違反の補修は建築士に聞くと躯体に手をつける必要があり不可能ではないですが、コストがかかります。和解の方向としては請負金額から補修代としていくら引かせるかが争点です。銀行ローンですが通常の基準では融資可能のようですが裁判物件というだけで敬遠されてしまいます。

  3. 3 匿名さん

    幾ら引かせるというより、契約通りの工事を履行させるべきです。
    業者側は先手を打っての裁判だと思いますが、おっしゃる注文違反が事実であれば
    早急に司法に訴えましょう。

    既に訴えられた案件は、もうスレ内では答えなど出せません
    しかし施工上の問題点に関しては、様々なアドバイスが得られるはずですから
    まずは内容を感情面抜きに、経過と現状を報告するべきかと思います。

  4. 4 匿名さん

    書き込みありがとうございます。教訓として一つ知ってもらいたのは住宅ローンを前提とした請負契約をして、ある銀行から承認を得てから着工したのですが、期限が切れたので再申し込みの相談に行ったら裁判になったから和解しても融資しないと突き放されてしまいました。本件は欠陥住宅のように引き渡し後に補修を請求する裁判ではなく、訴えられる立場で最終的には業者への支払いは避けられないのですが、施主としては資金調達の問題も付随します。裁判前の交渉中にも弁護士相談しましたが、裁判になると住宅ローンが難しくなるとは助言されなかったです。住宅ローンを組み住宅を建設する前、または建築中の方たちに是非知ってもらいたいことが山ほどありますが、裁判中なので本スレッドへの投稿は当面控えたいと思います。

  5. 5 匿名さん

    違反の内容がどういったものかわかりませんので断定は出来ませんが、、、
    補修されなければば多大な損害がでるなどの合理的な理由が無ければ、補修を強要するのは難しいでしょう。
    スレ主さんとしては納得がいかないかもしれませんけれど、多少の値引きで和解して治めることになりそうですね。

  6. 6 匿名さん

    >>4
    スレ主さんは下手を打ちましたね。その銀行が融資をしぶるのは、たぶん土地に仮差押えの記録が残るからでしょう。
    有利な条件では難しいかもしれませんが、スレ主さんの属性が悪くなければどこか融資してくれるところがあるはず。
    支払いはしなければいけないので、ノンバンクなども含めて他の金融機関にも当たられた方が良いですよ。

  7. 7 匿名さん

    建築中にトラブル発生→解決しない為に支払い凍結→業者が差し押さえ裁判→今はここ


    これは業者側がトラブルと裁判鳴れしている可能性は高いでしょう
    単に契約上、施工上のトラブルが解決しなければ、まずは双方そこを争点に裁判に入ります
    極端な瑕疵が認められなければ、支払いして和解しなさいと。
    瑕疵があれば、まずはそこを是正して支払いでしょう。

    だが業者は先を見越して先手を打った、瑕疵を問われる前に支払い要求の裁判をおこす
    ここでの争点はあくまで金銭の支払いです。払っていない施主の分が悪いのは当然。
    兵糧攻めによる一方的早期解決を計ったものでしょう。
    そしてスレ主は現状、その術中に嵌っていると言えるでしょう。

    既に時遅しな面はありますが、本来は差し押さえ裁判を起こされた時点で
    建築契約履行の裁判を起こすべきであると思われます。

    もし現状に甘んじるのであれば、ほぼ業者側の申し立てが通ると思われます。

  8. 8 匿名さん

    弁護士はなんと?
    同じ土俵の裁判の中で 反訴するのではないの?

  9. 9 匿名さん

    当面書き込みを控えようと思いましたが、反訴についての疑問がありましたので裁判の様子を簡単に述べます。被告(私)としては請負契約は完成と支払いの同時履行で、瑕疵があるので建物は未完成の状態で支払う前に補修するか、補修代を引くことを主張し、反訴の形ではありません。瑕疵を主張するために引き渡し前の建物に原告の了解のもとで建築士を同行させて中に入って調査して、建築士が作成した意見書と補修見積書を証拠として提出しました。その後、裁判所も裁判長に助言するために建築士を調停委員に任命し、非公開の調停室で審理しています。インターネットに建築裁判も調べましたが、実際裁判を経験して初めてわかることが多いです。

