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老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。
[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。
[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
>>ゴルゴ
賃貸なら賃貸の契約書に大家が立ち入る権限がかいてあるのでは?
分譲の場合、事前に何も決めてなかった場合、専有部のカギを壊すのは民事執行手続きとか刑事事件なら家宅捜索の令状がいるとおもう。
(要するに裁判所の関与)
分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。
まず居住者の緊急連絡先を随時更新して整備する事だ。
個人情報がどうたら言って提出を拒む奴は一筆取っておく。
私の発言のベースは、マスターキーなりスペアキーなりがある場合に留まります。
>分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。
やりすぎでは。
同じ立入でも火災の場合、
①その部屋で火災が起きていることを判断可能(確実性)
②火災の場合、刻々と被害が拡大する(緊急性)
について、理事長なり管理会社なりが判断可能だと思う。私自身も判断する自信はある。
逆に、孤独死の場合、どういう場合なら、鍵を壊してまで侵入することが妥当なのか私には判断できない。姿を見ていないのが、3日、1週間、1ヶ月…いつからならいいんでしょう。わざわざ規約を変更して、判断できないことを背負いこむように思えてしまいます。
>155さん
ようやく見つかりましたか、良かったですね。
私の方が、先にその条項は見つけていましたけどね。
人のことは批判して、自分のことが追求されると許せないですか。
あなたの態度が敵を産むんですよ。
最近の分譲マンションは、マスターキーなんかないから、私の以下の発言(>>160)は、相応しくないものでした。スルーしてくださいまし。
>私の発言のベースは、マスターキーなりスペアキーなりがある場合に留まります。
>>158 匿名さん
>賃貸なら賃貸の契約書に大家が立ち入る権限がかいてあるのでは?
について、H24.2.10付標準賃貸借契約書の第15条第4項に賃借人の承諾のない立入に関する規定があります。
『甲(賃貸人)は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙(賃借人)の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。…』
ご参考まで。
>>ゴルゴ
ほー!さすが!ゴルゴは不動産屋さんですか?
管理規約はどうなるかしらんけど、高齢者の安否確認は法制化されると思います。年金を150歳まで払うってありえないので。しかし、どうやってやりますかね。
>高齢者の安否確認は法制化されると思います。
福島特区を主張した人とは思えないね。
後でじっくり吟味しようと思ってたレスまでなくなっている。。。
「老害」という言葉の理解が不十分だと的外れな議論になります。
「老い」=「害」ではない。
「高齢者」=「害」でもない。
長老が長期間理事長を継続し、若手が育たず、組合運営に柔軟性が無くなることが問題かと。
理事会の構成を、男女、年齢などの諸条件でバランスよく配分する方法を検討すべきかと思います。
年齢による定年制を言い出すと、年齢以外にもあらゆることが想定されます。
>>年齢による定年制を言い出すと、年齢以外にもあらゆることが想定されます。
そそ。考えられるのは、
・高卒以上であること
・日本国籍があること
・過去2年以内に管理費の延滞がないこと
・前科がないこと
・税金の滞納がないこと
・成年被後見人、被保佐人でないこと
・成人であること
標準管理規約で欠格事由を例示すべきだと思われる。
高卒以上ということは、高卒でもいいということだよ。
大卒以上のまちがいでしょう。
あと、NHK受信料を支払っていることも必要では。
役員のなり手不足の前には、理想論は虚しく響く
輪番制を崩す方法論を言ってるんだけど。無理なら管理者を外注したらいいよ。認知症の理事長よりマシだと思うが。
よく読め
管理侍は、輪番を推奨しておる
↑はぁ?
>長老が長期間理事長を継続し、若手が育たず、組合運営に柔軟性が無くなることが問題かと。
輪番を推奨している。
輪番のスレあるから そちらでどうぞ
182
・暴力団員でないこと
を追加すべき。
立候補制は、長期化の温床