一戸建て何でも質問掲示板「建築士法 説明義務違反」についてご紹介しています。
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解約希望 [更新日時] 2018-07-28 10:58:43

地元工務店で請負契約を結びました。
契約前の図面は2パターン、これ以上は契約を結んでから・・ということで、
消極的な対応でした。
図面にも対応にも不満がありましたが、契約を結べば対応が変わるのかと思い、
契約しましたが、間取りが気に入らないこと。相談に乗ってくれないこと。
平面図のみしか出てこないこと。ネットで図面をやりとりし、建築確認をする。
など、どう考えてもおかしいと思い、契約後1週間で解約を申し出ました。

契約金は50万円、約款には着工前の解約については記載がありません。
また、工務店が対応した仕事は図面作成とショールームへの同伴1回、オプション
部分の見積もりです。
地盤調査などはされていません。
また、その後、契約時に建築士による重要事項説明を全くされていないことに気付きました。

工務店からは損害賠償として、契約金を解約金として解約に応じるといわれています。
しかし、約款に記載もなく、実損害は50万もあるとは思えません。
説明義務違反、約款に記載がなく、50万の算定根拠(あるはずもないのですが・・)
を出すよう言っても契約した自己責任を言ってくるばかりです。

50万はあきらめるとしても、法に違反していることを行政に報告し、
弱者である消費者の被害を少しでも減らしたいし、私の気持ちの落としどころと
したいのです。
このような場合、どこに報告したらよいのでしょうか?
またこのようなことは当たり前なのでしょうか?

わかりにくい文章になりましたがよろしくお願いします。

[スレ作成日時]2009-06-30 16:00:00

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建築士法 説明義務違反

  1. 42 匿名さん 2009/07/03 22:07:00

    一級建築士なんてその程度の資格です。
    たいしたやつなんていないよ。

  2. 43 匿名さん 2009/07/04 05:47:00

    >42
    たいした奴は居るだろw

  3. 44 匿名さん 2009/07/04 10:38:00

    >>43さん

    例えばどこにいますか?

  4. 45 匿名 2011/01/12 15:12:36

    無資格で、ミス有りの構造計算して工務店に申請させる人より良いのでは?某建材問屋は、ひどい管理です。

  5. 46 匿名さん 2011/06/15 02:46:52

    ほとんど同様のトラブルで苦労したものです。契約金50万と言う金額も同じなので、もしや同じ工務店では?
    と思いましたが、地域が分からないので偶然ということで。

    建築士法の観点で、私も「カード」を得ました。管轄は国交省なので相談しても、役所は業者に指摘や注意はできても契約そのものには関知しません。しかし、違反と言う公的機関の見解を得れば、裁判に有利。つまりカード1枚です。その他たくさんの手を尽くし、たくさんのカードを得ました。景品表示法違反、訪問販売法違反などなど。ローンの組ませ方も問題ありとして金融庁にも通報。内容証明による意思表示も大事です。
    消費者センターと宅建協会(土地のあっせんや紹介が絡んでいたので)に裁判外調停をお願いしました。それらの結果は不調。でもそれでいいのです。相手業者が金の亡者と言う実績を得るのですから。裁判外調停の努力など、そういう積み重ねは裁判ではとても有利になります。すべて努力と評価され、裁判官の心証は圧倒的にこちらに傾きます。あとはここがキモです。とどの詰まり「消費者の法律」だけで本来勝ちです。「契約したんでしょ」と言う業者の論理は民法。消費者の法律はその上を行きます。私は相手業者が牙をむいた時点で徹底的にやってやろうと決めたので、とことんやりましたが、消費者契約法 特に9条あたりをみれば、相手がどんな経費をせびってきても、びた一文払う必要のないことが分かります。

    結局裁判になれば、預けてしまった50万だけでなく、逆に業者責任による違約金を載せ、こちらの経費を載せ、賠償を載せることになります。私の場合「裁判しかないという状況になっちゃいましたよ」と、間に入ってくれた公的機関が伝えてくれたのですが、業者はその翌日50万きっちり振り込んで来ました。
    もしよければその業者を教えてください。力になれるかもしれません。

  6. 47 匿名さん 2012/09/09 07:40:22

    ひどい話に思わず反応してしまいました。
    その後どうなったのかお伺いしたいです。

  7. 48 匿名さん 2012/09/09 19:10:51

    各県にある建築安全課か、国交省の建築安全課に相談しましょう。

    また約款に記述がなくても、旧四会連合約款はベースになると思います。

    悪質業者に負けずに、頑張りましょう!!