  10. 10 ご近所さん

    建物契約の履行もせずに、請負代金でもめているからといって、取り分があるかわからない土地に仮さしいれるとわ
    かなり悪質な建築業者ですね、在日系の街金がよくやるいやがらせ行為ですね。
    裁判費用も建設業者に請求したほうがいいですね。

  11. 11 入居予定さん

    悪質な業者さんですねぇ。
    どこのメーカーなのか気になる所・・・

  12. 12 匿名さん

    久しぶりの書き込みありがとうございます。提訴した請負業者の具体名は営業妨害で訴えられるので出せませんが、住宅展示場に出店している有名ハウスメーカーです。また一度住宅ローンを承諾し裁判後に拒否した銀行は某都市銀行です。裁判にされたら建築業者だけでなく住宅ローンがあれば銀行も敵になる可能性も大です。

  13. 13 匿名さん

    >12

    まだ係争中なのですか?

  14. 14 匿名さん

    裁判って時間がかかるんですよ。私も解約した時に契約金の返金額でもめて裁判をしましたが、やっぱり半年くらいかかりました。
    平日に休みをとって裁判所に行くのがとても大変でしたが、これがハードルになって、消費者は中々裁判に踏み切れないのだと思います。それを良い事にか、この掲示板でも横暴とも思えるような業者の行為が多々見受けられますので、土曜日も裁判を開催するようにして欲しい。個人の訴訟に限ってそのような事は出来ないものかな~?それと、消費者保護の観点からもっともっと業者に厳しい法令を作って欲しいですね。

  15. 15 購入検討中さん

    こういう場合、仮にスレ主さんが勝訴か和解したとして減額はあるかも知れないが、大半の支払いは免れないと思うのだが、今更ローン組めるのですか?

  16. 16 匿名さん

    裁判は4年かかってやっと和解しました。融資の方も裁判というだけで銀行は嫌われるだけでなく、さらに和解直前に代理受領が必要であることもわかり、銀行探しの条件がより厳しくなりましたが、なんとか銀行を探して融資を受け引き渡しを受けました。一般的に請負契約後の支払いは手付金だけでなく、着工や上棟時に中間金を払うことにしているのであれば、つなぎ融資が必要ですが、私の場合は手付金だけで残金は引き渡し時に一括して支払う契約だったのでつなぎ融資は申し込みませんでした。しかし、建物が完成しても銀行はすぐに融資してくれず、その前に表題登記(建物の存在を示すもの、所有者を明記する保存登記は引き渡し後)が必要で、表題登記前に業者に残金を支払わなければなりません。よって中間金がなくても結局はつなぎ融資が必要で、私の契約では業者からそのような説明は一切なく、その問題に気付いたのは和解直前でした。業者としては残金を受け取る前に表題登記をしてしまうと、銀行から施主の口座に振り込まれる融資金が業者に振り込まれない恐れがあるので、表題登記前の入金にこだわります。つなぎ融資をさける方法として代理受領(融資金を債権者に振り込むことを書面で約束すること)しかなく、それも多くの銀行は渋るのですが、何とか銀行を探して融資を受けられるようになりました。請負契約は注文通りでなければ直すまで残金を払うなとよく言われますが、ローンを組んだ場合は限度があるようです。つなぎ融資を受ければ、期限を過ぎれば融資金を返さければならないので、その前に引き渡しを受けなくてはならず、私のようにつなぎ融資を受けずに裁判になると、銀行は融資を渋ります。いずれにしろ業者がきちんとした建物を作らないで引き渡しを拒否してもある時点で手を打たないと施主は多大な不利益を被り、最悪の場合は業者に財産をむしり取られることになるかもしれません。

  17. 17 匿名さん

    >>12
    >提訴した請負業者の具体名は営業妨害で訴えられるので

    そうですか、何となく会社名の察しは付きますが、相変わらずそんな嫌がらせを
    続けてるんですね、あの会社。
    頑張って下さいと、ここに書き込むことぐらいしか出来ませんが、くじけないで。

  18. 18 匿名さん

    相手が兵糧攻め可能だと判断されると、こういったことになる。

    意地になれば何年でも、幾ら掛けても戦おうとする資産家や高収入者の場合は
    割とあっさりと非を認めるのも良くある事実。

  19. 19 不動産業者さん

    アキュラホーム?

