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450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
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NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
俺受信料払ってないよ。
テレビ有るけどほとんど見ないし。
NHK映らなくすれば、払わなくてもいいの?
1CHと3CHならVHFのLOWを受信できないようにするのは簡単だよね。
>>62
あなたがNHKを見ることを目的にテレビを購入したのでなければ、
>第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その
>他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当し
>ないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信
>設備のみを設置した者については、この限りでない。
契約の必要はない。
あなたにとっては、1CHと3CHは単なるノイズでしょう。
こうしている間にも解約する人や契約を拒否する人が増えています。
罰則なりなんなり早く手をうってもらいたいものです。不公平すぎる。
>>62
>NHK映らなくすれば、払わなくてもいいの?
払わなきゃダメ。とNHKは言ってます。
NTSC復調回路がある時点でNHKと契約しな
ければならないのでしょう。NHKが映らないテレビ
を持っているとしても、お金を払う必要があります。
(NHKの応対マニュアルより)
60 NHKが見られないように受信機を改造すれば、受信料は払わなくて
よいはずだ。
○受信料は、NHKの放送を受信できる受信設備をお備えの方に等しく負担
していただくものであり、この場合の設備とはその受信機の基本的な構造に
よって決まるものです。
○したがって、NHKの放送を受信するチューナーを改造したりしても、もと
もと受信機の基本的仕組みがNHKの放送を受信できる性能のものであれば、
受信契約は必要です。
○現在、国内で市販されているテレビの場合は、モニター専用機などチューナー
のないものを除き、すべてこれにあてはまりますので、受信契約をして受信料を
お支払いいただくことになります。
民放だけを見たいためにテレビを買った人が、
どうしてNHKに金を払わないといけないのか。
素朴な疑問です。
契約の自由は憲法で保障されている。
財産権も同様。制約は有りません。
その装置での受信が可能かどうかは、全然別の話だよ。
単純に、未契約なら受信できないようにすれば良いだけ。
>もともと受信機の基本的仕組みがNHKの放送を
>受信できる性能のものであれば
壊れていても受信料は払わないといけないんでしょうか?
>素朴な疑問です。
まったくだ。NHKが理解できん。
結局こういうこと↓なのだろう。
>その決まりである放送法自体が法律として怪しいわけで、
>その怪しさを指摘されないよう、NHKは罰則規定を設けていない。
>法律があいまいであっても判例を積みかさねて
>行くことにより、「俺様解釈」ではなくなっていく。
>今は、判例がないため「俺様解釈」がまかりとおって
>いる時期(NHKも、不払い者も両方)
>だから、今の段階では「法に違反」しているのではなく、
>「NHKの法解釈に違反」しているだけになる。
>契約の自由は憲法で保障されている。
NHKは>>29のように言い張っているが、下品に思える。
>NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて
というのは、NHKが勝手に「認めて」いるだけだからなぁ。
ひでぇな。NHK。
こんなの↓も見つけたよ。いずれにせよ担当のものが最終判断するんだってさ。
ひどいな。
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
受信契約は必要か。
○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
象になります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
あれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
ていただくことになります。
>>63に引用した放送法第32条での、
「放送の受信を目的としない」とはNHKの放送のこと。
他の放送の事までNHKがチェックするのは逸脱ですよね。
民放の関係者が文句を言うと思う。
それに、
どうして人の所有物に対して他人が口を出すのよ。
人のポケットを探るようなものじゃないかな。
ニュース/天気予報/緊急放送は税金でまかない,歌番組/バラエティーなど
は見たい人間からのみ別途お金をもらうという方式であれば皆納得すると思います。
NHKなど見ない人間が,なぜ,韓ドラやらお笑い番組やらシルクロードやらプロXやら
のためにお金を払わないといけない仕組みになっているのでしょうか。
「受信料」 = ウザイ集金人の訪問を受けなくて済むことに対する「対価」
というのでは情けないですね。 情けないのですがNHKはそれでもよいと考えている
のかも知れません。 なぜなら,
>個人事業主の集金人(NHKの職員ではない)に出来高方式の報酬にて、訪問勧誘・集金業務を
>させていることからも、NHKの存在・受信料制度の怪しさが良くわかる。
この様な方法で現実にお金を取っているのですから。 とても公共放送のやることとは思えません。
NHKは地上波として総合テレビと教育テレビがありますけど、片方民間に売却して1チャンネルと
していいのではないですか。
残すべき番組と、いらない番組を区分すれば可能です。
民法の場合どうしても視聴率が上がらないジャンルは敬遠されますから、民間でやりたがらないジャンルの
番組、たとえば教育番組やニュース、天気番組、国会中継や政治討論、地域の情報だけ集約してやればいい。
そもそもNHKが民法と視聴率を張りあうこと自体がおかしいのですよ。
そうすれば、NHK自体の運営費用も数分の一ですむでしようから、受信料も今の何割かで済んでしまう。
大河ドラマなどやめて、国会中継の再放送でもしたほうがよほどお国のためになる。
確かに1チャンネルで良いと思います。なんせ総合も教育も衛生も同じ番組を3チャンネルでたらい回し
しているだけなのに…しかも民放よりサイクル早い。
ついにきたーーーー!
