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前期高齢管理士
[更新日時] 2014-09-23 20:45:31
マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
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マンション内のコミュニティ形成活動
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853
匿名さん
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は田位もの修繕屋、当然自治会の方が強い。
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854
匿名さん
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は建物修繕屋、当然自治会の方が強い。
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855
匿名さん
法律で、管理組合を設立することが定められてからも
、〇〇自治会管理組合としてきたマンションがあった
。
自治会と管理組合を別組織としキッパリとした指導が
されるようになった背景に、自治会運営でマンション
を管理することの金銭的問題が大きいと聞いている。
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856
住民さんB
>>855
管理組合の設立は義務ではない。(区分所有法第3条)
いまだに管理組合のないマンションがある。
そういうマンションは管理会社が管理してる。
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857
前期高齢管理士
>856 住民さんB
第3条は紛らわしい条文ですが、あなたの解釈は間違っています。
全ての区分所有者は団体(管理組合)を構成しなければなりません。
「集会を開き、規約を定め、及び管理者(理事長)を置くことができる。」
は任意規定ですから、自主性を保つための理事会等が無いマンションは存在するでしょうが…
管理会社は日々の管理実務を団体(場合によってはデべ)から委任されているだけです。
当事者が管理組合員である事を認識していない事例は、他スレ(長期積立分譲マンション~)を
参照下さい。
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858
購入経験者さん
いや、小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでた20戸の分譲がそうだった。
管理会社から派遣されてる管理人が管理してる。
それで特に問題は感じなかった。管理人に任せとけばいいから。
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859
前期高齢管理士
>小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでいらしたマンションでは月々の管理費等は何処に対して払っていたのですか?
それとも不要だったのですか?
管理会社(から派遣されてる管理人)が管理してるのは委託を受けた日常管理です。
分譲貸しを借りて住んでいたのなら、認識不足も仕方がないですが…
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860
匿名さん
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861
匿名
>856
>いまだに管理組合のないマンションがある。
本当なら何処のマンションか教えて下さい、見た事も聞いた事も無いので。
それ、日本の事ですか??? 笑
真面目に嘘ついてるのか、本当に無知なのか、どっち?
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862
匿名さん
856は、嘘はついていないと思う。
スラム化した分譲マンションなら管理組合などないのではないか?
いや、管理組合が機能しないからスラム化したのか?
分譲住民であっても賃貸住民と同じ感覚で、管理費も自治会費も区別できない支払いを踏み倒している。
マンションではなかろうか?
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863
匿名さん
俺の持ってる分譲投資用マンション、管理組合ない。
1棟丸ごと投資用で、オーナーは誰も住んでない。当然すべて賃貸。
売主の子会社が管理してる。それでいい。
売主は賃借人を斡旋してくれて常に空きがでないようにしてくれる。
儲けることが目的だから管理の煩わしいことはすべて管理会社まかせ。
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864
匿名さん
863、管理費修繕費ぼったくられまくりでしょ
儲けがでると感じるのは3年ほどで、空き部屋になることが多くなり借金まみれになるオーナーのパターンに見えるね。
儲けるのは、売り主と管理会社のみ。
お疲れ様です。
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865
前期高齢管理士
>863
投資マンションやリゾートマンションで区分所有者が居住していなくても管理組合は有ります。
法もさることながら建物に関する最終責任は各区分所有者ですから。
儲ける事が目的であってもこの事は認識しておくべきですね。
管理者(理事長)はデべや管理会社の人に委任している例は非常に多いです。
私の知合いにその業務を受託している人がいます。
当然管理費等は(賃料と相殺する例も含め)徴収している訳ですから毎年総会は行われます。
総会は全て委任状となる場合ぢも、一人で総会を行い結果を各区分所有者に通知するのだそうです。
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866
匿名さん
投資用マンションは立地だろう。それと賃借人は個人ではなく法人を入居させるよ。
理由は説明しなくても分かるよね。表面利回りは15%以上ないと。
10年経ったらオーナーチェンジで売却。
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867
匿名さん
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868
匿名さん
そんな無関係な事は誰も聞いてないよ、管理組合の無い分譲マンションは有りません。
大きな声で、ある! と言うならまぎれも無い違法物件、名前教えてね? 笑
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869
匿名さん
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870
匿名
>第3条よく嫁、違法ではない。
区分所有法は3条だけか? おたくこそ区分所有法を良く読めや、無知さん。
いくら良く読んでも理解どころか、条文の解釈が出来ないんでは話にならんわな。 笑
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871
匿名さん
>>851
管理組合が自治会費の徴収者になれないとした
地裁判決とその解説読んでみなよ。
管理組合が当然に成立するとされたのは、昭和59年以後だから。
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872
匿名さん
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873
匿名
無知な脱法者がいるようで、法解釈くらい出来ないのかね。
作るも作らないも、マンション購入したら必ず付いてくるんだよ、組合はおまけみたいにな。
合人社の弁護士の解説、不満か知らんがこれが現実なんだよ。☟
第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員
として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合
へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった
問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、
「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が
一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長)
を置くことが任意にできるのです。
理解できますか、責任なんだよ、所有者のな、もってる限り建物が崩れそうでも責任持てよ。
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874
匿名さん
>>857
その区分所有法の解釈は少しちがいますよ。
区分所有法で義務とされるのは、集会の方。
857で任意と言っている集会、規約、管理者の話は、
民放の権利能力なき社団に関する規程と比較すれば
わかるけど、団体として持つべき要件。
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875
匿名さん
任意に出来るのは、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと何だよな。
と言う事で、管理組合は強制的に設立するんだよね。あって当たり前、無いのは違法。
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876
匿名さん
うろたえるな!