  20. 20 匿名さん

    アキュラホームではありません。もっと大手です。

  21. 21 匿名さん

    そんな悪質体質の大手は、へーベルだな
    大小メーカー合わせても、ここまでするのは、へーベルしかないと思う

  22. 22 匿名さん

    基本的な事をお聞きします。
    土地の抵当権は、貴方が組んだロ-ンについて、銀行が設定したものですか?
    その土地に住宅の支払い遅延を理由に住宅業者が建物の契約額を限度額とする抵当権仮登記をしたということですね。
    登記をする前に残金を支払えというのだが、補修すべき内容があって、その額を相殺したいということでしょうか?
    この前提なら、判決なり調停により、貴方が支払うべき額を決めて、その額をロ-ンにすれば良いのではありませんか?

  23. 23 匿名さん

    へーベルでもありませんが、会社名についてはこれ以上答えないことにします。
    よろしくご理解下さい。

  24. 24 匿名さん

    土地はURから購入し、ローンはURが貸主なので銀行ローンではありませんので引き渡し前は土地の抵当権はURにありました。家を建てると家のローンは銀行から借りることになりますが、銀行は土地を抵当にすることを条件にするので、引き渡しのさいに土地のローンについてはURから銀行への借り換えになります。私の場合は引き渡し前に問題が発覚して、業者は土地を仮差し押さえて(仮登記と同じ意味?)代金請求の提訴をしましたが、結局おっしゃる通り、補修内容を特定し、補修代金を差し引く形で和解しました。しかし、もし引き渡し前に裁判で訴えられたら、もう一つの問題として返済能力ではなく裁判を理由に銀行からローンを断られることです。私の場合は何とか融資元を見つけましたが、もしそれが出来なければ和解しても家が人手に渡ってURに土地のローンの残額分を支払うはめになったかもしれません。

  25. 25 匿名さん

    >23
    こういう会社は名前を公表した方が良いと思います。
    非道理を行えば、市場から手痛いしっぺ返しを食らわされるという事を、身にしみて学習させなければまた同じことを繰り返しかねないからです。あなた様は融資元が見つかって幸いだったかもしれませんが、次の被害者もそうなるとは限りません。
    あなた様が、自分さえ良ければという考えの持ち主でないならばですが...。

  26. 26 経験者さん

    私もホームメーカーに訴えられました。
    請負代金の早期取立てのためです。
    払わなければ利息を上乗せした額を裁判で請求すると脅されました。
    引渡しにも応じようとしませんでした。
    家の管理も行わないと言われました。

    弁護士費用が払えないので本人訴訟にしましたが、相手の弁護人から
    証拠がない、法律上の根拠が不明と散々馬鹿にされました。
    裁判官はヒステリックな方でした。
    身も心もボロボロになりました。
    誰も助けてはくれませんよ。
    そんな会社の請負契約書にサインをした者が悪いんです。
    家なんて二度と買いたくない。

  27. 27 匿名さん

    >26
    早期取立てとはどういう事ですか?代金の支払いと家の引渡しは同時履行が原則だと思いますが、、、
    契約で、何分割かで出来高払いする事にでもしていたのでしょうか?

  28. 28 経験者さん

    引渡しの提供を行ったのに、理由もなく引渡しを拒絶しているのだとする主張です。
    軽微な瑕疵を理由に支払を拒絶することはできないそうです。
    有名な判例があるとか。
    ホームメーカーは法律を知っていますからね。

  29. 29 匿名さん

    軽微な瑕疵が残っているのなら、90%払えばいい。
    100%完成していないからね。
    同時履行、当然の権利。

  30. 30 経験者さん

    ただ、仮住まい費用は戻ってきません。
    瑕疵の立証も大変です。
    余程の欠陥住宅ではないと弁護士雇っても元が取れないそうです。

  31. 31 匿名さん

    27です。
    瑕疵の程度が裁判で問題になり、裁判官を納得させるだけの説明が出来なかったのだと思いますが、、、
    その”軽微な瑕疵”とは一体どういった内容だったのですか?