NHK、受信料不払い者に法的手続き計画
不払い者に逆ギレ? 相次ぐ不祥事を受けて新生プランを策定中のNHKが、増え続ける受信料不払い者に対して法的手続きを辞さない方針をプランの素案で示していることが1日、分かった。不払い者の増加は、一連の不祥事や報道姿勢への不満が原因とされているだけに、NHKの「勘違い」はさらなる反発を呼ぶことになりそうだ。
素案は、NHKが公共放送の在り方を論議してもらうために設置した、有識者による「デジタル時代のNHK懇談会」に提示された。
「公平負担」を徹底するため、受信料の不払い者に「民事手続き」を取る可能性が言及されているといい、テレビの設置者にNHKとの受信契約を義務づけた放送法をもとに、簡易裁判所を通じて支払いの督促を申し立てるなどの「強硬手段」に踏み切る意向とみられる。
NHKによると、不払いは7月末で約117万件と、平成17年度予算の想定の2倍以上。集金担当者が接触しにくい単身世帯などの「未契約」、契約を結びながら支払いが止まった「滞納」もあわせると、有料契約対象世帯・事業数の約4分の1にも達しており、経営危機を招きかねないほど事態は深刻だ。
NHKは最高意思決定機関の経営委員会に諮った上で、今月中にプランを発表する予定。これを基に来年1月、中期経営計画である「新生ビジョン」をまとめるというが、受信料の取立てより、身内の改革の方が先なのでは−。
(夕刊フジ) - 9月1日17時3分更新
>受信料の取立てより、身内の改革の方が先なのでは−。
やっぱりマスコミもそう思ってるんだよね〜。
夕刊フジの記事を取り上げてマスコミの代表のように言うのはいかがなものかと。
話題が尽きてしまったかな、と思ったとたんに
ネタの提供ありがとうございます>NHK
>>76
>NHKによると、不払いは7月末で約117万件
これは明らかに嘘です。昨年の時点で契約者数として出した数値の中に、
100万を超える未契約者、不払い者がいました。
当時は、未契約者を想定して予算を組んでました。
昨年末以降に増えた解約・不払いの純増が117万です。
あとね、受信設備があるところが契約しないといけないというルールを厳密に適用すると、
契約率は6割です。東京などの都市部に限れば5割切るんでは無いでしょうか。
この辺は、NHKは情報公開してくださいね。法案改正時には突っ込まれること確実です。
まあ、過去2回、罰則つけようと法案提出しましたが、廃案になりましたから。
NHK燃料投下乙
162-参-総務委員会-10号 平成17年3月31日(木曜日)開催された、
参議院総務委員会において、民主党・新緑風会の櫻井充氏とのやりとりの一部。
「○参考人(中山壮介氏 日本放送協会理事)
先生御指摘のとおり、総世帯数、いわゆる世帯契約率ですね、これについては十五年度末
で世帯契約が八一・三%になっておりまして、約一八・七%の世帯が未契約、残っている
ということでございます。それから、事業所契約につきましても二百十五万件ということ
で、契約率は七七%ということで、この契約率の増加につきましてもいろんな努力をして
おりますけれども、ここのところの未契約の世帯がなかなか減らないというのが現状でご
ざいます。 」
77%??