お上のデーターで6.5%が管理組合なしだ。
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877
匿名さん
>区分所有法で義務とされるのは、集会の方。
此処にも理解も解釈も出来ない方いましたか、34条のと間違ってるか? 笑
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878
匿名さん
>876
その6.5%が違法なんだよ、有っても無くても所有者はその建物の組合員なんだよ。
管理組合ってーのは形は無いからな。
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879
匿名さん
建物の区分所有等に関する法律
(区分所有者の団体)
第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
この解釈は、前半は自動的に団体(管理組合)が出来ると解釈される(任意ではない)。
但し後半は、任意と解釈すべきもの。
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880
匿名さん
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881
匿名さん
結論
管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。
従って、第3条違反は法律上はありえない。
管理組合の活動実態がないだけ。
これでよろしいかな?
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882
匿名さん
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。
だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。
それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。
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883
匿名さん
「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。
ますます強そうになる。
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884
匿名さん
ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー
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885
匿名さん
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886
不動産業者さん
じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。
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887
匿名さん
マンション内コミュニティーのひとつとして、
ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を
お願いします。
新築時からペットの飼育が可能なマンションです。
ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の
細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会
が定められています。活動内容は、飼育ルールの
周知や苦情対応となっています。
ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの
飼育を禁止できますか?
逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の
ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。
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888
匿名さん
>>887
規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか?
うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、
ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。
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889
匿名さん
うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。
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890
匿名さん
そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。
高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。
役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。
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891
匿名さん
うちの規約では体長50㎝、体重10㎏以下の条件がある。
だから飼育許可申請書出す宅はペットをダイエットさせてから申請している。
理事長が必ず体長と体重を計りに来るから。
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892
匿名さん
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893
前期高齢管理士
>887 匿名さん
良好なコミュニティの基本は、住民相互のコミュニケーションに依るものでしょう。
私の様な活動をしている者は、ペット飼育の状況はそのバロメータの一つと思っています。
昨今、新築時から規約で一定条件の下でペットの飼育を認めているマンションは多くなりました。
しかし、飼育者同士が守るべきルールに賛同出来ない居住者に考えられる事は
・購入時(二次取得・賃借を含め)「ペット可」しか認識していない(重要事項説明は上の空)
・細則等による制約が多すぎる(と思っている)
等が考えられます。
ルールに同意出来ない居住者に対する「飼育禁止」は、状況にもよりますが理事会の判断です。
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894
匿名さん
ペットの飼育については催促には従う義務があるが、ペットクラブへの加入は義務がない。
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895
匿名さん
ペット不可のマンションをペット可にするのは難しい。
ペットアレルギーの者がいたら、一人でもアウトだからね。
それに、ペット不可のマンションは、まず設備が整っていない。
ペット専用のエレベーターや足洗い場がない。
浴室の排水管がペット可用に作ってないから、配管の直径が小さく
詰まる可能性が大きい。
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896
匿名さん
保健衛生問題があるが、理事会役員に違反ペット飼育者がいると、既成事実で容認させられる管理組合になる。
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897
匿名さん
最近の新築はペット専用エレベーターがあるのですか?
飲食店に見られる厨房から宴会室に料理運ぶ小型の小さいエレベーターですよね。
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898
前期高齢管理士
>897
あなたの想像とは違いますが、「ペット同乗可」のエレベータを別途併設している事例はあります。
低層のマンションでは非常階段を利用する事とし、エレベータにペットを乗せる事を禁止している
例は多いです。
中高層では使用を認めざるを得ない為、抱いての使用を条件に認めていますが、同乗を嫌がる人との
トラブルが起きる可能性はあります。
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899
匿名さん
ペット専用階段エレベーターならあるよ。
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900
マンション住民さん
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901
匿名さん
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902
匿名さん
50階建てのタワマンの非常階段につけたらスゴイ値段になる。
犬も贅沢になったものだ。
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