  32. 32 経験者さん

    瑕疵の部分については、補修費を減額する和解案が裁判官から出されました。
    ですので、50万以下で直せる範囲なら諦めるのが無難だと思います。
    弁護士費用は着手金だけで7%はかかります。
    仕事やプライベートを犠牲にする必要なんてないです。
    あくまで私の経験上ですが。

  33. 33 匿名さん

    100万以内なら、そういうことになる。
    不備があっても引き渡し拒否は難しいから、不備を補修する経費を差し引いて、引き渡しを受ける。
    経費の算定は補修業者に見積もってもえらえば良い。

  34. 34 経験者さん

    実際、私もそうしました。
    ただ、そのやり方まで行き着くのに随分時間がかかりました。
    素人ですからね。
    現場がいつもゴミで散らかっていました。
    工事の遅れをごまかすため、完成していないのに請負代金を請求してきました。
    その後、しばらくして完成したんだと訴えたのです。
    工事監理なんてやっていないでしょうね。
    第三者機関に依頼すればよかったと思います。

  35. 35 匿名さん

    27です。
    瑕疵は軽微なものばかりで、補修費用も総額で50万以下だったという事だとすると、瑕疵以外にも何か気にいらない事があったのではないかと思えてなりません。一体何が問題だったのですか?

  36. 36 経験者さん

    付帯工事が終わっていなかったんです。
    その旨を告げられず完成しているからと言われました。
    内部を見ても気づきませんよね。
    それで目に見えない部分すべてが信用できなくなったんです。

  37. 37 匿名さん

    スレッドの立ち上げ者です。私も直ぐに弁護士を頼まず、答弁書は自分で書きましたが、2回目に裁判長から問題が多いから弁護士を雇うようにと言われ、3回目から弁護士をつけました。弁護士選定も数人当たってみましたが、実際は瑕疵補修代を引く程度で0円にすることはできない事件なのに着手金については請求代金を基にした金額(例えば3千万円請求であれば150万円位)を言ってくる弁護士もおり、結局はその半額程度で引きうけてもらえる人を選びました。また建築士については裁判前に一度建築士が所属する会に調査を依頼しましたが、選定された建築士は施主の不安をあおり、年配なので建築知識が古く、業者と面会させると工法を教えてもらう有様でした。(裁判後は別の建築士を頼みました)
     軽微な瑕疵なら代金請求が可能となる判例があるので、もしそれが認められたら、請負代金だけでなく請求日にさかのぼって約款に基づく違約金(裁判が長引けばかなりの高額)も追加されます。逆に瑕疵のため引き渡しができなかったので、違約金が業者側に発生すると主張しても代金を支払わないから引き渡しできないので違約金は発生しないと裁判長にいわれました。瑕疵を主張しても例えば色違い程度では認めてくれず、瑕疵によってどのような不利益を被るかまで主張し裁判長に理解させることが必要です。それには準備書面に事実を羅列すればよいのではなく、場合によっては相手が逆手にとることもあり慎重に主張しなければなりません。(こうゆうことは裁判の経験が必要で、弁護士の力量が問われるところでしょう)また裁判長は自分なりに事件に対するイメージ(心証)を形成しますので、裁判長にできるだけ自分に有利な心証を形成してもらうようにします。(心証は人によって違いますが民事裁判は裁判官によって違った判断をしてもよいことになっています)
    私の場合は1つ軽微でない瑕疵が認められて、違約金発生はありませんでした。(但し、和解を拒否し判決になったらどうなったかわかりませんが)一般に商品に傷があれば代金返却または商品交換になりますが、建築物は民法では例外で補修以外の義務はないようです。(数年前に住めない程度の酷い瑕疵で建て替え判決がありましたが)また瑕疵が軽微であれば支払い義務が生じるようでは家を買う消費者は不利な立場です。

  38. 38 経験者さん

    スレ主様
    大変だったんですね。
    私の場合、引渡しを拒絶されているため建物内部の調査ができませんでした。
    住める代物であるのかどうか知りたいだけでしたが。
    ホームメーカーは違約金が入るので訴えたんですよ。
    それで弁護士費用は精算できますからね。
    彼らは実に狡猾です。

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