  8. 49 匿名さん 2014/03/13 04:16:07

    なぜ、名前を公表してはいけないの?
    被害増えるじゃん。

  9. 50 通りすがり 2014/04/01 07:47:48

    この場合、地元の行政庁(市役所など)の建築係へ報告をした方がいいですね。
    重要事項説明義務違反は、れっきとした法令違反です。
    余は、平面プランの作成費用程度でしょうから、50万は高いですよね。
    それ以前に、契約の際の法令違反とすれば、費用は負担しなくても良いかもしれません。
    業務停止や建築士の行政処分もありますので、報告はした方が良いと思います。
    *ていっても、この内容は2009年、4年以上前ですから、もう解決したのかもしれませんが。

  10. 51 匿名さん 2014/04/05 06:31:43

    売り建ては、れっきとした注文住宅であるが、設計した建築士から説明を受けることは無い。
    これも違反かい?

  11. 52 匿名さん 2014/04/12 10:39:21

    あれれ、回答が無い。
    これだけ住宅業者が見てるのに。

  12. 53 匿名さん 2014/04/19 09:40:18

    やはり、違反ですか。
    建売、売り建ては、建築士が表に出て来ない。
    欠陥住宅ができるわけだ。

  13. 54 通りすがり 2014/04/20 23:34:02

    NO.51さんへ
    建売などは、発注者は不動産業者ですよね、となると設計側の重要事項説明は、不動産側に説明します。
    設計受託契約、工事監理受託契約の際に行うこと。
    売り建ては、土地を売ってから建物を計画するとなると、施主はだれなのでしょうか?。
    あくまで、設計契約をお客様としているのであれば、説明義務はお客にする必要があります。
    ただ、契約上設計側が、不動産等業者とする場合は、不動産業者に対して説明義務はあります。
    お客様と、不動産とでの契約上は一式建売と同じ内容で、ただ売ってから建物を計画するだけのことでしたら、説明をするのは不動産業者へするのが一般的かと思います。
    ただ、建物の構造的なものや、仕様等の説明については、使う側に説明するのが一般的でしょう。



  14. 55 匿名さん 2014/04/21 13:31:11

    >54
    建売は基本その通り。
    但し、青田売りで建築途中の説明をするとして契約したものは別。
    売り建ては、形式上は完全な建築請負契約ですから、施主は購入者。
    建築士に説明責任があります。

  15. 56 けんちく君 2014/04/21 23:50:30

    余は、請負契約上だれかと言うことでは?
    契約者が、売り主(不動産業者等)か施主でどちらに説明義務があるかでしょう。
    売り建ても、契約上どうかで判断は分かれるかもしれません。
    法文では、あくまで契約を建築主とあります。
    建築主の解釈でわかると思います。
    ただ、不動産業者にも重要事項説明義務ありますよね。
    結果、設計者がするか、不動産業者がするか、施主からすれば、説明を受けること自体かわりません。

  16. 57 DIY 2014/04/22 06:43:42

    NO55さんへ
    売り建てで、建築主と設計契約をしていれば、建築主(居住者)に説明義務ありますよね。
    ただ、契約上そうでなければ、必ずしも建築主(居住者)ではないと思います。
    建築請負契約をだれとしたかです。
    購入者でも、そういう契約をしていなければ、説明する方は異なるのかと思います。
    契約と、実質注文的な計画で進めるのは、別なものかもしれません。
    売り建ては、建築条件付きなどに結構多いですよね。
    その場合、土地購入と、建築請負契約をきちんと購入者とすれば、説明するのは購入者になります。

  17. 58 匿名さん 2014/04/22 12:44:59

    購入者が施主でなければ、建売です。
    建売の青田売りは、建築確認後でなければ出来ません。
    売り建ては、建築確認前に建売と同じものを売るために便宜的に建築請負契約を交わすのもです。
    従って、注文住宅と同じく、施主は購入者にしなければなりません。
    さもなければ、建築確認前の青田売り(違法行為)になるんです。

  18. 59 匿名さん 2014/04/22 13:13:51

    土地決済のために請負契約なんて、、、

    とりあえず土地・建物で仮審査を通しておいて、
    土地決済時に土地売買契約のみで1つめのローンを通しておいて、
    建物の打合せが完了したら請負契約して2つめのローンを走らせる。

    手数料が余計にかかる部分もあるけど、
    これがいちばんの安全策だったと思うんだけど、
    、、、そういうわけにはいかなかったのでしょうか?

  19. 60 設計屋 2014/04/22 23:22:04

    青田売り、建築条件付きなどのものが結構違反でありますよね。
    結局のところ、重要事項説明は、だれにせよする必要性はあるものです。
    法律で定められたからではなく、どんなことをするのか、どういった内容で契約するのか、だれがするのかなど、通常は説明はしますよね。
    でないと、設計契約しても、実際は他の人物が業務をしているなんてこと、不動産業者や工務店などでは、多々あることです。
    窓口は自分で、実行部隊は外注。
    外注先の方は、表には出てこない、という業務体系も多い。
    なんで重要事項説明が法律で定めれられたのか、理由があるからですよね。

  20. 61 匿名さん 2014/04/23 12:38:38

    住宅業界には、建売の消費税は総額ではなく建物のみに掛かり、売り建ての仲介手数料は土地のみなのだが、それを盗ろうとする詐欺師がいる。

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